不起訴処分、特に、「起訴猶予」について [報告]
検察官が事件について公訴を提起しないこととした処分のことを『不起訴処分』と言います。
刑事訴訟法259条は「検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。」と規定していますが、「事件につき公訴を提起しない処分をした場合」のことを『不起訴処分』と呼んでいます。
不安になって、e-Govで「不起訴」をキーワードにして法令検索をしてみたとろ、3件の法令が検索結果として表示されましたが、それらでは「不起訴」を定義した規定ではありません。「検察官が事件につき公訴を提起しない処分をした場合」のことを「不起訴」「不起訴処分」と呼称しているという理解でよいようです。
さて、この『不起訴処分』の不起訴の理由ですが、おそらく30年振りに開いた、渥美東洋著「刑事訴訟法」(有斐閣)100頁には、
「①犯罪の嫌疑なしまたは不十分、➁犯罪の不成立、➂証拠不十分、④訴訟事件の欠如、⑤起訴猶予処分相当、の各場合には公訴は提起されずに、不起訴処分がされる。」(4~5行目)
続けて、
「①から➂は犯罪がないことに帰するので、『犯罪』の訴追をなしえない場合であり、④は刑法上犯罪は成立しているが、『訴追』をなしえない場合であり、⑤は犯罪を訴追しうるのに訴追を猶予する場合である。」(6~7行目)
と書かれています。
また、101頁11行目から18行目では、起訴猶予について、次のように記述をしています。
起訴をすれば有効である場合に、『犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないとき』は、起訴するか否かは検察官の合理的裁量に委ねられる(公訴を提起しないことができる)。これを起訴猶予という。
この処分は、犯罪が成立し、証拠が十分にあり、その起訴が有効にされることを前提にしてなされる。訴追や有罪判決が、帰って犯人の再犯や逸脱行為を誘発し、またはそれを固めてしうる条件となったり、社会的に有用な活動を弱めてしまったり、つまり、起訴が社会的に見て、むしろ有害な結果を生ずるか、不起訴の方が却って社会全体からみて有用な結果を生ずる場合に、合理的に起訴・不起訴の裁量権を検察官に与えたのである。裁量を合理的に保たせる基準が、かなり概括的なものではあるが二四八条に明記されている。
(参考 「刑事訴訟法248条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」)
告訴事件では、検察官が不起訴処分をした場合、請求すると、不起訴処分告知理由書の交付を受けることが可能です。
(参考 「刑事訴訟法261条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。」)
上記の画像例では、
(不起訴処分の理由)
暴行(告訴罪名 傷害)につき,起訴猶予
と記載されています。
『起訴猶予』の説明をさせていただきましたのでご理解いただけたことと思いますが、
『起訴猶予』とは、刑法上犯罪は成立していて、検察官は 犯罪を訴追しうるのに 訴追を猶予する場合のことで、犯罪が成立し、証拠が十分にあり、その起訴が有効にされることを前提にしてなされる処分。
訴追や有罪判決が、帰って犯人の再犯や逸脱行為を誘発し、またはそれを固めてしうる条件となったり、社会的に有用な活動を弱めてしまったり、起訴が社会的に見て、むしろ有害な結果を生ずるか、不起訴の方が却って社会全体からみて有用な結果を生ずる場合に不起訴とする裁量権を検察官に与えたものののこと
です。
「(不起訴処分の理由) 暴行(告訴罪名 傷害)につき,起訴猶予」の例に則して言えば、
検察官は、暴行罪(刑法208条)が成立し、証拠が十分にあり、その起訴を有効になしうるが、裁量的に被疑者の訴追を猶予した
というのが「暴行につき 起訴猶予」との不起訴処分理由書の記載の正しい理解ということになります。
おそらく、起訴猶予を理由として不起訴処分がされていることを知りながら、知らぬ顔の半兵衛を決め込んで、わざと、「刑事は不起訴」と言い募って、事情を知らない人に対し「嫌疑がなかった」との刷り込みをしている人が目につきました。
被害に遇った人の気持ちを逆撫でするばかりか、傷付けていることは分かっているのでしょうか。
「伊藤詩織さんの告訴は不起訴だった」「刑事は不起訴」という人がいたら、気持ちが逆撫でされないとでも言われるでしょうか。 なぜ「刑事は不起訴」となどと、攻撃的な発言をされるのでしょうか。
ダブルスタンダードに気付かない、あるいは、ポジショントーク ?
