扶桑町選管 の 報告メールと署名簿点検票 - いよいよ出た [情報提供]
先ほど、愛知県選管から開示をけた32選管分の報告メールと署名簿点検票を もらってきました。
当初は本日の開示は 16選管分の開示が予定されていましたが、追加で、残っていた 16選管分 について開示してもらうことになりました。
こんな仕事を残して年越しなんて最悪でしょう 巻きを入れてくれたのだろうと思います。
ところで、話しは逸れますが、「巻きを入れる」という言葉。 私は よく使っているので、普通に使われている日常用語なのであろうと思っていたのですが、そうではなく、そんな言葉を使う人は 少数派だということです。頷いてくれていても、通じていないかもしれませんので、注意をしないといけません。)
さて本題ですが、32選管の報告メールと点検票を どのような順番でブログに掲載していこうかと考えつつ、まずは各選管が 愛知県選管に送った報告メールを、無効率が高い選管の順番で並び替えてみました。
その並び替えの結果は、扶桑町選管が一番目になりました。
扶桑町は 無効率 は 91.29 % で、仮提出があった県下64選管のうちで、ワースト5位です。
扶桑町選管の報告メールに目をとおしてみると、署名簿の仮提出について「11月4日午後9時55分に持参され、署名簿の数を確認しました。署名数の確認については明日行う予定です。」とメール本文に書かれています。
そのメールに添付されている「愛知県知事解職請求者署名簿の仮提出について」を見てみると、「署名簿を持参する者」の住所氏名が書かれているだけで、署名簿数 も 署名者の数も 全く記載がありません。
真っ白けで、これまでよく見かけた、概算の数字を殴り書きしたような記載すらありません。
次のメールを見ると、「11月5日午後5時25分に受理しましたので別添のとおり報告します。」と記載されていて、「愛知県知事解職請求者署名簿の仮提出について」が添付ファイルで付けられていますが、
「仮提出について」には、「1 署名簿数 622冊 」「署名簿 台1号から台622号まで」、「2 仮提出する署名簿の数 2056人」と記載されています。
扶桑町選管は最初のメールで「署名簿の数を確認しました」 と愛知県選管に報告しているのに、なぜ、署名簿を持参した者に 署名簿の数を記載させなかったのでしょう。興味深いですね。
そんなわけで、今回のブログ掲載の一番最初は扶桑町選管にしました。
愛知県選管公表の「署名調査の概況」における 扶桑町選管の 署名者数、有効と認められない署名の比率は、次のとおりです。
扶桑町選管 署名者数 2,056 人 91.29 %
(1,877人の署名が有効と認められないと判定)
また署名簿の冊数は、「愛知県知事解職請求者署名簿の仮提出について」のとおり、622冊 です。
(選管ごとの、署名者数、有効と認められない署名者の比率のランキングをお知りになりたい方は 選管毎の無効率.xlsx をご覧になってください。)
職免 と 会長代行の了承 [速報]
あいちトリエンナーレ実行委員会が、名古屋市に負担金3380万2000円の支払いを求めている訴訟の証人尋問の傍聴をしてきました。
傍聴してきたのは、あいちトリエンナーレ実行委員会が証人申請した 判治忠明氏(平成29年4月1日から令和2年3月31日まであいちトリエンナーレ実行委員会事務局次長。愛知県職員の身分の方は、愛知県県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ推進室長。)です。
証言内容は、
・ 公共事業とは国や地方公共団体を事業主体とした事業のことを言う。あいちトリエンナーレは愛知県が事業主体でない。よって、あいちトリエンナーレは公共事業ではない。
・ 愛知県職員服務規程に基づく 職務免除の手続はなされていない。
・ 2019年度文化芸術振興費補助金(文化芸術創造拠点形成事業(地域における文化施策推進体制の構築推進))に基づく補助金申請は、あいちトリエンナーレ実行委員会が事業者であっても問題ない。
・ あいちトリエンナーレ実行委員会会長代行河村たかし名義の愛知県への負担金変更申請については、河村たかし会長代行の承認を得ていない。
・ 愛知県の負担金が平成31年3月27日に運営委員会で6億5222万2000円に決まった後、5億3522万2000円に減額申請したのは、文化庁からの補助金交付額が減額されたからである。
というものでした。
2019年度文化芸術振興費補助金(文化芸術創造拠点形成事業(地域における文化施策推進体制の構築推進)) の補助事業者は、都道府県か政令指定都市ではなかったのでしょうか。
この事業、「事業の目的」には「文化芸術立国の実現を見据え、地域の実情を踏まえた特色ある文化芸術による地域の活性化など、全国の地方公共団体が文化事業を実施するための文化事業を実施するための文化施作推進体制の構築を促すことを目的とします」と書いてあります。
Q&A(p28)にもあるように、実行委員会は都道府県等と共同の事業者になることができるだけでないの?
