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運営規定6条の専決規定に基づく ? [はてな?]

 例の、河村たかし名古屋市長の知らないところで、

愛知トリエンナーレ実行委員会会長代行河村たかし氏が、愛知県知事大村秀章氏に負担金の交付申請文書が作成されていた件(下画像参照。

 愛知県の責任者は「あいちトリエンナーレ実行委員会事務局運営規程」の専決規定に基づいて適正に処理されていると言っていましたので、「あいちトリエンナーレ実行委員会事務局規程」の開示請求をしました。

2019 03 29.jpg

 入手できた「あいちトリエンナーレ実行委員会事務局運営規程」は平成26年4月1日以降の6通でした。








 「あいちトリエンナーレ実行委員会事務局運営規程」は、施行の最初が平成20年6月28日ですので

平成20年6月28日施行

平成20年10月14日施行

平成21年4月1日施行

平成22年4月1日施行

平成23年4月1日施行

の5件の内容が確認不可能でした。

   

 関心が薄かったので、かんあまりよく考えていませんでしたが、下画像のとおり、あいちトリエンナーレ実行委員会会長大村秀章氏は、愛知県知事大村秀章氏に対し、平成31年3月29日に、平成31年交付申請負担金と請求を会長代行河村たかし氏に委任するとの「あいちトリエンナーレ実行委員会負担金の委任について」という文書を送付し、愛知県はその文書を受領しています。


委任について 1.jpg

  会長代行に委任済みの事項を、事務局長が専決するって どう考えたらよいのかな?



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