27年2月時点で、29年なら可能と言ってたから、1年ずれ込み 30年になっただけでないの? [はてな?]
司法委員との評議 [はてな?]
(4) 司法委員との評議司法委員に, 事故態様の認定, 過失割合の判断及び損害額等について意見を述べてもらったり, 和解の補助をしてもらったりするためには, 司法委員との評議を充実させることが必要不可欠である。司法委員を通じて和解案を提示する方法と, 司法委員を同席させて裁判官が和解案を提示する方法があるが, いずれにしても裁判官と司法委員と間で, 事故態様, 証拠評価, 損害額, 和解の方向性等について十分に事前評議を行い, 共通認識を形成しておくことが肝要である。また, 司法委員を通じて和解交渉を行っている途中で, 当事者から新たな主張や証拠が提出されたときは, 改めて裁判官と中間評議を行うべきであって, 司法委員が個人的見解を表明しないように留意しなければならない。これは指定する司法委員が専門家司法委員であっても同様である。また, 司法委員の意見は, 裁判官の判断作用を補佐するのが目的であり, 実質的に裁判官の合議に類するものであるから, 法廷で公表されるものではないこと, 司法委員の意見を証拠資料とすることはできないことにも留意する必要がある。
と書かれています。
「司法委員の意見は実質的に合議に類するもの」だということですが、
基本法コンメンタール [第三版]民事訴訟法 2 の 第279条の 意見聴取 の解説(349頁)には、
「司法委員の意見はあくまで裁判の参考に供するにすぎないが、意見聴取は実質的に合議に似るものがあるから、外部に知られない方法で聴取すべきである」
と書かれています。
簡易裁判所裁判官は、司法委員からの意見聴取を、外部から合議しているんだと誤解をされないよう、意見聴取はこっそりとしないといけないとの戒めているかのように読めます。
ちなみに、裁判所のホームページでも、司法委員の意見は「あくまで参考意見」に過ぎない書かれています(「司法委員」の項参照)。
研究の「意見聴取は実質は合議」との見解は、これまでの考えたとは一線を画す 一歩踏み込んだ見解ではないかと思いましたが、これが現在の定説だということなのでしょうか。
どれほど 著名なお方なのだろうか? [はてな?]
証人威迫罪に問われた 元検事の弁護士に対し、東京地裁が 懲役10月執行猶予の判決を先週6日、言渡したということです(共同通信47NEWS 2016年5月6日「証人威迫、弁護士に有罪 東京地裁『職業倫理鈍麻』」)。
記事によると、
杉山裁判官は「裁判の適正な運営を阻害しようとした悪質な犯行。職業倫理が鈍麻していたと言わざるを得ない」と非難。一方で「事実を認め反省している」と執行猶予の理由を述べた。
ということだそうですが、裁判官の名前は 「杉山 」としか書いてありません。
既に記事の中で名前を触れているため 省略しているのだろうと思い、記事を読み直してみても、中村裁判官は出てきません。
裁判所のホームページの、東京地方裁判所(刑事部)担当裁判官一覧 で確認してみると、「杉山」裁判官は一人しかいないので特定することは可能ではあるのですが、
省いて記事にする理由が分かりません。
この元検事である弁護士の証人威迫の判決については 共同通信のほかには、毎日新聞だけ報じているようですが、毎日新聞には氏名が書かれています(毎日新聞2016年5月7日「証人威迫罪 証人脅した弁護士に有罪判決」)。
共同通信はどのような基準で、関係者の表記をしているのでしょう。
PIO-NET の設置台数 [はてな?]
独立行政法人 国民生活センターが運営する パイオネット(PIO-NET、 practical living information online network system) と呼ばれている、消費生活に関する情報を蓄積・活用するため、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、集められた相談情報や危害情報を一元的に調査分析し、マスメディアやウェブサイトを通じて消費者に公表するなどを可能とする全国消費生活情報ネットワークシステムがあります。
① PIO-NETへの接続消費生活センター(1,039 箇所)、自治体(都道府県・市町村)、12府省庁の消費者行政部局、 2独立行政法人
■ 消費生活センター配備箇所数 1,055箇所 配備台数 3,825台(2015年4月22日現在)
「現在、全国の消費生活センターの約790カ所に 約3200台が配置されている 」
PIO-NET端末(PC)の自治体(消費生活センター)への配備状況消費生活センター配備箇所数 785 箇所 配備台数 3,262台 (2016年4月1日現在)
と書かれているのを見つけました。
ネットワークが、消費生活センターとのネットワークが、1000箇所から785箇所へと縮小し、配備台数も 3,825台から3,262台へと500台以上減少していることになっていますが、
ホームページにそのように書いているわけですので、やはり そちらの方が正しいのでしょうか。
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所得1千万円以上の国民年金加入者の年金保険料不納付 [はてな?]