愛知県もそのことは承知のことであるはずです。
下の画像は、愛知県が文化庁に平成31年3月初旬頃提出した「2019年度 文化資源活用推進事業 実施計画書」添付の【収支予算書】の内訳書の一枚である【内訳書】2-1 です。
文化庁には、愛知県と名古屋市が「あいちトリエンナーレ2019」を共催し、「あいちトリエンナーレ2019 国際芸術美術展」を、「執行団体名 あいちトリエンナーレ実行委員会」にさせるという申請をしています。
よくもまあ、平然と証言されるものです。
この判治氏は、今年4月の異動で、愛知県県民文化局文化部部長に就任され、それと同時に、国際芸術祭「あいち2022」の 会長代行(規約6条3項) 兼 事務局長(同規約14条2項) に就任されたようですが、こんな証言内容を聞かされると、コンプライアンス、大丈夫か。
(参考資料 文化庁から開示を受けた文書 )
(令和3年12月14日午前9時37分に一部加筆、同日午後0時22分 文化庁から開示を受けた文書(PDF)を追加。 )
企業メセナ協議会から あいトリ2019 への寄付金の送金 [報告]
今年6月1日のブログ(「額が合わないなんてことがあるとは」)の続きです。
企業メセナ協議会から あいちトリエンナーレ2019 へ送金された寄付金 の仕訳が 理解できないというのが、検討すべきテーマ でした。
「企業メセナ協議会→ あいトリ銀行預金口座」について知りたくて 開示を求めているだけなのに、勝手に 私が開示請求している文書を 違うものに 脳内変換して、私が求めているものと違うものを開示してくれました。
開示された
余りに理解不能なため、9月中旬に国際芸術祭推進室に電話して、なぜ、要求しているものが開示されないのかその理由を聞いてみました。
説明を受けた内容は、
企業メセナ協議会から あいちトリエンナーレ実行委員会 には、寄付金全額ではなく、業務委託費(5%とか、3%の)分を差し引いて振り込んでくるが、仕訳処理としては、寄付金全額が振り込まれると同時に、企業メセナ協議会に業務委託費を支払っているとの処理をしているからです
というものでした。
企業メセナ協議会は、ボランティアではなくて、口銭ビジネスという面があるということか。
紹介リベートの支払いもしていたりしてね。
(この企業メセナ協議会が業務委託費として寄付金から差し引いて送金していたことについては、9月中旬頃に知りましたが、なかなか記事として整理が出来なかったため、3ヶ月ほど記事にするのが遅れてしまいました。)
職免なし
愛知県県民文化局文化部文化芸術課国際芸術祭推進室の職員(の一部ないし全部)は、国際芸術祭「あいち」組織委員会の事務局職員を兼務しています。
同室職員が、地方公務員法35条の職務専念義務の職務免除を受けているかを調査するため行政文書の開示請求をしてみました。
いままでも何度も開示請求をしていますが、今回は手続書類が存在するかという視点から開示を求めてみました。
地方公務員法35条、愛知県の「職務に専念する義務の特例に関する条例」、愛知県人事委員会の「職務に専念する義務の免除に関する規則」に関する「文書」、「何条何号に該当する文書」の開示を求め、不開示決定をもらっていましたが、自分でも、網の目が粗すぎるため、文書は存在するものの、特定が不十分で文書が存在しないと判断されて 不開示となってしまっているのではないかと危惧していました。
そこで今回はアプローチを代えてみたというわけです。職務免除がなされているのであれば、「愛知県職員服務規程」第18条に規定する職務免除の申請手続がなされ、所属長等の承認している文書が存在するはずです。職員の申請文書と所属長等の承認文書を開示を求める文書として開示請求をしてみました。
これで「作成又は所持していない」として不開示であれば、文化芸術課国際芸術祭推進室の職員は、職免手続をしていないということになるはずです。
関係しそうな職免の申請手続は、愛知県人事委員会が定める「職務に専念する義務の免除に関する規則」第2条第2号の「職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合」の職免申請と、同規則第2条第6号の「前各号に規定する場合のほか、任命権者が定める場合」の職免申請の2種類です。
そこで、
令和3年4付き1日から同月30日までの間に、愛知県職員服務規程18条1項1号に基づき兼職承認申請書を提出している「国際芸術際推進室」所属の愛知県職員につき、同職員が知事に提出した「兼職承認申請書」と、知事がその職員の兼職を承認していることを称する文書。職員全員の分。
と
令和3年4付き1日から同月30日までの間に、愛知県職員服務規程18条1項3号に基づき、「国際芸術際推進室」所属の愛知県職員が提出するに 兼職の承認ないし職務免除に関する手続文書。職員全員の分。
と文書を特定した2件の開示請求をしました。
