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訴状が配達されない [困惑]

裁判所書記官から、訴状の送達ができなかったので、被告の所在調査をして再送達の上申なりをしてくださいと連絡を受けることが2件、続きました。


1件目は、確認のため住民票を取り直し、住所地に再度、訴状の送達してもらったのですが、書記官から20日に送ったが22日に「所在不明」で戻ってきてしまったとの連絡をもらうことになりました。

書記官から「お問い合わせ番号」を教えてもらい、日本郵便の郵便追跡サービスを使って郵便の配送径路を調べてみました。下図が、表示された履歴情報です。

履歴情報からは、局から郵便を持ち出した時間の記載がなく、宛て所へ到着した時間が記載されていないことが分かります。どうやら、実際、郵便を現地に配達していなさそうです。

検索結果 詳細 - 日本郵便1.png

局の集配営業課に確認をしてみました。

回答内容を要約すると、昨年夏に、宛て先に住んでいる人から、宛て名の人物は住んでいないとの連絡を受けた。局において調査したところ、確かに、宛て名の人物が居住していないことが確認できた。そのため、宛て所の宛て名に対する郵便物は、許可区から持ち出して、配達をすることなく、局から差出人に郵便物を返送する扱いをしている。対象となる郵便物は、特別送達をされる一般書留郵便だけでなく、全ての郵便についてその扱いがされている、ということでした。

住民票に記載された被告の住所地へ、郵便局の訴状は配達(送達)されしないということになります。郵便認証司の郵便送達報告書もありません。



2件目も、ほぼ同じで、22日に郵送した訴状が25日に戻ってきたと書記官から連絡を受けました。

こちらも裁判所から「お問い合わせ番号」を教えてもらい、郵便追跡サービスで確認してみました。

下図が履歴情報となります。

1件目と同じく、郵便の局を持ち出した時間の記載がありません。

こちらも、局から持ち出していないようです。


検索結果 詳細 - 日本郵便2 .png


局集配営業課に確認してみました。

回答をもらった内容を要約すると、宛て所に居住していた宛名の人物から5年前に「転居届」が提出されている。

転送サービスの期間である1年間は、宛て名の人物宛の郵便物を「転居先」に転送していた。転送サービスの延長の届出がなかったため、その後(4年前)からは、郵便物の転送もせず、宛て名の人物宛の郵便物を、局から持ち出すことなく、「宛て所が不明のため」との理由で、差出人に返送している。

この処理が適正であることは、日本郵便近畿支社に確認をしている。

宛て所が、住民票上の住所のままだということですが、郵便局としては「転居届」が提出されているので、転居前の宛て所は宛て名の人物宛の郵便物の郵送先ではないという扱いをすることになる。そのため、特別送達であろうと、局から郵便物を持ち出して配達することはない、との返事でした。

訴状を、被告の住所地に送ってもらえなことが確定しました。


宛て名の人物は、「転居届」を提出することにより、配達原簿から機械的に外し、配達先から除いてしまう仕組みであるようです。


被告が代表者を勤めている会社の所在地に就業場所送達をしてもらい、送達もできたので、事なきを得ましたが、日本郵便のこんな扱い、決して、ありではないでしょう。


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少しだけ驚いた 韓国のGSOMIA破棄 [困惑]

韓国が 日本との軍事情報包括保護協定(GSOMIA) を破棄した。

韓国の世論調査では、破棄賛成が47.7%、反対が39.3% だった(聯合にュース2019年8月7日「日本との軍事協定破棄  賛成47.7%・反対39.3%=韓国世論調査」)ので踏み切ったということなのであろう。


チキンレースのアクセルを緩めるわけにはいかないのであろうか。経済はガタガタのようだが。

おそらく後日、 グループシンク(集団的浅慮)の典型例であったと言われるであろう。

「維持」との報道もあった(ハンギョレ新聞2019年8月22日06:23「平行線をたどった韓日外交…『GSOMIA』関連の韓国政府の決定に注目集まる」)。


22日午後3時から 国家安全保障会議(NSC)常任委員会 で決定されたということなので(朝鮮日報2019年8月22日「青瓦台、GSOMIAを延長せず」)、時間の前後からすると、そこで「維持」が「破棄」にひっくり返ったということになるようだ。

