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署名簿54枚のうち9枚を引き渡せ [報告]

 リコールの会が、署名簿の返還を求めた訴訟の判決が本日ありました。

名古屋地裁は、署名簿9枚を紛失したとの被告の主張を退けて、署名簿9枚をリコールの会に引き渡せと命じてくれました。


 署名簿9枚の紛失に関する事実認定は次のとおりでした。

(引用部分には、句点とすべきところを誤って読点と誤記しているのではないかと思われるかもしれませんが、そうではありません。元々の判決がそのような表記となっています。)

              記

争点⑴(被告による本件未署名簿の占有の有無)について

⑴ 前提事実⑵,⑶のとおり,被告は、令和2年11月4日に本件署名簿の占有を開始し,うち45枚については,令和3年3月4日までに愛知県警察に任意提出して押収されたことにより、占有を喪失したことが認められるのに対し,残余の9枚(本件未提出署名簿)については,被告が占有を喪失した事実を認めるに足りる的確な証拠はない。

⑵ 被告は,本人尋問において,令和2年11月4日午後11時30分ころ,本件署名簿を持ち出して占有を取得した,同月6日に守山警察署に持参したが,同署に受領してもらえず持ち帰った,同月10日に読売新聞社に本件署名簿を持ち込み,同社が作成した本件署名簿のカラーコピー2部のうち1部の交付を受けて原本と共に持ち帰った,本件署名簿は被告が使用する自動車内に保管し,適宜マスコミ関係者及び知人等不特定多数任に提示したり一時的に預けたりする中で,本件署名簿のカラーコピーと混在させるなどした,同月18日に再度守山警察署に出頭した際には本件署名簿の枚数は40枚になっており,これを任意提出したほか,後日発見され又は返還を受けた5枚についても追加で任意提出したが,残り9枚(本件未提出署名簿)の所在はわからない旨供述する(被告2~14,30~33頁)。

 しかし,被告の上記供述のうち本件未提出署名簿を紛失した点については,その時期及び経過等を含め曖昧な点が多いことに加え,本件署名簿は,原告リコールの会の目的である大村知事の解職請求に当たっての法定の要件を充足するための書面であったこと,仮にこれらが偽造されたものであったとしても,被告にとって同偽造の事実を証明するための証拠として,代替性のない重要な書面であると認められることからすれば,これを漫然と紛失したとする被告の供述には不自然な点があるというほかなく,にわかに信用することができない。

⑶ 以上によれば,被告が本件未提出署名簿の占有を喪失した事実は認められない。


  

 証人尋問では、「令和2年11月10日前後に、春日井市の政治家に、衆議院選挙の話か何かあったので、署名簿1枚を預けた。春日井市の政治家から返してもらった1枚は、令和3年3月4日に警察に任意提出した署名簿3枚のうちの1枚です」とか、「東海テレビから取材を受けた際に、署名簿のコピーを取らせた。東海テレビはコピーを持って一軒一軒回ったが、リコールの会がBPOに提訴したので下りた」とか、「令和2年11月18日の守山警察署に入ろうとしたときに、中日新聞の記者が署名簿を写真に撮影させてくれと言ってきたので、撮影をさせた」とか、読売新聞のエピソード以外の、興味深い証言がなされていますが、被告の署名簿の紛失の認定上、触れる必要なはないので、判決では何も触れられていません。

   

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