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2022年7月13日の榎沢利彦氏のツイート と 私の通知欄 [これは使える]

榎沢利彦氏の令和4(2022)年7月13日のツイッターが消えてしまっていることについて、

榎沢利彦さん、令和4(2022)年7月13日の、水野昇さんとリコールの会の名古屋高裁1部の口頭弁論の前に、水野さん、山田豪さんの3人昼食を食べたなどとツイートされてましたが、全部、消されてしまっていますね。 事故ですか、それとも、証拠の隠滅ですか?」

ツイートしました。

  Fire Shot のキャプチャーを添付したのですが、画質が悪すぎます。

なので、ブログの方でアップしました。

6メガの画像を 2.5メガ程度に圧縮されていますが、画質は良好で、見るのに何も問題がありません。





圧縮 FireShot Pro Webpage Screenshot #241 - '(1) EnokizawaT since_2022-7-12 until_2022-7-14 - Twitter検索 _ Twitter' - twitter.com.png

同じく、私の数名の方が粘着していることを、

私のツイッターの通知です。特定人が執拗に書き込みしてることが分かります。

こんなことされたら、嫌になってやめてしまう人もいるでしょうね。

私は気にならないというか、証拠収集が目的ですから無問題です。

ツイートしました。

やはり画像を添付したのですが、画質が悪すぎるため、ブログでアップすることにしました。


圧縮 FireShot Pro Webpage Screenshot #242 - '通知 _ Twitter' - twitter.com.png

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証明書交付センターの とても いい話 [これは使える]

名古屋市の場合、戸籍や住民票の職務上請求は「証明書交付センター」しか受け付けてくれないことになっています。

センターになる以前は、職務上請求用紙を区役所に郵送してから 3日程度で返送してもらっていましたが、センターになってからは 1週間ほど時間が掛かっています。

ペースダウンを不満に思っていました。

 

そんな不満を持っていましたが、先日、センターから確認の電話をもらい、センターの人から、

「センターでは名古屋市内で請求できる戸籍や住民票を まとめて処理していますので、

手数料を添えて、職務上請求書用紙の必要通数分送っていただくとともに、、

『相続人の確定のため、誰それさんについて、生まれてから死ぬまでの間の、除籍、原戸籍、戸籍事項証明書など請求可能なもの全部を送ってください』

と戸籍や住民票を職務上請求される用向きを記した連絡文を添えていただければ、

センターの方では、請求があった人について 戸籍の移動を調べるなどして、センターが交付可能な 除籍や戸籍など全部をまとめて交付させていただくことが可能です。」

との耳寄りな話を聞くことができました。

 

交付された戸籍や住民票の記載を確認後、再度、職務上請求をするという二度手間をとらずに、一回での戸籍や住民票の職務上請求ができるわけですから、格段に手間を省けます。

いいことを教えてもらいました。

 


サンヨーハウジング名古屋、手付金返金へ [これは使える]

東証1部上場の サンヨーハウジング名古屋が、今年(2016年)3月23日に、国土交通省中部地方整備局から、販売手法の業務改善を指示されました。
   
それは、同社が建築条件付土地取引で行っている、施工内容を定めず土地売買と工事請負契約を同じ日に結び、解約するには手付金放棄などが必要となる販売方法が、宅地建物取引業法の定める「公正な取引」ではないとしてのものでした(朝日新聞DIGITAL2016年3月24日「不適正な住宅契約で行政処分  サンヨーハウジング名古屋」、国土交通省中部整備局「宅地建物取引業者に対する行政処分について」、サンヨーハウジング名古屋のHP株主情報2016年3月24日「宅地建物取引業法 第65条第1項の規定による行政処分について」各参照)。
   
 
   

その続報でありますが、先週の中日新聞の記事によると、

①  サンヨーハウジング名古屋は平成28年4月28日、中部整備局の指示に従い、過去10年間の調査結果と改善内容を報告した、

②  中部整備局によると、手付金放棄や違約金などの損害賠償が発生した事例が240例あり、契約内容の説明が不足していたケースなど40数件についてサンヨーハウジング名古屋は手付金などを顧客に返還する、

