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朝来市の許可抗告のてんまつ [速報]

朝来市が SMBC日興証券と三井住友銀を被告として訴えていたデリバティブ訴訟では、

大阪高裁が神戸地裁への事件の移送を認めたことに対して、

SMBC日興証券と三井住友銀行が許可抗告の申立てをしていました(今年1月30日のブログ「高裁での許可抗告申立事件の許可決定率」参照)。

今日手元に届いた、判例時報平成25年6月1日号(No.2181)には、この移送事件の原審と抗告審の決定が、評釈とともに掲載されていますが、

許可抗告〈不許可〉

と書かれていますので、

許可抗告は不許可でおしまいだったようです。

決定書を読んでみましたが、 

東京地裁への移送を認めた大阪地裁と、

(東京地裁への移送決定を取り消して、)神戸地裁への移送を認めた大阪高裁の、

判断を分けたのは、

民事訴訟法17条の要件の充足の有無でした。

どういうことかと言いますと、大阪地裁は要件を満たさないとの判断、大阪高裁は要件を満たすとの判断で、その判断の違いが、結論の違いを導くこととなっているわけです。

どちらも、その前提として、

法20条1項は、裁判所の専属的管轄に属する事件の移送を禁止しながらも、専属的な管轄が合意に基づく場合については、上記移送禁止の対象から除外して、法17条による移送を認めている(法20条1項括弧書)。その趣旨は、専属的な管轄合意をした場合でも、訴訟の著しい遅滞を避けるため又は当事者の衡平を図るための移送の必要性がある場合には、当該管轄裁判所への移送を認める点にある。

そして、本件のように、専属的な管轄合意がなされたが、当該合意管轄に係る裁判所又は法定管轄が認められる裁判所のいずれでもない裁判所に訴えが提起されたため、法 16条1項に基づいて事件を管轄裁判所に移送すべき場合においても、

法17条及び20条1項括弧書の前記趣旨は妥当するというべきである。

したがって、裁判所は、法16条1項に基づく移送を行う際、当事者間に専属的な合意管轄がある場合でも、法17条の要件を満たす限り、専属的な合意管轄が認められる裁判所以外の法定管轄が認められる裁判所へ事件を移送することができると解するのが相当である。

との見解を採用している点は、大阪地裁も大阪高裁も変わりはありません(なお、「法」とあるのは、民事訴訟法のことです。)。

民事訴訟法17条の遅滞を避けるための裁量移送について、コンメンタールでは、

管轄が競合すれば、原告はいずれかの管轄裁判所を選択して訴えを提起することになる。しかし、原告の選択した裁判所で審理をすると、訴訟の進行が著しく遅滞したり、当事者間の衡平に反する場合がある。

そこで、簡易裁判所か地方裁判所かを問わず、第1審裁判所は、当事者の利益の保護と公益の維持を図る目的をもって事件を他の管轄裁判所に移送できるとしたのが、本条の趣旨である(日本評論社基本法コンメンタール民事訴訟法Ⅰ65頁)、

との理解がなされています。     

また、民事訴訟法17条の条文の本文には、「訴訟がその管轄に属する場合において」と書かれています。

なので、私は、

民事訴訟法17条は、原告が管轄のある管轄裁判所に訴訟を提起した場合に初めて適用が問題となる規定だ

と思っていました。

ですが、この大阪地裁と大阪高裁の移送決定の理屈に従えば、

原告が管轄のない裁判所に訴訟を提起した場合であろうが、

裁量移送の要件を満たせば認められることになります。

条文の解釈を超えているのではないかと思いますが、許可抗告は不許可でした。

したがって、(納得しかねますが、) 大阪高裁の移送決定には、許可抗告の許可要件である

「法令の解釈に関する重要な事項を含」

んではいないということとなるようです。

(参考) 

民事訴訟法

(管轄違いの場合の取扱い)

第16条

1  裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。

(遅滞を避ける等のための移送)

第17条  第1審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

(専属管轄の場合の移送の制限)

第20条

1  前3条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。


田代元検事、不起訴不当だそうだ [速報]

検察審査会が、小沢事件の田代政弘検事の不起訴を不当議決したとの速報が出てます(NHK「虚偽報告の元検事 不起訴不当」)。

田代検事は元ですが、他の方はどうなっているのでしょう。


広島高裁、衆院選「無効」判決 [速報]

