即日判決 [豆知識]
先ほど、第一回口頭弁論期日に出頭するため 簡易裁判所 に行ってきました。
事件は顧問先の売掛金訴訟。被告は請求原因事実を認める答弁書を提出し、期日に出頭していました。
被告は超長期(数十年)での返済条件による和解を提案するが、当方は拒絶。
裁判官に「和解は応じかねるので原告(当方)は判決を求める」との訴訟進行に対する意見を述べました。
すると、裁判官は、被告に「原告が主張されている事実は全て認めるのですね」と確認をした上で、「では判決をします」と言ました。
私は一週間後ぐらい先に判決言渡期日を指定するのだろうと思っていたところ、その場で、「判決」と言って、訴状の請求の趣旨記載の内容を読み上げ、期日はそれで終了しました。
初めての体験で 午前10時3分には法廷を退出していました。
私が不勉強だっただけで、「判決の言渡しは、判決書の減俸に基づいてする。」と規定する民事訴訟法252条の特則が同法254条に定められていて、裁判官が口頭弁論直後に判決言渡しをすることを出来るようにしてありました。裁判官はこの規定に基づき判決の言渡しをしたというわけです。
(言渡しの方式の特則)
第254条 次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第252条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。
一 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
二 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
2 前項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。
簡易裁判所では多用されているのかも
完璧な勝利 ? [報告]
昨日午後4時に「愛知県情報公開事務取扱要領(令和5年3月17日一部改正)」を貰いに、愛知県自治センター2階の「県民生活課県民相談・情報センター」に出向きました。
事務要領の写しの交付を受けたあとで、センターの担当者から「(私が16日に提出した)審査請求書 の件で、県民文化局文化部文化芸術課の者が私に説明しておきたいことがあるということでセンターに来ています。担当者から話を聞いてもらってよいか」との問いかけを受けました。
説明を受けることを拒むような理由もないので、説明を受けました。
説明の内容は、
「開示決定を取消して、請求どおりの開示をすることとした。その結果、審査請求の対象とされた処分は存在しないこととなる。そのため、(私が申し立てた)審査請求は却下の裁決がされることとなる。」
という告知でした。今後、審査請求に対し、文化芸術課から反論書は提出されることなく、審査請求は却下により終了することの説明でした。
私は審査請求書で「補正はしないというのがの最終判断だと言明したので審査請求をすることにした」と書くくともに、そう言ったことは録音が残っていると書いていましたので、何のアナウンスもなく、いまさら開示決定を取り消しなどすると、私がクレームを言ってくるのではないかを気にしての「説明」だったのかも知れません。
審査請求の基本的な流れは下図のとおりとなります。この図では、審査請求に対し、審査庁(実施機関)が処分を取り消して、審査請求人が審査請求で求めてた開示(処分)がなされた場合にはどうなるかなどは図示されていませんが、不服申立ての対象となる処分が無くなるわけなので、当然、審査請求は却下となります。
(上図は「愛知県情報公開事務取扱要領(令和2年12月7日改正)」の35頁に掲載された「審査請求事務の基本的な流れ」を引用したもの)
却下の裁決とはなりますが、開示決定 → 審査請求 → 決定取消・新たな開示決定 → 審査請求却下 という手続の流れの結果、却下となったことははっきりすることになります。
審査請求書一通の起案で実を挙げることができたことになるので、今回は、昔ボス弁が依頼者に吹いていた、「完璧な勝利」と言ってよさそうですか。
愛知県情報公開事務取扱要領(令和5年3月17日一部改正) [情報提供]
「愛知県情報公開事務取扱要領」は令和3年に行政文書開示請求をしていました。
なのにそれに気付かず、誤って再度開示請求をしてしまいました。その今回請求分を 先ほど貰ってきました(今回開示を受けた「愛知県情報公開事務取扱要領(令和5年3月17日一部改正)」は コレ )。
(行政文書開示決定通知書はまだ私の元には届いていませんでしたので、通知書の写しを写メさせていただきました。下の画像が写メさせてもらった開示決定通知書になります。)
前回令和3年に開示を受けた「愛知県情報公開事務取扱要領」は令和2年12月7日に改正されたものでした。
今回開示を受けたのは、その後令和5年3月17日に改正されたものになります。