(令和4年2月25日午後7時25分追記)
不起訴処分理由書の上段には「様式第119号(刑事訴訟法第261条,規程76条)」と記載されていますが、「様式第119号」、「規程76条」とは、法務省が定める「事件事務規程」の「様式第119号」、「事件事務規程」の76条のことになります。
事件事務規程の本文は、法務省のホームページに掲載されていますが、様式は省略されています。様式について山中理司弁護士のホームページに掲載されていますので、関心がある方は山中弁護士のホームページでご確認下さい。
署名簿54枚のうち9枚を引き渡せ [報告]
リコールの会が、署名簿の返還を求めた訴訟の判決が本日ありました。
名古屋地裁は、署名簿9枚を紛失したとの被告の主張を退けて、署名簿9枚をリコールの会に引き渡せと命じてくれました。
署名簿9枚の紛失に関する事実認定は次のとおりでした。
(引用部分には、句点とすべきところを誤って読点と誤記しているのではないかと思われるかもしれませんが、そうではありません。元々の判決がそのような表記となっています。)
記
争点⑴(被告による本件未署名簿の占有の有無)について
⑴ 前提事実⑵,⑶のとおり,被告は、令和2年11月4日に本件署名簿の占有を開始し,うち45枚については,令和3年3月4日までに愛知県警察に任意提出して押収されたことにより、占有を喪失したことが認められるのに対し,残余の9枚(本件未提出署名簿)については,被告が占有を喪失した事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
⑵ 被告は,本人尋問において,令和2年11月4日午後11時30分ころ,本件署名簿を持ち出して占有を取得した,同月6日に守山警察署に持参したが,同署に受領してもらえず持ち帰った,同月10日に読売新聞社に本件署名簿を持ち込み,同社が作成した本件署名簿のカラーコピー2部のうち1部の交付を受けて原本と共に持ち帰った,本件署名簿は被告が使用する自動車内に保管し,適宜マスコミ関係者及び知人等不特定多数任に提示したり一時的に預けたりする中で,本件署名簿のカラーコピーと混在させるなどした,同月18日に再度守山警察署に出頭した際には本件署名簿の枚数は40枚になっており,これを任意提出したほか,後日発見され又は返還を受けた5枚についても追加で任意提出したが,残り9枚(本件未提出署名簿)の所在はわからない旨供述する(被告2~14,30~33頁)。
しかし,被告の上記供述のうち本件未提出署名簿を紛失した点については,その時期及び経過等を含め曖昧な点が多いことに加え,本件署名簿は,原告リコールの会の目的である大村知事の解職請求に当たっての法定の要件を充足するための書面であったこと,仮にこれらが偽造されたものであったとしても,被告にとって同偽造の事実を証明するための証拠として,代替性のない重要な書面であると認められることからすれば,これを漫然と紛失したとする被告の供述には不自然な点があるというほかなく,にわかに信用することができない。
⑶ 以上によれば,被告が本件未提出署名簿の占有を喪失した事実は認められない。
証人尋問では、「令和2年11月10日前後に、春日井市の政治家に、衆議院選挙の話か何かあったので、署名簿1枚を預けた。春日井市の政治家から返してもらった1枚は、令和3年3月4日に警察に任意提出した署名簿3枚のうちの1枚です」とか、「東海テレビから取材を受けた際に、署名簿のコピーを取らせた。東海テレビはコピーを持って一軒一軒回ったが、リコールの会がBPOに提訴したので下りた」とか、「令和2年11月18日の守山警察署に入ろうとしたときに、中日新聞の記者が署名簿を写真に撮影させてくれと言ってきたので、撮影をさせた」とか、読売新聞のエピソード以外の、興味深い証言がなされていますが、被告の署名簿の紛失の認定上、触れる必要なはないので、判決では何も触れられていません。
新・国際芸術祭(仮称)推進協議会設置要綱 の稟議書 [報告]
