SSブログ

27年2月時点で、29年なら可能と言ってたから、1年ずれ込み 30年になっただけでないの? [はてな?]

今治の加計学園が「平成30年4月開学」が疑惑の根拠の一つとなっているようです(週刊金曜日の記事2017年6月12日「加計学園問題、地元今治の公式文書にも「総理『総理・内閣主導』と明記」参照)。

  

文部科学省高等教育局専門教育課長(当時)であった牛尾則文課長は、平成27年2月3日のワーキンググループの場で、学習院大学教授の鈴木亘委員から

「今、獣医学部を増やしましょうということになったら平成28年4月から獣医学部を開設可能か」

と詰めよられて、

「平成28年4月は難しいと思います」

と応えたところ、八田達夫座長から

「では、29年ですね」

と駄目を詰められてしまっています。


「平成30年4月開学」は、平成27年2月3日の際「平成29年4月」だったのが、その1年後の平成28年3月では、一年遅れの「平成30年4月」にスライドしただけではないのかと思ったりします。


いろいろな議論が飛び交っているようですが、この点に触れている論客はおみえではないようです。もしかしたら、私が知らないだけかもしれないのですが。


  


(参考)





〇鈴木委員

法科大学院みたいなものを一遍に何十とつくったり、教員養成系みたいにあ んなに一遍につくるというのでは。

〇八田座長

しかも、法科大学院の場合には、もともと8割が試験を通るというようなも のではなくて、ほとんど天文学的な数字で通っていたものを何とか8割にしましょうとか 言っていて、実際は6割だ5割になったという話でしょう。

〇鈴木委員

あんなにわっとつくるような実験をやった文科省なのだから、特区で1つか 2つ認めようかというなら、これは本当に堅実なやり方だと思いますけれどもね。

〇牛尾課長

結局、特区でどこかをやるというのと、全国規模で考えてどこかにやってい ただくということとの差が私には余りよくわからないのですけれども、いずれにせよ、私 どもとしては既に構造改革特区の基本方針によって全国対応としてどういうことができる かということを検討させていただくというふうにさせていただいているので、今、その方針の中で一生懸命検討はさせていただいております。

〇八田座長

タイミングの問題ですよね。もしそれが新潟も含めてすぐ決定されるのならば、特区にすることには、特にこだわりません。しかし、そうではなくて決定が何年先とかいうのなら、新潟に関しては今すぐ決めてしまいましょう。それでまず先駆けにしましょうと、そこの差です。

〇阿曽沼委員

そうすると、それだけでも検討会の雰囲気とか考え方、論点だとか観点か が変わってくるかもしれませんね。委員会や検討会の結論はいつ出るのですか。

〇牛尾課長

委員会での一定の意見の取りまとめはできておりますので、それを踏まえて、今、我々がどうするかという行政的な検討をしているということになります。

〇阿曽沼委員

これでは国家戦略特区にふさわしくないので、これプラス特区でもやろう という結論になるといいと思いますが。

〇牛尾課長

今、検討中でございますので、もちろん結果が出れば、その時点で御報告をさせていただきたいと思います。

〇八田座長

全国で、ここで養成していることができるとなったら、特区でやる必要はありません。だけど、それはいつになるか、そうなるかもしれませんでは、やはり特区では やっていただきたいと思いますけれどもね。そのタイミングの問題ですね。

〇鈴木委員

例えば、これで検討結果が26年度中に出ますね。そこから広げますという話になったときに、設置審とかをつくるわけですね。だから、最低でも何年ぐらいかかるのですか。新たな獣医学部がスムーズに設置審を置いて、通って、入学を始めるまで何年ぐ らいかかるのですか。

〇牛尾課長

私どもの手続から申しますと、学生を受け入れるある年の4月としますと、その1年ちょっと前ぐらいに、1年半ぐらいだったと思いますけれども、文科省に申請い ただいて設置の手続に入っていくと思います。それは全国対応であっても特区対応であっても、その手続はどちらも一緒ですので、そこに違いはないというふうに思います。 