「周囲から孤立した一枚岩の集団内で、自集団の過大評価、他集団の過小評価、多様な意見への抑圧などが生じたときはに起きやすいと言われる。」

がこの点からも整合しているようだ。


本当に米韓同盟も消滅するという事態が文在寅政権下では起きるかもしれない。


米韓同盟消滅 (新潮新書)

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  • 作者: 鈴置 高史
  • 出版社/メーカー: 新潮社
  • 発売日: 2018/10/17
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後追い記事のはず? [困惑]


という記事でした。

フラット35が、不動産投資に不正利用されていることが分かったということですが、フラット35の不正は毎日新聞が今年の2月18日に既に報じていた内容てす(毎日新聞東京朝刊27面「詐欺的サブリース: 広がる  不動産業者、若者狙う  二重契約でローン一部ピンハネ  一括返済請求の恐れ」、同新聞西部朝刊24面「詐欺的サブリース:悪用、業者がピンハネ  投資知識ない若者標的  二重契約で融資水増し」、インターネット上にアップされた「投資知識のない若者がターゲット  『サブリース』悪用の勧誘広がる」)。


2月の毎日新聞の記事は、全国展開する不動産会社の営業社員が、架空会社を仕立てて、不正な二重契約を締結する手口、また、フラット35を不正利用する手口で、手数料を不当にせしめているという記事でした。フラット35についてだけを記事していたわけではありません。

毎日の、フラット35の不正利用に関するの記事の概要は、

フラット35は本来、投資用物件には使えないが、全国展開する不動産会社の営業担当だった男(49)は、契約者に、住民票を購入物件の住所に移すよう指示して自己居住用に見せかけていた。元社員は2015年(平成27年)ころからこうした手法で20~30代中心に中古マンションを売り、歩合給を得ていた。

元社員は「客の年収は平均300~400万円。(収入)ピラミッドの底辺の客も囲い込みたかった。売れてしまえばそれでいい。」と語った。元社員がいた不動産会社は調査委員会を設置し、不正行為は単独で行ったとする報告書をまとめ、国土交通省関東地方整備局と、住宅金融支援機構に報告をした。

関東地方整備局は「一般論として虹ヶを契約は宅建業法で行政処分の対象となる。『取引の公正を害する行為』に該当する可能性がある」と説明し、住宅金融支援機構は「事実が確認できれば、顧客には融資金の一部返金を求める。」としている。

というものです。


今日の朝日の記事の内容は、箇条書きにすると、

・東京都内の中古マンション販売会社の元社員(50)。

・元社員がフラット35 を投資目的で販売したのは、2018年(平成30年)6月までの約2年間で、150戸前後。

・仲間の仲介業者らと共謀してやった。

・東京都内の中古マンション販売会社は、2018年(平成30年)夏に、元社員を懲戒解雇。

・東京都内の中古マンション販売会社は、2018年(平成30年)秋までに住宅金融支援機構に届け出た。

・元社員が関与した不正融資の顧客は20代~30代前半の若者を中心に100人超。

利用者の年収は300万円台以下の所得層が大半。借金を抱える人も多かった。

・融資額は1人2千万~3千万円ほどで計数十億円。

・住宅支援機構は、こうした不正が大規模に発覚した例はないと言っている。

というものです。


微妙に違いますが、朝日の記事では、住宅金融支援機構は「こうした不正が大規模に発覚した例はないと言っている」ということですので、毎日と朝日の元社員は同一人物になるのではないかと思います。

それにしては元社員や勤務先会社から取材した内容が余りに違っています。


「全国展開する不動産会社」ないし「東京都内の中古マンション販売業者」がどこのことなのか、

「フラット35   不正利用  不動産投資  推奨 物件販売」をキーワード、検索期間を「2019年4月30日まで」としてグーグル検索してみましたが、ここだという確証を持てません。図残念ながら、分からずじまいです。

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心理的虐待と暴力行為等処罰法 [困惑]

児童虐待防止法2条4号は、

保護者による、

児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、

児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同等の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼうもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を言う。)