今朝、愛知県から 「2文芸第1628号『新・国際芸術祭(仮称)推進協議会設置要綱について 』」の開示を受けました。
昨年12月29日のブログ(「国際芸術祭『あいち2022』推進協議会 設置要綱」)では、
① 「新・国際芸術祭(仮称)推進協議会設置要綱(令和2年2文芸第1628号)」に基づいて、令和2年9月8日に、「新・国際芸術祭(仮称)推進協議会」が設置されたこと。
➁ 同じく同日の 令和2年9月8日に、「新・国際芸術祭(仮称)推進協議会」が開催され、「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会」の会長、アドバイザー会議委員を委嘱したこと。
➂ 同じく同日の令和2年9月8日に、東京で、「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会」の設立総会が開催さたこと。
を記事の内容としていました。
そこでは、「新・国際芸術祭(仮称)推進協議会設置要綱(令和2年2文芸第1628号)」は、いつ作成された文書であるかがはっきりしませんでした。
そのため 開示請求 をしたというわけです。
稟議ですが、もしやとは思っていましたが、やはり、令和2年9月8日 でした。
つまり、令和2年9月8日には、
新・国際芸術祭(仮称)推進協議会設置要綱の県民文化局長の決裁
↓
新・国際芸術祭(仮称)推進協議会の開催
会長、副会長、委員2人の4人が出席し、「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会」の会長とアドバイザー会議委員を委嘱
↓
新・国際芸術祭(仮称)組織委員会を開催
という一連の流れでことが進められていたということになります。
漏れることを心配でもしていたのでしょうか。
東京で午後3時30分から開催された組織委員会には、県民文化局文化部の部長が会長代行として出席されていたようですが、忙しかったでしょうね。
(事務連絡)
千種区選管が、愛知県選管に提出した点検票にファイルをもらしていたため、再度、訂正した点検票のファイルを提出することになりました。訂正した点検票は別途、開示請求をすることになり、開示請求をしました。開示までに1週間程度時間を要するのではないかと思います。
リコールの会の会員10人が提起した訴訟の件 [報告]
今月1月4日、 リコールの会の会員 約10人がリコールの会に損害賠償請求訴訟を提起したとの中日新聞の記事が報じられました。
(その記事が掲載されるまでの経緯については、ブログ記事 (「『 約十人』」とは 何人のこと?」)にしているので、関心のある方、読んでください。)
遅かれ早かれ、訴状が 裁判所からリコールの会に届くことは決まったことです。
そうであるならば、早めに、誰が原告で、どのような主張をしているのかを知っておいた方がよいに決まっています。
そこで、リコールの会の高須会長から委任状をいただき、先週1月7日 裁判所にその委任状を裁判所に提出し、原告らが裁判所に提出している 訴状、書証など一式 を受け取ってきました。
昨日(1月11日)には、裁判所から期日調整のための連絡があり、第一回口頭弁論期日期日が来月2月25日に決まりました。
新聞社等マスコミ各社から、訴状送達の時期を見計らって、リコールの会のコメントが求められることは必定です。なので先回りしてコメントの準備も必要です。
会高須会長と協議をして、(訴状送達を受けた) リコールの会としての プレス向けのコメントの内容を次のようにしました。
「私は、原告を一人も存じあげておりません。
訴訟では証拠として会員登録カードが提出されているだけです。
10人の原告の方たちが、それぞれ、どのような形でリコールの会の活動に関わっておみえであったのかが、全く分かりません。
『不正署名を行った政治会員』のレッテルを張られ、真にリコールを完遂させたいとう思いを踏みにじられた』というご主張をされてお見えでありますが、他の会員の方もお見えになるので、現時点では、10人の原告らの方々の御請求を会として安易にお認めすることはできません。」
