星座と交通死亡事故 [はてな?]
最初、悪い冗談かと思ったのですが、愛知県警が今月2日から「星座から見た交通死亡事故の特徴」をサイト上で公表を始めています(J-CAST NEWS 2015年9月8日「みずがめ座は死亡事故が多い、はホント? 愛知県警「星座別死亡事故調査」が話題」)。
この 「星座から見た交通死亡事故の特徴」のページでは、
「愛知県内で発生した過去10年間(平成17年から平成26年)において発生した死亡事故を、各星座ごとに飲酒・高速道路・自動車・歩行者別の発生状況・月・時間ごとの発生状況を分析し、特に注意してほしい部分についてまとめたもの」
という説明に続けて、12星座の特徴を1ページにまとめたもの(「星座から見た交通死亡事故の特徴 ~愛知県内で発生した過去10年の死亡事故~(PDF:343KB)」)と、星座別の特徴を整理したものを見ることができるようになっています。
ちなみに私は「みずがめ座」ですので、「星座別の特徴」の「みずがめ座(PDF:159KB)」をクリックして、私の星座がどうなっているを見てみました。
みずがめ座 1月20日~2月18日生まれの方
交通死亡事故の特徴
交通事故で亡くなる方が最多。単独事故や第一当事者での自転車事が最多。常に3つのSを心掛けて!
※ 3、9、11月 火曜日以外が要注意
と囲みの まとめ が目に入りますが、まとめで何を言いたいのか、すぐには理解できませんでした。
それでも、このページの中に他に書かれている囲みの内容を読み込んでいくと、
みずがめ座は、交通事故での死者数は12星座中で最多である。
みずがめ座は、歩行中の死者数・自転車乗車中の死者数・高齢者の死者数とも12星座中で最多である。
だから、運転者は?Stop Slow Smart?の3つに心掛けないといけない。 ?
と言いたいことまでは何となく理解できました。
ですが、残った「※ 3,9,11月 火曜日以外が要注意?」の部分については 何が言いたいのでしょう。
「3、9、11月」という表現は、「ドライバーの特徴」の囲みの中に出てきます。 そこでは「★ 月別では、3月、9月、11月が多発」と書かれています。?
この「ドライバーの特徴」では、「〇交通事故の第一当事者となるのは、12星座中、2番目に多い」と書いてありますが、
交通事故の「第一当事者」とは、「最初に交通事故に関与した車両等(列車を含む) の運転者又は歩行者のうち、当該交通事故における過失が重い者をいい、また過失が同程度の場合は人身損傷程度が軽い者をいう。」と定義されるそうなので(警察庁2011年12月14比「交通事故発生状況」中の「用語の解説」9参照)、
ここでは、「みずがめ座のドライバーが加害者となるケースが12星座中で2番目に多い」ということなのでしょうか。?
すると「★ 月別では、3月、9月、11月が多発」とは、 みずがめ座のドライバーが3月、9月、11月に事故を多発しているということを言いたいのでしょうか。
ドライバーへの注意を促していると言うこと?
次に、「火曜日以外」の方についてですが、「歩行者死者の特徴」の囲みに「★ 曜日別では、火曜日以外が多発」と 、また、「高齢死者の特徴」の囲みの中にも「★ 曜日別では、日、火曜日以外の曜日が多発」という表現が
出てきます。
こちらもドライバーへの注意喚起なのでしょうか。
最後に、「みずがめ座は死亡事故が多い」んだと言われると、本当なのかと思ってしまいますし、愛知県以外の他の都道府県でも同じなのかなあと思ってみたりもします。
がそれは一瞬のこと。
星座による分析など科学的があろうはずないからです。
そんなことは、愛知県警もお見通しのはずなのに、なぜそんな公表をするのでしょうか。
そちらのほうを知りたいと欲求が込み上げてきました。
愛知県警が出しているプレスリリースはないようですが(愛知県警の9月7日「新着情報」参照)、
産経ニュースの今月(2015年9月)3日の「 交通事故の傾向『星占い』で分類 ?死者数ワーストの愛知県警」との記事が見つかりました。
それを読んでみると、?