書き振りが多少違うのは、「職務に専念する義務の免除に関する規則」第2条第6号の「「前各号に規定する場合のほか、任命権者が定める場合」の職免申請手続が、誰に対する申請なのか等、不明な点だらけであったためです。
なお、「職務に専念する義務の免除に関する規則」第2条第6号の「前各号に規定する場合のほか、任命権者が定める場合」について、いかなる場合が該当するかについて人事局人事課に 開示請求をし、開示を受けていますので、開示を受けた文書を参考までに掲載しておきます。
(参考)
職員服務規定は、 愛知県法規集 「第2編 職員」、「第10章 服務」で見ることができます。
※ コピープロテクトが掛かっているのか、「職務服務規定」にリンクが貼れません。ただ(様式13)にはハイパーリンクで繋がっています。そこから「職務服務規程」の本文を見ることができます。
愛知県職員服務規程
第18条
1 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年愛知県条例第3号。以下この条において「条例」という。)及び職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和27年愛知県人事委員会規則8―0。以下この条において「規則」という。)の規定により、職務に専念する義務の免除について承認を受ける手続は、次に定めるところによる。
(1) 規則第2条第1号から第3号までの規定に該当する場合には、兼職承認申請書(様式第13)に関係書類を添えて知事に提出し、兼職についてその承認を受けること。この場合(規則第2条第1号の規定に該当する場合、及び同条第3号の規定に該当する場合で当該所属において1日の勤務時間の一部を兼務の業務に従事するときを除く。)において、兼務の業務に従事するため本来の職務を離れるときは、その都度総務事務システム(やむを得ないものとして知事が認める場合にあつては、特別休暇等及び職免承認簿・欠勤簿)により所属長の承認を受けること。
(2) 規則第2条第4号又は第5号の規定に該当する場合には、総務事務システムにより所属長に申請するとともに、その必要を証明する書類等を所属長に提出し、その承認を受けること。ただし、やむを得ないものとして知事が認めるときは、特別休暇等及び職免承認簿・欠勤簿にその必要を証明する書類等を添えて所属長に提出し、その承認を受けること。
(3) 規則第2条第6号の規定に該当する場合には、別に定めるところにより前号の規定に準じて手続をとること。
国際芸術祭「あいち」組織委員会 の 事務局 (1) [検討]
国際芸術祭「あいち」組織委員会のホームページには、昨年(令和2年)9月8日に 東京都千代田区平河町にある 都道府県会館407会議室で開催 された 設立総会の添付資料の「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会規約(案)」しか掲載されていないようです。
その「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会規約(案)」の「第4章 事務局」の章には、
(事務局)
第14条 組織委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局長は愛知県県民文化局文化部長、事務局次長は愛知県県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ推進室長をもって充てる。
3 事務局は、愛知県県民文化局文化部芸術課トリエンナーレ推進室に置く。
4 事務局には、所定の職員を置く。
5 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
と規定されています。
この規約が、国際芸術祭「あいち」組織委員会の規約と同じ内容であるとすると、国際芸術祭「あいち」組織委員会の事務局 と、あいちトリエンナーレ実行委員会の事務局 とは代わり映えしないものであることになりそうです。
ちなみに、 あいちトリエンナーレ実行委員会規約では、事務局について次のように規定していました。
第5章 事務局
(事務局)
第17条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、愛知県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ推進室に置く。
3 事務局には、所要の要員を置く。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会規約(案)」との比べてみると、「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会規約(案)」の方には「2 事務局長は愛知県県民文化局文化部長、事務局次長は愛知県県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ推進室長をもって充てる。」との項目が規定されています。