このプレスリリース(A4×1枚)と、訴状、書証、証拠説明書の写し 一式 を 名古屋司法記者クラブに投げ込みをしてもらいました。
その後、午後1時31分に、裁判所から、裁判所が原告に対して、「●原告らに釈明を求める事項」として釈明を求めた事柄を記載した 事務連絡 がファクシミリ送信されてきました。
この裁判所からの事務連絡も、司法記者クラブに投げ込んでもらうことにしました。
1 総会開催請求について
・原告らか総会開催請求を求め得る根拠は何か。
2 損害賠償請求について
・ 不法行為①ないし➂により侵害される原告らの権利法益は何であるか。
・ 仮に訴外田中が不法行為①ないし➂を行ったとして、被告が当該各不法行為についての責任を追う根拠(根拠条文及び当該条文に当てはまる具体的な事実)は何か。
リコールの会として、コメントを記したプレスリリースを記者クラブに投げ込みをしている理由ですが、それはリコールの会の主張を正確に、報道してもらい、歪められることがないようにするためです。
今回は、プレスリリースの他に、訴状、証拠等の訴訟記録や、裁判所からの事務連絡を、リコールの会が記者クラブに提供しています。それは、原告側から 記者さん達に提供がされていないためでした。
リコールの会の会員らが提起した訴訟では、社会一般の人に訴訟を提起したことに賛同してもらえるように、訴訟を提起段階で、司法記者クラブで記者会見をして、その際に 記者さん達に訴状や証拠等を提供して、訴訟に対する理解を深めてもらおうとすることが多いと思うのですが、今回はそのようなことはないようです。
記者会見がないのはもちろん、記者さん達へ 訴状の提供すらありません。
それでなければ、原告は10人なのに、「原告が約十人」とか、原告が「9人」という新聞報道はありえないことです。訴状には誰が原告であるかは記載されているためです。
リコールの会としては、「会員証」しか書証として提出されていないような、風変わりな訴訟の提起であることを 記者さん達に知ってもらう必要があると考えて、訴状、証拠等の訴訟記録を全て、記者クラブに投げ込みをしたというわけです。
司法記者クラブへの投げ込みをしたあと、私は仕事で外出しました。
外出先から事務所に午後8時30分頃に戻ってインターネットを見てみたところ、中日新聞がネット記事を配信していることが分かりました。
(なお、私の外出中に、中日新聞の記者が午後4時52分に事務所に電話をしてきて「代理人である田中弁護士のコメントをいただきたい」という聯絡があり、事務員が事務所に戻るのが遅い時間となると伝えたところ、記者が聞きたいことをファクシミリすると言って電話を切ったという電話記録簿の記載がありましたが。中日新聞の記者からのファックシミリは届いてはいませんでした。)
その記事は下の画像のものです。
記事の「団体の会長を務める美容外科『高須クリニック』の高須克弥院長は11日、「現時点では、原告らの請求を会として安易に認めることはできない」とのコメントを発表し」たの部分も、コメントが切り取りされている点が不満でしたが、文字数制限上、止むを得ないと言われれば、それまでですので我慢するしかありません。
しかし、
「被告側は、団体事務局長の田中孝博被告(60)=地方自治法違反罪で公判中=の行為に団体が責任を追う根拠などについて、説明を求める書面を地裁に提出したことも明らかにした。」
という部分は 明らかな誤報です。
リコールの会から裁判所に提出した書類は、訴訟委任状しかありません。
裁判所から送付されてきた 事務聯絡 の「●原告らに釈明を求める事項」が、リコールの会が裁判所に送ったと勘違いしているようです。
午後8時56分頃に、中日新聞記者から事務所に電話をもらい、誤報があるとの指摘をして、記事訂正を申入れました。
記事は午後9時00分に訂正してくれましたが、明らかな誤報なので当然のことです。
下の画像は訂正後の記事。
、
高須会長には午後9時5分頃、事務聯絡をしました。
