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ホラも 大概に しとかな かんわ (1) [驚き]

   リコールの会は、中川区選管に署名簿を仮提出していますが、その仮提出した署名簿に関し、山田久義中川区選挙管理委員長から令和2年11月4日付けの「署名簿受領書」の交付を受けています。

その署名簿受領書は、昨年(2021年)9月5日のブログ「請求代表者の押印を欠く委任状 (6 完)」において、署名簿受領書を見ることができるように リンクを張っておきました。

  下の画像がそのリンクしておいた署名簿受領書の一部です。


FireShot Pro Webpage Screenshot #230 - '20210905115803.pdf' - tomo-law.c.blog.ss-blog.jp (2).png


   「署名簿番号は、第1番から12519番まで だけど、途中、第3444番から 9999番までは欠番になっています」との内容のことが書かれていることが分かります。

 


   ところで、榎沢利彦氏は、令和3年2月6日の「リコール不正署名簿通報の令和3年2月4日の東警察署への榎沢利彦の自己開示請求」という題名のブログににおいて、「スマートフォンのメモ機能に保存されたもの」として下の画像をアップしています。画像は東警察署が榎沢氏が相談した際に作成されている「警察安全相談等・苦情取扱票」にも添付されています。つまり、警察官が作成した文書の一部となっており、その画像は公文書の一部であることにもなります。

 下がその画像です。

リコール不正署名簿通報の令和3年2月4日の東警察署への榎沢利彦の自己開示請求の画像 (2).jpg


  真ん中辺りに、「通報によるナンバリング作業対象は署名簿整理番号3000~3800。」と書いてあり、榎本氏自身が、実際に中川区選管において 3000番から3800番の署名簿のナンバリング作業を行ったことを報告するかのようなことが書かれています。


  東警察署が作成した「警察安全相談等・苦情取扱票」の方を読んでみると、榎本氏は、相談に応じた警察官に対し、「令和2(2020)年11月5日に『中川区選挙管理事務所』800名分と『弥富氏選挙管理事務所』70名分のナンバリング作業を割り当てられて、ナンバリング作業を行ったが、作業中に署名用紙の大多数に不正不審があることに気付き、看過することができないと考えて、名古屋東警察署に通報した」と相談の経緯を説明しています。



  でも、中川区の署名簿は、3000番以降のものは 3443番 までしかありませんでした。中川選管委員長が作成する署名簿受領書も、3444番から3800番までの署名簿は存在しなかったことを証明しています。

なのに、榎沢氏は、3000番から3800番の署名簿にナンバリングをしたと言っています。

  

 

  榎沢氏が嘘を付くなんてことあるわけがありません。何かの間違いがどこかにあるはずです。

  そのため、昨年(2021年)8月13日にアップしていたブログ(「『請求代表者の押印を欠く委任状』 (2)」では、中川区選管の簿冊番号が 3006番以降の「点検票」を すべて載せていましたので再度、それを確認をしてみました。

 


が、その点検票です。

愛知県選管から行政文書開示請求をして、開示を受けたものになります。

信じられないことですが、点検票は、

3444番から9999番までは欠番である との内容で、中川区選管作成の署名簿受領書と一致した内容になっています。

署名簿は、3000番以降は 3443番までしかなく、3443番の次は 10000番で、3444番から9999番は欠番ということになります。



  残念なことではありますが、「榎沢さん、ホラも大概にしとかなかんわ」と言わざるを得ません。

私が間違っているのであれば、間違いを指摘してください。その場合には謝罪と訂正を速やかにさせていただきます。

  ダンマリだけは なし ですよ。



ツイッターの方も見てね、https://twitter.com/tomoyuk37155227

    

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持ち出された署名簿54枚と紛失したとする9枚の簿冊番号 [情報提供]

   尾張旭市選管から令和2(2020)年11月4日に持ち出された 54枚の署名簿と、訴訟において被告が紛失したと主張する9枚の署名簿について、情報提供です。


  添付したエクセル表が 署名簿の記載内容等について整理した資料になります。


 

  被告は、署名簿をカラーコピーさせていた新聞社(読売?)からカラーコピーを借りて、そのコピーを複写して書証として提出したと主張していました。ただ、被告から提出されたのは、紛失したとする署名簿9通のうち 8通で、簿冊番号が13698の署名簿は1冊については、書証として提出されていません。

おそらく見落としで出しそびれたのだろうと思います。そうは思いましが、審理が遅れることを避けるため 被告には釈明を求めませんでした。


  それら、53通(54通-13698番の1通を引いた通数)の署名簿ですが、簿冊番号は付されていますが、署名番号はまったく付されていません。
   
   恥ずかしいことですが、私は 簿冊番号にだけ気を取られていて、昨日まで、署名簿に署名番号についてナンバリングがされていないという事実について 気付いていませんでした。
   それがどういうことを意味すののかですが、
署名簿の持出時の経緯として、喧伝されている事情は、
「4日午後11時30分から5日午前0時30分までの1時間の間に、ナンバリング作業が行われ、5日午前0時30分に、偽造署名簿を発見し、発見した偽造署名簿を持ち出した」
というものです。
 
  でも、署名簿に 署名番号が付されていない という事実からは、
①  4日午後11時30分から行われていたナンバリングの作業は簿冊番号のナンバリングであったことになるのか、
➁ 約100枚の署名簿が午後11時30分に持ち込まれたということであるが、1時間かけて、約100枚の簿冊番号のナンバリングしたのか、 
➁ 簿冊番号は署名簿表面にナンバリングされるため、簿冊番号のナンバリングの際には、裏面に記載されている 署名の内容は目に入らないのに、どうして偽造署名簿に気付いたのか、
と言った疑問が、自然に湧いてきていたはずです。
    
 
しかし、それを私は見落としをしていたため、残念なことに疑問を持ちませんでした。気付いていれば、証人尋問の際に活かせたと思うので残念で仕方がありません。
 違う目線で物事を見ているということが大切であることは分かっていても それが実際にはできていないことを今回の件で 実感しました。
    
  なお、簿冊番号のナンバリングの場所については、先月18日のブログ「署名簿A3表面 請求代表者収集_委任状斜線入」の画像を見ておいてください。
 

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