〇鈴木委員

ただ、この検討結果が出ますよね。その検討結果をもってすぐに、ここで例えば獣医学部はふやしましょうという方針になったら、すぐに応募できるものなのですか。 間に何かいろいろプロセスがあるのですね。

〇八田座長

平成28年から。

〇鈴木委員

28年からできるかどうか。

〇牛尾課長

すると決めているわけではないので仮定の話ということでお聞きいただきたいですが、特区であろうが全国対応であろうが一定の告示の改正という手続が必要になって、その後、先ほど申し上げたようなスケジュールで設置認可をしていくというのが最短 ですけれども、あとは、当然、申請をされる大学の方の御準備がどのくらいできているか とか、実際にはそういう問題とかかわって。

〇鈴木委員

全ての条件が理想的に行くと、28年というのは可能か可能ではないかという意味では可能なのですね。

〇牛尾課長

28年4月学生受け入れで大学をつくるというのは、今の時点では難しいと思 います。

〇八田座長

では、29年ですね。それが全国で。そうすると、これは事務局の方から御意見ありますか。

〇藤原次長

今日もかなり実り多い議論だったと思いますので、引き続き検討させていた だくということだと思います。 医学部の設置の関係からいっても同じスケジュール、大体2年後というのが相場ですので、今のようなスケジュール、仮に最速でも29年度という議論だと思います。

〇八田座長

蛇足ですけれども、ついでに申し上げれば、ほかのものについても特区でや ってから1年後に全国区版になったというのは結構あるのです。ですから、やはり改革が 進んでいるのだということを明確に外に示すために、できるだけ早くそれがわかればいい。 もし、もう基準をつくっていらっしゃるなら、それに整合的なものを急いで出せるという ようなことを検討いただければありがたいです。もちろん全国版がすぐできるというなら それにこしたことはないですけれども。 

〇牛尾課長

いずれにせよ検討中でございますので。

〇八田座長

どうもよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。


司法委員との評議 [はてな?]

司法研修所編 「簡易裁判所における交通損害賠償訴訟事件の審理・判決に関する研究」が法曹界から出版されました。
 
 
審理に関する 「司法委員の活用」の項(同書31頁)には、
 
(4) 司法委員との評議 
 
   司法委員に, 事故態様の認定, 過失割合の判断及び損害額等について意見を述べてもらったり, 和解の補助をしてもらったりするためには, 司法委員との評議を充実させることが必要不可欠である。
 
司法委員を通じて和解案を提示する方法と, 司法委員を同席させて裁判官が和解案を提示する方法があるが, いずれにしても裁判官と司法委員と間で, 事故態様, 証拠評価, 損害額, 和解の方向性等について十分に事前評議を行い, 共通認識を形成しておくことが肝要である。
   
また, 司法委員を通じて和解交渉を行っている途中で, 当事者から新たな主張や証拠が提出されたときは, 改めて裁判官と中間評議を行うべきであって, 司法委員が個人的見解を表明しないように留意しなければならない。これは指定する司法委員が専門家司法委員であっても同様である。
   
  また, 司法委員の意見は, 裁判官の判断作用を補佐するのが目的であり, 実質的に裁判官の合議に類するものであるから, 法廷で公表されるものではないこと, 司法委員の意見を証拠資料とすることはできないことにも留意する必要がある。
     

と書かれています。

 

「司法委員の意見は実質的に合議に類するもの」だということですが、

基本法コンメンタール [第三版]民事訴訟法 2 の 第279条の 意見聴取 の解説(349頁)には、    

「司法委員の意見はあくまで裁判の参考に供するにすぎないが、意見聴取は実質的に合議に似るものがあるから、外部に知られない方法で聴取すべきである」 

と書かれています。

簡易裁判所裁判官は、司法委員からの意見聴取を、外部から合議しているんだと誤解をされないよう、意見聴取はこっそりとしないといけないとの戒めているかのように読めます。