下の高須会長のツイートは午後10時32分なので、高須会長は 腹にすえかねて 眠れなかったようです。
記者のリテラシーが低いため、裁判所から原告に対してなされた釈明を、被告が裁判所に対して提出したと間違って理解したのだろうと思いました。
しかし、記者の記事は デスクがチェックしているはずです。
国際芸術祭「あいち2022」推進協議会 設置要綱 [報告]
昨日、愛知県から開示を受けた文書には、国際芸術祭「あいち2022」に関するものもありました。
今月11月のブログ(「国際芸術祭『あいち』組織委員会 の 事務局 (1)」)では、新・国際芸術祭(仮称)組織委員会規約(案) を掲載しました。
その規約6条2項は、
「会長は、新・国際芸術祭(仮称)推進協議会設置要綱(令和2年2文芸第1628号)第3条に規定する会長(以下「推進協議会会長」という。)が委嘱する者をもって充てる。」
と規定していました。
愛知県が定めた「推進協議会設置要綱」において、推進協議会の会長とされている人物が 国際芸術祭「あいち2022」の会長を委嘱することになるわけで、それが誰であるのか、また、推進協議会のメンバーが誰であるのかを知りたいと思いました。
愛知県のホームページの、「『新・国際芸術祭(仮称)推進協議会』及び『新・国際芸術祭(仮称)組織委員会』を設立しました」という表題のページで、令和2年9月8日に、「新・国際芸術祭(仮称)推進協議会」を設置し、同日に「新・国際芸術祭(仮称)組織委員会」に設立したことだけを報じるだけです。
「新・国際芸術祭(仮称)推進協議会設置要綱(令和2年2文芸第1628号)」すら掲載されていません。
推進協議会設置要綱の内容を確認するため、愛知県に対して、
新・国際芸術祭(仮称)推進協議会設置要綱(令和2年2文芸第1628号)及び新・「国際芸術祭(仮称)組織委員会会長等の委嘱の経緯が分かる文書
の 開示請求 をしていました。
その開示を受けたのか昨日で、開示を受けた文書の表題は、
(A4×2枚)
と
・新・国際芸術祭(仮称)推進協議会会議資料一式
(A4×計18枚)
という表題の2つの文書でした。
これらのうち、「・新・国際芸術祭(仮称)推進協議会会議資料一式」(A4×計18枚)ですが、
①「新・国際芸術祭(仮称)推進協議会 次第」(A4×1)、
➁ ①の 配布資料 の資料1(A4×2)、資料2(A4×2)、資料3(A4×6)、新・国際芸術祭(仮称)組織委員会規約(案)(A4×5)、
➂新・国際芸術祭(仮称)推進協議会 設立総会 議事概要
で、推進協議会の式次第(①と➁)と推進協議会設立総会議事次第(➂)の2種類の文書のことを、「・新・国際芸術祭(仮称)推進協議会会議資料一式」と命名していることが分かりました。
推進協議会の設立総会は、令和2年9月8日(火)午前11時43分から午前11時49分まで 愛知県知事公館で開催され、
その推進協議会での大林氏への国際芸術祭会長委嘱長を受けて、同日午後3時30分から東京の「都道府県会館」で、国際芸術祭「あいち2022」組織委員会の設立総会を開催したということになります。
なぜ、名古屋で組織委員会の設立総会もやらなかったのでしょう。委嘱のセレモニーもした方が盛り上がりそうなのです。
当日の知事の記者会見では何も触れられていません。
愛知県図書館で、中日新聞の愛知県知事の動向欄を確認しようと思ったのですが、12月28日から休館日であるため確認できませんでした。
(令和4年1月5日 追記)
愛知県図書館で、中日新聞縮刷版県内版の「知事の一日」の内容を確認してきましたので 追加します。
令和2年9月9日(水)の県内版(愛知18版)の「知事の一日」は、
8日▷午前9時 各局との打ち合
わせ▷10時 名古屋港管理組合設立
記念式典に出席▷11時半 みかわ牛
銘柄推進協議会設立に先立ちJAあ
いち経済連の中野常務理事らが訪問
▷11時45分 各局との打ち合わせ▷
午後1時10分 来客対応▷2時 県
看護大会に出席▷2時50分 ドイツ
のエバーツ駐大坂・神戸総領事が来
訪▷3時15分 各局との打ち合わせ