広島高裁が衆院選『無効』判決 戦後初

     

筏津部長、よくぞ、やってくれました。 

当然、支持します。


PC遠隔捜査事件は起訴へ [速報]

東京地検は、PC遠隔捜査事件の片山祐輔容疑者を起訴する方針を固めたとのことです(NHK「遠隔操作 否認も“3事件関与”起訴へ」)。

片山容疑者は、先月2月10日に、イベントの威力業務妨害の疑いで逮捕された後、

今月3月3日に、別件のイベントへの威力業務妨害の疑いと、ハイジャック防止法違反の疑いで再逮捕されていました(今月4日のJcastニュース「片山容疑者、再逮捕 誤認逮捕の殺人予告で初立件」)。     

(来週月曜日の25日にも) 勾留満期を迎えることになるので、東京地検も「起訴」と決断したのでしょう。   

                       

東京地検は、とこれまでの警視庁などの合同捜査本部による

「捜査で、3つの事件で使われた遠隔操作ウイルスがアメリカのサーバーで見つかり、勤め先の会社のパソコンから送られたことを示す情報が含まれていたことなどから、片山容疑者の関与が裏付けられた」

と見ているとのことです。       

もちろん、片山容疑者は容疑について全面否認です(江川紹子さんの個人ニュース3月9日の「【PC遠隔操作事件】被疑者が述べた全てを公開」参照)。

     

警視庁は、片山容疑者を今月3日に再逮捕した際、威力業務妨害罪の容疑だけで再逮捕することが可能でした。

でも、実際は、ハイジャック防止法違反の容疑も一緒にして再逮捕しています。容疑が明かなので、二つまとめて逮捕し、事件処理を急いだとの見方も可能です。

他方、片山容疑者に対する報道は、少なくとも3月に入ってからは、ばったり途絶えていました。

捜査が困難なために、箝口令がひかれ、捜査機関のリークがないのではないかとも思われる状況が続いていました。  

                                            

「ウイルスを送ったのは、片山容疑者しかいない」 

との立証を検察官はすることになるわけですが、

「やれる」という判断なのでしょうが、どうなんでしょうか。

       

「 片山容疑者が犯人である確率は 99.99999 % 」と言った主張がされたりするんでしょうか。


クレディ・スイス証券元部長は無罪 [速報]

クレディ・スイス証券の外国債券部部長であった八田隆さんの

所得税違反被告事件の判決が、今日午前11時に東京地裁でありました。

判決は無罪(産経ニュース「クレディ・スイス証券元部長に無罪判決 東京地裁『脱税の認識』は疑問」)。

八田さんは、 「蟷螂の斧となろうとも」 by 元外資系証券マン というブログを通して、東京地検特捜部での取調経過や取調べ内容、公判での模様 を事細かく発信されており、

私も定期的に目を通させていただいておりました。

この八田さんの闘い方ですが、

「こういう闘い方もあるのか」

という感想です。

私には、大変、参考となりました。   


なぜ 罰金200万円なのか [速報]

愛知県警警察官の個人情報の漏洩に端を発した、情報漏えい先や情報屋の捜査では、

26人以上の者が逮捕され、そのうちの多数が起訴されることになりました(JC-NETの昨年9月29日の記事「 『情報漏えい犯』 『情報屋』 全国9事件、逮捕者26人の系譜/愛知県警」参照)。

起訴された者らのうちの、「情報屋」に対する判決が、先月1月10日と今日(2月28日)にありました。

先月10日の判決は、2人で経営している情報屋の共同経営者1人と、従業員2人に対しての戸籍法違反についてのもので、

共同経営者には罰金200万円(求刑 罰金250万円)、

2人の従業員は各罰金100万円(求刑 罰金150万円)、

が言渡されています(時事ドットコムの先月10日の記事「 『情報屋』 3人に罰金刑=戸籍不正取得-名古屋地裁」)。

今日2月28日に判決の言渡しがあったのは、

残りの情報屋の共同経営者についてのもので、

罰金200万円(求刑 罰金250万円) 

