情報公開条例の「第三者保護に関する手続」規定 [報告]
地方自治体の情報公開条例には、
「公開請求に係る行政文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のものに関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる」
という規定が置かれています(名古屋市の場合だと名古屋市情報公開条例14条)
この規定の運用は、地方自治体によって異なるというか、結構でたらめなようです。
きょうの夕方、開示請求書を提出している とある市の担当者から、「『選挙候補者届出書』を提出している人に意見書の提出を求めることにしたので、開示はその回答手続後になります」という電話が掛かってきました。
そんなことをしてもらっては開示が遅れに遅れます。
なので、「名古屋市では『選挙候補者届出書』を提出している人に意見書の提出を求める扱いなどしていませんよ」と伝えて、行政文書一部公開決定通知書と一部開示を受けた、ところどころマスクがされている「選挙候補届出書」をファクシミリ送信してあげました。
送ってあげたのは 私の優しさからでばありません。意見書の提出など求められると開示が 二か月くらい遅れることになります。それが苛立たしいのと、その期間が無意味だからです。
名古屋市では一部開示でやっているという実例は効くのではないかと思います。
意見書の提出など求めず、一部開示で対応してくれたらよいのですが、どうなることやら。
おばの相続 (1) [観察]
(会話を録音しているか確認したところ、全て録音されてるとの返事であった。備忘を兼ねて経過を記す。)
昨年12月、おばが亡くなった。おばは、私を含め 8人のおいめいに、遺産を割合的に包括遺贈をする内容の自筆証書遺言を残しました。遺産は預貯金と株式。
遺言では、おいめいに遺贈する遺産の割合を 8分の1ずつ均等としておらず、面倒見がよかった(と思われる) 2人には、割合に色を付けて、8分の1ではなく、 8分の3 としてありました。
遺贈を受けたおいめい 8人が遺贈を受けた遺産の割合の記載を全て足すと、12/8(1/8×6人+3/8×2人)となっており、分子と分母の数が一致しません。
この遺言をどう解釈するかという問題がないというわけではありません。がしかし、それは おいめい間で遺産をどう分配するか、という場面での話です。
相続人間での遺産の分配以前に、まずは、おばが預けていた金融機関から預金解約金を受け取るとか、証券会社から株式をおばの口座から移管を受け、誰かの証券会社口座で株式を売却することまで進め、現金化することまで進めることが必要になります。
その役割は、仕事柄、私に回ってきました。私以外の7人の相続人に「おぼの預金株式預け金の受領のために必要な書類(口座解約に必要な書類の作成を含む)を代理人として作成し、作成した書類を金融機関に提出する」等の代理権を授権する委任状を差し入れてもらい手続を進めることになりました。
2月20日家裁での検認期日。
4月5日、三菱UFJ銀行にネット予約。
4月13日、三菱UFJ銀行大津町支店で戸籍、委任状を持参し、預金解約手続。
4月20日 三菱UFJ銀行相続オフィスから「相続手続完了のお知らせ」郵送。指定口座に預金解約金が同日着金。
おいめいが遺贈を受けた遺産の割合を足すと 12/8 になることについて、あれこれ 言うのではないかと思っていた三菱UFJ銀行 が、すんなり解約に応じてくれ ほっとしました。
選挙公営
これは、公職選挙法141条8項が「地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項の自動車の使用について、無料とすることができる。」と。142条11項が「地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第三号から第七号までのビラの作成について、無料とすることができる。」と。143条15項が「地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第五号のポスターの作成について、無料とすることができる。」と、それぞれ規定しています。
名古屋市(議会)は これらの公選法の規定に基づいて、条例で選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成を公費(無料)とすることを定めています。
そのようなわけで、自動車、ビラ、ポスターの費用が公費負担となっているというわけです。
(なお、何が条例で無料とできるか、選挙公営に関してまとめている総務省のホームページがありましたので、参考にしてください。選挙公職)
「統一地方選挙のネットビジネスは公費負担のポスター、ビラ、街宣車等…」と、Twitter に書込みをしている方のツイートを見かけましたが、高い架空の契約金額と実際に支払われている制作費(支払額)との さや抜き が実際にあるかのような口吻です。
ありそうな話ではあります。
誰を委託先として使っているかを広範に調査してみるとおもしろいかもしれませんね。
選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程 [豆知識]
「名古屋市議会議員及び名古屋市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程」第1号様式ないし第5号様式が、どのようなものであるか実例を見たく、名古屋市選管に行政文書開示請求してみました。
最も知りたかったのは、ボスター1枚の公費負担の上限額がいくらになるかでした。
(316,250円+(541.31円× 88))/88= 4,135.06円
という計算で 4,136円 というのが答えです。
条例の第5条では、候補者が第2条の無料選挙運動用ポスターを作成する場合には、選挙区のポスター掲示場の数だけ公費負担してくれるとなっているので、選挙運動用ポスターの公費負担の上限額は 4,136円×(78枚+78枚)=727,936円
ということです。
結構な額まで出してくれるのですね。
埋め草か [はてな?]