あいちトリエンーレ実行委員会の組織構成は下の画像のとおりでした。
「あいちトリエンーレ実行委員会」では、県民文化局長が運営会議委員、県民文化局文化部長が幹事会幹事、県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ室長が事務局次長でした。
他方、「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会」の方では、規約 を よくよく読んでみると、
(役員)
第6条 組織委員会には、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)会長代行 1名
(3)監事 2名
2 会長は、新・国際芸術祭(仮称)推進協議会設置要綱(令和2年2文芸第1628号)第3条に規定する会長(以下「推進協議会会長」という。)が委嘱する者をもって充てる。
3 会長代行は、愛知県県民文化部長をもって充てる。
4 監事は、第10条第1乞うに規定する運営会議の同意を得て会長が委嘱する。
と書いてあります。
比べてみると、
あいトリ 新・芸術祭
文化局長 運営会議委員 -
文化部長 幹事会幹事 副会長と事務局長
を兼務
推進室長 事務局次長 務局次長
ということでした。
文化局長を抜いた代りに、文化部長に 副会長と事務局長(あいトリでは税術文化センター長)を兼務させています。県民文化局文化部長に会長をコントロールするという図式であるようです。
国際芸術祭「あいち」は、「民間人が会長」という体にして、いままでと同じようにやろうとしているだけのようにも思えます。
あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会の平成30年度の規約 [感想]
今年10月20日、愛知県県民文化局文化局文化芸術課に、
「愛知県が文化庁に平成30年4月2日付けで提出した『30文芸代112号』の『平成30年度文化芸術振興費補助金(文化芸術創造拠点形成事業)申請に先立ち提出した『平成30年度文化芸術振興費補助金? 実施計画書』には、補助金の交付先『あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会』とある。『あいちトリエンナーレ地域展開事業事業実行委員会の規約の開示。」
と文書を特定して、行政文書開示請求をしました。
私としては、「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」の規約がないとは言わせないぞというつもりで、特定事項をしるして 開示請求 したつもりでした。
私が開示を求めたのは「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会の規約」だったのですが、開示決定通知書 によく目を通してみますと、
「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会の平成30年度の規約」
と書かれていることに気付きました。
「平成30年度の規約」に絞って開示してくれたようです。
(そう思ったのですが、開示してもらった「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」を読んでみたところ、第3条(事業)には「実行委員会は次の事業を行う。‥ (2) あいちトリエンナーレ地域展開事業の開催運営」とかいてあります。実行委員会は、愛知県職員である 県民文化部次長になっています(職免大丈夫か?)。規約には「平成31度」のもののほかにも、「令和2年度」とか各年度のものがあり、そのうちの「平成30年度」のものを開示してくれたことになるようです。
「あいちトリエンナーレ地域展開実行委員会」は、単年度ごとの実行委員会。)
Copyright 現代美術地域展開事業実行委員会(2020年度のみ)
Copyright あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会(2020年度は除く)
掲載されているイメージ及び記事に関しては無断掲載を禁じます。
とあります。
「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」は、2020年度(つまり、令和2年度)の「イメージ及び記事」について著作権を保有せず、代わりに2020年度の「イメージ及び記事」の著作権が「現代美術地域展開事業実行委員会」が保有するということを書いているものと思われます。
「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」は、事業目的を到達して、年度毎の「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」は消滅せず、アーカイブの著作権の権利主体として存続するってこと?
