お財布代わり [感想]
先月11日のブログ(「 どこまで舐められているのか」)では、あいちトリエンナーレ2019における 愛知県の負担金について触れ、行政文書開示請求で開示を受けた あいちトリエンナーレ実行委員会の稟議書を掲載しました。
次のようなコメントをいただいていましたので、愛知県側の稟議書の開示請求をして、昨日、開示 を受けました。
「今回、まとめて出していただいたのは、あいトリ実行委側の決裁文書ですね
この文書を受け、愛知県側が返答文書を出していると思いますが、その決裁権者って誰なんでしょう?
まさか、(職免を受けていない県職員である)実行委員会事務局の決裁権者と、(本来業務である)県職員の決裁権者が同じ、或いは主従関係にある者‥なんて事は無いと思いますが
あと、県側の書類である31文芸第18号文書(県から実行委に負担金支出する旨の文書)に、「資金計画に基づき前払いとする」とあります31国芸祭62号を見ると、資金計画書が添付されています
自治体関係のこの手の書類は、特徴として収入=支出にしているものです
(民間企業の「余剰金」「利益」という概念がない。税として徴収したものは全て還元させるべし、の理念と思われます)
とすると、最初の愛知県に実行委予算より少ない額で負担金申請した時には、その金額に応じた資金計画書があって然るべしのはずと思われます
実行委側が、その後の更新を理由に保管せずと言ったとしても、支出側である県は、自己の文書決裁用に保管してあるはずと思われます
仮に県が保管していないとしても、今度は名古屋市側にも資金計画書が出ているのでは?と思います
この、県に出している資金計画書と、名古屋市に出している資金計画書、同じものであるはずと思いますが、県だけに県への負担金変動に応じて資金計画をコロコロ変えていたりしていないでしょうか?
まぁ、県の執行とは別組織である実行委員会がするはずはないと思いますが」
昨日開示を受けた愛知県の稟議書は4通でした。
1 平成31年3月29日付け 予算執行書 : あいちトリエンナーレ実行委員会負担金の変更交付決定について
2 平成31年4月25日付け 予算執行書 : あいちトリエンナーレ実行委員会負担金の変更交付決定について
3 令和2年3月23日付け 予算執行書 : あいちトリエンナーレ実行委員会負担金の変更交付決定について
4 令和2年3月31日付け 予算執行書 : あいちトリエンナーレ実行委員会負担金の変更交付決定について
まさか、(職免を受けていない県職員である)実行委員会事務局の決裁権者と、(本来業務である)県職員の決裁権者が同じ、或いは主従関係にある者でした。
最初の愛知県に実行委予算より少ない額で負担金申請した時には、その金額に応じた資金計画書があって然るべしのはずではありませんでした。
県への負担金変動に応じて資金計画をコロコロ変えていたりしていませんでした。
愛知県は、自分のところだけ予算の執行額を減らして、予算を余らせていました。
県民バンザイでした。
あっそうそう、稟議書が、嘘もんか、ホンマもんなのかは知らんけど、
記録として(一定期間(5年間))残るんだから、
「当初申請日」は「平成31年3月29日」で統一しないと。
ちょっと恥ずかしい。