 

ちなみに、裁判所のホームページでも、司法委員の意見は「あくまで参考意見」に過ぎない書かれています(「司法委員」の項参照)。

 

研究の「意見聴取は実質は合議」との見解は、これまでの考えたとは一線を画す 一歩踏み込んだ見解ではないかと思いましたが、これが現在の定説だということなのでしょうか。

   

どれほど 著名なお方なのだろうか? [はてな?]

証人威迫罪に問われた 元検事の弁護士に対し、東京地裁が 懲役10月執行猶予の判決を先週6日、言渡したということです(共同通信47NEWS 2016年5月6日証人威迫、弁護士に有罪 東京地裁『職業倫理鈍麻』」)。

 

記事によると、

杉山裁判官は「裁判の適正な運営を阻害しようとした悪質な犯行。職業倫理が鈍麻していたと言わざるを得ない」と非難。一方で「事実を認め反省している」と執行猶予の理由を述べた。

ということだそうですが、裁判官の名前は 「杉山 」としか書いてありません。

 

既に記事の中で名前を触れているため 省略しているのだろうと思い、記事を読み直してみても、中村裁判官は出てきません。 

裁判所のホームページの、東京地方裁判所(刑事部)担当裁判官一覧 で確認してみると、「杉山」裁判官は一人しかいないので特定することは可能ではあるのですが、

省いて記事にする理由が分かりません。

 

この元検事である弁護士の証人威迫の判決については 共同通信のほかには、毎日新聞だけ報じているようですが、毎日新聞には氏名が書かれています(毎日新聞2016年5月7日「証人威迫罪  証人脅した弁護士に有罪判決」)。

 

共同通信はどのような基準で、関係者の表記をしているのでしょう。

 


PIO-NET の設置台数 [はてな?]

独立行政法人 国民生活センターが運営する  パイオネット(PIO-NET、 practical living information online network system) と呼ばれている、消費生活に関する情報を蓄積・活用するため、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、集められた相談情報や危害情報を一元的に調査分析し、マスメディアやウェブサイトを通じて消費者に公表するなどを可能とする全国消費生活情報ネットワークシステムがあります。

①  PIO-NETへの接続
    
消費生活センター(1,039 箇所)、自治体(都道府県・市町村)、
   
12府省庁の消費者行政部局、 2独立行政法人
   
と書いてありますので、消費生活センター1,039箇所とネットワークが構築されていることが分かります。
      
パイオネットの端末の台数は、なかなか、正確な台数が分かりません。
    
   
国民生活センターが経済産業省に提出している2015年4月30日付「消費者トラブルにおけるクレジットカード取引の現状」の3頁には、パイオネットについて  
     
■  消費生活センター配備箇所数 1,055箇所  配備台数 3,825台
    
(2015年4月22日現在)
   
と書いてあり、昨年4月22日時点でのパイオネットの端末の配備台数が 3,825台であったことが分かります。
   
ところで、「PIO-NETの概要」によれば、消費生活センター1,039箇所とのネットワークだったはずですが、ここでは1,055箇所となっています。 おかしいですね。
     
     
昨年(2015年)11月19日の日経新聞では、パイオネットの情報登録が平均約1カ月から7日後に短縮されることになったことを報じていました(「消費者トラブル、素早く集め提供  生活センターが新システム」)。
   
その記事では、パイオネットについて、
   
「現在、全国の消費生活センターの約790カ所に 約3200台が配置されている 」
  
と書かれていました。 
     
                                 
消費生活センターのホームページを見てみると、PIO-NETの紹介 のページには、
       
 
PIO-NET端末(PC)の自治体(消費生活センター)への配備状況
     
消費生活センター配備箇所数 785 箇所  配備台数 3,262台 (2016年4月1日現在)
      
     

と書かれているのを見つけました。

 

ネットワークが、消費生活センターとのネットワークが、1000箇所から785箇所へと縮小し、配備台数も 3,825台から3,262台へと500台以上減少していることになっていますが、

ホームページにそのように書いているわけですので、やはり そちらの方が正しいのでしょうか。

? ? ? 