「交通事故への関心を高めてもらうのが狙い。
ことしの死者数も2日時点で132人(前年同月比8人増)と全国最多。
飯田悟交通事故対策室長は『いろいろな対策をしてきたが、事故が減らない。
星占いで、運勢を調べる感覚で安全運転に役立ててもらい、なんとか事故を減らせれば』と切実だ。」
ということだそうです。
一昨年から昨年に掛けて、愛知県警は、電通が企画した 「AICHI SAFETY ACTION」という、(一般の人にはほとんど知られていなかった)交通事故死亡者ワースト1防止プロジェクトをやっていましたが、
星座はそれに代わる話題作りということでしょうか。
ところで、愛知県警のサイトの方では、数字は一切出てきませんが、産経の記事では、
「2014年までの10年間に県内で死亡した2911人の事故を調査。死者数はみずがめ座が321人と最も多く」
という数字が出ています。
この記事の数字が正しいのであれば、交通事故死した人の星座が みずがめ座である確率は 11.03% ということになりますので、
12分の1の確率である 8.33%より確かに相当高そうです。
ですが、数字を示されずに、「交通事故で死亡する人はみずがめ座の人が多い」と言われるのと、数字を示されてそう言われるのでは 受け取り方が違います。
煽られたとの感想を持つ人もいるでしょうから、数的なデータも載せておいた方がよいでしょうか。
養育費調停における遅延損害金の扱い [はてな?]
「養育費の支払遅延があった場合には遅延損害金を付した金額を支払う」との調停条項が入っている調停調書を見たことがありません。
2005年発行の日本公証人連合会著「新版証書の作成と文例(全訂家事事件編)」の19頁では、公正証書作成時の扱いとして、
養育費についても、定期金の給付であるから期限後の遅延損害金の定めをすることができるが、養育費の支払約束は、お互いの信頼関係を基礎としており、遅延損害金まで定めるのは躊躇されることなどのためか、実際には、遅延損害金の定めをすることはまれである。
との説明がなされています。これは、公正証書作成時、遅延損害金に関する条項が加えられることはまれにしかないが、加えていけないわけではないですよ、と説明しているわけです。
であるならば、遅延損害金に関する条項を入れていいはずなのは 調停の際でも一緒のはずです。
ところで、「支払遅延があった場合にはどうしてくれるの」なんてこと、素人は、誰かが指摘してくれなけれは気付くことではありません。
調停に関わっている他の誰かの助力がなければ無理な話です。
調停制度を設営者である裁判所の養育費調停事件の手続説明を見てみても 養育費の支払義務者が支払を遅延した場合を想起させるような記述は見当たりません(裁判所HP「裁判手続の案内>家事事件>養育費調停事件」の説明、 調停の申立書記入例(養育費)参照。)。
残りは調停委員です。
調停の際、違約があった場合のことを決めておいた方がいいですよとでも調停委員がアドバイスしてくれ、しかも、調停条項にそのような条項を加えることを了承してくれれば、調停条項に加えられることもあるでしょう。
でも、そんな調停委員、見たことありますか。
厚労省が平成24年9月7日公表した「全国母子世帯等調査結果報告」によれば、
養育費の「取り決めをしている」 母子世帯は 37.7 %、父子世帯では 17.5 %に過ぎ
ませんが、養育費の支払いの取り決めをしていても、
養育費の受給状況は、父親からの養育費の受給状況について「現在も受けている」は 19.7 %、
離婚した母親からですと「現在も受けている」が 4.1 %に過ぎない
ということです(「平成23年度全国母子世帯等調査結果の概要」、全体については「平成23年度全国母子世帯等調査結果報告」を各参照)。
養育費の取り決めは ほとんど守られていません。
そんな中、「家裁で約束したんだから別で、違約などしない」という考えはナイーブ過ぎます。
調停にまでなっているわけだから、違約を想定して、遅延損害金の支払いに関しての条項を入れるべきだと発想すべきではないかと考えます。
それを実現するために、申立ての段階で細かい説明をすることまでは要らないでしょう。
調停が成立した際に、調停条項として入っていれば用は足りるわけですから、調停委員(会)に徹底をしてもらえば足りるのではないかと考えます。
PM4:00~AM12:00 [はてな?]
