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プロ野球協約の告発義務 [あきれた]

このような機会にしか プロ野球協約 を見てみようと思いもしません。
   
    
第181条 (有害行為の告発)
      
第177条(不正行為)から第180条(賭博行為の禁止及び暴力団員等との交際禁止)まの有害行為に関し、その事実を知り、あるいはその行為が有害行為であると信じるこの組織属する団体又は個人は、コミッショナーに告発しなければならない。
     
との、組織関係者の告発義務 を定めた規定が存在します。
     
     
巨人の球団代表が、熊崎コミッショナーに告発書を提出しているのは、自浄作用を働かすために自発的に行っているわけではありません。義務だからということになります(高木京介投手につきスポーツ報知の2016年3月11日の記事「熊崎コミッショナー『あぶり出す』巨人全選手に聴取も」、福田聡志投手につき朝日新聞DIGITAL2015年10月7日「巨人、コミッショナーに告発書  福田投手の賭博問題」)。
 
      
 
巨人では 「ヘピ万」、「公式戦での現金やりとり」がされていたようですが、巨人の森田清司総務本部長は、公式戦での現金のやりとりについて、
 
「(NPBの)調査委員会が詳しく調べた結果、野球協約に違反しない行為であると結論付けられた」
   
などと言っているようです(デイリースポーツ2016年3月14日「巨人、産経新聞に抗議)。
    
        
   
野球協約には、 
   
第194条 (制裁の範囲)
   
コミッショナーは、野球を不朽の国技とし、利益ある産業とする目的を阻害するすべての行為については、この協約に明文上の定めがない場合であっても、これを制裁し、あるいは適当な強制措置をとることができる。 
    
   
という規定があります。
    
協約違反でなければ許容されるかのような言辞を改めさせる必要があるのではないですか。

日本株も買いだそうだ [あきれた]

ジム・ロジャーズは今年の8月末には「世界の危機が爆発しそうだ」、「日本株をすべて投げ売った」と言ってましたが、 

今月16日のFOMCの利上後、日経QUICKのインタビューに対し、  

「アジア株は大丈夫」、日本株も「チャンスがあれば再び買いたいと思っている」と言ったそうです(日経新聞2015年12月17日「米利上げでもアジア株はまだ『買い』 ジム・ロジャーズ氏」、2015年9月14日のブログ「ジム・ロジャーズもポジション・トーク?」)。

 

金融危機は、どこか行ってしまったのは良いことなのでしょう。

(日本の)経済アナリスト並の節操のなさに驚きです。 

 

考えてみれば、コーチ屋稼業の方が確実だから仕方がないか。 

今後は、ジム・ロジャーズ ≒「曲がり屋」 だと思わないとね。 


うどんかるた [あきれた]

「うどんかるた」が販売中止となったそうです(朝日新聞DIGITAL2015年12月15日「『うどんかるた』読み札の内容に苦情 香川県、販売延期」)。 

皆で一度決めたことを そんなクレームで取り止めるなんぞ、どんなけの腰抜けだ などと思うのですが、

そんなことを言おをものなら、「それは大人の事情が分からない、ノータリンマッチョ の発想だ」と反論されてしまうことでしょう。 

 

でも、極右 とまでは言われないので、こっそりとなら言ってもいいか。 


こんなのありですか [あきれた]

対物請求のLAC案件。損保は当方、相手方ともX社。

保険代理店の人間が、相手方のX社アジャスターと 怪しげな交渉をしていることに本人が気付き、弁護士特約を使うこととなり受任に至る。

コンタクト履歴一覧表を出してもらえば、当方、相手方が事故当初の主張が明らかとなり、過失に関しての無意味な争いを避けることができると考え、提出を求めるも提出をしないため、訴訟を提起(物損請求額9万0612円)。

訴訟提起後、X社は相手方に車両保険で修理代3万7200円を支払ったということで、当方に対し、過失割合20%を控除した2万9760円を求償請求してきて、事件は併合。

 