③  サンヨーハウジング名古屋は今後、顧客との間で施工内容も定めず、土地売買と工事請負契約を同じ日に結ぶことはしない。土地売買後に、間取りなどが固まった後に請負契約を結ぶよう販売方法を見直すほか、契約が成立しなかった場合は手付金は返す、

ということとなったとのことです(中日新聞2016年4月30日「40件の契約で手付金など返還へ  サンヨーハウジング」) 。

 

解決結果、解決までに要した時間を勘案してみると、裁判所で 消費者契約法による取消(4条)や、損害賠償の無効の規定(9条)なんぞで争ったりするよりも、手っとり早く、効果も高そうです。

 

今回、 宅建業法65条1項1号、2号での指示処分を受けて、土地売買だけでなく、一蓮托生の関係にあった、建築工事請負契約の方も白紙になり、手付金は顧客に返金されることになるようですが、

もし仮に、工事変更が予定されていたにもかかわらず、建築工事請負契約の締結を急がされてて、建築工事請負契約を締結させられたことについて、宅建業法ではなくて、

建設業法違反を問題としたとして、その場合でも、国土交通省中部整備局建政部建築産業課は 同法28条第1項第2号の「建設業者が請負契約に関し不誠実な厚意をしたとき」と判断してくれるのだろうかと考えました。

その予測を付けることはできませんが、効果的な武器となりうる可能性は大ではないでしょうか。

私も機会があったときには、積極的に使ってみようと思います。


「イビキスト」効果あり、 [これは使える]

いびきで 家族には迷惑を掛けています。

いびきが小さくなる効果があるかのようなCMを流していた、 「イビキスト」を買って試してみました。

 

試してから3日、家の者に効果があるか尋ねてみました。

返事は 「小さくなったような気がする」というもので、私には知りようがありませんが、効果は確かにあるようです。 

 

メカニズムは、想像するに、スプレーに入っている物質が喉の気道を広げて、大きないびきが発生するのを抑える、というものなのでしょう。  

ただ、イビキストは薬品ではなく、栄養機能食品 という扱いで商品化されているため、「何が、どのように効いて、いびきがどうなるのか」とについて宣伝できないのか、まったく 説明がありません。

 

商品のキャッチコピーも、 

Z Z Z  ▷ スー 

なんて具合です。 

 

それでも、論より証拠。

効くことは効くので、放っておいても売れるでしょうね。


賢い! 団体を作ってしまうという手があったか。 [これは使える]

兵庫県では、自転車利用者に賠償保険に加入を義務付ける条例(罰則はない)が今月1日から 施行されることになったということです(産経WEST 2015年10月1日「安全守れ!  自転車保険の義務化、兵庫県でスタート…加入率これから『PR必要』の声も」)。
   
 
 
条例施行に合わせて、(一社)兵庫県交通安全協会 が、保険会社との間で、「ひょうごの県民自転車保険」という名称の団体保険を締結し、保険の被保険者となる「自転車会員」を募集し開始しているということのようですが、 
 
「ひょうごの県民自転車保険」は 家族全員 を被保険者とし、それでいて保険料は一番保険料が高い プランCでも、年額3000円 というお値段です。
 
相当お値打ちな保険のようです(ビジネスジャーナル2015年2月20日の記事「高額化する自転車事故の損害賠償、9500万円も 低額で入れて補償が厚い自転車保険は?」参照)。 
 
半年で 4万2千人も集めていることからもそれは裏付けられます。 
 
 
   
保険を開始した兵庫県安全協会ですが、
  
自動車会員から年会費と制度運営費、保険会社から事務代行手数料という安定的な財源が定期的に入ってくることになるわけですので 大成功な企画だったのではないかと思われます。
       
この兵庫県の知恵者が考案したであろう、「自転車会員」という すばらしいアイデアを 指をくわえて見ているだけということなどないでしょう。
 
またたく間に、全国に 拡散することになるでしょうね。
 

マジカル ピンフック [これは使える]

ちょっと時間が経ってしまいましたが、今月3日のNHKニュース おはよう日本の
 
「まちかど情報室」のコーナー(「カタチにこだわりました!」)
   
