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国際芸術祭「あいち」組織委員会 の 事務局 (1) [検討]

  国際芸術祭「あいち」組織委員会のホームページには、昨年(令和2年)9月8日に 東京都千代田区平河町にある 都道府県会館407会議室開催 された 設立総会の添付資料の「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会規約(案)」しか掲載されていないようです。

 その「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会規約(案)」の「第4章 事務局」の章には、

(事務局)

第14条  組織委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局長は愛知県県民文化局文化部長、事務局次長は愛知県県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ推進室長をもって充てる。

3 事務局は、愛知県県民文化局文化部芸術課トリエンナーレ推進室に置く。

4 事務局には、所定の職員を置く。

5 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

と規定されています。

  

   この規約が、国際芸術祭「あいち」組織委員会の規約と同じ内容であるとすると、国際芸術祭「あいち」組織委員会の事務局 と、あいちトリエンナーレ実行委員会の事務局 とは代わり映えしないものであることになりそうです。


  ちなみに、 あいちトリエンナーレ実行委員会規約では、事務局について次のように規定していました。

第5章 事務局

(事務局)

第17条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局は、愛知県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ推進室に置く。

3 事務局には、所要の要員を置く。

4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。


 「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会規約(案)」との比べてみると、「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会規約(案)」の方には「2 事務局長は愛知県県民文化局文化部長、事務局次長は愛知県県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ推進室長をもって充てる。」との項目が規定されています。


  あいちトリエンーレ実行委員会の組織構成は下の画像のとおりでした。

 

 「あいちトリエンーレ実行委員会」では、県民文化局長が運営会議委員、県民文化局文化部長が幹事会幹事、県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ室長が事務局次長でした。

他方、「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会」の方では、規約 を よくよく読んでみると、

(役員)

第6条 組織委員会には、次の役員を置く。

(1)会長   1名

(2)会長代行 1名

(3)監事   2名

2 会長は、新・国際芸術祭(仮称)推進協議会設置要綱(令和2年2文芸第1628号)第3条に規定する会長(以下「推進協議会会長」という。)が委嘱する者をもって充てる。

3 会長代行は、愛知県県民文化部長をもって充てる。

4 監事は、第10条第1乞うに規定する運営会議の同意を得て会長が委嘱する。

と書いてあります。


比べてみると、

  

     あいトリ   新・芸術祭

文化局長  運営会議委員    -

文化部長  幹事会幹事   副会長と事務局長 

              を兼務

推進室長  事務局次長    務局次長   


ということでした。

  文化局長を抜いた代りに、文化部長に 副会長と事務局長(あいトリでは税術文化センター長)を兼務させています。県民文化局文化部長に会長をコントロールするという図式であるようです。

 国際芸術祭「あいち」は、「民間人が会長」という体にして、いままでと同じようにやろうとしているだけのようにも思えます。


組織図 .png




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あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会の平成30年度の規約 [感想]

 今年10月20日、愛知県県民文化局文化局文化芸術課に、

「愛知県が文化庁に平成30年4月2日付けで提出した『30文芸代112号』の『平成30年度文化芸術振興費補助金(文化芸術創造拠点形成事業)申請に先立ち提出した『平成30年度文化芸術振興費補助金? 実施計画書』には、補助金の交付先『あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会』とある。『あいちトリエンナーレ地域展開事業事業実行委員会の規約の開示。」

と文書を特定して、行政文書開示請求をしました。

  私としては、「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」の規約がないとは言わせないぞというつもりで、特定事項をしるして 開示請求 したつもりでした。

あるものを出してくれるだけのに、一月以上 期間延長 され、やっとのこと 今週 12月7日に 規約の写しを入手することができました。


   私が開示を求めたのは「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会の規約」だったのですが、開示決定通知書  によく目を通してみますと、

「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会の平成30年度の規約」

と書かれていることに気付きました。


「平成30年度の規約」に絞って開示してくれたようです。

(そう思ったのですが、開示してもらった「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」を読んでみたところ、第3条(事業)には「実行委員会は次の事業を行う。‥ (2) あいちトリエンナーレ地域展開事業の開催運営」とかいてあります。実行委員会は、愛知県職員である 県民文化部次長になっています(職免大丈夫か?)。規約には「平成31度」のもののほかにも、「令和2年度」とか各年度のものがあり、そのうちの「平成30年度」のものを開示してくれたことになるようです。

「あいちトリエンナーレ地域展開実行委員会」は、単年度ごとの実行委員会。)



  ところで、現代美術地域展開事業の ホームページ の、アーカイブ のページには、

Copyright [コピーライト] 現代美術地域展開事業実行委員会(2020年度のみ)

  
Copyright [コピーライト] あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会(2020年度は除く)

  

掲載されているイメージ及び記事に関しては無断掲載を禁じます。

とあります。

   「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」は、2020年度(つまり、令和2年度)の「イメージ及び記事」について著作権を保有せず、代わりに2020年度の「イメージ及び記事」の著作権が「現代美術地域展開事業実行委員会」が保有するということを書いているものと思われます。

 「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」は、事業目的を到達して、年度毎の「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」は消滅せず、アーカイブの著作権の権利主体として存続するってこと?

   

「現代美術地域展開事業」の ホームページ 。

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現代美術地域展開事業実行委員会事務局
〒461-8525 名古屋市東区東桜1-13-2 愛知芸術文化センター内
TEL 052-971-0633
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