前回の写し交付の手数料は 350円でしたが今回は300円でした。
どこが削除されているのか、とても関心を持っていました。
前回と今回の事務取扱要領の目次を見比べてみると、令和2年改正の方にあった、「第6 審査請求の処理」の段落の10項「10 旧制度が適用される不服申立ての処理」と、[参考](「情報効果事務の流れ」、「審査請求事務の基本的流れ」)が、令和5年改正の方には見当たりません。令和5年3月17日改正の「愛知県情報公開事務取扱要領」の方では、それらの箇所が削除されています。
大した改正がされているわけではなさそうです。
愛知県情報公開事務取扱要領 [情報提供]
うっかりしていましたが、「愛知県情報公開事務取扱要領 」は令和3年3月に開示を受けていました(行政文書開示決定通知 )。
愛知県情報公開事務取扱要領 16頁 の「第3 行政文書の開示に係る事務」の第4項「4 開示の実施」の第7号「⑺ 行政文書の部分開示」は次のように規定しています。
(7) 行政文書の部分開示
部分開示を行う場合における不開示とする部分の分離は、おおむね次の方法によるものとする。
ア 文書の場合
(ア) 開示部分と不開示部分とがページ単位で区分できるとき
不開示部分を取り外して、開示部分のみを開示する。ただし、契印を押印したもの等取り外しができない場合は、開示部分のみを複写機で複写したもの、不開示部分を紙袋でおおったもの等により開示する。
(イ) 開示部分と不開示部分とが同一ページにあるとき
不開示部分を黒色マスキングテープ等でおおって複写したものを開示する(該当ベージを複写した上で不開示部分をマジック等で塗りつぶしたものの写しは、コンピュータ処理により不開示部分が解析及び復元されるおそれがあるため、これによる開示は行なわないこと。)。
「写しを渡さなくてもよい」と規定していると担当者が言っていたのは、この規定のことだったわけです。
この規定、処理について「おおむね」としていて、マストとは規定していませんね。
この部分開示の規定ですが、規定の体裁からして、開示方法が写しの交付の場合だけでなく、閲覧の場合においても適用されることになります。
今回の教訓は、「一部開示における開示の際には、1ページまるまる不開示となっている箇所の開示がなされていない可能性がある。そのような処理がなされていることなどの説明がないことを頭に入れて、開示を受ける際には、担当者に『不開示となっているページはあるか、また、それは何ページあるか』等と発問して、担当者から情報提供を受けるようにしておかなければならない」ということになるようです。
被修飾語と修飾語 簡単な国語の問題ではないか? [情報提供]
愛知県の県民文化局国際芸術祭推進室に、行政文書の名称を、
令和元年5月8日、表現の不自由展・その後実行委員会(以下「委員会」と略す)が証明押印しあいちトリエンナーレ事務局に交付した「令和元年5月8日、表現の不自由展・その後実行委員会(以下「委員会」と略す)が証明押印しあいちトリエンナーレ事務局に交付した「『あいちトリエンナーレ2019』への参加について(依頼)」と題する文書
として行政文書の開示請求をしました(開示請求書の控えは コレ )。
そうしたところ、先週6月13日に
「あいちトリエンリーレ2019」参加同意書
担当者は、
私が作成した開示請求書では、行政文書を特定するに足りる事項欄に「令和元年5月8日、表現の不自由展・その後実行委員会(以下「委員会」と略す)が証明押印しあいちトリエンナーレ事務局に交付した」と書いてある。不自由展実行委員会がトリエンナーレ事務局に提出している文書は「参加同意書」ということになります。「参加同意書」の請求を受け、それに対して「参加同意書」を開示しているわけですから、開示決定通知書の行政文書の名称を「『あいちトリエンナーレ2019』参加同意書」としている決定通知書には誤りはないことになります。したがいまして、行政文書一部開示決定通知書の行政文書の名称を「『あいちトリエンナーレ2019』への参加について(依頼)」と補正することは致しません。この結論は、課で協議した最終的な結論ということになります、
と言っていました。
私は、「令和元年5月8日、表現の不自由展・その後実行委員会(以下「委員会」と略す)が証明押印しあいちトリエンナーレ事務局に交付した「令和元年5月8日、表現の不自由展・その後実行委員会(以下「委員会」と略す)が証明押印しあいちトリエンナーレ事務局に交付した」の箇所は、「「『あいちトリエンナーレ2019』への参加について(依頼)」と題する文書」を修飾していることは明らかではないかと意見を述べていました。
承服しかねますが、最終的な結論であるということであるのなら、これ以上、担当者に意見を述べても意味がありません。