厚生労働省が実施した調査によって、
「国民年金加入者の世帯所得が1千万円以上の人の7.8%が過去2年間1度も保険料を納付していなかったこと」
が判明したとのことです(共同通信2016年2月16日「国民年金、1千万円世帯7%未納 厚労省、高所得への強制徴収強化」)。
どうして、所得1千万円以上の7.8%が保険料を2年間1度も納付していなかったことが分かったについて、記事は、
「2014年3月末時点の加入者から無作為に選んだ約12万3千人の所得や2年間の納付状況を調べたほか、
郵送による調査で約2万3千人から回答を得」
て分かったかのような説明をしています。
厚労省は23日、自営業者らが加入する国民年金の納付率向上に向けた対策をまとめた。所得400万円以上で、保険料を13カ月以上滞納している人を対照に資産を差し押さえるなど強制徴収に踏み切る。(中略)4月から順次実施する。
「電話や個別訪問などで納付を督促しても応じない滞納者には、まず督促状を送り、納付時効を停止させる。その後さらに納付を求めても応じない場合は、年金機構の職員が銀行口座や有価証券、自動車など財産を調査し、処分できないよう差し押さえる。」
2014年(平成26年) 4月以降、所得400万円以上で、保険料滞納13カ月以上の者に対し、差押えなどをしているはずですなのに、世帯所得が1千万円以上の人の7.8%が過去2年間1度も保険料を納付しない
放送法が定める放送局の政治的公平性に関する統一見解 [はてな?]
総務省が、今月12日に衆議院予算委員会理事懇談会に提出したとされる、
放送法が定める放送局の政治的公平性に関する統一見解
ですが、総務省も、首相官邸も この統一見解をインターネット上にアップしていないため内容を確認することができません。
NHKほか複数のテレビ局が、同じ様な内容の報道をしているので、何となく何を論争しているのか分かったかのような気分にはなりますが、実は よく分かっていません(2016年2月12日「"放送の政治的公平性" 政府が統一見解」)。
そのため 落ち着いて統一見解を読んでみたいと思う次第です。
衆議院予算委員会で15日に質問をされた 山尾しおり衆議院議員のホームページに、ボードに書かれている 統一見解の内容をちら見することは可能であることは分かったのですが、それも 一部分 であるに過ぎません(「【動画】 2/15 予算委員会で阿部総理に質問しました」参照)。
インターネット上でいろいろな人が、いろいろ好き勝手なことを言っているようですが、統一見解に しっかりと目を通した上で意見を述べられているのでしょうか。
有事の円買い [はてな?]
4日の中国株の急落は別にして、
3日のサウジとイランの国交断絶、北朝鮮の水爆実験は 日本の安全保障上の重大なリスク要因のはず。
サウジとイランが紛争状態となり、ホルムズ海峡が封鎖されることにでもなれば、輸入原油の70%が日本には入ってこないわけですし、朝鮮有事となれば日本はそれに巻き込まれてしまうかもしれないからです。
他人事ではないのに、他人事であるかのように、「有事の円買い」で、円高が進んでいるというのは どういうことなのでしょう。
安全が脅かされているのに、「安全資産」だとして買われているというのは いかにもおかしい。
2016年は、円安が進むか、円高となるかでアナリストの見解が分かれているようなので(例えば、円安についてIMFチーフエコノミス モーリス・オブストフェルド調査局長へのテレビ東京の2016年1月4日のインタビュー記事「IMF司令塔『ドル高・円安基調は続く』、円高については、三菱東京UFJ銀行チーフエコノミス内田稔氏への東洋経済の2015年12月31日付インタジュー記事「円高ドル安が進み、2016年末は112円になる」を各参照されたい。)、
投機的な動きが過剰に増幅されているような気もするのですが。
どういう操作がされているのか教えてもらいたい [はてな?]