昨日、令和5(2023)年5月22日の中日新聞夕刊3面に、
「国際芸術祭あいち2022 公式図録を刊行」という記事が掲載されていました。
下の画像はその引用になります。
国際芸術祭「あいち2022」では、それまでの公式カタログではなく、見返してやるためワンランクアップの 図録を作成することにしたのだろうかと一瞬、思い掛けました。
でもそれは勘違いでした。前例踏襲の役所でそんな予算付くわけがありません。
記事で図録と書かれているものは、
今年3月15日に「国際芸術祭『あいち2022』公式カタログを発売します」と発表している公式カタログのことのことを言っているいるようです。
この公式カタログの販売については、朝日新聞が4月3日に記事にしています。
私のイメージでは、「図録」は「 図を加えた記録。また、資料としての図を集めた書物」で芸術性が髙いものです。カタログよりもグレードが高いというイメージです。
辞書的には、「カタログ」は「目録。展示物・商品・営業内容などについての目録や案内書。」と開設されていて、「図録」と同じものなどとは説明さていないはずです。
コトバンクでは、埋め草について、
新聞の整理や大組み、雑誌記事のページごとのまとめの際、予定外の空白部が生じたとき、そこにはめ込む小さい記事や雑文のことをさす。これらは、通常は没(不使用)になる記事、本文部分に関連するトピック・読み物、反復して使える告知・小型広告など、「鮮度」に関係ないものであることが多く、編集部に常時用意されている。
と説明されていますが、中日新聞の記事は埋め草は、埋め草なのでしょうが、それだけではないような気がします。
記事を読んで、 最近発売されたわけでもないのに、最近発売されたかのように誤解した人もいることでしょうが、記事では「5月22日に発売された」等と発売された日にちを特定していません。
近々に発売された図録と誤解されたとしたら、それは読者の読解力不足ということなのでしょう。
作りすぎた公式カタログが捌けないため、図録と呼び変えて、芸術心が高い人に買ってもらおうといしているなんてことはないでしょうが、調査してみるとおもしろそうですね。
予算の対比 [参考]
国際芸術祭あいち2022 の 令和4年(2022年)の予算 と あいちトリエンナーレ2019の 令和元年(2019年)の予算 を対比してみると 下記のとおりです。
国際芸術祭あいち2022は、愛知県が負担金として単独で 10奥5800万円 出したのですね。
国際芸術祭あいち2022 の興行としての結果 [報告]
国際芸術祭あいち2022の 開催報告書 は、令和5年3月に作成公表されています。
(下は開催報告書の奥書の記載)
この開催報告書ですが、あいちトリエンナーレ2019においては令和2(2020)年3月に、あいちトリエンナーレ2016 では平成29(2017)年3月に、国際芸術祭あいち2022の場合と同様、作成公表されています。
前回のブログに掲載したところですが、国際芸術祭あいち2022の組織委員会運営運営会議では、
来場者数 487,834人
チケット販売枚数 62,449枚
チケット収入 110,983,200円
と国際芸術祭あいち2022の開催結果として報告されていましたが、いずれも 国際芸術祭あいち2022の 開催報告書 の 90頁、93頁に書いてある内容が抜き書きされたものです。
来場者数、チケット販売枚数、チケット収入ついて過去のトリエンナーレとの結果の対比がなされていなのため、国際芸術祭あいち2022が 興行として成功しているのかを判断することができません。
トリエンナーレ2019の開催報告書 を読んでみると、84頁に来場者数、87頁にチケット販売枚数とチケット収入が載っています。
トリエンナーレ2019では
来場者数 675,939人
チケット販売枚数 123,525枚
チケット収入 114,188,038円
ということでした。