その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を言うこと

を児童虐待の一類型として定義しています。


この児童虐待防止法2条4号の児童虐待を「心理的虐待」と言います。

どのような行為が、この心理的虐待に該当するかについて、

・ ことばによる脅かし、脅迫など。

・ 子どもを無視したり、拒否的な態度を示すことなど。

・ 子どもの自尊心を傷つけるような言動など。

・ 他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする。

・子どもの面前で配偶者やその家族などに対し暴力をふるう。

など

という行為が該当すると言われています(厚労省作成「児童虐待の手引き」第1章 子ども虐待の援助に関する基本事項 1. 虐待とは何か(2)  子ども虐待の定義 参照)。



前回のブログで引用した、朝日新聞デジタルの記事(平成31年(2019年)3月14日児童虐待の被害、過去最多1394人  うち36人死亡」)では、

昨年、警察が摘発した児童虐待事件は 1380件で、事件化が難しい心理的虐待は摘発数の2.5%  だった

と報じていましたが、そんな細かなこと誰も覚えていませんよね。


記事からは「心理的虐待が事件化が難しいこと」、「心理的虐待による警察の摘発件数が、摘発件数の総数1380件の40分の1の 35件 程度であること」ことを読み取ることができますが、

どうな罪名で心理的虐待が検挙されているのかは記事からは分かりません。


予想としては、脅迫罪、強要罪、あるいは、監禁罪 といった犯罪ではないかと思われるのではないかと思いますが、どうなのでしょうか。


その答えは警察庁生活安全局少年課が3月14日に発表した平成30年における少年非行、児童虐待及び子供の性被害の状況」の16頁(「第3  児童虐待」「3 検挙状況等」「(3)  態様別の検挙状況」」)に掲載されています。


昨年1年間の心理的虐待での検挙件数は総数が 35 件 で、その内訳となる検挙罪名ですが、

1番は、 暴力行為等  28件

2番以下は、   強要 3件、脅迫  2件、監禁 2件

ということでした。


暴力行為等とは、暴力行為等処罰法のことです。この法律は、大正末に多発した博徒等の集団的暴力行為に対処すため制定された法律で、集団的・常習的な暴行・脅迫・器物損壊・面会強請・銃砲刀剣による加重傷害などを処罰するものです(条文はe-Gov「暴力行為等処罰ニ関する法律」参照) 。


下の表は、「平成30年における少年非行、児童虐待及び子供の性被害の状況」の16頁(「第3  児童虐待」「3 検挙状況等」「(3)  態様別の検挙状況」」)のうち、「身体的虐待」と「心理的虐待」の箇所を抜き出したものですが、「身体的虐待」の方にも、「暴力行為等」による検挙が 平成30年では 3件 であるとなっています。

「身体的虐待」の「暴力行為等」と「心理的虐待」の「暴力行為等」は別々にカウントされています。「心理的虐待」の「暴力行為等」の検挙件数は「身体的虐待」のそれとは別のものであることになります。

心理的虐待-暴力行為等処罰に関する法律違反.jpg

暴力行為等による心理的虐待での検挙が、いつ頃からされているのかについても調べてみました。平成15年以前は分かりませんでしたが、それ以降については分かりました(心理的虐待-罪名別検挙件数.xlsx)。


その結果ですが、心理的虐待による暴力行為等による検挙は、平成22年以前はなく、

平成23年    1件

平成24年    6件

平成25年  12件 

平成26年    2件

平成27年    7件

平成28年  21件

平成29年  36件

平成30年  28件 

という結果でした。平成28年以降、積極的に活用されていることが分かります。


他の罪名を含め、罪名別の心理的虐待による検挙件数をグラフ化していみると下表のようになりました。

心理的虐待-検挙件数推移.jpg


心的外傷(PTSD)が傷害罪になるとことは最判により10年前に決せられています。

もし、心的外傷となるような虐待であれば、傷害罪(ないし暴力行為等)に該当する 身体的虐待 と分類されてしまうのではないでしょうか。
「暴力行為等処罰に関する法律違反」で検挙される 心理的虐待 とは、どんな被疑事実で、逮捕勾留されたり、検察官に送致されたりするのでしょう。
いろいろ調べてはみたのですが、分かりませんでした。
 