「ニセ電話ご用心」 高齢世帯 全戸訪問 滋賀県警が全国初
星座と交通死亡事故 [はてな?]
最初、悪い冗談かと思ったのですが、愛知県警が今月2日から「星座から見た交通死亡事故の特徴」をサイト上で公表を始めています(J-CAST NEWS 2015年9月8日「みずがめ座は死亡事故が多い、はホント? 愛知県警「星座別死亡事故調査」が話題」)。
この 「星座から見た交通死亡事故の特徴」のページでは、
「愛知県内で発生した過去10年間(平成17年から平成26年)において発生した死亡事故を、各星座ごとに飲酒・高速道路・自動車・歩行者別の発生状況・月・時間ごとの発生状況を分析し、特に注意してほしい部分についてまとめたもの」
という説明に続けて、12星座の特徴を1ページにまとめたもの(「星座から見た交通死亡事故の特徴 ~愛知県内で発生した過去10年の死亡事故~(PDF:343KB)」)と、星座別の特徴を整理したものを見ることができるようになっています。
ちなみに私は「みずがめ座」ですので、「星座別の特徴」の「みずがめ座(PDF:159KB)」をクリックして、私の星座がどうなっているを見てみました。
みずがめ座 1月20日~2月18日生まれの方
交通死亡事故の特徴
交通事故で亡くなる方が最多。単独事故や第一当事者での自転車事が最多。常に3つのSを心掛けて!
※ 3、9、11月 火曜日以外が要注意
と囲みの まとめ が目に入りますが、まとめで何を言いたいのか、すぐには理解できませんでした。
それでも、このページの中に他に書かれている囲みの内容を読み込んでいくと、
みずがめ座は、交通事故での死者数は12星座中で最多である。
みずがめ座は、歩行中の死者数・自転車乗車中の死者数・高齢者の死者数とも12星座中で最多である。
だから、運転者は?Stop Slow Smart?の3つに心掛けないといけない。 ?
と言いたいことまでは何となく理解できました。
ですが、残った「※ 3,9,11月 火曜日以外が要注意?」の部分については 何が言いたいのでしょう。
「3、9、11月」という表現は、「ドライバーの特徴」の囲みの中に出てきます。 そこでは「★ 月別では、3月、9月、11月が多発」と書かれています。?
この「ドライバーの特徴」では、「〇交通事故の第一当事者となるのは、12星座中、2番目に多い」と書いてありますが、
交通事故の「第一当事者」とは、「最初に交通事故に関与した車両等(列車を含む) の運転者又は歩行者のうち、当該交通事故における過失が重い者をいい、また過失が同程度の場合は人身損傷程度が軽い者をいう。」と定義されるそうなので(警察庁2011年12月14比「交通事故発生状況」中の「用語の解説」9参照)、
ここでは、「みずがめ座のドライバーが加害者となるケースが12星座中で2番目に多い」ということなのでしょうか。?
すると「★ 月別では、3月、9月、11月が多発」とは、 みずがめ座のドライバーが3月、9月、11月に事故を多発しているということを言いたいのでしょうか。
ドライバーへの注意を促していると言うこと?
次に、「火曜日以外」の方についてですが、「歩行者死者の特徴」の囲みに「★ 曜日別では、火曜日以外が多発」と 、また、「高齢死者の特徴」の囲みの中にも「★ 曜日別では、日、火曜日以外の曜日が多発」という表現が
出てきます。
こちらもドライバーへの注意喚起なのでしょうか。
最後に、「みずがめ座は死亡事故が多い」んだと言われると、本当なのかと思ってしまいますし、愛知県以外の他の都道府県でも同じなのかなあと思ってみたりもします。
がそれは一瞬のこと。
星座による分析など科学的があろうはずないからです。
そんなことは、愛知県警もお見通しのはずなのに、なぜそんな公表をするのでしょうか。
そちらのほうを知りたいと欲求が込み上げてきました。
愛知県警が出しているプレスリリースはないようですが(愛知県警の9月7日「新着情報」参照)、
産経ニュースの今月(2015年9月)3日の「 交通事故の傾向『星占い』で分類 ?死者数ワーストの愛知県警」との記事が見つかりました。
それを読んでみると、?