地裁で、相手方の証人尋問をした結果、

「相手方のリアバンバーカバーは事故日当日、ディーラーに行って、叩いてもらったら凹みが直ったので、リアバンパーを取替えせずにそのままの状態で運転を継続していた。

事故後、110日後、X社の調査会社がリアバンパーカバー取替えとして3万9760円の見積書作成した。

見積書作成は弁護士選任されたことを知った後になされたものである。

X社は、X社調査会社が見積書作成後、100日経過、3万9760円を相手方の銀行口座に振込送金した。

相手方はリアバンバーカバーを取替えることなく、使用中である。 」

とことが判明。

 

こんな求償請求ってありですか? 


ファックスの発信時刻 [あきれた]

先日、相手方弁護士から、書証と証拠説明書が直送されてきました。
 
何気なく、ファックスを見ていたところ、ヘッダーに印字されている発信時間が目に入りました。「PM3:07」となっていたのですが、その時間であれば事務所にいましたので、ファックスが届いていることに気付いたはずです。
  
おかしいなあと思い、ファックスの受信時間を確認してみてみたところ、実際に受信したのは、ヘッダーに印字された時刻から12時間後の、翌月曜日の「AM3:19」 だということが分かりました。
 
相手方弁護士からはこれまでにも何度も書類の直送を受けていましたが、相手方から送られてきたファックスの発信時刻と実際の時刻とにズレていたようなことは一度もありませんでした。
   
     
  
今回直送されてきたファックスの枚数は116枚 。
   
音声ファイルの反訳書が2通と、その証拠説明書(2頁)が送られてきたもので、急いで送らなければならないような書類ではありません。
 
しかもファックスが発信されたその日の午後には、その事件の裁判所での期日が入っていましたので、その期日の際に渡してもよさそうのものです。
                                   
     
相手方弁護士は、数カ月前にもファックスで 57枚直送してきたことがありましたが、その際には、常識的な配慮をしてもらえるよう申入れをしました。
       
    
 
私は、相手方弁護士が「ファックスで書類を送ってしまえば、わざわざ、コピーを取ったものを渡す必要がなくなるので、手間が省けて楽になる」というつもりで、こっちの都合を考えず、ファックスを送りつけて来ているのではないかと疑ってしまいました。 
     
そう思ってしまうと、ファックスの発信時刻も、わざと設定をズラして前日の午後3時にしたのではないかと思えて仕方がありませんでした。
   
 
そんな、もやもやな気持を抱えたままでは精神衛生上、よくありません。
   
そのため、その日の期日が終わった際に、相手方弁護士に、「コピーを省くために直送してきたのではないですか」、「期日当日の午前3時に直送をしてくるぐらいであれば、その日の朝に事務員さんに届けてもらえば足りるのではないですか。そんな私からの抗議が出てこないようにするため、ファックスの発信時刻を前日の午後3時と偽装したのではないですか。」と質したのですが、
   
相手方弁護士からは「そんなつもりはありません」 との返答はありましたが、それ以上の弁明はありませんでした。
                                                         
 

持ち株会社 ? [あきれた]

ソニー創業者故盛田昭夫氏の長男盛田英夫氏が代表取締役会長を務める「ジャパン・フード&リカー・アライアンス」において、盛田英夫氏が不適切融資に関与していた疑いがあることが、監査法人の指摘で分かったとの報道がありました(産経WEST2015年11月11日 「ソニー創業者長男が不適切な融資2億3千万円の疑い  大阪の食品会社、ジャパン・フード&リカー・アライアンス」)。

 

盛田英夫氏のお金の使いっぷりのよさは有名な話でありましたが、

今年3月に盛田英夫氏の母盛田良子氏(盛田昭夫氏の妻)が亡くなられ、早晩、何か起きそうな気配を感じてはいました(Business Journal2015年4月20日「ソニー創業家・盛田家の没落と信用失墜  長男の事業ことごとく失敗で巨額損失」、東洋経済ONLINE2015年2月23日付高橋篤氏の記事「ひっそりと財団を解散、盛田家の凋落止まらず」参照)。