ギブアップです。知っている人教えてください。

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電子内容証明郵便も たらい回し [困惑]

先月5月2日に差し出した電子内容証明郵便が今日6月16日、 「あて所が不明のため」で差出先に返送されてきました。 

下は、郵便追跡サービスの「 詳細 検索結果[郵便等]」画面をキャプチャーしたものです(ただし、問い合わせ番号、取扱局名、郵便番号は差し障りがありますので消しています。)。

郵便追跡サービス(内容証明0502-0616).jpg


「保管」と配送履歴に書かれた日が何日もあり、なぜ、配達しないで保管しているのだろうと、第一感思われたのではないでしょうか。

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ゆうパックの委託集配業者による抜き取り [困惑]

  愛知県警捜査2課などが、日本郵便から「ゆうパック」の集配業務の委託を受けた集配業者の者2名を、特殊詐欺(=ニセ電話詐欺)に関与したとして詐欺未遂の疑いで先週8日に逮捕したということです。「ゆうパック」の集配業者が、配達中の「ゆうパック」を抜き取ることで、現金の受け渡し役である「受け子」の役目を果たしていたということになるようです。


報道されている複数の記事を読み込んでみた結果、今回の事件は、

愛知県警の捜査員が「ゆうパック」の配送先を張り込み、「ゆうパック」が配達されていないことを現認していたが、インターネット上の 郵便追跡サービス では届けられてもいない「ゆうパック」が「お届け先にお届け済み」と処理されたことを確認し、集配業者が詐欺グループのお先棒を担いでいたことが 発覚した

ということになるようです。

事件の広がりを予感させる事件ではないかと思います。


今回の事件を報じたのは、日本経済新聞、読売新聞、毎日新聞、中日新聞、共同通信社、時事通信社とNHKで、朝日新聞社と産経新聞社は報じていないようです。



今回の各社報道は 発表報道 です。

愛知県警が報道機関に向けに公表した公表文 と、広報担当者による口頭説明と質疑応答の内容を整理して、(場合によっては補充的な取材をして) 記事は作成されるわけですから、各社の記事の内容は似通ったものになるはずです。


なので、集配業者の特殊詐欺への関与が発覚した経緯については、報道各社とも同じことを書いているかと思われるわけですが、実際には そうではありません。各社がどう報じているか。要約してみると次のとおりです。 



「捜査2課によると、電話を不審に思った女性から相談を受けた県警が、偽の現金を指定されたアパートに送付。浅倉容疑者らが府中市の郵便局からアパートに運ばなかったため、2人が回収した疑いが発覚したという。」


「女性からの通報を受けた警察がインターネットで配達状況を追跡できるシステムを監視していたところ、宛先に届いていないのに配達が完了したことになったため、担当者を調べた結果、2人が浮かび、ダミーの現金が入った女性からの荷物を郵便局から持ち出していたことを確認したうえで逮捕したということです。」
「女性は5月末にも同様の架空請求のはがきと電話で計600万円の詐欺被害に遭っており、4日の電話を受けた後、不審に思い昭和署に相談した。署の指示で送った偽のお金を入れたゆうパックが指定された府中市の集合住宅に届いていないのに、配送済みと処理されたことから、この地域の配達を委託された2人の関与が浮上した。」


「県警によると、浅倉容疑者が実質経営する会社は府中市のエリアでゆうパックの配達を委託されており、伊藤容疑者が配達を担当していた。女性が600万円を送った後、グループはさらに同額の送付を要求。この時点で被害に気付いた女性が県警に相談した上で、6日、同じアパートに偽の現金を送ったが届かなかった。県警は途中で抜き取られたとみて捜査していた。」
「女性は5月末にも架空請求のはがきを受け取り、計600万円を浅倉容疑者が管轄している同じ集合住宅にゆうパックで送付していた。4日の電話を受けた後、県警に相談し、県警はだまされたふりをするよう指示して捜査員が待ち伏せたが、受け子は現れなかった。」
                              
