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裁判の秘密 [読書]

 積ん読本を整理していたら、山口宏弁護士著の、「裁判の秘密」を発見した。

奥書には「1997年9月24日初版発行」と書いてあるので、25年前の本だ。

「やっと判決が出た。だが判決はケツ拭くほどにも役に立たない。」などといった  刺激的な見出しが踊る。

どんな書評を投稿しているのか、書評が見たくてアマゾン検索みたところ、

新書: ¥2,450    残り1点 ご注文はお早めに

だって。新書が残っているだ、びっくり。

でも、本の裏表紙には、定価:  本体 1,800円+税 と書いてあるので、乗せた価格で売りに出しているようだ。


  この本、文庫も出ているようなので、隠れたロングセラー本なのかな。

でも、文庫の発売日が、発売日: 2023/04/27 と表示されるのに、中古品しか見当たらないのはどういうことなんだろうね。


裁判の秘密 (宝島社文庫)

裁判の秘密 (宝島社文庫)

  • 出版社/メーカー: 宝島社
  • 発売日: 2023/04/27
  • メディア: 文庫

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債権差押命令申立ての取下げと債務名義の還付 [困惑]

 債権差押命令の発令を得たが、差押金額が些少であったため、申立てを取り下げることにした。

取下書のほかに、債務名義と送達証明書の還付請求書を準備し裁判所に持っていってもらった。そうしたところ、債務名義と送達証明書を返してもらえなかったという報告を事務員から受けた。


債務名義の返却を受け、共同被告への執行文をもらう予定だったが、予定が狂うことになった。

債権執行係に電話を入れ、「取下書の提出で、事件は終了していることになるのに、なぜ、債務名義と送達証明書をすぐに返してもらえないのですか」と聞いた。

すると、「民事執行法規則62条2項で、事件が終了したときに(債務名義と送達証明書を)還付することになっている。事件が終了したときとは『取下書を債務者らに送ったときになる』ため、取下書を送るまで待ってもらうことになる」との返事であった。

また、返還してもらうのは「一両日後」ということでした。


それではスケジュールが狂うことになるので、

「従来だと、取下書を裁判所に提出すれば、債務名義と送達証明書は返してくれる運用だったはずだが、運用を変えることになったのか」と、更に尋ねたら、

「令和3年から運用が変わりました」という返事でした。

 


最高裁判所事務総局編「民事書記官事務の手引(執行手続-債権編-)」のP 370では、

「〇債権執行事件が終了する事由の主なものは、次のとおりである。

  (①~⑤ 略)

  ⑥債権執行の申立てが取り下げられたとき

  (⑦~⑨ 略)  」

と書かれており、取下書提出で事件は終了ということになると考えられるが、

30年以上前の御本なので 内容はあてにならないとでも言うのだろうね。



  

(参考)


(執行力のある債務名義の正本の交付)
第62条 差押債権者又は執行力のある債務名義の正本により配当要求をした債権者が
債権の全額について配当等を受けたときは、債務者は、裁判所書記官に対し、当該債権者に係る執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
前項に規定する場合を除き、事件が終了したときは、同項の債権者は、裁判所書記官に対し、執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
(略)

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印鑑証明書発行の情報 [豆知識]

 平成16年作成の遺産分館協議書の署名者の一人が富山市の人なので、富山市役所に平成16年時の印鑑証明書発行情報について民事訴訟法上の調査嘱託に回答いただくことが可能であるか聞いたみた。

 

結論としては、平成17年の市町村合併をしていて、それ以前のデータは廃棄しているということでした。

残念ですが仕方ありません。

 

でも、紙ベースでない、電子データであれば廃棄されずに残っている可能性があるので、

しつこく尋ねてみるということは大切なようです。

平成18年についてであれば、「何月何日に何枚印鑑証明証を発行している」という回答を得ることができる可能性があるわけですから。


(参考)

民事訴訟法186条

裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」


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押切印、角印てなんですか? [豆知識]

 「 (316)が何を表しているか、調査せなあかんな」と 思っていたところ、今さっき、支店の担当者から電話をいただいた。

電話の内容は「支店から振込をした法人に確認して回答していいという返事なら回答することができるが、回答してもらっては困るという返事の場合には『お客様の同意が得られなかったので回答できない』という回答をすることになるので、了解してくださいね」というものでした。

 

  ちょうどよいタイミングで電話をもらったので、「話は変わるのですが、角判の (316) は何を表しているのですか」と聞いてみました。

その回答内容は、

「押し切りの番号は、担当者ごとに付けてある番号です」

ということでした。

分かったふりして「ああそうですか、ありがとうございました」とお礼を述べて電話を切りました。


「おしきりの番号」という聞いたことがない単語をこれまで迂闊にも聞いたことがなかったので、

グーグルに「角判」、「おしきりの番号」と入れてキーワード検索してみました。

もしかして: 角印、押切の番号

と出てくるので、それをクリックしてみると ヤフー知恵袋の

【銀行】押切印、角印てなんですか? - Yahoo!知恵袋


というQ&Aが出てきました。

角判とは言わず、「押切印」、「角印」という呼称が普通なんですね。

 

