SSブログ

署名簿A3表面 請求代表者収集_委任状斜線入 [報告]

 令和2年11月4日深夜、尾張旭市選管から持ち出された大村知事リコールの署名簿(表面)の体裁は、全て、下の画像の体裁のものでした。

   私が体裁で気付いた点は、

① 署名簿(表面)は白黒(押印の箇所を含め)

➁  請求代表者収集_委任状斜線入(但、定規は使用せず、フリーハンドにより斜線記入、受任者欄には×が掛かっていない)

➂  委任状の日付は、令和2年8月25日ではなく、令和2年9月20日

④➂  「尾張旭市」のゴム印が押印

の4点です。

(なお、名古屋地検から還付された署名簿45枚、訴訟で書証として提出された署名簿8枚は目視で確認しました。54枚ののうち、残り1枚は書証として提出されていなので確認できていません。)

20220918101340-0001.jpg



   尾張旭市選管から持ち出された上の画像ような体裁の署名簿が、署名簿として有効なものであるとして扱われるというのであれば、署名簿用紙の悪用は簡単にできそうです。

   印刷された状態のA3の署名簿用紙を入手し、入手した署名穂用紙を両面コピーして署名簿の複製を必要な枚数だけ作成。署名簿用紙の表面右側の委任状に×点を記入。署名簿用紙裏面の署名欄に、署名年月日(署名収集期間内の日付)、住所、氏名、生年月日を記入し、氏名の後ろに押印。そのようにし作成した署名簿を、選管に提出の署名簿に混入させれば足りるからです。



 こんな署名簿の愛知県選管の扱いはどうだったのでしょう。 

   昨年(2021年)8月12日のブログ(「請求代表者の押印を欠く委任状(1)」)で、愛知県選管が県下選管宛に作成していた「直接請求質疑応答集(R21030 時点)」という表題の Q&A を紹介しました。

   6頁の「区分、No.」が「仮(本)提出、⑳」では

(※)  当方から団体に確認したところ、署名簿の様式は打ち合わせ会で配布したA4のもの(委任状無・請求代表者が収集)と、A3については受任者が収集した委任状に記載があるものと、請求代表者が収集した委任状部分に斜線が引いてあるもの(別添のとおり)の2パターン、合計3種類の署名簿が提出される予定である。また、それぞれ1枚が1つきの署名簿となる。

としています。

選管が「請求代表者が収集した委任状部分に斜線が引いてあるもの(別添のとおり)」は同年11月11日のブログ(「【別添見本】署名簿A3表面 請求代表者収集_委任状斜線入」)にアップした、下の画像、「【別添見本】署名簿A3表面 請求代表者収集_委任状斜線入」です。


20220918101328-0001.jpg

 愛知県選管が県下選管に令和2年10月30日送信したメール (「【愛知県選管】知事解職請求に関する質疑応答集の送付について(第4版)」)では「今回の主な追加及び修正箇所は下記のとおりです。」とし、

➂署名簿の様式について ‥‥ 『仮(本)提出 No.20』に補足を追加しました。A3の署名簿について、委任状に受任者名が入った通常のものに加えて、別添見本のように委任状に斜線が入ったものが提出されるとのことです。後者につきましては、請求代表者が収集したものとして、点検票の委任状欄は「無」にしてください。

としています。

   これらのことから、愛知県選管は、A3の署名簿の表面右側の委任状欄に×を打った署名簿を有効であるとしていたことが分かります。

   

 そんな扱いでよかったのかどうかは分かりません。

  ただ、間違いないことは、よほどリコールの会の事務局において、A3署名簿用紙の管理(発行、搬出、収集、集荷、提出の各段階とも)を厳重にしないと、署名穂用紙を悪用されて、不正な署名簿が作成提出されてしまう危険性が高かったということです。

 

  

 悪い奴が「受任者欄が空欄の署名簿を所持していても、何の問題もないこと」ことなどとは決して言えません。

任者欄が空欄の署名簿を所持していても、何も問題がないこと」などと、たわけたこと言う人は、理解が浅いのか、あるいは、話題を逸らしたいなど、他の目的を持っていることを隠してそのような発言をしているだけのことで、ポジショントークの類なのでしょう。

   

nice!(0)  コメント(9)