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文化庁から届いた開示文書(謎は深まる) [検討]

   文化庁に行政文書開示請求していた開示文書が届きました。

下の①、➁、➂の文書です。

         記


➁   愛知県から「平成31年度文化資源活用推進事業」に当初提出のあった交付申請書及び内部審査を経て補正の完了した交付申請書

➂  「平成31年度文化資源活用事業費補助金(日本博を契機にする文化資源コンテンツ創成事業」の不交付決定について」の原義書


  ➁の1頁目の、愛知県を申請者とする 平成31年4月25日付け「平成31年度文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業)交付申請書」には、補助金適正化法6条と文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業)交付要綱第5条 の規定に基づくとあります。

  幸いなことに、愛知県から 平成31年3月29日付け文化庁長官決定の「文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業)国庫補助要綱」と「文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業)交付要綱」を既に開示してもらっていましたので、早速、交付要綱の第5条の内容を確認してみました。

   交付要綱の第5条には「補助金の額は、補助対象経費の2分の1を上限とする。‥」と書いてありますが、補助上限額が幾らであるかが要綱には記載がありません。

また交付要綱には申請期間の定める規定もありません。


   ①に関し、愛知県は文化庁に対し平成31年3月8日頃、「2019年度 文化資源活用推進事業  実施計画書(国際現代美術展開催事業)」の申請書を提出していることは、「2019年度 文化資源活用推進事業  実施計画書(国際現代美術展開催事業)の提出について」という伺い書が作成されていることからも間違いありません。

この①は、募集期間が「平成31年3月1日(金)から平成31年3月11日(月)(18時必着)」の「日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業(文化資源活用推進事業)」だということになるようです。


他方、➁は、①とは別物で、文化庁長官が平成31年3月29日に決定した「文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業)交付要綱」に基づくものということになるようです。


  しかし、愛知の「『あいちトリエンナーレ』における国際現代美術展開催事業   7829万円」が、①の事業実績として「 平成31年度文化資源活用推進事業採択一覧(86.2KB)」に掲載されているというのはどうしてなのか理解できません。

  また、①の申請はどうなってしまったのか、別事業であるのであれば、採否はされているはずですがどうなってたのかがどうしても分かりません。

  救済のために、要綱で➁の補助金制度を急遽作ったなんてことは妄想ですし。

 

深みに嵌まってしまったようで、これ以上は自力による解決は無理です。

ギブアップ、

ご存じの方、教えてください。知恵を授けてください。


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(「2019年度文化資源活用事業費補助金 日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業 文化資源活用推進事業募集案内」6頁)


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14選管 [検討]

  今朝(12月29日(火))の中日新聞朝刊の「大村知事リコール署名8割超に問題」という記事は、

「愛知県選管が、途中集計として、14カ所の選管に提出された署名の8割以上に問題があったと発表した。途中集計は25日現在、選挙人名簿に登録されていない氏名や、同一人物が書いたと疑われる署名が多かった。」

というものでした。


中日新聞がインターネットネット配信した「愛知県知事のリコール求める署名で県選管『8割以上に問題』」(2020年12月28日 22時20分 (12月28日 22時21分更新) 会員限定)と本文部分は全く同じである。おもしろいことに東京新聞の方は、インターネットでは、共同通信が配信した「大村知事リコール、署名の8割超が不正か 高須院長らが提出」( 愛知2020年12月28日 23時17分)を配信しているが、新聞紙上は中日新聞の記事を使っているのかしらん。

共同の記事の方も、県選管が、先週末の、12月25日(金)までに県選管に報告があった、

「14の選管の署名を調べたところ、署名の8割超が選挙人名簿に登録されていない人物や、同一人物の筆跡と疑われる署名があったと明らかにした。 」

というもので、概ね一緒です。


愛知県選管は、12月21日(月)に調査をすることを決め、調査に応じた 14の選管から、県選管に12月25日(金)まで報告のあった分ということのようです。

仮提出された署名簿を受理した選管について、署名者数を昇順に並べてみると、下位10選管は千人にも満たないので、3、4日で調査を終えることができたでしょうが、



下表が、県下の63選管(64選管ではなく63選管。幸田町が欠落しています。)が受理した署名簿に記載された署名者の人数を昇順に並べたものですので参考にしてください。(エクセル表も同じもの)。