記事を500字でまとめないといけという制約があるのかもしれません。しかし、「『ゆうパック』が配達さていないのに、配達済みの処理がされていたことから、集配業者の詐欺グループへの関与が発覚した」内容を盛り込むことに困難なことはないはずです。
                                               
しかし実際には、
日経 → 集配業者が配達先に「ゆうバック」運ばなかったため
毎日 → 捜査員が待ち伏せたが、受け子は現れなかった
NHK → インターネットで配達状況を追跡できるシステムにおいて届いていないのに配達が完了したことになった、荷物を郵便局から持ち出したことを確認した 
中日 → 「ゆうパック」が届いていないのに、配送済みと処理されたことから 
時事 → 6日、同じアパートにニセの現金を送ったが届かなかった 
                                      
正確に理解をしたければ、複数の記事に目を通せとでも言うのでしょうか。
  

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獣医師の供給 [困惑]

唐木英明現東大名誉教授が、WEBRONZAの「加計学園「半世紀ぶり獣医学部」の本当の意味 世界レベルから取り残される日本の貧困な教育環境」で次のように書いています。

「獣医学の入学定員は930名だが、獣医師国家試験合格者数は約1000名である。その仕組みを見ると、受験者数は約1300名だが、その内訳は、入学者のうち1050名程度が新卒で受験し、残りは受験を延期する。そして不合格者約100名と受験延期者を合わせて約250名が翌年以後受験する。従って、受験者1300名から2回受験する約100名を除く約1200名が入学者数と考えられ、入学定員の約1.3倍になる。もし930名の入学定員を厳守すれば、国家試験合格率は約8割なので、獣医師供給数は750名程度に激減する。これを放置すれば、これまでも不足が続いていた家畜臨床や公衆衛生分野の獣医師がさらに減少し、社会的混乱を招く恐れがある。」


本当にそうなのかを確認しようとしましたが、獣医師国家試験の試験結果を整理した統計資料を見つけることができません。農水省のホームページには 5年分の結果しか掲載していません。


仕方がないので、検索期間を絞ったり、試験の回次をキーワードにして グーグル検索してみました。

農水省と獣医師会のホームページに掲載されているデータから、第50回(平成10年度)からの第68回(平成28年度)までの 19回の 受験者数と合格者数を確認することができました。


下図がそれとなります。


獣医師国家試験.jpg


19回の試験での合格者数の平均は 1031人。 受験者数は1250人ぐらいであることが分かります。

   

獣医学科の定員は930人ということだそうですので、合格者は獣医学科の入学定員よりも多いことになります。


獣医師国家試験の受験者が 1250人ぐらいだということは、獣医師国家試験の受験者は、獣医学科の入学定員よりも 34% も多いことが分かります(計算式…(1250人-930人)/930人  )。


獣医学科に入学後、ドロップアウトしてしまい国家試験を受験しないこととなった方もいるでしょうから、その点を勘案すると 獣医学科への入学者数は 国家試験の受験者数よりも もう少し多いということになるのでしょう。


平成10年から20年ほど同じことになっていますね。   

 

獣医師の年間供給が 1000人強 だというのであれば、930人の獣医学科の定員は少ないということになるの明かではないかと思うのですが、なぜ、農水省も、文科省も獣医師は足りているなどと 言うのでしょうか。やめてほしいわ。



本当は 何人が労働基準監督官の業務をしているの ? [困惑]

(前回の続き) 

労働基準監督年報で、労働基準監督監督署に配置された 労働基準監督官の定員の年毎の推移を整理できるはずだと思われたのではないでしょうか。それは私も同じでした。

さっそく、事務所近くの 愛知県図書館 で労働基準監督年報をチェックすることにしました。

下の 「労働基準監督官・定員(人)の推移」がその調査結果です(元データは末尾に掲載しておきました。)。

労働基準監督署配置の労働基準監督官と労働基準監督官全員の、それぞれの定員数 の年次推移をグラフは示していますが、数十年にわたり微増であったことが分かります。

グラフでは欠けが生じていますが、昭和31年(1956)から36年(1961)の6年分は、労働基準官の定員数 が掲載されていないためデータの集計ができませんでした。昭和63年(1988)から平成3年(1891)、平成6年(1894)から平成22年(2010)までの分の欠けは 愛知県図書館が労働基準監督年報を所蔵していないためでした。

