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蟹江町選管の「署名簿点検票」と報告メール [情報提供]


 直接請求者の方の中には、蟹江町、津島市、名古屋市中川区、江南市、署名簿の6割以上が不正であるとツイッターで発信されていた方もいましたので、愛知県選管には 蟹江町選管が提出した「署名総数計算票及び署名簿点検票」の開示を受けました。

 蟹江町選管は変わっていて、愛知県選管に「署名総数計算票及び署名簿点検票」をワードファイル(1.96MB)で送信しています。


 愛知県選管から開示を受けて2ケ月以上経ちますが、検討をしている時間が全く取れません。

完全にデッドストックと化してしまっています。それではよくないので 大放出することにしました。


  ジャンクかも知れませんが、検討いただける方がお見えでしたなら、もろもろ、ご自由にご利用ください。




蟹江町選管が愛知県選管に送信した報告メール



  あと津島市、江南市、瀬戸市の選管の分がありますが、津島市はWORDファイル70フアイル、江南市はPDFファイル3ファイル、瀬戸市は PDF ファイル26ファイル にそれぞれ分割されています。

 江南市はよいとして、津島市も、瀬戸市も、ブログに掲載するだけで一手間かかりますので折りを見て掲載するようにします。  

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第三極 [興味深い]

 昨日(11月9日) 愛知県選挙管理委員会 から開示を受けた行政文書には、昨日にブログに掲載したもののほかに、

「令和2年における大村秀章愛知県知事解職請求に関し、当該請求の請求代表者が、愛知県選挙管理委員会に対して、令和2年9月1日から同3年3月31日までの間に提出した文書」

がありました(請求内容は 開示請求書 を参照下さい)。


  開示を受けたのは下記表題の計6点で、

全部開示 が1点( ① )、(住所、氏名、印影が消された)一部開示 のものか5点( ②〜⑥ ) がありました。

  令和2年11月19日付「愛知県 大村知事 リコール署名に関するお知らせ」
➁  令和2年11月9日付「確約書」
  令和2年11月20日付け「愛知県知事大村秀章解職請求『愛知県 大村知事 リコール署名に関するお知らせ』偽造書類取り下げ要望書」
   令和2年11月24日付け「愛知県知事大村秀章解職請求代表者証明書の署名活動中止と署名簿本提出(仮提出)自体の通告書」
   令和2年11月25日付「愛知県知事大村秀章解職請求代表者の解任要望書」
   令和2年12月28日付「確約書」
 
  上記6点の、請求代表者が愛知県選管に提出した文書のうち、リコールの会の高須会長が作成者である ③、④、⑤は 見知ってましたが、②、⑥ は 初めてみる文書でした。については見ているはずなのですが、記憶があり ません。
                  
   これらの文書のうち の「確約書」は 11月9日に愛知県選管に提出されたもので、令和3年4月30日までリコールの会の請求代表者を辞退しないことを選管に表明したものです。
   
リーコルの会の高須会長のリコール活動休止の宣言は11月7日でしたので、その宣言に 対抗して提出されたものであると理解されますが、手際がいいものです。
  
署名された5人の方は、①の令和2年11月21日付け「お知らせ」の作成者「大村秀章愛知県知事解職請求代表者 一同」なのだろうと思われます。5人の署名者のうち3人は、あの人なのだろうと 推測できるのですが、残り2人 については、現時点でも私には分かっていません。
 
  次に、の、令和2年12月28日の「確約書」は、「請求代表者一同」ではなく、単名の署名押印。しかも、本文の出だしは
「私、         は64の市区町村の選挙管理委員会に仮提出され保管されている愛知県知事大村秀章解職請求署名簿全ての受け取りに同意しないことを明確に宣言します。」
と書いてあり、直接請求者を辞退しないという話題とは違います。   
「署名簿の受領を受領しません」などと書いてあります。
   
そのため、
もしや、「会長派」、「反会長派」とは別の 第三極 が出現か

と妄想しながら文章を読み進めました。

 

  しかし、読み進めていくと、

「 (64選管に赴いて)目視により確認したところ、偽造署名と思料さるものが 340001 署名 で比率 78.1%、有効署名と思料されるものか 95230 署名で比率 21.8 % の結果となりました。

  当該事象は創造の域を超え、組織的な違法行為(地方自治法第74条の4の2等)が行われたと推測でき、もはやリコール制度自体が崩壊したと推認できうる事象と解します。

   同署名簿を「お辞め下さい大村秀章愛知県知事 愛知 100万人リコールの会」事務局に返却した時、同会会長の高須克弥氏は、同署名簿を溶解すると公言しています。

   同署名簿に存する大量の偽造書目は犯罪要件を構成すると思料され、溶解は刑法第 104条の証拠隠滅と解され仮に同署名簿を軽々に返却することは、共同正犯として愛知県選挙管理委員会及び64選管がなり得る可能性が排除できないと思料され、警察等による捜査及び裁判が終了しない状況下で同リコールの会事務局に返却はあり得ないと解されます。」(以下略)

などと書かれています。

 

   言いたいことは、「仮提出された署名簿の大多数は偽造署名た。『リコールの会事務局』に署名簿を返却れば溶解されて証拠隠滅されてしまう。署名簿を『リコールの会』に返してはいけない。」ということのようです。

   64選管の署名調査をし目視で確認したと言っていますので、リコールを継続された、の確約書に名前を連ねているの請求代表者の1人であることが分かりました。

  なんだ。 第三極でなどありませんでした。

 

  愛知県選管が署名簿調査を決めたのが12月21日でした(令和2年12月21日のブログ愛知県選管のリコール署名の調査」参照ください)。また、翌週の12月28日は仕事納めで、この日、愛知県選管は「14の選管の署名を調べたところ、署名の8割超が選挙人名簿に登録されていない人物や、同一人物の筆跡と疑われる署名があった」と共同新聞の取材にと答えています(12月29日のブログ「14選管」参照)。

 の「確約書」は、そのようなタイミングで、愛知県選管に提出されているということになります。

   


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