というものでした(時事ドットコムの記事「 『情報屋』 の男に罰金刑=戸籍不正取得-名古屋地裁」)。

2人の共同経営者に判決を下したのが、同じ裁判体のようなので、2人の判決が同じであることは違和感はありません。 

ただ、報道内容によると、2人の情報屋は、

07年からの4年間に全体で約8億5000万円の売り上げていた

ということでした(毎日jpの昨年9月29日の記事「個人情報漏えい: 新原容疑者、00年ごろから『情報屋』 」)。

その後の続報では、捜査の結果、さらに 4億円の売り上げが見つかったということで、

2人の情報屋は 2007年1月~今年6月に計約12億7000万円を売り上げており、愛知県警は手数料として約6億円を得ていたと見ている

などと報じられていました(読売新聞2012年10月6日東京朝刊の記事「 『情報屋』売り上げ 13億 情報漏えい 不正取得認める供述」)。

情報漏えい先への求刑及び刑の言渡しは、全て、懲役刑でしたが、

なぜ、情報屋については 罰金なのでしょう。

また、なぜ、罰金の金額は200万円程度なのでしょう。


サイバーテロ ? [速報]

17日午後4時45分現在、各法務局ないし地方法務局が開設している50のホームページのうち、

下図で×を打った30ヶ所の(地方)法務局のホームページが閲覧できなくなっています。

法務局のホームページの新着情報では、何も報じられていません。

サイバーテロということではないのでしょうが、何が理由なのでしょう?

なお、法務局のホームページの「各局ページ」から、見たい法務局をクリックしていただけば、その局のホームページが閲覧可能かを確認できますので、いろいろ確認してみて下さい。

HP閲覧の可否.jpg

(追加)

17日午後6時55分現在、閲覧が不可だった(地方)法務局のホームページ(計30ヶ)は全て閲覧ができるように復旧しています。

理由は、明らかにされていないので不明のままです。


ニセ1級建築士逮捕 [速報]

おととい9日、新潟県警と神奈川県警が ニセ1級建築士の方を一名ずつ逮捕しました(9日のYOMIURI ONLINEの記事「ニセ1級建築士、2人逮捕…神奈川と新潟」)。

国交省は、今年7月11日、新潟県警が逮捕した持田直哉氏を ニセ1級建築士と公表していました(7月11日の「偽造免許証の写しによる非建築士の違法業務等について」参照)。

また、7月31日には、神奈川県警が逮捕した石岡秀逸氏を ニセ1級建築士と公表をしていました(7月31日の「非建築士による建築士詐称について」参照)。

ところで、国交省(住宅局建築指導課)は、7月11日に、ニセ1級建築士を公表した際、

今般、偽造の免許証の写しにより建築士になりすまして建築士事務所に属し業務を行っていた事案が発覚しました。

(中略)

建築士になりすました者について刑事告発を要請する等、次の措置を講じ、厳正に対応してまいります。

(後略)

と宣言していました。

ニセ1級建築士に対しては刑事罰が課されるような厳正な対応をしていくと言っていたわけです。

そのため、この国交省の姿勢からして、ニセ1級建築士の持田氏と石岡氏の逮捕は予定されていたものと言えます。

国交省は、ニセ1級建築士の方を、

7月11日に3人、

7月31日に2人、

8月8日に1人(8月8日の「非一級建築士による一級建築士詐称について」参照)、

9月4日に9人(9月4日の「非一級建築士による一級建築士詐称について」参照)、

それぞれ公表しています。

国交省が公表したニセ1級建築士の方は全部で15人となりますが、

今回逮捕された持田氏は7月11日公表された3人のうちの一人。

石岡氏は7月31日に公表された2人のうちの一人ということになり、

持田氏も石岡氏も この15名の一員です。

持田氏と石岡氏だけが刑事罰を受けるということは考えられないことです。 

そのため、残り13人の方も早晩、建築士法違反等で逮捕されることになることでしょう。


やっと離婚届用紙が変わった [速報]

今年4月1日に、昨年改正された民法が施行されることになりました。

その民法改正では、離婚に関する改正としては、協議離婚をする夫婦に、親権だけでなく、面会交流と養育費について協議する義務があることが定められました(民法766条1項)。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

民法766条1項

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他交流、子の監護に要する費用の分担その他子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