   今回、中日新聞が12月22日にネット配信した「大村知事リコールに『無断で名前使用』 現職市長、県議ら証言」(2020年12月22日 05時00分 (12月22日 05時02分更新)という記事では、田原市、豊田市、常滑市、碧南市の首長議員が、署名していないのに署名簿に名前が掲載されたと公表し、刑事告訴も辞さないと述べているというものでした。

 また、直接請求者の方の中には、蟹江町、津島市、名古屋市中川区、江南市、署名簿の6割以上が不正であるとツイッターで発信されていた方もいました。

  14選管の中に、田原市、豊田市、常滑市、碧南市、蟹江町、津島市、中川区、江南市、が入っていたりすると、別の意味で興味深そうではあります。


県は、市町村に、署名調査に関し業務委託費を支払うことのようで、また別の問題が起こるのかもしれません。

愛知県全図 - コピー.jpg



投票者数(昇順)ー.jpg





コビー2.pngコピー1.png


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使用された形跡はなかったという [検討]

警察官が拳銃をトイレに置き忘れてしまう事件が多発しているようです(「警察官」「トイレ」「拳銃」でのGoogle検索結果参照)。

どうしたら帯革を置き忘れてしまうんだろうと不思議なのですが、実際起きているわけです。激務のため、トイレで熟睡し、寝ぼけて起こしてしまうということなのでしょうか。

警察官がトイレに拳銃を忘れたとの事件報道では、必ず、「拳銃が使用された形跡はなかった(という)」との表現が記事の中に盛り込まれています。記者クラブの記者は、書けと命じられてもいるのかもしれません。


閑話休題。

愛知県警が、先月17日にコンビニのトイレに実弾入りの拳銃を置き忘れた愛知県警機動捜査隊巡査長が戒告処分を受けたことが今朝、報道していました。

この事件について、先月18日に、ZIP!の途中で流れた、中京テレビのローカルニュースでは、「ポーチに入れた拳銃」を置き渡したと言っていました。 

警察官が実弾入り拳銃、コンビニトイレ置き忘れ 愛知・岡崎市 : 中京テレビNEWS .png


ところが同じ日の中日新聞の記事(ネットも同じ)では「「コンビニの男性トイレ個室で拳銃入れをベルトから外し、小物置きの上に置き忘れたまま店外に出た。」となっていました。

ポーチに入れた拳銃をポーチごと置き忘れたのではなくて、「拳銃入れをベルトから外し、」それを置き忘れたということでした。


その結果ですが、今朝の中日新聞では

「コンビニの男性トイレ個室で拳銃入れをベルトから外し、棚の上に置き忘れたまま店外に出た。」となっていて、先月18日の報道と同じでした。


他社はどうかですが、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、日経新聞では記事になっていないようです(と言うか、検索しても記事が出てきません。)。

テレビの方は、東海テレビは「ポーチに入った実弾入り拳銃」(2020年2月14日「実弾入りの拳銃をコンビニトイレに置き忘れ… 巡査長を懲戒処分 愛知県警」)、名古屋テレビは(同日「コンビニのトイレに拳銃を置き忘れ…愛知県警の警察官に懲戒処分」)、CBC(同日「コンビニのトイレに拳銃を置き忘れ…愛知県警が巡査長を懲戒処分」)と、「ポーチに入った拳銃を紛失した」と報じています。


「拳銃入れをベルトから外し、棚の上に置き忘れた」と報じている中日新聞の記事は正確なのだろうかの疑問を持ちました。


  先月17日の事故報道における新聞報道を確認してみました。

産経新聞は「ケースに入れた拳銃1丁をトイレットペーパーのホルダーの上に置き忘れた」(2020年1月17日「コンビニに拳銃置き忘れ 愛知県警の男性巡査長」)、京都新聞(共同通信が配信したものだと思われます。)は「ケースに入れた拳銃1丁をトイレットペーパーのホルダーの上に置き忘れた」(同日「コンビニに拳銃置き忘れ 愛知県警の男性巡査長」という記事が散見できます。朝日、毎日、日経新聞の記事は見当たりません。