「『あいちトリエンナーレ2019』への参加について(依頼)」という文書については、行政サービスということで開示はしてくれましたので内容の確認はできました(開示してもらった「『あいちトリエンナーレ2019』への参加について(依頼)」は コレ )。
(有料サービスで20円の請求を受けました。「愛知県情報公開事務取扱要領」が請求の根拠だということでした。)
開示決定に係る審査請求書 [感想]
行政文書開示決定の内容に不服があったので、久しぶりに 審査請求をしてみました。
4年前に審査請求をしたことがあったので、その時に作った審査請求書を手直して出してきました。
愛知県や名古屋市は 審査請求書のひな型をアップロードしていないようです。
「行政文書開示請求 審査請求書 **市 ひな型」でキーワード検索をすれば、横浜市 や さいたま市 が審査請求書のひな型をアップロードしていることが分かります。
アップロードされた文案などを参考にすれば、容易に審査請求書を作成することは誰でも可能であろうと思います。
愛知県や名古屋市が、審査請求書のひな型をアップロードしないのは、審査請求が 濫訴 的に利用されることを畏れているのかも知れません。
でも アナクロ だよね。
のり弁 (続き) [情報提供]
昨日の のり弁 の続き。
昨日開示を受けた 行政文書 (「『表現の不自由展』主催者との意見交換結果」〔県民文化局術課国際芸術祭推進室調整・広報グループが管理する下記文書 記 令和元年5月8日、当日の会議録〕)。
よく目を通してみると、「内容:」欄には、
冒頭、判示室長から現在の展示案に対する懸念を説明(別紙)
と書いてあります。別紙の交付を受けていないことが分かりました。
担当課に電話を入れ、「別紙が漏れている。のり弁 でいいので開示してもらいたい」と申し入れをしました。
担当者からのそれに対する返事は、「行政文書一部開示決定通知書の2枚目には『別紙(令和元年5月8日 「表現の不自由展」実行委員会交付文書』を不開示としているので、その別紙は交付しなくてもよい」というものでした。
私は「そちらが一部不開示決定をした 別紙 は、全部黒塗りとなったものだとしても、その黒塗りとなった紙 を渡してもらうことになるのでないのか。黒塗りになった紙自体を渡さなくてもよいなどという理屈はないのではないか」と意見を述べました。
すると担当者は、「不開示とした別紙部分の写しを交付しないでよい扱いをしてよいことは、「愛知県情報公開事務取扱要領」に規定されています。その規定に従った処理をしているので、別紙の写しは渡さなくてもよいのです」と説明してくれました。
私は納得できず、担当者にその根拠としている「愛知県情報公開事務取扱要領」の該当部分を担当者に読み上げてもらいました。読み上げてもらった箇所では「開示請求があった行政文書の一部を不開示とした場合、その不開示をした文書が独立したものである場合には、その不開示にした文書を交付しないことができる」という趣旨のことが規定されていることが分かりました。一部不開示の扱いをする際、全部黒塗りとなっている不開示部分を省いてしまった処理をしてもよいと写しの交付をする際の扱いに裁量を与えている規定であることが分かりました。
私は、「義務的にそうせよという規定ではありませんよね。裁量があるかもしれないが、のり弁の状態の紙 をほしいんです」と再々度、お願いして黒塗りとなった別紙の交付をしてもらうことになりました。
担当者に、「ちなみに別紙は、何十ページもあるのですか」と聞いたところ、答えは 1ページだというものでした。
「愛知県情報公開事務取扱要領」はネット上では公表されておらず、行政文書開示請求で開示を受けてもらうしかないという説明を受けました。
県民生活部県民総務課に開示請求をしたところ、県民総務課担当者が電話をくれました。メールアドレスを教えてもらえるのであれば、行政サービスとして「愛知県情報公開事務取扱要領」を添付ファイルで送ってくれるということでした。同要領は A4で20枚ほど だというでした。
少しおかしな のり弁 [情報提供]
東京地裁での証人尋問も近づいてきました。最後の開示請求かと思いつつ、令和元(2019)年5月8日(水)に行われた会議に関し開示請求をしました。
あいちトリエンナーレのあり方検討委員会が作成した2019年12月18日付け「『表現の不自由展・その後』に関する調査報告書」の34頁で、同年5月8日に「・不自由展実行委員会、芸術監督、事務局で顔合わせを行い、事務局から懸念事項を伝え、不自由展実行委員会からは2015年の不自由展開催時の警備に関する話を聞く。」と書いてはありましたが、その詳細は不明でした。
証人尋問を近づいてきたので積読状態にあった「あいちトリエンナーレ『展示中止』事件」を読んでみたところ、あいちトリエンナーレ事務局次長判示忠明(当時)が「不自由展開催にあたって主催者としての警備関連の懸念事項」という表題の文書提出を提出していることが書いてありました。
岡本有佳氏が 18頁 に書いているままを引用しますと、