何人かで焼肉を食べ終えて 店の外に出たら、
店の夜の営業時間が
PM4:00~AM12:00
と書かれていました。
ちなみに、お店は夜12時に閉店です。
皆お酒も入っていたので、皆で「おかしい」、「おかしくない」とワイワイガヤガヤ。
私は「おかしい」派でしたが、その場では結論が出ませんでした。
翌日、「午前12時」をキーワードにしてGoogle検索してみたところ、
一番最初に、国立天文台のホームページの「質問4-1) 正午は午前12時? それとも、午後12時」
が出てきました。
それを読んでみると、
真夜中については 「午前0時」、「午後12時」という2つの書き方が 明治5年の太政官達 という通達集に書いてある
とのことです。
店の営業時間の表示は正しくないということでよさそうです。
この時間の表示については、
意外に間違った理解をしている人が多いのかもしれませんね。
7月10日が消えた [はてな?]
2014/07/09
電柱の占有料 [はてな?]
読書の秋に [はてな?]
福澤諭吉は、1882年(明治15年) 、「時事新報」という新聞社を興し、
社主兼編集主幹として筆をふるっただけでなく、
新聞社の経済的な独立こそがジャーナリズムの独立のために何よりも重要だと信じ、
新聞の販売収入以外に、新しい稼ぎとしての広告に力を入れたということだそうです。
福沢自らが広告原稿やコピーライティングを手がけ、
広告主に向けには「こんな文書を書けば、もっと読まれる広告になる」との講義を行ったり、
慶應門下生には広告代理店の設立を促し、広告営業やコピーライターの育成に汗を流したということで、
時事新報が、日本の新聞として初めて、新聞の第1面と最終ページの全面広告も行ったということです。
時事新報は、わずか数年で部数を1万数千部へと押し上げ、「日本一の時事新報」と呼ばれるまでになったということですが、
この話、「東洋経済オンライン」編集長の佐々木紀彦が書いている、
の中で、
メディアビジネスの将来は、チャレンジとアイデアで切り開いていくことは可能
との、筆者の考えを裏付ける、偉大な先人の実践例として挙げている話ですが、
大変、心引かれました。
「新聞人 福澤諭吉に学ぶ」(鈴木隆敏編著)に、福澤の時事新報での活躍が 詳しくまとめられているということだそうで、
その本を読んでみたくなりました。
グーグル検索をしてみると、アマゾンが一番最初に表示されたので、それをクリックし、
「新聞人 福澤諭吉に学ぶ」のページを見ると、「新品」の本はありません。
仕方がないので「古本でも いいや」と思い、マーケットプレイスのページをクリックしてみました。
最初の2点は、コンデションが
「新品」
と書かれています。
古本なのに新品 ?
もう一度、アマゾンで、「新聞人 福澤諭吉に学ぶ」を検索してみると、
検索結果が2件 が表示されます。
【バーゲンブック】 新聞人 福澤諭吉に学ぶ 鈴木 隆敏(2009/3/1)
● ¥1,429 ¥ 600 単行本
と、
ですが、二つとも同じ本のようです。新聞人 福澤諭吉に学ぶ-現代に生きる『時事新報』(産経新聞社の本) 鈴木 隆敏(2009/3)
● ¥ 1,500 新品 (2 出品)
● ¥ 597 中古品 (8 出品)
バーゲンプック とは、非再販本のこと。
600円を、1,500円で売るなんて、結構、あこぎですな。
5年後、メディアは稼げるか――Monetize or Die?