新聞雑誌記事横断検索で「拳銃」「愛知」をキーワード、期間を「20200117~20200118」としてで検索したところ、読売新聞中部版と東京版で報じていることが分かりました。

読売新聞の2020年1月18日中部朝刊31頁「愛知県警巡査長 拳銃置き忘れ=中部」を確認してみたところ、「発表によると、巡査長は17日午前9時頃、捜査中に立ち寄った同店でトイレを使った際、腰に着けていた拳銃をケースごと外し、そのまま置き忘れたという。拳銃に装填(そうてん)されていた実弾はそのまま残っていた。」となっています。


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なぜだろうか? [検討]

下表(「手形交換高(大阪) 」)は、平成元年から30年までの間における大阪手形交換所での 手形交換高の金額の推移を作表したもので、全国銀行協会が公表している 2018年(平成30年)版 決裁統計年報 の「1.手形交換高」のエクセルファイルから引用した表です(nenpo3001.xls)。

手形交換高(大阪).jpg

平成28年に急増(平成27年の7.1倍)、平成29年は平成28年から1割減、平成30年は平成29年の半分になっていることが表から分かります。

   また、下表の「手形交換高(交換所別・枚数)」では、平成28年から30年の、大阪手形交換所、東京手形交換所での手形交換枚数の傾向が確認できますが、大阪手形交換所では枚数が微減していたことが確認できます。「手形交換高(大阪)」と「手形交換高(交換所別・枚数」の二つの表からは、平成28年以降における大阪手形交換所における手形交換高(金額)の急増は、1枚当りの手形交換高の金額が増えたことが理由であることが分かります。


手形交換高(交換所別・枚数).jpg


  大阪手形交換所での平成28年における手形交換高の金額の急増は、手形交換所全体の統計にも影響を及ぼしいます。

下表は「手形交換高(全国・枚数)と手形1枚当りの金額」は、「1.手形交換高」のエクセルファイルの図表2となりますが、平成28年には、手形1枚当りの金額が、前年である平成27年と比べ、2、3割高くなっていることが読み取れます。


手形交換高(全国・枚数)と手形1枚当りの金額.jpg



  大阪手形交換所における平成28年の手形交換高の急増について、私は 平成29年(2017年)3月17日の「大阪手形交換所の手形交換高がなぜか急増」というブログで触れましたが、そのブログを書いているときには気付かなかったことがありました。

それは、手形種類別における「その他」の1枚当りの金額の激増が、平成28年、29年の手形交換高が急増した理由であるということです。

手形種類別構成比(大阪・枚数)(大阪・金額).jpg

手形種類別構成比(金額)が「その他」は平成27年は13.96%だったのが、平成28年には49.97%に、平成28年には61.04%となっています。「その他」が急増していることが顕著に確認できます。

  ところで、「その他」とはいかなる手形を言うのかですが、コトバンクのブリタニカ国際大百科事典小項目事典の「交換手形」の項を読んでみると、交換手形とは、

手形交換に持出して交換に付される証券類の総称。交換証券は金額が確定していて,持出した金融機関に領収すべき権利が明らかであることが要件とされるが,その種類には次のものがある。手形 (約束手形,為替手形) ,小切手 (当座小切手,送金小切手,自己宛小切手) ,債券 (地方債,社債) ,利札,配当金領収書 (株式,貸付信託) ,金融機関相互の業務関係領収書のほか,日本銀行関係支払証券 (政府小切手,国債,同利札,同元利支払金領収書,国庫送金通知書その他) ,郵便局関係支払証券 (郵便為替証書,郵便振替貯金の払出証書および支払通知書,郵便小切手) 。

と解説されています。

また、手形種類別構成比では「当座小切手」、「自己宛・送金小切手」、「為替・約束手形」とそれ以外のものの四分類をしていることからすると、「その他」とは「当座小切手」、「自己宛・送金小切手」、「為替・約束手形」を除いた全てになることが分かります。