国際芸術祭あいち2022の来場者数、チケット販売枚数、チケット収入とを対比してみると、国際芸術祭あいち2022はトリエンナーレ2019の来場者の72%、チケット販売枚数は51% であったことになります。
チケット収入は、チケットの販売枚数は半分しかないのに、なぜか 97% となります。何かお化粧をしている可能性がありそうです。
せっかくですから、前々回の トリエンナーレ2016 とも対比してみます。
というものになります。
トリエンナーレ2019の 開催報告書には、トリエンナーレ2016の 来場者については79頁に、チケット販売枚数とチケット収入については83頁に掲載されています。
その数値は
来場者数 601,635人
チケット販売枚数 100,813枚
チケット収入 121,644,693円
国際芸術祭あいち2022の来場者数、チケット販売枚数、チケット収入とを対比してみると、国際芸術祭あいち2022はトリエンナーレ2016の来場者の 81%、チケット販売枚数は 62%、チケット収入は 94% となりました。
国際芸術祭「あいち 2022」の開催結果 [はてな?]
これも倉出し。
国際芸術祭「あいち 2022」の事業規模や収支決算に関して知っておこうと思って、4月に 令和5年(2023年)3月28日開催されている「国際芸術祭あいち」組織委員会運営会議の配布資料と議事概要の開示請求をしていました。
下のPDFファイルが開示されていた配布資料と議事概要でした。
ブログに掲載していなかったのは何故だったのだろうかと思い、開示された文書を読み直してみました。
ああそうか、分かりました。
開示されたものには、予算と決算に関する資料がなにも無かったからでした。
笑ってしまいますが、「あいち2022」の開催結果で触れられているのは、来場者数とチケット収入くらいのものです。
収支が分かる書類を入手できなければ、ブログに掲載する意味なしということで掲載しないことにしたようです。再調査することにします。
ちなみに、私が開示請求していた文書は
「芸術祭あいち」は 2022年(令和4年)に開催されたものだったので、
「『芸術祭あいち』に関し令和5年3月に開催された組織会議委員会等の会議において配布された事業計画ないし収支予算書等の議事録及び配布資料全て」
として4月初旬に請求をしていました。
「芸術祭あいち 2022」の収支の予算書、決算書が開示されるものと思っていたのですが、「芸術祭あいち 2022」の収支の予算書や決算書を開示しなくてもよいように、私が開示を求めている文書を
「令和5年(2023年)3月28日開催されている『国際芸術祭あいち』組織委員会運営会議の配布資料と議事概要」
としているのかな、と思ってしまいます。
例年、あいちトリエンナーレでは、3月27日頃開催の組織委員会で決算書が公表されていたんですがね。公表する時期を変更したのでしょうか?
あいちトリエンナーレのあり方検討委員会(開催結果概要)第1回~第3回 [資料]
開示請求していた「あいちトリエンナーレのあり方検討委員会(開催結果概要)」の 第1回~第3回。
機会がなくお蔵入りしてました。
関心のある方はどうぞ。
経費負担を合意した覚書 [情報提供]
あいちトリエンナーレのあり方検討委員会が令和元年(2019年)12月18日に公表した「『表現の不自由展・その後』に関する調査報告書」の 75頁では、
「・不自由展実行委員会の希望により、同会側の不安を解消するため、以下の内容の覚書を、芸術監督と不自由展実行委員会の間で交わした。①あいちトリエンナーレ実行委員会から支払いが行われるまでの間、不自由展実行委員会は、芸術監督に必要経費の立て替えを請求できる。➁不自由展実行委員会が作家から提訴されたときは、紛争解決に要した経費を芸術監督が負担する。」
と書かれています(報告書(抄).pdf参照)。
「津田大介芸術監督と不自由展実行委員会の間で取り交わされた覚書って取り寄せ済みだったっけ」
と記憶が定かではなかったため、覚書の開示請求もしてみました。
こちらも「作成又は取得していないということで不開示でした。
はぁっ