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ユニバーサルサービス [驚き]

裁判所が提供するサービスは、

予納金や予納郵券の多寡について裁判所ごとに違いはあれど、 

(営業)時間などは当然、全国一律の ユニバーサルサービス が提供されているものと思い込んでいました。 

 

でも、それは間違いのようです。

「受付時間」、「裁判所」をキーワードにしてグークル検索をしてみると、

名古屋家庭裁判所   

  午前8時45分~12時、午後1時~5時

京都家庭裁判所     

  8:30~12:00、13:00~17:00 

だということが確認できます。 

 

てっきり、どこも 9時 だと思っていたのですが、違うんですね。

ところで、裁判所の受付の ヒット が 2件 だけって 「どういうことよ」ではないですかね。 


法テラスの契約弁護士への支払額 [驚き]

法務省は、 DVやストーカーの法律相談を誰でも無料で法テラスで受けられるとか、経済的に余裕のない人の弁護士費用を国が負担する内容で、総合支援法を改正する方針を定めたということです(産経ニュース2014年12月8日「DVやストーカー被害支援強化へ  国が弁護費用、法律相談も無料化」)。
    
新たな事業を開始するのであれば、当然予算措置を講じないといけません。法務省の平成27年度概算要求 を見落としていたかもしれないと思い、
 
法務省が報道発表している資料(「平成27年度概算要求について」)を確認してみましたが、DVやストーカーに関する事業は掲載されていません。
      
  
   
予算措置を講ずることなく、法テラスが契約弁護士に対する支払額を減らすことによって調整しようとしているのではないかとの疑念が沸いてきました。
   
そして、もしかしたら、契約弁護士への払いを厚くしてきていて、それを交渉材料にでもするのかしらとも想像してみました。
   
法テラス事業(正確には、「日本司法支援センターの運営(国選弁護人確保業務委託を除く)」)に関して法務省は、
 
行政事業レビューシートを作成し公表をしていま。
 
ですので、それを見れば 法テラスが毎年発表している 財務情報 からでは到底、把握など不能な、
 
法テラスが契約弁護士に対し、国選以外で、総額いくら報酬として支払っているのかが分かります。
 
法務省で開示された平成21年度から25年度の5年度分ですので、その期間における推移しか分かりませんが、
   
結果は、 
   
平成21年度   50億09百万円
   
平成22年度   74億46百万円
     
平成23年度   75億32百万円
    
平成24年度   61億04百万円
    
平成25年度   38億90百万円    
 
ということとなりました。
   
 
手厚い報酬支払いなんてされていません。
   
平成25年度は、前年度から4割減らされている結果となっていました。 
   
 
私は法テラスの予算は順調に増加していると聞いてましたので、契約弁護士に支払われる報酬総額も当然 純増だと思っていましたが、そうではありませんでした。
     
見間違えたのではないかと 驚いてしまう結果だったことになりますが、
       
誰が 説明責任を果たしてくれるのでしょうか。  
     

有斐閣までも [驚き]

有斐閣 までもが 迷惑ファックス を送ってくるようになるとはね …
     
    
 
有斐閣.jpg 
 


気になる [驚き]

さいたま地裁の勾留請求却下率が昨年(平成25年)秋以降、激増しているということです(朝日新聞デジタル2014年6月14日浦野直樹、清宮涼記者の記事「脱・人質司法への兆し さいたま地裁、勾留却下が急増」)。
 
記事によると、 
 
昨年10月に急伸、 今年4月まで5.49~11.11%で推移し、平均は8.11%。
昨年の全国平均3.90%(最高裁まとめ)の水準を大幅に上回った
 
ということです。 
 
ところで、勾留請求の却下率ですが、昨年12月のプログで書きましたが、平成23年は1.19%でした(2013年12月17日のブログ「勾留状請求の却下」参照)。
 
これに平成24年のデータを追加しますと、平成24年度は 1.4% だったので(平成25年版犯罪白書第2編第2章第2節)、
平成24年は 前年より 0.2% の微増だったことになります。 
     
それが、平成25年には、1.4 %から 3.90 % へと跳ね上がったことになります。
   
さいたま地裁の勾留請求の却下率もすごいですが、

操作捜査機関への不信感の現れか? 平成25年は勾留請求却下率が2.8倍に激増 」
 
という記事を一本行けそうです。
                         
裁判所の令状実務に変化の兆しが本当にあるのでしょうか? 
 