したがって、「その他」の手形とは、「債券 (地方債,社債) ,利札,配当金領収書 (株式,貸付信託) ,金融機関相互の業務関係領収書のほか,日本銀行関係支払証券 (政府小切手,国債,同利札,同元利支払金領収書,国庫送金通知書その他) ,郵便局関係支払証券 (郵便為替証書,郵便振替貯金の払出証書および支払通知書,郵便小切手)」であることになります。


このうち、債券 (地方債,社債) ,利札,配当金領収書 (株式,貸付信託) ,郵便局関係支払証券 (郵便為替証書,郵便振替貯金の払出証書および支払通知書,郵便小切手)については、1枚あたりの金額が莫大な金額になるとは到底思えません。

そうであるとすると、金融機関相互の業務関係領収書,日本銀行関係支払証券 (政府小切手,国債,同利札,同元利支払金領収書,国庫送金通知書その他)のあたりが、大阪手形交換所で交換されていた「その他」の手形になりそうです。

推理が正しければ、そこには何か、物語がありそうです。



一昨年に大阪手形交換所での手形交換高の急増を触れましたが、その当時、ネットニュースでは、「政府も霞ヶ関も知らなかった?大阪・手形急増のミステリー」(2017年5月2日のexiteニュース))と、「今の時代になぜ? 大阪で『手形交換』 7倍増の怪現象」(2017年5月19日の日刊ゲンダイDIGITALの小林佳樹氏の記事)という記事ぐらいしか大阪手形交換所での手形交換高の急増に触れた記事はありませんでした。大阪手形交換所、交換所に参加している50社あまりのいずれかの銀行あるいは、日銀か財務省にでも確認してみればその理由など即座に判明するだろうにと思っていましたが。なぜか、報道はなく、どうしてだろうかと訝しがっていました。


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2つの報道 [検討]

愛知県警の警視が、G20外相会合の警備関係書類を地下鉄に置き忘れて紛失してしまったという報道が昨25日にありましたが、報じた内容が違っていました。


共同通信社が午前9時23分に報じた「G20警備書類を紛失 愛知県警備課長、処分検討へ」では、

紛失したのが愛知県某署の警備課長で、紛失書類は見つかっていない

と報じていました。

NHK NEWSWEB が午前4時42分に報じた「G20警備計画資料 警視が飲酒後の電車で一時紛失 愛知県警」 では、

紛失したのは愛知県警本部の警視で、外相会合の開催までに資料は見つかった

となっていました。

愛知県警本部と警察署とは組織上、一緒にすることはありません(条例、県警のHP参照)。警察回りの記者が「愛知県警察〇〇〇署の警視」のことを、誤って「愛知県警察警察本部の警視」と書くことなど考えられません。それに、NHKの記事は「G20が開催された11月23日までに書類は見つかった」と明記しています。


もしかしたら、書類紛失事件は2件起きていて、NHKは「書類が見つかった方」を報じているという可能性がありそうです。


そんなわけで調べてたところ、ネット上で書類紛失を報じているメディアは8つありました。「書類が見つかった」と報じたNHK以外は、似たり寄ったりの記事でした。NHKの記事は誤報くさそうです(参考資料.xlsx参照)。

「書類は見つかっている」と記者にガセネタを飛ばしたのを受けて、裏取りをしないで書いてしまったということなのでしょうか。


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児童相談所への児童虐待の通告件数増加の要因 [検討]

「児童相談所の虐待相談の件数が 過去最多を更新した」と、毎年8月末に恒例行事のごとく報道されています(日経新聞の2018年8月30日の「児童虐待対応13万件、27年連続で増加 2017年度」)。

昨年ですと、厚労省が公表した「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第14次報告)、平成29年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数及び平成29年度「居住実態が把握できない児童」に関する調査結果」のうちの「平成29年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数」が元ネタとなっています。

ところで、厚労省は、「虐待相談対応件数」という用語を用いていますが、その用語の定義が見当たりません。「相談対応件数」と言うのは、児童相談所が、児童虐待防止第6条第1項の、虐待通告を受けた件数のことを言っているものと思われるのですが、あえて、「虐待相談対応件数」などというヘンテコな表現を使っているようにしか思えません。