「交通事故への関心を高めてもらうのが狙い。
ことしの死者数も2日時点で132人(前年同月比8人増)と全国最多。
飯田悟交通事故対策室長は『いろいろな対策をしてきたが、事故が減らない。
星占いで、運勢を調べる感覚で安全運転に役立ててもらい、なんとか事故を減らせれば』と切実だ。」
ということだそうです。
一昨年から昨年に掛けて、愛知県警は、電通が企画した 「AICHI SAFETY ACTION」という、(一般の人にはほとんど知られていなかった)交通事故死亡者ワースト1防止プロジェクトをやっていましたが、
星座はそれに代わる話題作りということでしょうか。
ところで、愛知県警のサイトの方では、数字は一切出てきませんが、産経の記事では、
「2014年までの10年間に県内で死亡した2911人の事故を調査。死者数はみずがめ座が321人と最も多く」
という数字が出ています。
この記事の数字が正しいのであれば、交通事故死した人の星座が みずがめ座である確率は 11.03% ということになりますので、
12分の1の確率である 8.33%より確かに相当高そうです。
ですが、数字を示されずに、「交通事故で死亡する人はみずがめ座の人が多い」と言われるのと、数字を示されてそう言われるのでは 受け取り方が違います。
煽られたとの感想を持つ人もいるでしょうから、数的なデータも載せておいた方がよいでしょうか。
養育費調停における遅延損害金の扱い [はてな?]
「養育費の支払遅延があった場合には遅延損害金を付した金額を支払う」との調停条項が入っている調停調書を見たことがありません。
2005年発行の日本公証人連合会著「新版証書の作成と文例(全訂家事事件編)」の19頁では、公正証書作成時の扱いとして、
養育費についても、定期金の給付であるから期限後の遅延損害金の定めをすることができるが、養育費の支払約束は、お互いの信頼関係を基礎としており、遅延損害金まで定めるのは躊躇されることなどのためか、実際には、遅延損害金の定めをすることはまれである。
との説明がなされています。これは、公正証書作成時、遅延損害金に関する条項が加えられることはまれにしかないが、加えていけないわけではないですよ、と説明しているわけです。
であるならば、遅延損害金に関する条項を入れていいはずなのは 調停の際でも一緒のはずです。
ところで、「支払遅延があった場合にはどうしてくれるの」なんてこと、素人は、誰かが指摘してくれなけれは気付くことではありません。
調停に関わっている他の誰かの助力がなければ無理な話です。
調停制度を設営者である裁判所の養育費調停事件の手続説明を見てみても 養育費の支払義務者が支払を遅延した場合を想起させるような記述は見当たりません(裁判所HP「裁判手続の案内>家事事件>養育費調停事件」の説明、 調停の申立書記入例(養育費)参照。)。
残りは調停委員です。
調停の際、違約があった場合のことを決めておいた方がいいですよとでも調停委員がアドバイスしてくれ、しかも、調停条項にそのような条項を加えることを了承してくれれば、調停条項に加えられることもあるでしょう。
でも、そんな調停委員、見たことありますか。
厚労省が平成24年9月7日公表した「全国母子世帯等調査結果報告」によれば、
養育費の「取り決めをしている」 母子世帯は 37.7 %、父子世帯では 17.5 %に過ぎ
ませんが、養育費の支払いの取り決めをしていても、
養育費の受給状況は、父親からの養育費の受給状況について「現在も受けている」は 19.7 %、
離婚した母親からですと「現在も受けている」が 4.1 %に過ぎない
ということです(「平成23年度全国母子世帯等調査結果の概要」、全体については「平成23年度全国母子世帯等調査結果報告」を各参照)。
養育費の取り決めは ほとんど守られていません。
そんな中、「家裁で約束したんだから別で、違約などしない」という考えはナイーブ過ぎます。
調停にまでなっているわけだから、違約を想定して、遅延損害金の支払いに関しての条項を入れるべきだと発想すべきではないかと考えます。
それを実現するために、申立ての段階で細かい説明をすることまでは要らないでしょう。
調停が成立した際に、調停条項として入っていれば用は足りるわけですから、調停委員(会)に徹底をしてもらえば足りるのではないかと考えます。