- 作者: 佐々木 紀彦
- 出版社/メーカー: 東洋経済新報社
- 発売日: 2013/07/19
- メディア: 単行本
新聞人 福澤諭吉に学ぶ―現代に生きる『時事新報』 (産經新聞社の本)
- 作者: 鈴木 隆敏
- 出版社/メーカー: 産業新聞出版
- 発売日: 2009/03
- メディア: 単行本
反社データベースのフィルタリング精度 [はてな?]
オリエンコトーポレーション(オリコ)は先週16日、経済産業省に報告書を提出しましたが
その報告書には、大変興味深い記述がなされています(オリコのHPのニュースリリース「経済産業書への報告書提出について」)。
それは、
オリコがみずほ銀行から提供された反社情報147件のうち、暴力団排除条項が導入されていた37件について、全国の暴力追放運動推進センター等へ照会したところ、
数件について「情報の内容と情報提供の正当性について警察が立証できる情報」が推認できた
との部分のことです( 「平成25 年10 月1 日付命令に基づく経済産業省宛報告書の概要」2頁27行目ないし3頁13行目参照)。
どうしてその部分が興味深いかと言いますと、
みずほ銀行の反社会的勢力(反社)データベースが「反社」と判定した37件について、
警察庁のデータベースでは、数件を「反社」と判定したが、残り30数件は「反社」と判定しなかった、
というわけですので、
みずほ銀行と警察庁の反社データベースの判定結果が違っていたということを述べているからです。
判定が違うというわけなので、
警察庁の反社データベースによる判定は正しかったが、みずほ銀行の反社データベースが、「反社」でない者を「反社」と誤って判定していた、
のか、
みずほ銀行の反社データベースによる判定は正しかったが、警察庁の反社データベースが、「反社」を「「反社」ではないと誤って判定していた、
のか、
みずほ銀行の反社データベースによる判定も、警察庁の反社データベースによる判定も、そのいずれもが誤った判定をしていた、
のかの、3つのいずれかであったことになるわけです。
オリコの報告書は、反社データベースの選別(フィルタリング)の精度、あるいは信頼性を損なうかのようなこと述べているのと一緒です。
聞き捨てなりません。
是非、白黒を付けてもらたいと思います。
(参考)
オリエントコーポレーション作成 「平成25年10月1日付命令に基づく経済産業省宛報告書の概要」(2頁27行目ないし3頁13行目部分)
④ みずほ銀行より受け入れた反社情報については、147 件の契約について、みずほ銀行からの依頼に基づき代位弁済を実施しております。
代位弁済の債権(正常債権)147 件については、暴力団排除条項に基づく取引の解消を図るため、以下の取組みを行っております。
(ア) 代位弁済後の債権(正常債権)について、顧客との契約書が平成23 年3 月より導入を開始した暴力団排除条項に対応しているかどうかを確認いたしました。
その結果39 件(うち2 件は完済)の契約書に暴力団排除条項が導入されていることを確認いたしました。
(イ) 暴力団排除条項の導入が確認できた債権37 件については、今後の対応について弁護士に依頼するとともに、全国の暴力追放運動推進センター等へ「情報の内容及び情報提供の正当性について警察が立証できる情報」(以下、「警察情報」といいます。)の照会を実施いたしました。
その結果、数件の契約について「警察情報」が推認できており、当該契約については、暴力団排除条項に基づく期限の利益喪失による債権回収及び関係遮断に向けた対応を行ってまいります。
なお、このうち1 件については既に一括請求のために内容証明を発送しております。
(ウ) 暴力団排除条項の導入が無かった債権については、暴力団排除条項に基づく取引の解消はできないため、前述の通り債権回収・取引遮断に向けた督促交渉を行っております。
電子債権記録機関の乱立 [はてな?]