で、スグレものの ピンフック を紹介していました。
     
   
これを使うと、ピンを抜いた後に、刺した穴が ぱっと見、見えなくなるというものです。
     
アマゾンでも買えるようですが、現在は品切れのようです。 流石、NHK ですね。
        
   
マンション退去時の際の、トラブル防止に使えそうな小物ではないかと思ったのですが、 
   
   
下地ボードの張り替えが不要な程度の壁等の画鋲やピン穴などは、賃貸人が修繕費を分担する
 
というルールでしたので、そもそも、そんな小細工は 要らなかったですね。
 
      
賃貸人・賃借人の修繕分担表.jpeg
   
(平成23年8月国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)25頁「別表3 契約書に添付する原状回復の条件に関する様式」から一部抜粋したもの)

労働基準法104条1項の申告 [これは使える]

労働者側の立場で、労働基準監督署と関わったことがありませんでしたが、

今回、労働者側の代理人として 労働基準法違反の申告(労働基準法104条1項) をしてみました。

 

雇い先には、示談案を示してあげていたのですが、 無視されてしまい、困りました。

労働局のあっせんの申し立てても、雇い主は期日に出てこないでしょうから、申立てるだけ無駄ですし、労働審判を申し立てるような金額の話でもありません。

行政的対応を求めるのが、費用が掛からないし、手っとり早そうです。

そんなことを考えて、労働基準法違反の申告 をしてみた次第です。

 

今回、監督官が雇い主に積極的な働き掛けをしてくれたおかげもあって、申告後、1ヶ月での解決でした。

解決内容はと言うと、「100点満点の解決にはほど遠いが、合格点(65点)なら 充分あげられる」というのが私の感想です。

 

労働基準法違反の申告、意外に使えそうです。

 

今回の申告で、一つだけ気になったことがあります。 

今回、本人の委任状を添付して申告書を労働基準監督署に持参していたのですが、担当の労働基準監督官から私への連絡は 一度もありませんでした。

担当労働基準監督官からの私宛の伝言が、ポイントごとに本人を介してあったので、状況把握には困りませんでしたが、

私を代理人として扱ってくれていないかのようでした。

 

案件の解決後に、担当の労働基準監督官に電話をして、「私は委任状を出している、本人の代理人としては扱っていただけてなかったのではないかと思っていました。どのような手続を取れば代理人と扱ってもらえたのでしょうか」と聞いてみました。

担当者の返事は、

「労働基準法違反の申告は、本人だけができることなっているので、先生にどのような手続をとってもらったとしても、代理人としては扱わさせていただくことはできないのです」  

というもので、

自信に満ち溢れた返事でしたので、「そんなものなのかなぁ」と納得しかけました。

 

ですが、社労士法規則第1条は、同規則の別表各号に定める申請等が、社労士の事務代理の範囲であると定めていますが、「労働基準法104条1項の申告」が 別表の第1号 に規定されています。

 

どうやら、上手いこと丸め込まれたようです。


総務省「サービス産業動向調査(拡大調査)」 [これは使える]

統計上の産業分類を定める日本標準産業分類において法律事務所が、
 
大分類  L   学術研究, 専門・技術サービス業
 
中分類   72  専門サービス業(他に分類されないもの)
 
小分類   721 法律事務所, 特許事務所
 
細分類   7211  法律事務所 
 
との分類されていることを一応、知ってはいました。 
 
 
統計局は「サービス産業動向調査」を行って各サービス業の売上高等について年報として公表していたりしますが、そこに、「法律事務所」の売上高などのデータは載っていません。
 
法律事務所の売上高は、法律事務所に加え、法律事務所以外の他士業の事務所や公証役場などの売上高を含む「72 専門サービス業(他に分類されないもの)」の中の一部としてしか把握ができませんでした。
   
 (ちなみに、公認会計士と税理士事務所だけは別格で、公認会計士と税理士事務所を合わせた「724 公認会計士事務所, 税理士事務所」だけは何故なのか、データが掲載されていました。公認会計士事務所・税理士事務所については特に公表する意義や有用性があるという判断を統計局がしていたからなるのでしょうが、どういう基準からということだったのでしょうか。)                  
   
そんな使えない統計しかないのかと残念に思っていました。
 
そうしたところ、統計局が サービス産業に関するより詳細な活動状況を明らかにするため、サービス産業動向調査拡大調査を年に1回、6月に実施し、その結果の公表において、詳細分類の範囲を拡大することにしていたことを 最近になり初めて知りました(総務省統計局平成25年6月発行「サービス産業動向調査ニュース No.16」1頁目の統計局統計調査部経済統計課長栗田奈央子氏「より詳細な活動状況を明らかにするために~『サービス産業動向調査』拡大調査の実施に当たって~」参照)。
 
