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簡易裁判所の裁量移送 [興味深い]

 交通事故の人身損害賠償請求事件。

後遺障認定を被害者請求をしたがダメだった案件。

自賠責で120万円支払ってもらっているので、請求額は140万円以下。

事物管轄は簡易裁判所になるので、○○○地裁に民事訴訟法16条2項に基づいて自庁処理を求めて上申書を訴状と一緒に提出。

そしたら、○○○地裁の担当裁判官はなぜか、○○○簡易裁判所へ民事訴訟法16条1項に基づいて移送決定を発令。

そんなことするんだ。ヘー

  

簡裁に移ったら移ったで、損保代理人の弁護士がガンガラガンと主張してくるので、負けてたまるかと こちとらも 採算度外視でそれに輪を掛けたようにガンガラガン、ガンガラガンと主張。双方の弁護士に力が入っていることは丸見え。

 

そしたら、簡裁裁判官、たまらずなのか、「もし、両当事者代理人の弁護士が、簡裁での審理判断を受けることが心もとないとお考えでしたら、そのように言って下さい。その場合には地裁へ事件を移送することにします」だとさ。


民事訴訟法18条は、

(簡易裁判所の裁量移送)
第18条 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

と規定されているが、地裁から移送された事件を、再度、地裁に移送するなんてことするんだ。初めての経験。

ヘー



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やはりね [感想]

 今さきほど(9月9日午後0時30分頃)、名古屋国税不服審判所総務課の方から電話をもらった。

『審査事務提要』は名古屋国税不服審判所が管理する行政文書であることが分かったので開示するということだった。

『審査事務提要』は何編かに分かれているので、各編の表紙、目次、奥付について写しで全て開示してもらえるということでした。開示することにはなるのは数十枚になるのではないかということだった。

不開示決定はもらえないことになったことは残念であるが、当初企図した目的は予定どおり達成できるわけなのでその点では満足すべきなのでしょう。


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