この協議離婚時の協議事項を変更することになった改正民法が施行される今年4月1日にあわせて、

養育費と面会交流の取り決め状況を チェックする欄が設けられた、新しい様式の離婚届用紙が使われることになりました。

離婚届用紙に何を記載するかを定めているのは戸籍法ですが、

この戸籍法を所管しているのも、民法を所管しているのも、いずれも法務省です。

法務省は、(10年以上前から、利用者の便宜と広報のためであろうと思われますが、)ホームページに離婚届用紙の見本をアップしていました。

離婚届については今年の4月1日から、養育費と面会交流の取り決め状況を チェックする欄が設けられた新しい様式の離婚届用紙が使われることになったわけですから、

法務省がホームページに、離婚届用紙を載せたいのであれば、

養育費と面会交流の取り決め状況を チェックする欄が設けられた新しい様式の離婚届用紙を載せていないと意味がないことになります。

むしろ、間違った情報は、ホームページの閲覧者に誤解を与えることにり、有害だと言えます。

しかし、法務省は、ホームページにアップする離婚届用紙の見本として、今年4月1日以降も、養育費と面会交渉の取り決め状況をチェックする欄がない、旧様式の離婚届用紙をアップし続けていました。

私が先週金曜日(20日)に確認した際も、依然、旧様式の離婚届用紙がアップされていました。

そうしたところ、昨夜、確認したら、面接交渉と養育費の取り決め状況をチェックする欄がある新様式の離婚届用紙jに切り替わっていました。

切りが良い月曜日(23日)に、新様式に切り替えたのだろうと推測できますが、今年4月1日から114日目にして、離婚届用紙は新しい様式に切り替えられたことになります。

共同親権ドットコムというホームベージの今年2月23日の「離婚届用紙に養育費や面会交流の取り決めチェック欄 2月2日」の記事によりますと、

離婚届の面会交流と養育費のチェック欄が設けられることとなった経緯は、

昨年の(親権の一時停止などの)民法改正で、協議 離婚において定めるべきものの具体例に、監護費用の分担、養育費の支払いが条文上明示されることになり、

その法案審議で民主党の井戸まさえ衆議院議員が、「養育費取り決め確保の最も効果的な周知徹底方法」として 離婚届用紙にチェック欄を設けることを強く求めました。

加えて、衆・参 両院の法務委員会で明文化に関し「その趣旨の周知に努める」との附帯決議がされたことを受け、法務省が検討を進めてきた、

という経緯だったということだそうです。

そして、その法務省の検討の結果が、、

法務省は(今年)2月2日、離婚届の用紙に養育費と面会交流の取り決め状況を チェックする欄を設ける様式変更の民事局長通達を全国の法務局長に出

すことになったということだそうです。

法務省(民事局)としては、民法改正に併せて、養育費と面会交流の取り決め状況を チェックする欄が設けられた新様式の離婚届用紙を使うという発想など、元々は全くなかったようです。

そのため、ホームページの離婚届用紙の差し替えについて、頭が回らず、長期間放置されていたのでしょうか。

(補足 1)

今年2月2日に法務省民事局長が発した通達については、今年4月頃より、超過をしていますが、ネット上では見つけることができませんでした。そのため、ブログでは通達の内容を正確に示すことができませんでした。

他の省庁の場合ですと、告示・通達はホームページ上で検索可能になっていますが、法務省の場合は、告示や通達を検索するページがないだけでなく、検索サービスを使って、通達名を探しても全くヒットしません。

法務省は、情報の開示が中央官庁の中で一番遅れているのではないでしょうか。

法務省には、他の中央官庁程度には、情報を開示するようにしていただきたいものです。

(補足2)

井戸まさえ衆議院議員の衆議院法務委員会での発言は、同氏のホームページ、あるいは、平成23年4月15日に開催された衆議院法務委員会の議事録に掲載されています。

政府委員である原優法務省民事局長は、

井戸議員が提案した、離婚届用紙に養育費と面会交流の取り決め状況を チェックする欄が設ける、との案について次のように発言しています。

原政府参考人 

お示しいただいた離婚届の届け出用紙でございますが、… (略)。

現在、面会交流や養育費についての取り決めがなかなかされないということで、ここに欄を設ければそういった取り決めが促進されるんじゃないかという、委員のアイデアとしては非常にわかるわけではございますが、私どもとしては、そういう欄を設けることについてはやや問題があるのではないかというふうに考えております。