 


所得1千万円以上の国民年金加入者の年金保険料不納付 [はてな?]

厚生労働省が実施した調査によって、

「国民年金加入者の世帯所得が1千万円以上の人の7.8%が過去2年間1度も保険料を納付していなかったこと」

が判明したとのことです(共同通信2016年2月16日「国民年金、1千万円世帯7%未納  厚労省、高所得への強制徴収強化」)。 

 

どうして、所得1千万円以上の7.8%が保険料を2年間1度も納付していなかったことが分かったについて、記事は、

「2014年3月末時点の加入者から無作為に選んだ約12万3千人の所得や2年間の納付状況を調べたほか、

郵送による調査で約2万3千人から回答を得」

て分かったかのような説明をしています。 

       
 
ところで、2年前(2014年(平成26年))の1月23日の日経新聞では、
    
厚労省は23日、自営業者らが加入する国民年金の納付率向上に向けた対策をまとめた。
    
所得400万円以上で、保険料を13カ月以上滞納している人を対照に資産を差し押さえるなど強制徴収に踏み切る。
     
(中略)
   
4月から順次実施する。
      
と、厚労省が国民年金の保険料滞納者への徴収強化を図る方針を決めたことを報じていました(日経新聞2014年1月23日「国民年金滞納者、所得400万円以上で差し押さえ  厚労省方針」) 。
 
 
この日経の記事によると、年金機構は、
 
「電話や個別訪問などで納付を督促しても応じない滞納者には、まず督促状を送り、納付時効を停止させる。その後さらに納付を求めても応じない場合は、年金機構の職員が銀行口座や有価証券、自動車など財産を調査し、処分できないよう差し押さえる。」
   
との措置をすることを決めたということです。
          
   
二つの記事を読み比べていて疑問が湧いてきました。    
   
それは、 
  
2014年(平成26年) 4月以降、所得400万円以上で、保険料滞納13カ月以上の者に対し、差押えなどをしているはずですなのに、
     
世帯所得が1千万円以上の人の7.8%が過去2年間1度も保険料を納付しない 
      
なんてことが起きるのだろうかという疑問です。 
     
     
     
厚労省は、所得400万円以上の国民年金加入者の年金保険料の支払状況を把握可能なわけですから、所得1千万円以上の国民年金加入者の支払状況も当然、把握できているはずです。
 
過去2年間1度も年金保険料を支払っていない所得1千万円以上の国民年金加入者についてですが、これは、年金保険料を24カ月連続滞納しているということです。
 
所得1千万円以上の滞納者の方は、どんなに遅くても、滞納13カ月目を迎えた時点で、所得1千万円以上の国民年金加入者には年金機構から納付督促を受けているはずで、督促を無視して不納付を続けていれば、 財産の差し押さえも受けたりしているはずです。
   
そんなことをされた所得1千万円以上の人が、保険料の滞納を続けてるなんてことあるのでしょうか。
                       
   
ちなみに、国民年金の年金保険料は 月15,590円 。   
     

放送法が定める放送局の政治的公平性に関する統一見解 [はてな?]