 

ところで、産経WESTは、「ジャパン・フード&リカー・アライアンス」が、

「盛田英夫氏が会長の持ち株会社」

と表現していますが、「持ち株会社」という言葉をどういう意味で使っているのでしょう。 

ジャパン・フード&リカー・アライアンスは、れっきとした 東証2部上場の公開会社で、盛田英夫氏のプライベート・カンパニーではありません。誤解を招くのではないでしょうか。

 

記事のテーマは、盛田英夫氏の不適切な融資への関与という点にあるわけですが、それが発覚したのは監査法人の指摘によるもので、監査法人のお手柄であるかのように思ってしまいますが、実情は、少し違うようです。

会社が2015年9月期の決算公表の延期を公表した際に、公表されたニュースリリースである

「平成27年9月期決算短信の開示時期の延期並びにこれに係る経緯として当社代表取締役会長への便宜供与に係る疑義に対する独立調査委員会の調査及び当該調査の結果を踏まえたガバナンス体制の検討当に関するお知らせ」

にある、別紙2「独立調査委員会の調査報告書<要約版>」 の箇所を読んでみると、まず、盛田英夫氏の不適切な融資ですが、それは、

ジャパン・フード&リカー・アライアンスは、2009年9月、100%子会社であったモリタフードサービス(株)を盛田英夫氏が実質的に支配する Morita & Sons.inc. に売却した。

ジャパン・フード&リカー・アライアンスは、モリタフードサービス(株)に貸付債権等の債権を有していたが、回収可能性が見込めないとして2011年9月期に55百万円、2012年9月期に75百万円、2013年9月期に154百万円、2014年9月期に1百万円について貸倒引当金を繰入れ、モリタフードサービス(株)に対する債権227百万円全額について貸倒引当金が計上した。

モリタフードサービス(株)は、2012年10月9日、事業の一部を譲渡し、譲渡代金3億3000万円を受け取っているが、その譲渡代金はジャパン・フード&リカー・アライアンスへの債務返済には一切当てられていない。

ということだそうです。

それ以外にも、盛田英夫氏は、

盛田英夫氏の関連会社や関係者への業務委託費名目での資金を流出させた。

とか、

 ジャパン・フード&リカー・アライアンスが金融期間から融資を受ける際、盛田英夫氏が連帯保証を2008年にした際に、保証額の1%の保証料が支払われていることだとか、

ジャパン・フード&リカー・アライアンスから、2008年12月以降、1000万円超の資金の貸付けが、モリタフードサービス株式会社、Morita&Sons Inc.、盛田英夫氏個人に対して繰り返し行われていること

だとかをされているということだそうです。また、少しセコくないかと思ってしまう、

盛田英夫氏が、JRエクスプレスカードで、回数券を購入し、235万6000円を換金化し、利益を得ているのではないか 

との指摘もされています。

 

 

今回の件、監査法人の指摘で発覚したということは間違いではありませんが、これ以上関わっていると間違いなく責任を取らされる状況にまで来てしまったため、先手を打って、訣別を申し入れただけではないかと妄想してしまいます。

今回の件、少なくとも代表訴訟ぐらいはそ提起されることでしょうから、実際、どのような関わりを何時から持っていたのかについては、訴訟の過程で明らかとなることでしょう

いずれ、はっきりすることでしょう。

 

 

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ジム・ロジャーズ も ポジション・トーク ? [あきれた]

現代ビジネスの記事によると、伝説の投資家ジム・ロジャーズが先月(8月)末に南京で、

私が思うに、世界の金融危機がそろそろ爆発しそうだ。早ければ今年の秋にも爆発する可能性がある」

「私はもう米国にはなにも投資はしていない。すでに米国の株価は史上最高値を通り越してしまったのだから」

「私は日本株も投げ売った。金融危機の爆発が間近に迫っているということだ。みなさんも気をつけたほうがいい」

と発言をしたそうです(2015年9月14日の記事「投資の神様ジム・ロジャーズ『金融危機の爆発は近い』『私は日本株をすべてなげうった』このの第二のリーマンショックに突入か?」)。

