公益通報 [観察]
公益通報保護法は、第2条 で 通報先を、
その労務提供先(次のいずれかに掲げる事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該労務提供先若しくは当該労務提供先があらかじめ定めた者(以下「労務提供先等」という。)、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)
と規定しています。
大掴みとしては、下の画像にあるように、①「労務提供先」か「労務提供先が予め定めた者」、➁行政機関、➂その他 の3つという理解になります(なお、下の画像は 消費者庁が作成する「公益通報ハンドブック」9頁の通報先の説明をしていいる頁です。この公益通報ハンドブックが 分かりやすいと思います。しかも無料。斜め読みすれば大まかな理解ができると思います。)
愛知県職員の場合、勤務先である愛知県に対し、何件ほどの公益通報しているのだろうと思い、今年8月末頃、調査をしてみました。
その調査結果ですが、「人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」(平成17年愛知県条例第4号)第4条の規定に基づいて、毎年、公表をしていることが分かりました。
ただ、愛知県は 直近1年分のものしか、インターネットで公表していなません。更新と同時に、閲覧できなくしてしまいます。
見られたくないのなら、よけいに見たくなるのが 人情 ( ? ) 。
平成22年から令和元年分の10年分の「内部通報の状況」に関する文書を行政文書開示請求したいので、文書の特定をどうしたらよいのでしょうかと 人事課観察室 に確認をしてみたところ、情報提供をしてくれるということになりました。下の「内部通報の状況(H22~R1)」が、情報提供してもらった10年分の「内部通報の状況」ですが
わざわざ「愛知県公報」に掲載されたものを送っていただきました。
愛知県のホームページで閲覧可能な令和2年度までの11年分をエクセルで作表してみました。
ところで、愛知県職員は 知事部局等 1万05百人、教育委員会 4万人 、警察本部 1万45百人 いるということなので 6万50 百人もいます。
新聞報道の不祥事の件数よりも、内部通報の件数の方が少ないような気がしますが、こんなものなのでしょうか。
令和2年度では、新聞報道が多かった教育委員会は内部通報は 0件。知事部局等は3件、 警察本部は5件で、増えてます。知事部局等は 受付は3件なのに着手は6件、通報が複数人に関する案件だったということなのでしょうか。
(上の画像は「愛知県職員内部通報」の「知事部局等」ベージ。)
署名調査表(エクセルファイル) [情報提供]
名古屋市選管から、情報提供ということで、愛知県選管が昨年(令和2年)12月21日に、県下選管に送信した「愛知県知知事解職請求に係る署名簿の調査について(依頼)」に添付して送信した「署名調査表」(エクセルファイル)をいただきました。
「県依頼文 02 署名調査表.xlsx」がそれです。
「愛知県知事解職請求に係る署名簿の調査(通知)」では、「署名調査表」を「愛知県知事解職請求に係る直接請求執務資料」の「署名簿審査票」(様式第4号)、「署名審査カード」(様式第5号)に代えて作成するものであるとの説明、署名簿の「簿冊が無効であると判断される」に関しては 執務資料の 9~11 頁 を参考にするようにと書かかれています。
「愛知県知事解職請求に係る直接請求執資料」の 9~11 頁、「署名簿審査票」(様式第4号)等、を PDFファイルとしたものを添付しておきましたので 参考にしてください( 執務資料の 9~11 頁 と 署名簿審査票(様式第4号)等 )。
「直接請求者が収集した署名簿は 委任状がないが、委任状がないから「簿冊が無効であると判断される」との判定などされていない」という説明を、名古屋市選管の担当者から受けました。
簿冊無効 [情報提供]
リコール署名簿の話題から そろそろ 離れたいと思っていますが、今朝も愛知県選管から行政文書の開示を受けました。
開示を受けたのは、名古屋市選管が愛知県選管に送信したメールで、解職請求代表者の委任状 の印影 をどう判定したらよいかを質問する文書が 2通 でした。
愛知県選管からの回答文書の開示がないので、電話確認しました。
回答は次のとおりでした。
「文書での回答はしていません。
それぞれ、
氏名と陰影が不一致の場合は、有効な委任状の提出があったといえないので、簿冊無効。
陰影が薄くて陰影が確認できない場合は、陰影を読み取ることができないので、有効な委任状の提出があったとはいえないので、簿冊無効。
と口頭での回答をしています。」
そのような扱いなのだろうとは思っていました。
瑞穂区に提出された署名簿にしか「久垣」「佐藤」の陰影は混入していなかったのかな。そうでないのであれば他の選管からも問い合わせがあってもおかしくないのではないかと思うのですが。
津島市選管 の 報告メール と署名簿点検票 [情報提供]
津島市選管が、昨年11月4日にリコールの会から署名簿の仮提出を受けた際に、愛知県選管に送信した報告メールと「署名総数計算票及び署名簿点検票」を掲載します。
今回の津島選管分で、開示を受けていた各選管の「点検票」は全て、ブログに掲載したことになります。
津島市選管の点検簿は 結局 3ケ月 ほったらかしにしていたことになります。
一人で抱え込むのは身の程知らずだということが今回 よく分かりました。