総務省が、今月12日に衆議院予算委員会理事懇談会に提出したとされる、

放送法が定める放送局の政治的公平性に関する統一見解

ですが、総務省も、首相官邸も この統一見解をインターネット上にアップしていないため内容を確認することができません。

 

NHKほか複数のテレビ局が、同じ様な内容の報道をしているので、何となく何を論争しているのか分かったかのような気分にはなりますが、実は よく分かっていません(2016年2月12日「"放送の政治的公平性" 政府が統一見解」)。

そのため 落ち着いて統一見解を読んでみたいと思う次第です。  

 

衆議院予算委員会で15日に質問をされた 山尾しおり衆議院議員のホームページに、ボードに書かれている 統一見解の内容をちら見することは可能であることは分かったのですが、それも 一部分 であるに過ぎません(「【動画】 2/15 予算委員会で阿部総理に質問しました」参照)。

 

インターネット上でいろいろな人が、いろいろ好き勝手なことを言っているようですが、統一見解に しっかりと目を通した上で意見を述べられているのでしょうか。


有事の円買い [はてな?]

4日の中国株の急落は別にして、

3日のサウジとイランの国交断絶北朝鮮の水爆実験は 日本の安全保障上の重大なリスク要因のはず。

サウジとイランが紛争状態となり、ホルムズ海峡が封鎖されることにでもなれば、輸入原油の70%が日本には入ってこないわけですし、朝鮮有事となれば日本はそれに巻き込まれてしまうかもしれないからです。

他人事ではないのに、他人事であるかのように、「有事の円買い」で、円高が進んでいるというのは どういうことなのでしょう。

安全が脅かされているのに、「安全資産」だとして買われているというのは いかにもおかしい。   

 

2016年は、円安が進むか、円高となるかでアナリストの見解が分かれているようなので(例えば、円安についてIMFチーフエコノミス モーリス・オブストフェルド調査局長へのテレビ東京の2016年1月4日のインタビュー記事「IMF司令塔『ドル高・円安基調は続く』、円高については、三菱東京UFJ銀行チーフエコノミス内田稔氏への東洋経済の2015年12月31日付インタジュー記事「円高ドル安が進み、2016年末は112円になる」を各参照されたい。)、

 

投機的な動きが過剰に増幅されているような気もするのですが。


どういう操作がされているのか教えてもらいたい [はてな?]

新聞雑誌記事横断検索で調べてみたところ、
                      
先週10月23日の NHKの 「”詐欺に注意を” 滋賀県警が全高齢世帯訪問へ」の後追い記事を掲載していたのは、
 
中日新聞1社だけで、朝・読・毎・産、時事、共同の記事は一切ありませんでした。
        
       
中日新聞の記事は、
 
「ニセ電話ご用心」  高齢世帯  全戸訪問  滋賀県警が全国初
 
(2015.10.24  朝刊  34頁  第3社会面 (全394字))でした。
     
   
私が土曜日に読んだのもこの記事ですが、
   
「ニセ電話ご用心」 「中日新聞」「滋賀県警」
   
をキーワードにしてGoogle でニュース検索をしても、記事は出てきません。 
 
でも、「ニセ電話ご用心」で、ウェブ検索の方で検索をしてみると、4番目に表示されました。 
 
    
中日新聞プラスというころには記事が載せられていることが分かりましたが、
   
本体の方(CHUNICHI WEB)からでは、「ニセ電話ご用心」をキーワードにして検索をしてみても、
 
         
中日新聞プラスとは繋げていないようです。 
               
     
このような目にすることができる おかしな実例があるわけですから、
   
何をするとこのようなことができるのか、誰か尋ねてみていただけないでしょうか。
    
                    

星座と交通死亡事故 [はてな?]

最初、悪い冗談かと思ったのですが、愛知県警が今月2日から「星座から見た交通死亡事故の特徴」をサイト上で公表を始めています(J-CAST NEWS 2015年9月8日「みずがめ座は死亡事故が多い、はホント? 愛知県警「星座別死亡事故調査」が話題」)。

この 「星座から見た交通死亡事故の特徴」のページでは、

「愛知県内で発生した過去10年間(平成17年から平成26年)において発生した死亡事故を、各星座ごとに飲酒・高速道路・自動車・歩行者別の発生状況・月・時間ごとの発生状況を分析し、特に注意してほしい部分についてまとめたもの」