(「虐待相談対応件数」と「児童虐待通告件数」が別物であるかもしれませんので、いちおう検討をしてみました。

埼玉県は「児童虐待の状況」を公表しています。それには、さいたま市分を含んだ県内の児童相談所への通告件数が、平成28年度は11,639件、平成29年度は13,393件であると記載されています。厚労省が作成している「平成29年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数<速報値>」の2頁目の「児童相談所での児童虐待相談対応件数(対前年度比較、都道府県別)」には、埼玉県とさいたま市の虐待相談対応件数がそれぞれ掲載されています。平成28年度の虐待相談件数は、埼玉県内の児童相談所では 9,343件、さいたま市では 2,271件となっていますので、平成28年度における埼玉県とさいたま市の虐待相談対応件数の合計数は 11,614件ということになります。平成29年度ですと、埼玉県は10,439件、さいたま市は2,656件ですので、その合計である 13,095件が 虐待相談件数となります。

この埼玉県の、児童相談所への児童虐待通告件数と、厚労省の埼玉県(さいたま市を含む)の児童相談所における虐待相談対応件数の数は、平成28年度は11,639件と11,614件、平成29年度は 13,393件と 13,095件ということになります。近い数字です。埼玉県が言っている「児童相談所への児童虐待通告件数」と、厚労省が言っている「児童相談所べの児童虐待相談対応件数」とは、同じであろうと推察されます。(この考察が間違っているのであれば、誰かご指摘ください。)


また、報道では、児童相談所の児童虐待相談件数(通告件数)は、前年度比 9.1 %増の 13万3778件(速報値) となったなどと報道されていたりしますが、この報道内容は、厚労省が公表した「平成29年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数<速報値>」の3頁の「児童相談所での虐待相談の経路別件数の推移」(下に同頁を引用)を説明しているものです。

つまり、総数としての児童虐待相談件数は、

平成28年度    122,575件

平成29年度    133,778件

ということなので、児童相談件数の総数が平成29年度は平成28年度に比べ、11,203件 増加し、比率としては 9.1 % 増となるということが記事としていることになります。

また、報道では、「児相に虐待を通告した人や機関は、警察が 6万6055件 で最も多く、前年度比で 1万1千件増えた」などと報道されていますが、これは警察の 

平成28年度の児童虐待相談件数   54,812件

平成29年度の児童虐待相談件数   66,055件

ということなので、警察の相談件数の増加数が 11,243件であることを記事にしていることになります。


この結果は、重大なことだと思っています。と言うのも、警察の通告件数の増加が、児童虐待通告件数を増加させているという結果になっているからです。しかし、誰もその指摘していないようです。


(公表)平成29年度児童虐待対応件数(速報値) 児童相談所での虐待相談の経路別件数の推移.jpg平成29年度 児童相談所での虐待相談の経路別件数の推移.jpg




「児童相談所での虐待相談の経路別件数の推移」を調べてみたところ、平成9年(1997年)以降分であれば径路別件数を確認することができました。下表がその結果を整理したものになります(作表データは径路(平成9年~).xlsx参照)。


児童相談所への虐待通告径路.jpg


「前年度と対比した、警察から児相への通告数の増減数」が、「前年度と対比した、児相への通告総数の増減数」に対して、どの程度の割合になるか作表してみました。下表がそれです。 


平成20年にも総数を上回ったあと、伸びが急落しているようです。


伸び率.jpg





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東京地裁 説明 20181221-20181222 [検討]

東京地裁が、ゴーン氏の勾留延長却下を支持した準抗告審の棄却決定の理由を公表したということです(NHK NEWSWEB 首都圏NEWS WEB 2018年12月21日「東京地裁 勾留却下の理由を公表」)。

「東京地裁は21日、準抗告を退けた理由の要旨を公表し」たとあるので、東京地裁のホームページを見ましたが、新着情報には出ていないようです。

NHKの記事のほか、全国紙ですと、朝日新聞、毎日新聞の記事はすぐに見つけることができたのですが、読売や日経の記事は見当たりません。

新聞雑誌記事検索を使って、キーワードを「東京地裁  説明」、期間を 20181221-20181222として検索してみると、全国紙では、毎日、産経、通信社では、共同 しか記事にしていないようです。