こんな記事を読まされて、夜も眠れないという人もおみえのことでしょう。ご同情申し上げます。

ですが、ジム・ロジャースはその一月前には、週刊現代の独占インタビューでは、

「私はいまも日本の株を所有していますし、買い続けています。7月の1~2週目にも買い増したばかりです。このまま行けば、日経平均株価は3万円まで上がる可能性があると私は考えています。アベノミクスは本当に魅力的な政策ですよ。そう、私たち投資家にとってはね。」

(中略)

「冒頭に述べた通り、私はいまも日本株を買い増しています。日経平均は3万円まで上がると述べましたが、それどころか、過去最高の4万円の大台に乗る可能性すらあると考えているのです。アベノミクスは、私のような投資家には最高の政策ですよ。

安倍晋三総理がやっているのは、つまるところ紙幣を刷って刷って、金融緩和と財政出動を続けること。そのカネを得られた人はとてもハッピーです。とりわけ喜んでいるのは、ストックブローカー(株式仲買人)と、私たち投資家です。」

なんて言っていたそうです(現代ビジネス2015年8月5日の記事「【独占インタビュー】 「投資の神様ジム・ロジャーズ『日経平均は3万宴まで上がる。私も日本株をかいましたばかりだ。ただし…」)。

「日本株は売ってしまった」という発言の元ネタは、チャイナネットの2015年8月27日の記事「7月に買い増しした中国株を現時点で手放していない=ジム・ロジャーズ」のようです。

ジム・ロジャーズは、本当か、どうかは知りませんが、 

日本株は全て売ったが、中国株はホールドしている

なんて発言したそうです。

 

現代の記事では、ジム・ロジャーズが中国株はホールド続けていることは省いて、日本株を売り切ったと発言した部分を切り取り、記事にするなんて、なんですね。

売り方とでもつるんでいるのでしょうか。 


意外な結末 [あきれた]

「交通取締りの警察官の、違法な取締りに余りに腹が立ったので、違反キップを破ってしまった」と連絡してきた友人がいます。

その友人、幸いなことに、交通違反の点については、違反はしていないという主張が認められたのだそうですが、それだけではすみませんでした。

違反キップを破り捨てたことについて、交通課の警察官から 公用文書毀棄罪で被疑者として取調べを受ける羽目となったそうで、既に2回、警察から呼び出されて、日中に、取調べを受けているそうです。

 

友人は私に、己の不幸をやたら こぼしていたのですが、

最悪な話として、違反キップを破って現行犯逮捕ということもないわけではないので(ブログ「今井亮一の交通違反バカ一代!」2012月2月9日のブログ「違反キップを破って『公用文書毀棄』」参照)、

「逮捕されなかっただけよかたったね」と内心思っていましたが、そのことは伝えませんでした。

 

「今後、自分はどうなるか、心配なので教えてほしい」ということでしたので、簡潔に、

①  警察での調べ終了後、事件は検察庁に送検される。

②  公用文書毀棄罪の刑種は懲役だけしかないので、罰金を払うことになる 略式命令はない。

③  反省の態度を示していれば、起訴猶予で事件は終わるであろう。 

と、今後の見通しをざっと説明してあげたあとで、

「半分嫌がらせみたいなものだろうから、四の五の理屈を言っても仕方がない。

取調官には改悛の情示し、取調べを早期に終えてもらうようにお願いした方がいいよ」

との アドバイスもおまけでしてあげることにしました。

 

それから2週間ほど経った頃、その知人から電話がありました。

そろそろ検察庁の取調べの時期なので、検察庁での取調べの受け方についての質問だろうか、と想像しつつ、電話に出たところ、

「交通課の人から『署長の指示で、君の公用文書棄罪の被疑事件はなかったことにしたので、もう警察署に来てもらう必要はないから』という連絡が昨日あった。

もう、取調べはないそうで、聞いていた話と違ったよ。」

との報告が電話の内容でした。

 