  
下の表がそのサービス産業動向調査拡大調査の「平成25年拡大調査結果(確報)の概要」4頁の表4を引用したものです(データは上記概要25~26頁、e-Statの表番号1参照)。  

 
表4.jpg 
 
表を見て分かることですが、「法律事務所, 特許事務所」が、
 
年間売上高   807,097百万円 (8070億円)
 
1事業従事者当たり年間売上高   11,281千円 
 
であるとの平成24年の統計データが載っています。
      
 
「法律事務所」だけのデータも知りたいところですが、それは残念ながらできません。公表が「法律事務所・特許事務所」の合算だからです。
  
とはいう点はあるものの、「72 専門サービス業(他に分類されないもの)」の全てを合算した売上高等のデータしか公表がされていなかった以前と比較してみれば、大進歩であることは間違いありません。
 
二つを分けることが出来れば、「法律事務所」の統計データを推計可能な訳ですから。
    
   
ところで、表の「 法律事務所, 特許事務所」のデータですが、売上高8070億円もそうですが、1事業従事者当たり年間売上高の1138万円も、思っていたより高そうな気がしました。
 
推計という評価が加わることに加え、国民所得と同じで、大事業所が 平均を引き上げているのではないかという感想を持ちました。
         
 
最後に。
    
この毎年公表されるサービス産業動向調査(拡大調査)の統計データを無視した議論は 今後は出来ないでしょうか。
  
そういうだとすれば、今後は、エビデンスに基いた まっとうな議論がなされることが期待できるのではないかと考えています。
 
またそれを期待しています。
              

かんたん証明書請求 [これは使える]

先週、名古屋法務局に登記事項証明書を取く機会がありましたが、証明書交付窓口に
      
登記事項証明書の請求は、オンラインの利用がお得です!
   
と宣伝文句が書いてある ビラ が置かれていました。
    
窓口の人に「貰ってよいか」と尋ねて 1枚 貰ってきましたが、下のがそのビラです。 
 
かんたん証明書請求ビラ(表面).jpg 
                                              
ビラの内容は、 
   
インターネットを使った
   
 
というサービスを利用すれば、、
   
法務局窓口での登記事項証明書の交付請求だと手数料は 1通 600円のところ、
    
郵送だと500円、窓口受取だと 480円 
   
といったように手数料が安くなってお得です等々、サービスの有利性をアピールしたものとなります。 
  
   
この「かんたん請求書請求」サービスですが、  
   
名古屋法務局のホームページだけでなく、 大阪仙台札幌広島などの法務局のホームページでも、また、水戸和歌山神戸熊本 などの地方法務局のホームページでも、
   
トップベージに「かんたん請求書請求」を載せて宣伝をしています。
     
法務局を挙げての利用キャンペーンがされているようです。 
      
   
ところで、(従来、)登記・供託オンライン申請システムを利用するには 電子署名が必要とされていましたが、
 
今回、宣伝がされている「かんたん証明書請求」サービスの方は 電子署名は不要となっており、
 
従来の電子署名を必要とする登記・供託オンライン申請システムと「かんたん請求書請求」とは別のもののように私には見受けられました。
    
また、法務局が「かんたん証明書請求」サービスの宣伝をするのは今回が始めてのことでした。
      
そのため、私は「かんたん証明書請求」サービスは 最近、法務局が提供を開始した新たなサービスになるのだろうと思っていました。
   
一応、その時期を調べておこうと思って、法務省や法務局のホームページを調べてみても その時期が分からないどころか、手掛かりすら見つかりません。
    
     
仕方がないので、「かんたん証明書請求」をキーワードにして、新聞雑誌記事横断検索をしてみたところ、
      
不思議なことに3年前の、2011年の新聞記事4件だけが検索に引っ掛かりました。
        
    
そのうちの一件は、愛媛新聞の2011年3月14日の記事「【@ほうむQ&A・松山地方法務局・電話089 (932)0888 】登記事項証明書 オンライン申請  簡単に」という記事ですが、そこには、 
 
