国際芸術祭「あいち」組織委員会 の 事務局 (1) [検討]
国際芸術祭「あいち」組織委員会のホームページには、昨年(令和2年)9月8日に 東京都千代田区平河町にある 都道府県会館407会議室で開催 された 設立総会の添付資料の「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会規約(案)」しか掲載されていないようです。
その「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会規約(案)」の「第4章 事務局」の章には、
(事務局)
第14条 組織委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局長は愛知県県民文化局文化部長、事務局次長は愛知県県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ推進室長をもって充てる。
3 事務局は、愛知県県民文化局文化部芸術課トリエンナーレ推進室に置く。
4 事務局には、所定の職員を置く。
5 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
と規定されています。
この規約が、国際芸術祭「あいち」組織委員会の規約と同じ内容であるとすると、国際芸術祭「あいち」組織委員会の事務局 と、あいちトリエンナーレ実行委員会の事務局 とは代わり映えしないものであることになりそうです。
ちなみに、 あいちトリエンナーレ実行委員会規約では、事務局について次のように規定していました。
第5章 事務局
(事務局)
第17条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、愛知県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ推進室に置く。
3 事務局には、所要の要員を置く。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会規約(案)」との比べてみると、「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会規約(案)」の方には「2 事務局長は愛知県県民文化局文化部長、事務局次長は愛知県県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ推進室長をもって充てる。」との項目が規定されています。
あいちトリエンーレ実行委員会の組織構成は下の画像のとおりでした。
「あいちトリエンーレ実行委員会」では、県民文化局長が運営会議委員、県民文化局文化部長が幹事会幹事、県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ室長が事務局次長でした。
他方、「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会」の方では、規約 を よくよく読んでみると、
(役員)
第6条 組織委員会には、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)会長代行 1名
(3)監事 2名
2 会長は、新・国際芸術祭(仮称)推進協議会設置要綱(令和2年2文芸第1628号)第3条に規定する会長(以下「推進協議会会長」という。)が委嘱する者をもって充てる。
3 会長代行は、愛知県県民文化部長をもって充てる。
4 監事は、第10条第1乞うに規定する運営会議の同意を得て会長が委嘱する。
と書いてあります。
比べてみると、
あいトリ 新・芸術祭
文化局長 運営会議委員 -
文化部長 幹事会幹事 副会長と事務局長
を兼務
推進室長 事務局次長 務局次長
ということでした。
文化局長を抜いた代りに、文化部長に 副会長と事務局長(あいトリでは税術文化センター長)を兼務させています。県民文化局文化部長に会長をコントロールするという図式であるようです。
国際芸術祭「あいち」は、「民間人が会長」という体にして、いままでと同じようにやろうとしているだけのようにも思えます。
あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会の平成30年度の規約 [感想]
今年10月20日、愛知県県民文化局文化局文化芸術課に、
「愛知県が文化庁に平成30年4月2日付けで提出した『30文芸代112号』の『平成30年度文化芸術振興費補助金(文化芸術創造拠点形成事業)申請に先立ち提出した『平成30年度文化芸術振興費補助金? 実施計画書』には、補助金の交付先『あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会』とある。『あいちトリエンナーレ地域展開事業事業実行委員会の規約の開示。」
と文書を特定して、行政文書開示請求をしました。
私としては、「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」の規約がないとは言わせないぞというつもりで、特定事項をしるして 開示請求 したつもりでした。
私が開示を求めたのは「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会の規約」だったのですが、開示決定通知書 によく目を通してみますと、
「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会の平成30年度の規約」
と書かれていることに気付きました。
「平成30年度の規約」に絞って開示してくれたようです。
(そう思ったのですが、開示してもらった「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」を読んでみたところ、第3条(事業)には「実行委員会は次の事業を行う。‥ (2) あいちトリエンナーレ地域展開事業の開催運営」とかいてあります。実行委員会は、愛知県職員である 県民文化部次長になっています(職免大丈夫か?)。規約には「平成31度」のもののほかにも、「令和2年度」とか各年度のものがあり、そのうちの「平成30年度」のものを開示してくれたことになるようです。
「あいちトリエンナーレ地域展開実行委員会」は、単年度ごとの実行委員会。)
Copyright 現代美術地域展開事業実行委員会(2020年度のみ)
Copyright あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会(2020年度は除く)
掲載されているイメージ及び記事に関しては無断掲載を禁じます。
とあります。
「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」は、2020年度(つまり、令和2年度)の「イメージ及び記事」について著作権を保有せず、代わりに2020年度の「イメージ及び記事」の著作権が「現代美術地域展開事業実行委員会」が保有するということを書いているものと思われます。
「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」は、事業目的を到達して、年度毎の「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」は消滅せず、アーカイブの著作権の権利主体として存続するってこと?
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〒461-8525 名古屋市東区東桜1-13-2 愛知芸術文化センター内
TEL 052-971-0633
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