という説明に続けて、12星座の特徴を1ページにまとめたもの(「星座から見た交通死亡事故の特徴 ~愛知県内で発生した過去10年の死亡事故~(PDF:343KB)」)と、星座別の特徴を整理したものを見ることができるようになっています。 

 

ちなみに私は「みずがめ座」ですので、「星座別の特徴」の「みずがめ座(PDF:159KB)」をクリックして、私の星座がどうなっているを見てみました。

みずがめ座 1月20日~2月18日生まれの方

交通死亡事故の特徴

交通事故で亡くなる方が最多。単独事故や第一当事者での自転車事が最多。常に3つのSを心掛けて!


※ 3、9、11月 火曜日以外が要注意

と囲みの まとめ が目に入りますが、まとめで何を言いたいのか、すぐには理解できませんでした。

それでも、このページの中に他に書かれている囲みの内容を読み込んでいくと、

[新月] みずがめ座は、交通事故での死者数は12星座中で最多である。

[新月] みずがめ座は、歩行中の死者数・自転車乗車中の死者数・高齢者の死者数とも12星座中で最多である。

[新月] だから、運転者は?Stop Slow Smart?の3つに心掛けないといけない。 ?

と言いたいことまでは何となく理解できました。

 

ですが、残った「※ 3,9,11月 火曜日以外が要注意?」の部分については 何が言いたいのでしょう。

「3、9、11月」という表現は、「ドライバーの特徴」の囲みの中に出てきます。 そこでは「★ 月別では、3月、9月、11月が多発」と書かれています。?

この「ドライバーの特徴」では、「〇交通事故の第一当事者となるのは、12星座中、2番目に多い」と書いてありますが、

交通事故の「第一当事者」とは、「最初に交通事故に関与した車両等(列車を含む) の運転者又は歩行者のうち、当該交通事故における過失が重い者をいい、また過失が同程度の場合は人身損傷程度が軽い者をいう。」と定義されるそうなので(警察庁2011年12月14比「交通事故発生状況」中の「用語の解説」9参照)、

ここでは、「みずがめ座のドライバーが加害者となるケースが12星座中で2番目に多い」ということなのでしょうか。?

すると「★ 月別では、3月、9月、11月が多発」とは、 みずがめ座のドライバーが3月、9月、11月に事故を多発しているということを言いたいのでしょうか。

ドライバーへの注意を促していると言うこと?

 

次に、「火曜日以外」の方についてですが、「歩行者死者の特徴」の囲みに「★ 曜日別では、火曜日以外が多発」と 、また、「高齢死者の特徴」の囲みの中にも「★ 曜日別では、日、火曜日以外の曜日が多発」という表現が

出てきます。

こちらもドライバーへの注意喚起なのでしょうか。

 

最後に、「みずがめ座は死亡事故が多い」んだと言われると、本当なのかと思ってしまいますし、愛知県以外の他の都道府県でも同じなのかなあと思ってみたりもします。

がそれは一瞬のこと。

 

星座による分析など科学的があろうはずないからです。

そんなことは、愛知県警もお見通しのはずなのに、なぜそんな公表をするのでしょうか。

そちらのほうを知りたいと欲求が込み上げてきました。

愛知県警が出しているプレスリリースはないようですが(愛知県警の9月7日「新着情報」参照)、

産経ニュースの今月(2015年9月)3日の「 交通事故の傾向『星占い』で分類 ?死者数ワーストの愛知県警」との記事が見つかりました。

それを読んでみると、?