「現代美術地域展開事業」の ホームページ 。
一番下に
現代美術地域展開事業実行委員会事務局
〒461-8525 名古屋市東区東桜1-13-2 愛知芸術文化センター内
TEL 052-971-0633
Copyright 現代美術地域展開事業実行委員会 All Rights Reserved.
〒461-8525 名古屋市東区東桜1-13-2 愛知芸術文化センター内
TEL 052-971-0633
Copyright 現代美術地域展開事業実行委員会 All Rights Reserved.
と表示されています。
タイトルバーの「アクセス」をクリックすると、
おおぶ文化交流の杜? allobu
愛知県大府市柊山町六丁目150-1
と表示されます。
「おおぶ文化交流の杜」が「現代美術地域展開事業実行委員会」ということ?
わけわかめ
あいちトリエンナーレ2019 実績報告書 [困惑]
愛知県は、文化庁から補助金不交付決定を令和元年9月に受けた後、一転、令和2年3月23日に 6616万9000和の補助金 交付決定 を受けていましたが、その「あいちトリエンナーレ2019 」に関して、愛知県が文化庁に提出している 実績報告書 の開示を受けました。
「平成31年度文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創生事業)実績報告書書」がその文書となります。
本来、この報告書が一等最初にブログ記事にしたいと思っていましたが、選管の記事を先行させてしまい、記事にするのが遅れてしまいました。
共催者負担金 70,844,009 円は「名古屋市からの負担金」と「2-1」に書いてありますが、予算 69,816,511円から決算時に増額しているのか理由は不明です。
また、ところどころマスクがしてありますが、個人名や法人名だからではないようです。また、総額が分かっているのに各人の金額をマスクなどもしていますが、どういう基準でマスクをしているのかも不明です。
愛知県が文化庁に令和元年4月25日に補助金申請をした際の 収支予算書 を参考に付けておきます。
事業収入の予算額について、令和元年4月25日のものと、令和2年3月23日のものとを対比させてみました。
(申請者負担額)
248,494,717円→209,449,537円
(共催者等負担額)
82,831,571円→69,816,511円
(寄付金・協賛金)
71,400,000円→87,121,365円
(事業収入)
125,787,000円→172,996,663円
というように変更しています。
令和元年4月25日の補助金申請の際の事業収入の予算額と、令和2年3月23日の事業収入の予算額では 類似性があるようには見えません。
令和2年3月23日の事業収入の予算額は、その時点には、既に「あいちトリエンナーレ2019」の収入の実績額がほぼ確定しているでしょうから、そのほぼ確定している実績額をもとに、事業収入の予算額を書き入れているのでしょうか。
令和2年3月23日の補助金申請の収入の予算額と、同年4月6日の決算額では数百万円単位での差異が生じていますが、それも作為なのかもと思いました。
あいトリのあり方検証委員会の予算 (2) - 委員等へ支払われた報酬費等(確定額) [報告]
今回は、あいちトリエンナーレ検証(検討)委員会の委員が行った、関係者のヒアリングに関し、委員会委員、ヒアリングを受けた者へ支払われた 報償費、旅費 についてです。
結構時間を要しました。 ゴールデンウィーク空けの(令和3年) 5月6日に、愛知県の県民文化局文化部文化芸術課に対し、
「あいちトリエンナーレのあり方検討委員会委員が、調査のために、津田大介氏ら関係者からヒアリングをした日時、当該委員に対し当該調査の報酬として支払った報酬額、支払日を明らかにする文書。」
の開示請求をしました。6月22日に一部開示があった後に、11月25日に残りの分、開示 を受けることができました。