▷3時40分 新型コロナウィルス感
染症対策について臨時記者会見▷4
時半 サッカーの第100回天皇杯
全日本選手権県代表のFCマルヤス
岡崎の選手らが来訪▷4時50分 各
局との打ち合わせ
となっていました。
記事の「▷11時45分 各局との打ち合わせ」の括りで、午前11時43分から49分までの間に、知事公館に来てもらっていた県民文化局長、愛知芸術文化センター長、愛知県文化振興事業団理事長らと新・国際芸術祭(仮称)推進協議会の設立総会を開催して、委嘱する新・国際芸術祭(仮称)組織委員会の会長とアドバイザー会議委員を決定したということになるわけですね。
企業メセナ協議会から あいトリ2019 への寄付金の送金 [報告]
今年6月1日のブログ(「額が合わないなんてことがあるとは」)の続きです。
企業メセナ協議会から あいちトリエンナーレ2019 へ送金された寄付金 の仕訳が 理解できないというのが、検討すべきテーマ でした。
「企業メセナ協議会→ あいトリ銀行預金口座」について知りたくて 開示を求めているだけなのに、勝手に 私が開示請求している文書を 違うものに 脳内変換して、私が求めているものと違うものを開示してくれました。
開示された
余りに理解不能なため、9月中旬に国際芸術祭推進室に電話して、なぜ、要求しているものが開示されないのかその理由を聞いてみました。
説明を受けた内容は、
企業メセナ協議会から あいちトリエンナーレ実行委員会 には、寄付金全額ではなく、業務委託費(5%とか、3%の)分を差し引いて振り込んでくるが、仕訳処理としては、寄付金全額が振り込まれると同時に、企業メセナ協議会に業務委託費を支払っているとの処理をしているからです
というものでした。
企業メセナ協議会は、ボランティアではなくて、口銭ビジネスという面があるということか。
紹介リベートの支払いもしていたりしてね。
(この企業メセナ協議会が業務委託費として寄付金から差し引いて送金していたことについては、9月中旬頃に知りましたが、なかなか記事として整理が出来なかったため、3ヶ月ほど記事にするのが遅れてしまいました。)
あいトリのあり方検証委員会の予算 (2) - 委員等へ支払われた報酬費等(確定額) [報告]
今回は、あいちトリエンナーレ検証(検討)委員会の委員が行った、関係者のヒアリングに関し、委員会委員、ヒアリングを受けた者へ支払われた 報償費、旅費 についてです。
結構時間を要しました。 ゴールデンウィーク空けの(令和3年) 5月6日に、愛知県の県民文化局文化部文化芸術課に対し、
「あいちトリエンナーレのあり方検討委員会委員が、調査のために、津田大介氏ら関係者からヒアリングをした日時、当該委員に対し当該調査の報酬として支払った報酬額、支払日を明らかにする文書。」
の開示請求をしました。6月22日に一部開示があった後に、11月25日に残りの分、開示 を受けることができました。
開示を受けた文書は 計 18通 の支出金調書というもので、誰に、何時、いかなる名目で、幾らを支払ったかを明らかにするもので、全部で 415頁 もありました。
委員会委員やヒアリング対象者への報償費は支払済みのものとなります。
下表は、18通の支払金調書を、支出負担行為日が早い日の順、支出負担行為日が同じ日の場合は決裁番号が若い順という基準で、1から18 の連番を振して整理したものです。支出内容は「報償費」と「旅費」の2種類なので、分かりやすいように「報償費」のセルにはオレンジ色を付けてみました。
支出金調書.xlsx (上表のエクセルファイル)
支出負担行為日 決裁番号
1令和元年9月25日 (0140501)
2 令和元年9月25日 (0140601)
3 令和観念9月25日 (0140901)
4 令和元年9月25日 (0141001)
5 令和元年10月23日 (0171901)
6 令和元年10月23日 (0172001)
7 令和元年11月25日 (0200901)
8 令和元年11月26日 (0200801)
9 令和元年12月17日 (0223001)