「五月八日、不自由展委員会の五人で、初めて海上である愛知芸術文化センターを訪問し、海上のスペース、計上などを確認し、レイアウトなどを協議した。
現地視察のあと、不自由展委員五人、津田監督、あいトリ事務局の判示忠明あいちトリエンナーレ実行委員会事務局次長・愛知県県民文化局文化部トリエンナーレ推進室長(以降、あいトリ側との交渉は主に津田監督と判示室長が中心となる)ほか事務局三人ほどで会議をした。各作家の展示プラン話し合い、あいトリのキュレーターと相談していきたい旨を再度伝えた。
この日、判示推進室長から、「不自由展開催にあたって主催者としての警備関連の懸念事項」を文書で示された。主な内容は「天皇の肖像使用、慰安婦像展示にかかる保守系団体等からの抗議」「法律への提出(猥褻との関係)」「被爆者、障害者等関係団体からの抗議」「公平性確保」などで大冊などの意見交換をした。」(下線は私が付しました)
5月8日の時点で、「天皇の肖像」ってどういうこっちゃということで、俄然、興味が湧いてきました。
そんなわけで、4月30日に開示を求める行政文書を、
「令和元年5月8日、あいちトリエンナーレ事務局次長判示忠明が、表現の不自由展・その後に交付した『不自由展開催にあたって主催者としての警備関連の懸念事項』と題する文書と添付書類全部、並びに、当日の会議録」
ということとして開示請求をしました(開示請求書は これ )。
今朝開示を受けた文書(A4×2枚)は すっかり のり弁当 の これ になります。
それの一部開示決定通知書は これ です。
開示請求書の内容を細切れにして送ってきた、2通の不開示決定通知書は
ローカルルール (2) [豆知識]
政府や地方自治体がもつオープンデータを、企業が進めるビッグデータ活用と組み合わせることにより、新たな可能性やビジネスチャンスを生み、それが経済の活性化との国策に沿って、オープンデータ の利用推進が名古屋市でも進められています。
名古屋市が公開するオープンデータ例の一つに 食品衛生許可施設情報 があります。
下のエクセルファイルは 名古屋市が公開している、令和4年5月新規営業許可施設 (XLS形式, 102.00KB) というエクセルのファイルです。またその下の画像はそのエクセルファイルの1枚目を画像化したものです。
ところどころ空欄があることが分かります。
空欄は 営業者名と電話番号 の箇所ですが、法人、個人を問わず営業所名称、営業所所在地、許可番号などは公開されていますが、営業者名と電話番号については、法人については公開、個人については非公開という扱いとなっていることが推察されます。
こんな、虫食いのデータを使い、企業が進めるビッグデータ活用と組み合わせることにより、新たな可能性やビジネスチャンスを生むことができるのかしらんとは思いますが、名古屋市の場合の公開ではこうなっています。
知りたければ、店舗に出向いて営業所に掲示された営業許可証の氏名住所を見てこいということなのでしょうか(*)。
名古屋市だけでなく、福岡市や大阪市も食品営業許可施設一覧をオープンデータとして公開していますが、営業者名と電話番号について法人は公開、個人は非公開という扱いは、福岡市、大坂市も一緒なので、名古屋市だけが変な取扱いをしているというわけではありません。
ローカルルール (1) [好奇心]
昨日、中部運輸局総務課で、登録事業者一覧 について行政文書開示請求をしてきました。「個人事業者の住所氏名は開示されるのか」との担当者との やりとりで、忘れていた記憶が思い出されました。
それは、食品衛生許可を受けている事業者の 氏名住所(個人の場合)ないし商号所在地(法人の場合)が記載された文書の開示請求する際、
開示請求先が愛知県の場合は、個人事業者の氏名住所を全部開示(開示例参照)、
開示請求先が名古屋市の場合は、個人事業者の氏名は開示、住所は不開示(店舗の屋号と所在地は開示)、
ということになっている件のことです。
元々が国の事務だったのを、県と市で分担しているだけのことで、県と市で開示の範囲が異なるなんてことはナンセンスのはず。このような扱いがされていることについては、2017年10月9日のブログ(「飲食店営業者の住所」)と、同月22日のブログ(「飲食店営業許可申請における申請者の本人確認」)で触れていました。
ブログに書いただけでなく、とても興味深いし、勝訴の見込みも高そうではないかと誤解していたので、名古屋市を被告として行政文書の開示請求を求める訴訟を提起してみました(訴訟提起日は平成29年10月6日なので、ブログを書いた時点で訴訟提起をしていたようですね)。
訴訟期日に出頭し、裁判所の訴訟指揮を見ていると、原告を勝たせるつもりなど これっぽっちもない ことがひしひしと感じられ、急速にやる気がなくなってしまいました。
判決は予想どおりの敗訴( 判決 参照)。
デジタルガバメント、大丈夫かと思った記憶がありました。