といいますのは、御承知のとおり、親権者につきましては、これを定めなければ協議上の離婚はできないわけでございますが、現行法上、子の監護に必要な措置として、養育費の問題あるいは面接交渉の問題、これを定めなければ協議上の離婚ができないというわけにはなっていないわけでございますので、

離婚届にそういう欄を設けますと、戸籍の受け付けの窓口でその点についてトラブルが生じる可能性が高いというのが一つ。

それから、もう一点目は、面会交流や養育費について取り決めの有無のチェック欄を設けることで、面会交流や養育費について取り決めないと離婚ができないんじゃないか、

もしそういう誤解をされるとしますと、正式の離婚をしないで事実上の離婚状態となる夫婦がふえる、そういうことも懸念がされます。

さらに、面会交流や養育費について取り決めがあるという単にチェックをしていただくだけでは、結局、強制執行はできないわけでございますので、最終的な解決に至らない。

こういったことを考えますと、現時点では消極的に考えているところでございます。

原優法務省民事局長は、今年2月2日に、離婚届の用紙に養育費と面会交流の取り決め状況を チェックする欄を設ける様式変更の通達を発令させられることになったことを不快に思っているのかもしれませんね。


虚偽捜査報告書ネット流出 [速報]

今朝の産経ニュースで「陸山会事件 虚偽捜査報告書ネット流出 原本複写?7通閲覧可能」というニュースが流れています。内容は、

資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、小沢一郎民主党元代表(69)の元秘書、石川知裕衆院議員(38)を取り調べた元東京地検特捜部の田代政弘検事(45)が虚偽の捜査報告書を作成した問題に絡み、この捜査報告書とみられる文書などがインターネット上に掲載されていることが4日、分かった。

検事の署名と捺(なつ)印(いん)が確認できることから原本を複写したものとみられ、何者かが意図的に流出させた可能性がある。

掲載された文書は、(1)平成22年5月17日に田代検事が行った石川議員の再聴取で虚偽の内容を記した捜査報告書(1通) (2)再聴取のやりとりを文字に書き起こした反訳書(1通) (3)当時の特捜部副部長ら上司が作成した証拠評価などの捜査報告書(5通)-の計7通で約160ページ分。

(3)の文書には捜査内容をまとめたとみられるチャートも添付されていた。一連の文書は4日の時点で、ロシア語のサイトからダウンロードすることが可能な状態だ。

というものです。

「この一連の文書」は、八木啓代さんのブログ(「八木啓代のひとりごと」)から、ロシア語のサイトに辿って行けば、現時点でもダウンロードできます。

産経ニュースでは、

計6通の捜査報告書は、裁判の過程で検察官役の指定弁護士を通じ、弁護側に開示されている。反訳書は、取り調べを隠し録音したデータをもとにして石川議員側が作成し、小沢元代表の公判にも証拠として提出されていた。

と報じ、さも、小沢の弁護人から流出したかのような表現をとっています。

しかし、有田芳生参院議員によれば、これらの資料は全て、3月22日の参議院法務委員会においてで配付済のものであったということだそうです。

この有田議員とのやりとりについては、八木啓代さんの5月3日のブログでも触れられています。

産経の記者は、八木啓代さんのブログからしか、「ロシア語のサイト」のこは知りようがなかったわけで、当然、八木さんのブログを確認しているはずです。

八木さんのブログでは、参議院法務委員会で捜査報告書が3月22日に配付されたことを有田議員を通じて確認しているという内容のブログが5月3日に記されています。

産経の記者は、捜査報告書の流出ルートが、議員である可能性があることを当然、知っていたはずです。

それなのに、そのことには全く触れずに、さも、弁護人から流出したかのような記事を書くのは、どういうつもりなのでしょうか?

(なお、産経ニュースは、上記記事と同時刻頃(5日午前8時15分頃)、「“犯人捜し”難しく 虚偽捜査報告書流出」という記事も流しています。

こちらでは、指定弁護士、弁護側とも流出を否定するコメントを出しており、司法関係者の話として「捜査報告書が一部メディアや国会議員らも入手している形跡がある」ことも触れられています。

その上で、流出先の特定は困難であろうと記事を締めくくっています。)

露骨なスピン報道(マスコミの世論誘導) はやめていただきたいです。