朝日新聞は、朝日新聞GIGITALで「地裁が異例の説明『ゴーン前会長の勾留延長却下は正当』」という記事を21日22時40分に配信しているにもかかわらず、新聞雑誌記事検索ではその記事が見当たりません。

毎日は22日朝刊29頁社会面に「日産:準抗告棄却理由、地裁異例の公表 ゴーン前会長ら勾留延長請求巡り」(全352字)という記事を載せています。ネットの「東京地裁 検察側の準抗告棄却理由、異例の公表 ゴーン前会長ら勾留延長請求巡りとほぼ同じ記事です。

産経は22日朝刊21頁第1社会面に「『捜査経緯を正当に考慮』 東京地裁、準抗告棄却の理由公表」(全255字)を掲載しましたが、記事の最後が少し違っていますが、ネットの「東京地裁、ゴーン容疑者めぐり異例の対応…準抗告の棄却理由公表」とほぼ同じです(あとで、共同の記事とほぼ同じものであることに気付きました。)

また、共同通信社は「東京地裁、異例の棄却理由公表 『捜査経緯、正当に考慮』」という記事全375字の記事を21日に配信しています。ネットの「捜査経緯、正当に評価」の記事に、その上で『その他、検察官はこまごまと論難するが、いずれも理由がない。勾留期間を延長するやむを得ない事由があるとは言えず、勾留延長請求を却下した決定は正当』としている。」という部分を付け加えた記事でした。


東京地裁が公表したということであるのに、読売や日経、時事は 記事にしていないのはどうしてなのでしょう。また、海外では、東京地裁の公表内容についてどう報じられているのでしょう。

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大阪では 何かが終わった模様 [検討]

大阪手形交換所では手形の決裁高が、平成30年7月は前年同月比87.0%減、8月は前年同月比91.5%減 と急減しています(大阪手形交換所のホームページ、「大阪・全国手形交換所統計」、「大阪手形交換所手形交換高等速報」)。

平成28年3月から交換高(金額)の比率が急増し、2年余り、全国の手形交換高の5割を占めていましたが、本年5月から交換高が急減しており、5、6月の交換高(金額)は全国の3割に、7月は 1割(11.5%) となっています。


対全国比.jpg


  



東京商工リサーチの2018年4月17日付「2017年「手形・でんさい」動向調査」には、

「2016年は特別目的会社(SPC)の活用で急増したとみられるが詳細は判明しない。」

と書いていましたが、「詳細は判明しない」だそうです。

これでは大阪手形交換所で手形交換高(金額)が急増している理由が解明されたとは とてもですが言えません。


手形交換高の急減は、手形1枚の手形交換額が2000万円台から200万円へと戻ったからのようですが(下図参照)、SPC とはどう繋がっているのでしょう。


 

2年あまり、大阪手形交換所の手形交換高が急増していた理由も分からずじまいのうちに、元に戻ってしまったようです。

大阪では何かが終わったことは間違いなさそうですが、終わったのは何なんでしょう。


1枚当り交換高.jpg






(関連ブログ  2017年3月17日「大阪手形交換所の手形交換額がなぜか急増


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問題だと認識していたから、レコーダーは回収しなかった [検討]

   共同通信社の記者が、加計学園幹部が先月5月31日に愛媛県疔で県幹部との面談した際に、非公開だった会議室内に録音状態のICレコーダーを置く不適切な取材をしたとして、けん責の懲戒処分を受けたということだそうです(時事ドットコムニュース2018年6月12日「不適切取材で記者2人処分=共同通信」)。

「応援取材に来ていた大阪社会部の記者が録音を促し、後輩の松山支局記者が従わざるを得ないと考え、レコーダーを室内の椅子において提出。問題だと認識していたため、レコーダーは回収しなかったという。」

と記事には書いてあります。

愛媛県から非公開との説明があったのに、加計学園幹部と県幹部の会話を録音してやろうとして、録音状態の ICサコーダーを置いたのに、「問題だと認識していたため、レコーダーは回収しなかった」とは  どういうことなのでしょう。