10 令和元年12月17日 (0223101)
11 令和2年1月24日 (0246901)
12 令和2年1月27日 (0247001)
13 令和2年2月21日 (0274601)
14 令和2年2月21日 (0274701)
15 令和2年3月19日 (0298101)
16 令和2年3月19日 (0298201)
17 令和2年3月30日 (0307101)
18 令和2年3月30日 (0307201)
有効無効の署名数を修正した表 (小ネタ) [報告]
先月21日のブログ(「乞う知見-『リコール署名の仮提出署名数』」)を書いている最中に、愛知県選管に対し大事なことをしていないことに気付きました。
それは、愛知県下の64市区町村選管巡りをした人らが、愛知県選管に対して、閲覧の結果を踏まえて、選管ごとの有効無効の署名数を集計し、全選管分の有効無効の署名数を集計した結果を表わした表を提出しているに違いないのに、自分が愛知県選管に対してその表に関する文書を愛知県選管に開示請求していないということです。
開示を求める行政文書を、
「 令和2年11月5日から同3年11月21日までの間に、『愛知県知事リコール署名の仮提出署名数』、『愛知県知事リコール署名の仮提出署名数及び選管調査結果』あるいは、それらの表題に類した表題名が付された、県下64選挙管理委委員会の署名簿閲覧した者らが、有効ないし無効の署名数を集計した結果を作表した文書、同文書とともに提出された文書。」
として請求しました。
結果は 文書を管理していないということで 不開示 でした。
昨日、行政文書の開示を受けた際、愛知県選管の開示担当の担当者から、
「愛知県選管の窓口に、『愛知県知事リコール署名の仮提出署名数』、『愛知県知事リコール署名の仮提出署名数及び選管調査結果』とい書かれいる文書を持参して、口頭での説明を受けたという事実はありました。愛知県選管はそれらの文書を受け取っていません。そのため不開示となりました。」
との口頭での説明を受けました。
所持していないということであれば仕方がない。
あいちトリエンナーレ2019 の 愛知県負担金額の変遷 (総まとめ) [報告]
あいちトリエンナーレ2019 において、愛知県 が あいちトリエンナーレ実行委員会から 負担金の支払いを求められていた金額の推移と 文化庁の補助金の採否 とが どのように連動していたかについての整理がようやく出来ました。
文化庁は令和元年9月26日、愛知県に対し 補助金7829万円の不交付の決定をしていますが、この 7829 万円 については,あいちトリエンナーレ実行委員会は、愛知県に対し 7829万円を減額する内容の負担金変更申請をしていません。そればかりか、令和2年3月23日に、文化庁が 6661万9000円 の補助金交付決定をしたタイミングで、あいちトリエンナーレ実行委員会(の会長代行)は、愛知県に対し、7829万円と 6661万9000円との差額である 1167万1000円分について、補助金を減額する内容の負担金変更申請をしています。
あいちトリエンナーレ実行委員会事務局の人間が、文化庁の補助金の決定額の増減に合わせて、愛知県に対する補助金を変更することを正当化する論拠などないのに、好き勝手に いったん あいちトリエンナーレ実行委員会運営委員会で全会一致で決定している 愛知県の負担金の金額を(愛知県に有利なように) 変更させているとしか思えません。
あいちトリエンナーレ実行委員会を代表して愛知県に対して 負担金の変更交付申請をしている会長代行は了解していたのでしょうか。了解など当然していないと思います。
知ってしまったので公表します。
意見のある方は意見をどんどん述べてください。
( 資料 一式 )
〈時系列〉
H31
3/27 ト 運営委員会 決議
(愛知県負担額 652,222千円)
※ 議事録がない
3/29 ト 稟議書(31国芸1)
(愛知県負担額 535,222千円)
※ 愛知県に対し1億1700万円を減額
※ 理由の記載がない