調査未了なので完成させてからブログに載せようかとも思ったのですが、欠けた部分のデータがなくとも、定員の推移がどうであるかは一目です。知り得た知識を明らかにすることを優先することにしました。

時機をみて完成させたものを出したいとは思います。

労働基準監督年報の平成23年(2011)から平成27年の5年分は、厚労省がインターネット上で公表している労働基準監督年報のデータを使わさせてもらいました。                             

  労働基準監督官 定数年次推移.jpg

もちろん、労働基準監督官の定員数の漏れデータを、審議会等で厚労省が公表しているデータで補えなえるのではないかと考え、インターネット上で調べてみました。

そうしたところ、「労働基準監督業務について 《事務・事業説明資料》」という標題の厚労省が作成する資料を見つけました。

資料の2頁目では、労働基準監督業務に従事する 職員 (非常勤) を、

平成22年度(2010)が

      本省          23人(うち非常勤 0人)

      労働局     444人(うち非常勤54人) 

      監督署  2,474人(うち非常勤207人) 

であるとしています。

今年3月16日付の厚労省労働基準監局が作成した「労働基準監督行政について」では、労働基準監督署配置の労働基準監督官について、 

     平成25年度(2013)   3,198人

     平成26年度(2014)   3,207人    

     平成27年度(2015)   3,219人

     平成28年度(2016)   3,241人 

としていたはずです。労働基準監督署配置の労働基準監督官の数が 平成22年度(2010)と平成25年度(2013)では900人ほど、労働基準監督官の数が合いません。

(補足 … 労働基準監督官は非常勤職員ではないので、労働基準監督署において労働基準監督業務に従事している平成22年の職員数2,474人から非常勤の207人を引いた人数である 2,267人が労働基準監督官の上限であるはずです。その2,267人と平成25年度の3,198人では 931人の差異が生じていることになります。) 

平成23年(2011)、平成24年(2012)の2年間で (労働基準監督署配置の労働基準監督官について) 900人の大幅増員がなされていれば、二つの資料の辻褄は合うことになるのですが、どうなのでしょう、

 (下図は、厚労省労働基準監局が作成した平成29年3月16日付「労働基準監督行政について」本文1頁目と同省作成の「労働基準監督業務について 《事務・事業説明資料》」本文1頁目を対比させた図。)

 労働監督官と労働基準監督業務担当職員.jpg

 

幸いなことに、平成22年と平成25年のミッシングリングを埋める、平成23年(2011)と平成24年(2012)の、労働基準監督署に配置された定員数が労働基準監督年報に掲載されていることが分かりました。

平成23年労働基準監督年報(第64回)の 28頁には、平成23年度の

        労働基準監督署  3,169 人 

と、また、平成24年労働基準監督年報(第65回)の33頁には、平成24年度の

        労働基準監督署  3,181人  

と書いてあることが確認できました。

 

厚労省が作成した「労働基準監督業務について 《事務・事業説明資料》」本文1頁目の

平成22年度(2010)

  本省          23人(うち非常勤 0人)

  労働局     444人(うち非常勤54人) 

  監督署  2,474人(うち非常勤207人) 

という労働基準監督業務に従事者の数字が、異質なものであることが一応は分かりました。

 

なぜ、このように 底の浅い、不整合なことを 言い続けていたのでしょうか。

また興味が湧いてしまいました。

 

続きを読む


見比べてみると、警察官の懲戒処分の記事は いずれも 1 月 27日 (1) [困惑]

春の選抜高校野球ですっかり忘れていたことを思い出しました。
   
それは、2ヶ月前の 平成29年(2017年) 1月26日 の朝日デジタルの記事のことで、
   
夏の全国高校野球選手権大会で、優勝校を当てる賭け行為をしたとして、大阪府警が泉大津署の警察官 16人を本部長注意などの処分にしていたことが情報公開請求でわかった
 
という内容のものです(朝日新聞DIGITAL2017年1月26日「高校野球賭博や三代目JSBチケ転売… 警官16人処分」)。
   
    
泉大津署の20~30代の地域課、留置管理課などに所属する署員が2011年、12年、15年に、「賭け金を3千円以上にすると 賭博の罪に問われる」と示し合せて、1人 2 千円ずつ賭け金を出して高校野球賭博をしていたことが、2015年(平成27年)11月頃発覚し、賭けに関与した9人と非常勤職員を賭博容疑で書類送検した 
   