愛媛県に録音状態のICレコーダーを発見され、悪事が露見してしまっただけでなく、ICレコーダーは県に押収されてしまっただけなのではないかと思えるのですが。


確認のため、他紙を見比べてみました。

朝日新聞デジタルの記事(2018年6月13日「共同通信の記者、非公開部分録音  加計学園穂愛媛県の面会」)では、

「社会部記者は松山支局記者に録音を促し、支局記者は従わざるを得ないと考え、ICレコーダーを録音状態で会議室の椅子に置いて退席したという。県によるとレコーダーは県職員が見つけ、保管していた。」

となっていました。共同通信社は6月12日に愛媛県庁で記者会見をしていますが、「県職員がICレコーダーを見つけ、保管」しと公表していたのでしょうか。

読売新聞の記事「 2018年6月13日大阪腸管8頁「加計学園  非公開面談  共同記者  不適切取材  録音機置く」)はもっと強烈です。

「報道陣の退出後、県職員がレコーダーを見つけ、所有者を尋ねたが、誰も名乗り出なかったため、所有者不明で保管していた。

同社によると、男性記者から面談内容を録音するよう促され、後輩の女性記者は従わざるを得ないと判断し、レコーダーをいすの上に隠したという。女性記者から申し出があり、社内調査を実施していた。

同社の別の記者1人も録音状態のスマートフォンを会場内に置いていたが、退出後間もなく、所有者を捜していた県職員に名乗り出て、目の前でデータを消去した。この記者については、『置き忘れで、故意に録音したものではない』と判断したという。」

と書いてあります。 もう一人の録音をしようとしていた記者がみえたみたいです。


これが「問題だと認識していたため、レコーダーは回収しなかった」ということになるようです。

共同通信社は、PC遠隔操作事件の際に、記者が不正アクセス防止法違反行為で起訴猶予処分を受けているのに、「真相に迫るための取材行為だった」と、記者の勇み足に優しい報道機関です(J-CASTニュース2013年6月25日「取材なら『不正アクセス』許されるのか  共同・朝日記者送検でネットで疑問の声」)。


今回のICレコーダーによる録音が、単に倫理違反だというだけで、犯罪となるわけではありません。大阪社会部記者に けん責の懲戒処分をしたことすら、共同通信社としては極めて重い処分を記者に貸したということになるのかもしれません。

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統計的に見た 虚偽親告罪 の処理状況 [検討]

  刑法第172条では「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。」と、虚偽告訴罪の規定を置いています。 

  

この虚偽申告罪の保護法益は、第一次的には国家の審判作用、第二次的には個人的法益に関する罪であるという理解がされていますが、年間、何件ほどが犯罪として認知されていて、何件ほどが起訴されているのでしょう。この機会に調べてみました。


e-Stat で公表された 2006年から2016年までの「検察統計」の「45  罪名別  既済となった事件の被疑者の既済事由及び性別・法人別人員  -自動車等による業務上(重)過失致死傷及び道路交通法等違反被疑事件を除く-」と「37 罪名別  既済となった被疑事件の捜査の端緒別人員  -自動車等による業務上(重)過失致死傷及び道路交通法等違反被疑事件を除く-  」を使い、虚偽告訴罪が 年間何件ほど 起訴されているのか、また、事件として扱われていのか を調べてみました。


まずは、検察庁での処理は、年間 百数十人が虚偽告訴のうち、起訴は数人で、残りは不起訴ということで、起訴されるのは せいぜい 2%、ということにるようです。

(なお、虚偽告訴罪で起訴された数少ない被告が、実刑になっているのか、執行猶予となっているのかは関心のあるところですが、司法統計年報 からは調べようがありません。)

 虚偽告訴.jpg



虚偽告訴罪の認知件数の方は 下表の結果でした。

虚偽告訴、偽証-37捜査の端緒別人員.jpg



虚偽告訴罪は親告罪ではないのに、「検察官に告訴」「司法警察員に告訴」があるのはどうしてなのでしょう。捜査の端緒の分類なので、告発状を提出すべきところ、誤って告訴状を提出したということなのでしょうか。

   


「虚偽告訴罪で告発なんぞしても、糞の蓋にもならない 」という意見の人もいるでしょう。

  

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