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N党 の 尽力 であることは間違いない (2)  [いいぞ]

 N党の立花孝志 党首、郵便法違反で刑事告発をしたということだそうです。

すべきことを徹底してやることに共感をしました。

(ご参考)

〇昨日(15日)のユーチューブ動画「総務省とNHKが国会に来た!【郵便法違反】の【自首】を奨めたが一応【刑事告発状】を代々木警察署に提出しにいきます。この後、警察と総務大臣室に行ってきます。」

〇今月6日(12月6日)の参議院総務委員会のユーチューブ動画「参議院 2022年12月06日 総務委員会 #07 浜田聡(NHK党)」

 

 

総務省の「情報通信行政・郵政行政審議会 郵政行政分科会(第79回)」では、

金子総務大臣からの次の諮問について、

            
日本郵便
株式会社代表取締役 衣川 和秀から、別添のとおり、郵便法(昭和 22 年法律第 165 号。以下「法」という。)第 68 条第1項の規定に基づく内国郵便約款の変更の認可申請があった。

当該申請について審査した結果は、別紙のとおりであり、申請内容は、同条第2項各号の規定に適合してる。

よって、同条第1項の認可をすることとしたい。上記について法第 73 条第1号の規定に基づき諮問する。


令和4年5月17日に開催した審議会における審議内容を記録した議事概要を残しています。

それをみると、諮問の内容について「審議の結果、諮問のとおり認可することが適当との答申を行った。」ということです。

 

   議事録もありますので、それを読んでみると、8頁には、今川郵政課長と谷川史郎委員との問答が記録されています。


○谷川委員 ありがとうございます。素人質問なので恐縮ですけれども、特別あて所配達郵便とは、信書になるのでしょうか。


○松田郵便課長 中身によっては信書にあたります。特定の受取人に対して意思の表示又は事実の通知を行うものであれば、信書に該当します。この場合、差出人の意図としましては、もちろん名前は書いていないわけですけれども、現にこの住所にお住まいの居住されている人に宛てたという点で、特定の受取人を意図したものであろうと考えられます。


○谷川委員 私自身も少し質問が錯綜してしまうのですけれども、もしこれがビジネス的に魅力的なものであるとすると、外形標準からは信書かどうか区別がつかないので、普通の宅配の業者がそのまま業務をやることもできそうに思うのですけれども、これが信書になると、許可を受けていない業者が運ぶことができなくなってしまうと思います。外から見たときに、その区別がつかないことについては、特段問題はないのでしょうか。


○松田郵便課長 御指摘の宅配事業者が信書便の許可なく信書を運んでしまうのではないかという問題は、特別あて所配達郵便かどうかではなくて、普通に一般の郵便物であっても、生ずる問題です。郵便法上は日本郵便以外の者による信書の送達は禁じられておりますので、それを宅配事業者から受け取られた人が、これは信書ではないかとの問合せを我々にしてくることもありますし、警察に申告されることも間々ある話でございます。これは、特別あて所配達郵便特有の話ではございません。


○谷川委員 なるほど。分かりました。ありがとうございます。


特別あて所配達郵便が信書になるかについて、半年前に、総務省の見解は決まっていたのに、何を決まっていないかのような誤魔化しを言っていたことになりますね。

 そんなこと知ったらN党、怒るだろうね。



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