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あて所に配達(内国郵便約款70条) [調査]

  実際に居住していることを明らかにして、その居住している住所を 配達原簿 に載せてもらえさえすれば、そこを宛て先とした郵便物を配達してもらうことは可能なのでしょうか。

 

 国内郵便約款70条は「第70条  法令又はこの約款に別段の定めのある場合を除き、そのあて所に配達します。」と規定していますので、何となく違和感はありますが、規定上は あて所 への配達してもらえるはずです。

    

 いい機会なので、転居届が提出されている受取人の 転居先(であると思われる)宛て先に、実際に郵便を送ってみて届くかどうか試してみました。

ハズレであれば、「あてどころに尋ねあたりませんでした」とのスタンプが押された封筒が返送されてくるだけのことです。

  今回も郵便追跡サービスが使える特定記録郵便を使って、郵送してみました。

その結果は下の画像のとおりです。

 


'検索結果 詳細 - 日本郵便japanpost.jp.png


   昨日差し出し郵便が、12:55 に

「お届け先にお届け済」となりました。

郵便は先ほど無事、届きました。



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