武豊町 、岩倉市 の 報告メールと署名簿点検票 [情報提供]
今回は、署名が有効と認められない署名の比率 が ワースト8位の 武豊町選管 と、ワースト12位の 岩倉市選管 が署名簿仮提出の際に、愛知県選管に送信した報告メール と「署名総数計算票及び署名簿点検票」を掲載します。
各選管ごとの、署名者数、有効と認められない署名者の比率については 選管毎の無効率.xlsx を参考にして下さい。
ワーストが上位の選管について、淡々と整理するだけかと思っていましたが、武豊町 は とても興味深い案件であることが分かりました。
前振りはそれぐらいにします。
愛知県選管公表の「署名調査の概況」で、2選管の署名者数と有効と認められない署名の比率を整理しておきます。
武豊町 署名者数 3,948 人
有効と認められない署名の比率は 90.48 %
岩倉市 署名者数 3,114 人
有効と認められない署名の比率が 89.88%(ワースト12位)
ということでした。
1 (愛知県愛知郡)武豊町
⑴ 報告メール (6通)
⑵ 点検票
(開示を受けたのは PDFファイル 4ファイル。総容量は7.41MB。)
署名者が1人の署名簿は、①では 188 冊、➁では 240 冊、➂では 245冊、④では0冊 でした(数え間違いが多少あるかもしれません。)。
つまり、署名者1人の署名簿は 総数として 673 冊 (つまり、署名者数の人数としては673人、筆数としては673筆。)となります。
ところで、武豊町選管に提出された3,948筆の署名のうち、有効と認めれた署名の数は全部で 364 筆 でした。
有効と認めれた 364筆(人)の署名 が全て署名者1人の署名簿の分だったとしても 、673と 364の差数である
309冊の1人署名の署名簿は「有効とは認められないもの」と判定されていることになります。
形式的な要件を判定する際には問題は生じるとは思われませんが、「同一人が署名した」かについてどのように判定するのでしょう。
1人署名の署名簿を、ずらっと並べて、署名簿と署名簿を見比べて判定するのでしょうか。 まさか。
半田市 の 報告メールと署名簿点検票 [情報提供]
今回は、ワースト6位の 半田市選管 が、愛知県選管に送信した報告メール と「署名総数計算票及び署名簿点検票」です。
愛知県選管が公表した「署名調査の概況」では、半田市選管の署名者数は 15,050 人で、有効と認められない署名の比率は 90.96 % です(選管毎の無効率.xlsx 参照)。
また、署名簿数は、半田市選管作成の「署名簿受領書」にには 3,034 冊 と記載されています。
1 報告メール (2通)
2 点検票
(開示を受けたのは PDFファイル33ファイル,容量計22.2MB)
⑴ 1-100.pdf ⑵ 101-200.pdf
(23) 4401-4500.pdf (24) 4501-4600.pdf
(25) 4601-4700.pdf (26) 4701-4800.pdf
(27) 4801-4900.pdf (28) 4901-5000.pdf
(29) 5001-5100.pdf (30) 5101-5200.pdf
(31) 5201-5250.pdf (32) 5251-5291.pdf
(33) 10001-10033.pdf
1-1462、1992-2171、3691-3760、4001-5291、10001-10032 の 5グループ があることぐらいしか分かっていません。
有効無効の署名数を修正した表 (小ネタ) [報告]
先月21日のブログ(「乞う知見-『リコール署名の仮提出署名数』」)を書いている最中に、愛知県選管に対し大事なことをしていないことに気付きました。
それは、愛知県下の64市区町村選管巡りをした人らが、愛知県選管に対して、閲覧の結果を踏まえて、選管ごとの有効無効の署名数を集計し、全選管分の有効無効の署名数を集計した結果を表わした表を提出しているに違いないのに、自分が愛知県選管に対してその表に関する文書を愛知県選管に開示請求していないということです。
開示を求める行政文書を、
「 令和2年11月5日から同3年11月21日までの間に、『愛知県知事リコール署名の仮提出署名数』、『愛知県知事リコール署名の仮提出署名数及び選管調査結果』あるいは、それらの表題に類した表題名が付された、県下64選挙管理委委員会の署名簿閲覧した者らが、有効ないし無効の署名数を集計した結果を作表した文書、同文書とともに提出された文書。」
として請求しました。
結果は 文書を管理していないということで 不開示 でした。
昨日、行政文書の開示を受けた際、愛知県選管の開示担当の担当者から、
「愛知県選管の窓口に、『愛知県知事リコール署名の仮提出署名数』、『愛知県知事リコール署名の仮提出署名数及び選管調査結果』とい書かれいる文書を持参して、口頭での説明を受けたという事実はありました。愛知県選管はそれらの文書を受け取っていません。そのため不開示となりました。」
との口頭での説明を受けました。
所持していないということであれば仕方がない。