・ 報告書.(4通)
・「 署名総数計算票及び署名簿点検票 」( 署名簿番号1~699)
様式第2号1(署名簿1~10).docx 、様式第2号2(11~20).docx 、様式第2号3(21~30) .docx 、様式第2号4(31~40) .docx、様式第2号5(41~50).docx
様式第2号6(51~60) .docx 、様式第2号7(61~70) .docx 、様式第2号8(71~80) .docx、様式第2号9(81~90) .docx、様式第2号10(91~100) .docx
様式第2号11(101~110) .docx 、様式第2号12(111~120) .docx 、様式第2号13(121~130) .docx 、 様式第2号14(131~140) .docx 、様式第2号15(141~150) .docx
様式第2号16(151~160) .docx 、様式第2号17(161~170) .docx 、様式第2号18(171~180) .docx 、様式第2号19(181~190) .docx 、様式第2号20(191~200).docx
様式第2号21(201~210) .docx 、様式第2号22(211~220) .docx 、様式第2号23(221~230) .docx 、様式第2号24(231~240) .docx 、様式第2号25(241~250) .docx
様式第2号26(251~260) .docx 、様式第2号27(261~270) .docx 、様式第2号28(271~280) .docx 、様式第2号29(281~290) .docx 、様式第2号30(291~300) .docx
様式第2号31(301~310) .docx 、様式第2号32(311~320) .docx 、様式第2号33(321~330) .docx 、様式第2号34(331~340) .docx 、様式第2号35(341~350) .docx
様式第2号36(351~360) .docx 、様式第2号37(361~370) .docx 、様式第2号38(371~380) .docx 、様式第2号39(381~390) .docx 、様式第2号40(391~400) .docx
様式第2号41(401~410) .docx 、様式第2号42(411~420) .docx 、様式第2号43(421~430) .docx 、様式第2号44(431~440) .docx 、様式第2号45(441~450) .docx
様式第2号46(451~460) .docx 、様式第2号47(461~470) .docx 、様式第2号48(471~480) .docx 、様式第2号49(481~490) .docx 、様式第2号50(491~500) .docx
様式第2号a51(501~510) .docx 、様式第2号a52(511~520) .docx 、様式第2号a53(521~530) .docx 、様式第2号a54(531~540) .docx 、様式第2号a55(541~550) .docx
様式第2号a56(551~560) .docx 、様式第2号a57(561~570) .docx 、様式第2号a58(571~580) .docx 、様式第2号a59(581~590) .docx 、様式第2号a60(591~600) .docx
様式第2号a61(601~610) .docx 、様式第2号a62(611~620) .docx 、様式第2号a63(621~630) .docx 、様式第2号a64(631~640) .docx 、様式第2号a65(641~650) .docx
様式第2号a66(651~660) .docx 、様式第2号a67(661~670) .docx 、様式第2号a68(671~680) .docx 、様式第2号a69(681~690) .docx 、様式第2号a70(691~699) .docx
請求代表者が集めたA3の署名簿は、「点検事項」欄の「委任状」欄を「有」にして、 「備考」欄には「委任状空欄」と、津島市選管ではしているようです。
なぜ、簿冊10冊で、ワード1ファイルに 細切れにしているのでしょうか、気が知れません。
観察 ー 仮説ー 検証 [調査]
ツイッーターの投稿を見ていたところ、アカウントの表示が「@abcde」から「@wzyxu」(例え)に 目の前で変わりました(観察)。
もしかしたら、「アドレスを変更しても、前のアドレスでの投稿を、変更後のアドレスでの投稿として表示させることができる」(仮説)のではないかと考えました。
検証結果は、「アドレスを変更しても、前のアドレスでの投稿を、変更後のアドレスでの投稿として表示させることができる」との仮説は「正しい」でした。
下の画像のキャプチャーからお分かりいただけると想いますか、同じツィートが、一方ではアカウントが「@Vj6SU…」、他方ではアカウントが「@ed…」になっています。
「@Vj6SU…」のアカウントは存在しませんと表示され、現存しないということを示しています。
(ツイッーターの当初投稿)
(アカウント)
考察は 他の人にしていただきたいと想います。
「証拠提出時には よく注意して提出すること」ということが私が得た教訓です。
瀬戸市選管 の 愛知県選管への 報告メール と 署名簿点検票 [情報提供]
瀬戸市選挙管理委員会が、愛知県選挙管理委員会に、愛知県知事解職請求の署名簿仮提出に際し、令和2年11月4日~6日に送付した 報告メール (7通) と 署名簿点検票(01~26の26通)。