と記事には書かれているのですが、
 
「賭博をしたとして書類送された 9人と非常勤職員」というのが、リードにあった「野球賭博をした件で本部長注意を受けた16人の警察官」と同じ人達のことを指しているのか、
 
本部長注意は受けたが 送検されていない警察官もいると言っているのか、分かりませんでした。
     
   
引っ掛かっていたため、暇なときにでも確認して見ようと思っていたのですが、忘却の彼方にありました。
     
 
朝日の記事には「朝日新聞の情報公開請求でわかった」と書いてあり、独自取材のスクープ記事であることを窺わせていましたので、他紙の後追いがなければ 他紙の記事は期待できないかも、と思いならがも新聞雑誌記事横断検索を使い、調査してみました。
   
検索期間を「20170126~」、検索キーワードを「大阪府警 」「賭博」として検索してみたところ、24件の記事がヒットしました(下図は検索結果画面のハードコピーの一部)。 
 
 新聞雑誌記事横断検索結果.jpg
 
 
    
朝日だけでなく、読売も、毎日も、産経も 同じ日に 同じような記事があるではないですか。
     
 
時事通信の配信時間が 2017/1/26-19:58 となっている「警察署で野球賭博= 所員16人注意処分- 大阪府警」という記事が 現時点でも無料で読めるのが分かったので、記事の内容を確認してみますと、
 
泉大津署の職員16人が平成28年(2016年)2月17日付で注意処分を受け、16人のうち8人が単純賭博容疑で書類送検されたがいずれも起訴猶予処分となったことが1月26日に府警への取材で分かった
 
という内容で、情報公開請求した朝日の記事よりも 秀逸です。
   
ただ、朝日の記事では、書類送検されたのは「9人と非常勤職員」で、10人以上が書類送検されたことになりますが、
   
時事の方は「16人のうち 8人が単純賭博容疑で書類送検された」ということで、8人送検されたことになり、送検された数が二つの記事では合っていません。
   
   
情報公開請求と大阪府警への取材のどちらが正しいのでしょう。
   
   


新聞社が新聞・雑誌記事横断検索に提供する記事は選別されたものなのか? [困惑]

記録を整理していたところ、切り取りして取っておいていた新聞記事がありました。

2004年(平成16年)10月5日の中日新聞夕刊の三面記事(13面E版)の「派遣会社資産隠し  時間差悪用預金おろす  午前中察知 信金に急行 」というタイトルの記事で、

整理回収機構による預金差し押さえを免れようとした強制執行妨害事件において、名古屋地裁が速達で郵送した差し押さえ通知が、名古屋市と三重県の金融機関では三時間の時差があることを利用して、差し押さえ通知が三重の金融機関に届かない間に、その金融機関にある預金を直前に引き出していたとして、会社社長、預金を下ろした会社社員のほか、信金本店の営業部長を逮捕した

というものです(記事は画像として末尾に引用しておきます。)。

 

逮捕された信金の営業部長はその後、どうなったのでしょう。

関心が湧いたので 新聞・雑誌記事横断検索 を使って調べたのですが、記事が見つかりせまん。

なるべく粗く、キーワードを「整理回収機構」、検索期間を「20141004~20141010」に広げてみましたが、

同一事件についての 2004年(平成16年)10月4日夕刊 の記事「中村の派遣業者 数億円の資産隠す  愛知県警  家宅捜索 RCC差し押さえ逃れ」しかヒットしません。5日の記事は消えてしまったようです。

(下は検索結果画面) 

 検索結果.png

キーワードを「愛知県警」として同様に検索してみましたが、結果は同じでした。

 

中日新聞は、新聞雑誌記事横断検索に、記事を選別して 提供しているということになりそうです。

 

 新聞記事(20041005中日夕刊).jpg