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愛知県の名古屋市に対する33,802千円の請求根拠 [報告]

   先程、愛知県に開示請求をしていた下の2つの文書の写しをもらってきました(行政文書開示決定通知書 参照)。

開示請求していた文書は、

・ あいちトリエンナーレ実行委員会負担金交付決定通知書( あいちトリエンナーレ実行委員会が、名古屋市に対し負担金請求訴訟で請求する33,802千円の請求根拠となる、同会と名古屋市の約定書。)
・ あいちトリエンナーレ実行委員会運営会議(平成31年3月27日開催)配布資料のうち議案1 平成31年度事業計画及び収支予算について(2019年度あいちトリエンナーレ実行委員会と、愛知県及び名古屋市との間で、負担金の負担割合を定める文書。また、利益が発生した場合の利益配分の配分割合を定める文書。)

の二つです。

愛知県が名古屋市に提起した訴訟の請求根拠と、あいちトリエンナーレ は利益が出ていて、市が利益配分を受ける分を相殺して回収しないのはなぜか、が知りたいために開示請求をしました。


   まず、あいちトリエンナーレ実行委員会は、名古屋市に対し、名古屋地方裁判所に未払負担金 33,802千円の支払いを求めて訴訟を提起していますが(愛知県知事の会見動画 参照)、請求の根拠となる同会と名古屋市の約定書は、名古屋市長河村たかしがあいちトリエンナーレ実行委員会会長大村秀章宛に通知した平成31年4月16日付け


になるということでした。他に根拠となる文書はないのですかと発問しましたが「ない」との返事をいただきました。

  次に、あいちトリエンナーレ実行委員会と愛知県及び名古屋市との間で、負担金の負担割合とか、利益発生時の利益配分を定めた文書の方は、あいちトリエンナーレ実行委員会で(確か、担当者は議決日は平成31年3月29日と言っていた。)議決された


が根拠になるということでした。こちらについても他に根拠となる文書はないのですかと発問しましたが、「ない」との返事でした。

   担当者は、説明資料として、

① 平成29年3月31日付けで、あいちトリエンナーレ実行委員会会長大村秀章が、名古屋市町河村たかし宛に送付している、「戻入額  県:市=3:1」、「※協賛金分及び国庫金を除き県市(3:1)で負担」との記述がされている


と、


を説明資料としてくれました。

➁は、入手済みの文書ですが、「議案1 平成31年度事業計画及び収支予算について(2019年4月1日から2020年3月31日まで)」の右下部分の「2 平成31年度収支予算」の「(1)収入の部」を多少詳細にしたものです。


  あいちトリエンナーレ実行委員会において、平成31年3月29日に、愛知県が同会に対し 6億5222万2000円の負担金の負担するとの議決がされているということであれば、愛知県は同会に対して6億0075万5757円しか支払っていないわけなので、未払いがある名古屋市と同様に、差額の 5146万6243円を支払わないといけないことになるのではないかとの疑問が生じました。新たな検討課題です。

  

 愛知県と名古屋市との間で、利益が出ている、あいちトリエンナーレでは、利益配分が県と市との3:1で配分されるということであれば、相当額を相殺処理できることになるのではないかと質問をしてみました。

訴訟の結論によって、初めて、配分額が決まり、それまでは利益配分額は未確定だという説明を受けました。

愛知県の主張は理解しましたが、その説明に納得はできませんでした。

  

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