点毛票の数に圧倒され手付かずでした。
乞う知見 - 「カラムズラシ」 [乞う知見]
エクセルデータを使い、ワードで 差込印刷をする場合に、印刷しようとしたデータが別のフィールド に (誤って)印刷されてしまうことを、「カラムズラシ」と言うようです。
これまで 「カラムズラシ」という用語を、私は 聞いたことがありませんでした。
この 「カラムズラシ」についてですが、 理系的な専門的知識をお持ちの方が、
「アクセスで作るとカラムズラシが出来ない」
「クラウドにすれば、データは混じらない」
と発言されていて、意見に賛同されている方らもいます。
しかし、私は、これまで、
➁ アクセスは本格的なデータベースソフト、エクセルは簡易なそれ、
➂ クラウドかオンプレミス かは保管場所の違いで、データが混ざるかとは無関係、
と理解していました。
それに、差込印刷時のミス(私も過去に結構しています)など、担当者が定期的に確認してれば、さほど問題とはなりません。なぜ、そんなことを 問題 とするのかが そもそもよく分かりません。
乞う知見。
私の理解は、どこに間違いがあるのでしょう。 教えてください。
江南市選管 の 署名点検票 と 報告メール [情報提供]
愛知県選管が、昨年11月4、5日に、江南市選管から送付を受けた「署名簿総数計算票及び署名簿点検票」(PDFファイル3ファイル)と メール (5通)です。
ご参考にして下さい。
1 ファイル
2 開示文書
3 行政文書一部開示決定通知書
点検票は、以下の7選管分をブログに掲載しています。
ブログの検索ボックスに「豊川市」とか入力して検索すれば、出てくるので試してみてください。
中川区、豊川市、豊田市、西尾市、尾張旭市、蟹江町、江南市
【別添見本】署名簿A3表面 請求代表者収集_委任状斜線入 [報告]
一昨日 11月9日 のブログ(「『2団体ずつ提出』のその後 )では、愛知県選管から開示を受けた、選管が 県下選管に 令和2年10月30日送信したメール (「【愛知県選管】知事解職請求に関する質疑応答集の送付について(第4版)」 を掲載しました。
注意深く メールに目を通された方は、メールに「直接請求質疑応答集(R21030 時点)」と「【別添見本】署名簿A3表面 請求代表者収集_委任状斜線入(『仮(本)提出⑳).pdf 」の2つの添付ファイルが添付されていることに気付かれたことと思います。
そのとおりで、メールには2つのファイルが添付されており、メール本文(A4×1)、「直接請求質疑応答集(R21030 時点)」(A3×10)、「【別添見本】署名簿A3表面 請求代表者収集_委任状斜線入(『仮(本)提出』⑳).pdf 」(A3×1)の、計12枚ありました( 行政文書一部開示決定通知書 参照)。
「直接請求質疑応答集(R21030 時点)」の添付ファイルは、令和3年8月21日のブログ(「請求代表者の押印を欠く委任状」 (1) ) 」に掲載した「直接請求質疑応答集(R21030 時点)」(A3×10枚)と全く同じものでした。
もう一方、「【別添見本】署名簿A3表面 請求代表者収集_委任状斜線入(『仮(本)提出⑳』.pdf) 」の方は、初めて目にしました( PDF ファイルは こちら。下図はファイルを画像化したものです。 )。
『仮(本)提出⑳』とは、「直接請求質疑応答集(R21030 時点)」の「提出 ⑳」(6頁)を参照ということのようです。
この【別添見本】署名簿A3表面 請求代表者収集_委任状斜線入(『仮(本)提出⑳』.pdf) 」には、括弧書きで、
『委任状全体に斜線がされた』署名簿が提出される場合があります。
この場合、請求代表者が収集したもので、点検票の委任状欄は「無」になります。
※実際の署名簿には裏面に請求代表者証明書、署名欄があります。
とコメントが付さしてあります。
間違えやすいところで、「有」と間違えて処理しないようにと、注意喚起なのでしょう。
基本的な理解が出来ていないことを告白します。
わたしは 1人署名用のA4 版 の署名簿を見たことがありません。 実物を見てみたいと言っていましたが、今日まで その機会がありませんでした。
一人署名用のA4 版の署名簿の画像がアップされている場所をご存じの方は 教えていただけないでしょうか。
蟹江町選管の「署名簿点検票」と報告メール [情報提供]
直接請求者の方の中には、蟹江町、津島市、名古屋市中川区、江南市、署名簿の6割以上が不正であるとツイッターで発信されていた方もいましたので、愛知県選管には 蟹江町選管が提出した「署名総数計算票及び署名簿点検票」の開示を受けました。
蟹江町選管は変わっていて、愛知県選管に「署名総数計算票及び署名簿点検票」をワードファイル(1.96MB)で送信しています。
愛知県選管から開示を受けて2ケ月以上経ちますが、検討をしている時間が全く取れません。
完全にデッドストックと化してしまっています。それではよくないので 大放出することにしました。
ジャンクかも知れませんが、検討いただける方がお見えでしたなら、もろもろ、ご自由にご利用ください。
蟹江町選管が愛知県選管に送信した報告メール
あと津島市、江南市、瀬戸市の選管の分がありますが、津島市はWORDファイル70フアイル、江南市はPDFファイル3ファイル、瀬戸市は PDF ファイル26ファイル にそれぞれ分割されています。
江南市はよいとして、津島市も、瀬戸市も、ブログに掲載するだけで一手間かかりますので折りを見て掲載するようにします。