気になる  
 

任意保険基準 < 自賠責保険基準 ? [驚き]

知人から 交通事故(人身)の示談交渉を受任することになりました。

 

下の「損害賠償額計算書」は、損保会社が知人に提示した 損害賠償額を見積もった計算書です。

損保会社は

「損害賠償額を120万円と認めますので、その金額から既払金34万3460円を差し引いた 85万6540円で示談をしましょよ」

との提案をしているようです。

 

損害賠償額計算書.jpg

 

 

でも、この計算書の記載、何か変です。

 

損害保険は実損てんぽ のはずです。

「1.傷害による損害」の部分では、知人の損害を 81万2741円 と見積もっています。

なのに、損保会社はその金額より高い 120万円を前提に、示談の提案をしています。

「実損てんぽ」はどこへ行ってしまったのでしょう。

 

? ? ?  理解不能です。

 

分からなければ聞くのが一番です。

知人に、損保会社の担当者に電話をしてもらい、私は知人と担当者の会話を横で そば耳を立てて聞きました。

損保担当者の説明は、

「弊社の任意保険基準によると 賠償額は 81万2741円となりますが、自賠責保険基準によりますと 約141万円となりますので、自賠責保険基準額の120万円まで賠償金をお支払いするということです。」、

「自賠責保険基準について文書をお出しすることはできませんが、口頭であればお伝えすることができます。

治療費   35万9760円、

通院費  2370円、

休業損害  65万4667円、

慰謝料  40万3200円、

となります。」 

というものでした。

 

つまり、

「『損害賠償額計算書』には出てきていない、141万9997円となる自賠責保険基準の賠償額 というものが存在し、

その自賠責保険基準と、損保会社の任意保険基準の間を取った 120万円を賠償額として提案した」

ということになるようです。

 

損保会社担当者は、示談の相手方から問い質されなければ、

「自賠責保険基準」での賠償額など、説明をすることもないし、そもそも、その存在を伝えもしないのでしょう。

そんなやり方で、平然と示談を成立させているのでしょう。

 

相手が素人なら、おそらく、赤子の手を捻るようなものなのでしょう。

 

油断も隙もあったものではありませんが、こんなことが許されててよいのでしょうか。


見えないものは存在しない [驚き]

愛知県警は、今年2月8日に、交通事故死者数などの交通事故統計を、1991年(平3年)から2011年(平23年)までの21年間にわたって過少計上していたと発表しました(日経の同日記事「愛知県警、交通事故死少なく計上  再集計で10年連続ワースト 1 」参照)。

関与していた方6名は今年3月1日、懲戒ではなく、訓戒処分とされました(毎日jp「愛知県警:幹部ら6人を訓戒処分 交通死者計上漏れ問題で」)。

 

これで交通事故統計の過少計上の件の関係者についての処分は幕引きです。

ですが、愛知県警が申告していた交通事故死傷者数の数字が消えるわけではありません。

警察庁や内閣府が作成していた、交通事故に関した統計には、誤った数値が混入していることになります。

そのため、何かしらのことをして、その誤りを正さないといけません。

警察庁交通局は今年3月7日に、同月5日付の

平成24年中の30日以内交通事故死者の状況について

を発表しました。

この「平成24年中の30日以前交通事故死者の状況について」で使われている数値は、

愛知県警の誤った数値を訂正したものとなっています。

(そのことは平成24年版交通事故白書別添参考-3 道路交通事故交通統計24時間死者,30日以内死者及び30日死者の状況の比較150頁の数値と対比していただけば分かります。)

この報告書の どこで、訂正箇所の説明をしているのかを探してましたが、

それらしい記載としては、2枚目の目次の脚注に、

※ 平成23年以前の数値については、修正済み。

と記されている箇所しかありません。

これが、訂正の説明というつもりのようです。

ですが、この記載だけからでは、

「平成23年中の30日以内交通事故死者の状況」の交通事故死者数と、

「平成24年中の30日以内交通事故死者の状況」の交通事故死者数とで、

「どうして、何年にもわたって、数十人も違っているのか」

はチンプンカンプンです。

警察庁は、政府統計のポータルサイトである e-Statに、昨年度は「平成23年中の30日以内の交通事故死者の状況」を掲載していたようですが(「平成23年中の30日以内交通事故死者の状況について」参照)、それも消してしまったようです。

元々、説明を果たそうという考えはないということなのですね。