勉強になった。

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取扱支店の記載がない振込金受取書 4 [調査]

 銀行での振込時に銀行から受領した振込金受取書を紛失してしまった際に、どのような記載がされた証明文書を交付してくれるのでしょう。

四の五の考えてても仕方がありません。試してみるのが一番です。

昨年4月25日に、名古屋支店で、窓口とATM機でそれぞれ1,000円を振込送金をし、振込時に受け取った控えのコピーを窓口に示して、証明書を発行してもらうことにしました。証明書の発行手数料は各1通1,100円(消費税100円含む)でした。

(1)  窓口送金時に受け取った振込金受取書の控え原本

振込金受取書1.jpg


   再発行してもらった証明書(2パターンあり)

 振込金受取書2.jpg


振込金受取書3.png

(2)  ATM送金時に受け取ったご利用明細の原本

ご利用明細1.jpg

再発行してもらった証明書(2パターンあり)

ご利用明細2.jpg

ご利用明細.png


 振込用紙を使った証明書では、①銀行内が書いてある角判、➁支店名のゴム判、③赤インクの「再作成分」(窓口送金の場合)ないし「ATM振込再製分」(ATM振込の場合)というゴム判が押されることになっていることが確認できます。

また、角判の番号は(23)で、(316)とは違っています。金融機関コード(銀行コード)とも違うようです。

やはり、聞いてみるのが手っ取り早いようです。

   なお、証明書の記載は、行員が全て手書きしています。私が書いている箇所はありません。

証明書のうち、振込受取書を使用していない方の証明書のサイズはA4です。


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取扱支店の記載がない振込金受取書 3 [報告]

 被告からは支店名のゴム判が押された振込金受取書(「払戻請求書・預金口座振替による振込受取書(兼振込手数料受取書)」)が提出されたが、再度提出されたものは下の2枚。

 右下あたりにある「      支店」とあるのが、再提出の際に加えられている箇所です。  

(サイズはやはりA4。黒塗部分は支店等の特定を避けるため、私が加工しています。)


再度提出された振込金受取書2.png再度提出された振込金受取書1.png



 「角判に付されている (316)は店番を表しているのではないか」と焦ったが、店番を表しているようではないので一安心した。

そうだった、(316)が何を表しているのかを調べるのが一年来の宿題だったが調べられていなかったのだ。

知っている人がいるのでしたなら、教えてください。


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取扱支店の記載がない振込金受取書 2 [報告]

 弁護士会照会の際に、添付書類として添付した振込金受取書(正確には「払戻請求書・預金口座振替による振込受取書(兼振込手数料受取書)」)は下の2枚。

(なお、文書の元のサイズはA4、黒塗部分は支店等の特定を避けるため、私が加工しています。)


添付書類1.png


添付書類2.png


 どうです。どこの支店が取扱いして作成されているのか分からんでしょう。

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取扱支店の記載がない振込金受取書 1 [報告]

 昨年6月に 弁護士会照会をしていた照会事項について、先週30日に支店担当者から電話があった。

回答拒否かと思い諦めていた件だったので、すっかり忘れていた。

 

事務員の電話記録簿によると担当者は「照会が来ています。照会の内容は〇〇支店で振込金受取書の証明書を作成したかということになるようですが、こちらでは作成したかどうか分かりません。分からないという回答でも書面でした方がよいでしょうか。電話ください。」と電話してきたということであった。

 

私は早速担当者に電話を入れ、担当者と次の話をした。

私「『分からない』ということなどないと思うのですが。

照会書と一緒に送った振込金受取書には、取扱支店のゴム判が押されていませんよね。取扱支店が分からない振込金受取書なんて支店で作成されるなんてことなんてあるんですか」

担当者「ありません」

私「では、〇〇支店では取扱支店のゴム判が押されていない振込金受取書など作成していないとのが回答ということになりませんか」

担当者「。」

私「裁判所に対し、相手方から提出された振込金受取書には取扱支店のゴム判が押されていないことを指摘したところ、相手方から次回期日の5月の期日に、〇〇支店のゴム判が押した振込金受取書を出し直して来ています。そのことから、〇〇支店のゴム判は4月から5月の間に振込受取書に押されたことになるはずです。

資金の振込をしている法人の担当者に聞き取りをしていただくなりして事実確認をしていただけば、もしかしたら、その担当者が〇〇支店のゴム判を押さずに振込金受取書を作成してしまい、あとで、振込金受取書に〇〇支店のゴム判を押し直したんだということが分かるのではないでしょうか。フックスで〇〇支店のゴム判が押された振込金受取書と相手から提出された証拠説明書を送りますので、お調べいただいた上で、回答をお願いできないでしょうか。」

 


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