3/29 ト 申請(31国芸1)
(愛知県負担額 535,222千円)
4/ 1 愛 決定 (31文芸18)
(愛知県負担額 535,222千円)
文化庁 文化芸術創造拠点形成事業「あいち
トリエンナーレを核とした地域の文化芸術普
及・教育事業」
文化庁 文化芸術創造拠点形成事業「アート
ラボあいち」情報発信拠点促進事業」
4/25 文 交付決定(78,290千円)
※ 文化庁、愛知県に78,290千円補助金交付決定
4/25 ト申請 (31国芸1-2)
(愛知県負担額 613,512千円)
※ 愛知県に対し78,290千円を増額
4/25 愛決定(31文芸18-2)
(愛知県負担額 613,512千円)
9/26 文 不交付決定
※ 文化庁、78,290千円の補助金不交付決定
↑
この間、トの減額申請なし
※ 愛知県に対する負担金78,290千円減額はない
↓
R3
3/23 文 交付決定 (66,619千円)
※ 文化庁、愛知県へ78,290千円の補助金不交付決定
3/23 ト 申請(31国芸62)
(愛知県負担額 601,841千円)
※ 愛知県に対し11,671千円を減額
※11,671千円はいったん不交付となった
782,290千円と再度交付となった66,619千円
の差額
3/23 愛 決定(31文芸382)
(愛知県負担額 600,755,757円)
3/31 ト 申請(31国芸66)
(愛知県負担額 600,755,757円)
3/31 愛 決定(31文芸550)
【別添見本】署名簿A3表面 請求代表者収集_委任状斜線入 [報告]
一昨日 11月9日 のブログ(「『2団体ずつ提出』のその後 )では、愛知県選管から開示を受けた、選管が 県下選管に 令和2年10月30日送信したメール (「【愛知県選管】知事解職請求に関する質疑応答集の送付について(第4版)」 を掲載しました。
注意深く メールに目を通された方は、メールに「直接請求質疑応答集(R21030 時点)」と「【別添見本】署名簿A3表面 請求代表者収集_委任状斜線入(『仮(本)提出⑳).pdf 」の2つの添付ファイルが添付されていることに気付かれたことと思います。
そのとおりで、メールには2つのファイルが添付されており、メール本文(A4×1)、「直接請求質疑応答集(R21030 時点)」(A3×10)、「【別添見本】署名簿A3表面 請求代表者収集_委任状斜線入(『仮(本)提出』⑳).pdf 」(A3×1)の、計12枚ありました( 行政文書一部開示決定通知書 参照)。
「直接請求質疑応答集(R21030 時点)」の添付ファイルは、令和3年8月21日のブログ(「請求代表者の押印を欠く委任状」 (1) ) 」に掲載した「直接請求質疑応答集(R21030 時点)」(A3×10枚)と全く同じものでした。
もう一方、「【別添見本】署名簿A3表面 請求代表者収集_委任状斜線入(『仮(本)提出⑳』.pdf) 」の方は、初めて目にしました( PDF ファイルは こちら。下図はファイルを画像化したものです。 )。
『仮(本)提出⑳』とは、「直接請求質疑応答集(R21030 時点)」の「提出 ⑳」(6頁)を参照ということのようです。
この【別添見本】署名簿A3表面 請求代表者収集_委任状斜線入(『仮(本)提出⑳』.pdf) 」には、括弧書きで、
『委任状全体に斜線がされた』署名簿が提出される場合があります。
この場合、請求代表者が収集したもので、点検票の委任状欄は「無」になります。
※実際の署名簿には裏面に請求代表者証明書、署名欄があります。
とコメントが付さしてあります。
間違えやすいところで、「有」と間違えて処理しないようにと、注意喚起なのでしょう。
基本的な理解が出来ていないことを告白します。
わたしは 1人署名用のA4 版 の署名簿を見たことがありません。 実物を見てみたいと言っていましたが、今日まで その機会がありませんでした。
一人署名用のA4 版の署名簿の画像がアップされている場所をご存じの方は 教えていただけないでしょうか。