開示を受けた文書は 計 18通 の支出金調書というもので、誰に、何時、いかなる名目で、幾らを支払ったかを明らかにするもので、全部で 415頁 もありました。
委員会委員やヒアリング対象者への報償費は支払済みのものとなります。
下表は、18通の支払金調書を、支出負担行為日が早い日の順、支出負担行為日が同じ日の場合は決裁番号が若い順という基準で、1から18 の連番を振して整理したものです。支出内容は「報償費」と「旅費」の2種類なので、分かりやすいように「報償費」のセルにはオレンジ色を付けてみました。
支出金調書.xlsx (上表のエクセルファイル)
支出負担行為日 決裁番号
1令和元年9月25日 (0140501)
2 令和元年9月25日 (0140601)
3 令和観念9月25日 (0140901)
4 令和元年9月25日 (0141001)
5 令和元年10月23日 (0171901)
6 令和元年10月23日 (0172001)
7 令和元年11月25日 (0200901)
8 令和元年11月26日 (0200801)
9 令和元年12月17日 (0223001)
10 令和元年12月17日 (0223101)
11 令和2年1月24日 (0246901)
12 令和2年1月27日 (0247001)
13 令和2年2月21日 (0274601)
14 令和2年2月21日 (0274701)
15 令和2年3月19日 (0298101)
16 令和2年3月19日 (0298201)
17 令和2年3月30日 (0307101)
18 令和2年3月30日 (0307201)
刈谷市、愛西市 の 報告メールと署名簿点検票 [情報提供]
いよいよ今回は、愛知県選管から開示を受けた15選管の残り2選管である、刈谷市、愛西市 の2選管の、昨年11月の署名簿仮提出の際、愛知県選管に送信した報告メール と「署名総数計算票及び署名簿点検票」です。
愛知県選管公表の「署名調査の概況」での3選管の 署名者数、有効と認められない署名の比率は、次のとおりです。
刈谷市 署名者数 9,741 人 89.51 %
愛西市 署名者数 3,301 人 86.49 %
(選管ごとの、署名者数、有効と認められない署名者の比率のランキングをお知りになりたい方は 選管毎の無効率.xlsx をご覧になってください。)
2 愛西市
⑴ 報告メール(4通)
⑵ 点検票
(開示を受けたのは PDFファイル1ファイル。総容量 5.69MB。圧縮済であったため、更に圧縮できなかったため、(前)(後)の2ファイルに分割しています。)
今回で32選管の「報告メール」と「点検票」を掲載したことになります。64選管のうちの半分まで掲載し終えたことになります。
来週12月14日には、名古屋市の 守山区、緑区、中村区、昭和区、北区、中区、熱田区 の 7選管のほか、 常滑市、新城市、知多市、扶桑町、東海市、北名古屋市、あま市、大府市、東郷町 の9選管分、計 16選管の開示を受けることになりました。
ブログへの掲載の順序は、私の都合が最優先されますが、ここの分を早く載せてほしいとの希望がある方は、どしどしコメント欄に「〇〇選管をお願いします」などと書いて送信してください。なるべくご希望にかなうように致します。
東区、西区、瑞穂区 の 報告メールと署名簿点検票 [情報提供]
今回は、名古屋市内の 東区、西区、瑞穂区 の3選管が、昨年11月の署名簿仮提出の際、愛知県選管に送信した報告メール と「署名総数計算票及び署名簿点検票」を記事にしました。
愛知県選管公表の「署名調査の概況」での3選管の 署名者数、有効と認められない署名の比率は、次のとおりです。
東区 署名者数 6,922 人 78.68 %
西区 署名者数 10,149 人 89.88 %
瑞穂区 署名者数 7,549 人 80.09 %
各選管ごとの、署名者数、有効と認められない署名者の比率のランキングをお知りになりたい方は 選管毎の無効率.xlsx をご覧になってください。
西区選管 と 瑞穂区選管 は 開示請求のリクエストがあった選管分。東区はリコール事務所があった場所なので請求してみました。