Q オンライン申請による不動産などの登記事項証明書の請求方法の一部が変更になったと聞きましたが、どのように変わりましたか。
 
A 法務省オンライン申請システムの一部が2月14日に「登記・供託オンライン申請システム」として独立し、不動産登記、商業・法人登記申請手続きなどが、より簡単に利用しやすくなりました。
 
とりわけ、不動産、商業・法人などに関する登記事項証明書の請求は、事前準備を大幅に簡素化した「かんたん証明書請求」でオンライン申請による証明書の請求が容易になりました。
 
これは、インターネットショッピングのようにウェブブラウザーのみで証明書請求ができる新しいシステムです。
 
手数料の納付については、これまで通りインターネットバンキング、モバイルバンキングまたは電子納付対応の現金自動預払機(ATM)をご利用いただきます。
 
なお、本システムをご利用いただくためには、新規に申請者情報の登録をしていただく必要があります。また、システム変更前の申請データは再利用できませんのでご注意ください。
 
詳しくは「登記・供託オンライン申請システム」のホームページ(http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp)をご覧ください。
     
と書かれていました。
 
この記事から、「かんたん証明書請求」のサービスは、最近開始されたものではなく、3年半以上前の、平成23年(2011年)2月14日であることがはっきりしました。
    
 
文献も一応調べてみました。
   
登記研究757号(平成23年3月号)41~60頁で、
 
大野静香先生司法書士が「かんたん証明書請求の紹介」という記事を書かれていることが分かりました。
   
記事に目を通してみましたが、内容は「かんたん証明書請求」を使った登記事項証明書の請求の実際の進め方を詳細に説明したもので、今時点における 「かんたん証明書請求」サービスに関する説明と概ね一緒の説明がされていました。
 
       
 
結局、「かんたん証明書請求」というサービスの利用は平成23年(2011年)2月14日から可能だったということになるようです。
   
登記が本業の司法書士の先生方であれば、平成23年2月から、「かんたん証明書請求」を使って、電子署名なしでも、法務局に登記事項証明書の請求が可能となっていることはご存じのことなのでしょうが、
    
私はほんの数日前まで そんなこと全く知りませんでした。
    
知らなかった3年半を返してもらいたい気持ちですが、      
   
でも、そんなこと言ってても仕方がないので、
    
明日にでも インターネットバンキング決済ができるようにします。

登記情報提供サービス 「全国から検索」 [これは使える]

ベネッセこども基金 の登記を確認している最中に初めて気付きましたが、

登記情報提供サービス では、

「全国から検索」

を選ぶと 全国一括検索が可能となったのですね。知りませんでした。

 マイページ   登記情報提供サービス.jpeg

 (上図は、登記情報提供サービス商業法人請求画面を引用したもの)

 

登記情報提供サービスのホームページの「よくあるご質問」「11.登記情報の請求」の  

Q9 商業・法人請求又は動産・債権(概要ファイル)請求における「全国から検索」とは,どのような検索方法か? 

のアンサーによると、

この「全国から検索」は

今年(平成26年)の2月3日から

出来るようになったということです。

これまで半年以上の間、

〇 全国から検索

は何度も目に入っていたはずなのですが 注意して見ないと気付かないものなのですね。 

 

2文字以上の入力で、300件まで検索結果を表示してくれるということですので、

法人の調査では結構、使えそうです。

 

今回ベネッセこども基金の調査のため、商業・法人請求画面で、「全国から検索」のラジオボタンの方を選択し、「商号・名称」欄に「ベネッセ」と打ち込んで検索をしてみましたが、

検索総件数は43件で、その中に 「一般財団法人ベネッセこども基金」もありました。   

この一般社団法人ベネッセこども基金の設立は平成26年10月31日登記

となっていますので、ベネッセの説明どおり、きっちり、「10月末に設立手続きを完了」ということでした。

 

一般財団法人の事務局は、ベネッセホールディングスの本店がある岡山市だろうと想像していましたが、案に反し「東京都新宿区西新宿二丁目1番1号」が主たる事務所の所在地として登記されていました。

ところで、東京都新宿区西新宿二丁目1番1番は、あの新宿三井ビルディングの所在地になるんですね。


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