「よかったね」と応えつつも、実は  ? ? ? … 。

「文書毀棄罪も 微罪処分の対象事件だったっけ」という 意外な結末でした。

 

ところで、広島県では、文書毀棄罪は 微罪処分の対象事件ではないことが確認できますが(広島県のホームページ、「平成17年7月21日刑総第912号・広生企第998号・広地域第711号警察本部長 「送致手続の特例における微罪処分手続について」(通達)参照)、

他の県では 刑事訴訟法第246条但書の「検察官が指定した事件」が違っているのかな。

否、そんなことあるわけないですよね。 


配達完了電子メール通知サービス [あきれた]

特定記録郵便で出した郵便物が相手方に届いていることを後日、証明できるように、
   
郵便追跡サービス の検索結果画面(下の「検索結果 詳細[郵便物]」参照)をプリントアウトして残したりしていました。
   
 
それ以外に郵便物が届いていることを証拠化しておく方法がないものと誤信していたからです。 
        
 
 検索結果 詳細(郵便物等).jpg
 
   
   
ですが、先日、郵便追跡サービスの「検索結果 詳細[郵便物等]」 のページをスクロールしていて、
 
配達完了電子メール通知サービスのお知らせ
 
詳しくはこちら
 
との記載がなされていることに気付き、
   
配達完了電子メール通知サービス が日本郵便でもやっていることを知りました。 
 
        
    
宅急便が行っているサービスを、日本郵便もやっているだろうと考えるのが当たり前のことなのですが、
    
お馬鹿さんにもほどがあると思いますが、気付いていませんでした。 
                               
     
この配達完了電子メール通知サービスの開始時期ですが、

INTERNET Watch というニュースサイトに掲載されている2003年4月1日配信の記事(「旧郵政事業庁が『日本郵政公社』として運営開始」)中に、
 
「5月20日からは、従来ハガキで行っていた配達完了通知サービスについても電子メールでの対応を開始し、利便性を図る方向だ。」
 
と書いてあることからすると、
   
2003年5月20日 ということになります。
                       
 
 
配達完了電子メール通知サービスの利用をすると、下のようなメールが送られてきます。
   
送信されてきたメールを取っておくだけでよいわけですから、
   
わざわざ、日本郵便の郵便物追跡サービスのページにアクセスして、「検索結果 詳細[郵便物等]」に「お届け先にお届け済み」と表示されていることを確認し、それをプリントアウトし、取っておくという手間を掛ける必要がありません。
   
比較にならないほど 便利 です。
     
【郵便局】配達完了報告メール.jpg
10年以上も 知らなかった自分の 馬鹿さ加減に呆れてしまいました。 
 

欺瞞 [あきれた]

在日米国商工会議所(ACCJ)は、
                           
世帯年収700万円以上の日本国民および永住者に拡大すべきだ
                                                      
と日本国政府に外国人家政婦の規制緩和を提言しているそうです(ロイターの2013年12月13日付記事「訂正:アングル:外国人家政婦で試される安倍政権の移民政策」)。
 
こんなことまで提言しているのかと驚きます。 
      
 
本当です。
  
                                 
外国人家政婦を入れれば、女性の就業率が上がるそうです。
    
                                   
意見書によると、シンガポールでは5世帯に1世帯が外国人家事労働者を雇用しているということですが、
    
そもそもシンガポールには最低賃金制などなく、賃金は需要と供給で決まります(労働政策研究・研修機構のHP「国別労働情報 シンガポール」参照)。
      
  
そんなシンガポールを引き合いに出して、日本も外国人家政婦を入れたらどうだと言うのは、どういう了見なのかと思います。
 
       
どうせ、
 
現状だと日本人家政婦を雇うしかないが、日本人家政婦は賃金が高すぎて雇えない。
 
でも、日本が(低賃金の)外国人家政婦を日本国内で働けるようにしてくれれば、自分達も、内国民待遇によって、安く外国人家政婦を雇えることになるので、是非 そうしてもらいたい。
 
ということなんでしょう。