昨日、ブログで触れましたが、電子債権記録機関には、
・ 三菱東京UFJ銀行系の 日本電子債権機構(株)(JEMCO)、
・ 三井住友銀行系の 三井SMBC電子債権記録(株)、
・ みずほ銀行系の みずほ電子債権記録(株)、
・ 全銀協系の でんさいネット、
の4社が指定されています。
4社とも別々のシステムです。そのため、一つの機関で、発生(登録)した電子債権は別の機関では利用できません。
4つの異なる手形交換所が併設されているようなことになっています。
平成19年6月15日の衆議院財務金融委員会法務委員会連合審査会において、
民主党楠田大蔵議員が、
電子債権記録機関の乱立を危惧した質問をしていますが、それに対し
金融庁総務企画局長(当時)三國谷勝範政府委員は、
まともな答弁をしていません(「議事録」参照)。
乱立は慮外だったのでしょうか。
残念ながら、楠田議員の危惧した事態となってしまっているようです。
ところで、4つの電子債権記録機関については、
統合とかが議論・検討されていてもおかしくなさそうなのですが、そのような議論がなされていく形跡が見当たりません。
どういうことなのでしょうか。
それとも、私の勘違い?
令状なしの GPS追跡 [はてな?]
兵庫県警が、令状なしで、窃盗の捜査対象者や、その知人の車に GPS を付けて行動確認をしていたとのことです。
共同通信の記事(「令状なしでGPS取り付け、車を尾行捜査、兵庫県警」)で知りましたが、
共同の記事、何か食い足りません。
コミットしている訳でもなさそうなのに、「使用した場合でも違法ではない」と、なぜ、神戸地検はコメントしているんでしょう。
GDPの取り付けを指示するなどして、手を汚してでもいたのでしょうか。
気になったので、ネットで記事検索をしてみました。
分かったことは、共同の記事は、朝日新聞(7月26日の「捜査対象者の車にGPS取り付け、兵庫県警、窃盗事件で」)の後追いだということです。
朝日の記事を読んで、状況が分かりました。
兵庫県警が 無令状でGPSを取り付けて追跡していたことを、被告人の弁護士の方が違法だと公判で主張されていたということでした。
それに対して、公判担当の神戸地検(の検事)が、GPSを「使用した場合でも違法ではない」と言っていたわけです。
よく分からなかったのは、共同の記事のまとめ方が下手だったからのようです。
令状なしてのGPS追跡については、
アメリカでは違法かもしれませんが(2012年1月24日のCNETNews「米最高裁、令状なしのGPS追跡は意見と判断」参照 )、
ここは日本なので、裁判所がどう判断するか知りません。
とは言え、捜査機関自らが、
GPSの無断の取付けは有効だ
と言ってくれているわけなので、
GPSを使った浮気調査を売りにしている探偵業者には朗報ですか。
日本は解雇しやすい国なのか、解雇するのが難しい国なのか [はてな?]
国家戦略特区プロジェクトチームは今月7月8日に、大阪大学社会経済研究所附属行動経済学研究センターの大竹文雄教授 から 有識者等の集中ヒアリングを行っています。
ヒアリングの際、大竹教授が提出された 「解雇規制をめぐる議論」と題されている 有識者配布資料 を読んでみますと、
その中で大竹教授は、
OECDの1999年のEmployment Outlook という報告書では、27ヶ国のうち日本は、ノルウェイ、ポルトガルとならんで最も解雇が困難な国三カ国に入るとされている
と述べられています。
それを論拠の一つにして、「日本では解雇が困難で、解雇規制を緩和しなければならない」とプレゼンをされているようです。
片や、(独)労働政策研究・研修機構統括研究員の 濱口桂一郎 先生は、
今年4月7日の「hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)」「OECDの解雇指標について」の中で、
OECDのホームページのOECD 2013 Employment Outlook に関したデータを引用して、
日本は解雇が世界で一番厳しいかの言説は誤りで、日本は解雇が厳しくないどころか、相当に緩い
と書かれてみえます。
濱口先生は、反対に、「日本は解雇しやすい」と言われているわけです。
どちらが正しいかは判じません。
ですが、10年以上前の、過去の文献的根拠を用いて、自説の論拠として主張するなど、「アカデミズムの世界に生きる人の言説なの?」と大変疑問に思いました。