「交通事故への関心を高めてもらうのが狙い。

ことしの死者数も2日時点で132人(前年同月比8人増)と全国最多。

飯田悟交通事故対策室長は『いろいろな対策をしてきたが、事故が減らない。

星占いで、運勢を調べる感覚で安全運転に役立ててもらい、なんとか事故を減らせれば』と切実だ。」

ということだそうです。

 

一昨年から昨年に掛けて、愛知県警は、電通が企画した 「AICHI SAFETY ACTION」という、(一般の人にはほとんど知られていなかった)交通事故死亡者ワースト1防止プロジェクトをやっていましたが、

星座はそれに代わる話題作りということでしょうか。

 

ところで、愛知県警のサイトの方では、数字は一切出てきませんが、産経の記事では、

「2014年までの10年間に県内で死亡した2911人の事故を調査。死者数はみずがめ座が321人と最も多く」

という数字が出ています。

この記事の数字が正しいのであれば、交通事故死した人の星座が みずがめ座である確率は 11.03% ということになりますので、

12分の1の確率である 8.33%より確かに相当高そうです。

 

ですが、数字を示されずに、「交通事故で死亡する人はみずがめ座の人が多い」と言われるのと、数字を示されてそう言われるのでは 受け取り方が違います。

煽られたとの感想を持つ人もいるでしょうから、数的なデータも載せておいた方がよいでしょうか。


養育費調停における遅延損害金の扱い [はてな?]

「養育費の支払遅延があった場合には遅延損害金を付した金額を支払う」との調停条項が入っている調停調書を見たことがありません。

2005年発行の日本公証人連合会著「新版証書の作成と文例(全訂家事事件編)」の19頁では、公正証書作成時の扱いとして、

養育費についても、定期金の給付であるから期限後の遅延損害金の定めをすることができるが、養育費の支払約束は、お互いの信頼関係を基礎としており、遅延損害金まで定めるのは躊躇されることなどのためか、実際には、遅延損害金の定めをすることはまれである。

との説明がなされています。これは、公正証書作成時、遅延損害金に関する条項が加えられることはまれにしかないが、加えていけないわけではないですよ、と説明しているわけです。

であるならば、遅延損害金に関する条項を入れていいはずなのは 調停の際でも一緒のはずです。

 

ところで、「支払遅延があった場合にはどうしてくれるの」なんてこと、素人は、誰かが指摘してくれなけれは気付くことではありません。

調停に関わっている他の誰かの助力がなければ無理な話です。

調停制度を設営者である裁判所の養育費調停事件の手続説明を見てみても 養育費の支払義務者が支払を遅延した場合を想起させるような記述は見当たりません(裁判所HP「裁判手続の案内>家事事件>養育費調停事件」の説明、 調停の申立書記入例(養育費)参照。)。 

残りは調停委員です。

調停の際、違約があった場合のことを決めておいた方がいいですよとでも調停委員がアドバイスしてくれ、しかも、調停条項にそのような条項を加えることを了承してくれれば、調停条項に加えられることもあるでしょう。

でも、そんな調停委員、見たことありますか。 

 

厚労省が平成24年9月7日公表した「全国母子世帯等調査結果報告」によれば、

養育費の「取り決めをしている」 母子世帯は 37.7 %、父子世帯では 17.5 %に過ぎ

ませんが、養育費の支払いの取り決めをしていても、

養育費の受給状況は、父親からの養育費の受給状況について「現在も受けている」は 19.7 %、

離婚した母親からですと「現在も受けている」が 4.1 %に過ぎない

ということです(「平成23年度全国母子世帯等調査結果の概要」、全体については「平成23年度全国母子世帯等調査結果報告」を各参照)。   

養育費の取り決めは ほとんど守られていません。 

 

そんな中、「家裁で約束したんだから別で、違約などしない」という考えはナイーブ過ぎます。 

調停にまでなっているわけだから、違約を想定して、遅延損害金の支払いに関しての条項を入れるべきだと発想すべきではないかと考えます。

 

それを実現するために、申立ての段階で細かい説明をすることまでは要らないでしょう。 

調停が成立した際に、調停条項として入っていれば用は足りるわけですから、調停委員(会)に徹底をしてもらえば足りるのではないかと考えます。