サイバー攻撃 [速報]
名古屋市に行政文書開示請求書を提出するため、電子申請のページにアクセスしようとしたところアクセスができない。
いかがわしいアプリでも拾ったのかと思い、しょうがねぇなと思っていたところ、「名古屋市にサイバー攻撃か HP閲覧に影響」とのニュースに接した。
解消されたかのニュースだが、現在(2024年10月21日(月)午前10時56分)も閲覧できない。
名古屋第一検察審査会の法人番号 [検討]
名古屋地方裁判所本庁の管轄内には、名古屋第一検察審査会、名古屋第二検察審査会の2つがある。
国税庁は、株式会社などの法人等に13桁の法人番号を付しているが、名古屋第一検察審査官は 5000012160067 が法人番号ととして付されている。 国の機関ということで検察審査会ごとに法人番号が付されているのであろう。(検察庁の検索画面、法務省の検索画面)
ところで、検察審査会の説明が、なぜ、裁判所のホームページに載っているのだろう。疑問に思った人はいないのだろうか。
おそらく、検察審査会法20条では、最高裁判所が検察審査会事務官を裁判所事務官から命ずると規定しており、裁判所が事務方の選任にコミットメントする建て付けになっていることから、裁判所が(国の機関である)検察審査会の説明をするのがよいということになったのであろう。
検察審査会法を所管するのは法務省である。ざっくり言えば、検察審査会は、国税庁における国税局と国税不服審判所の関係と同様な位置づけがされると言えるのではないかと思えるが、なぜ裁判所が人を出すことになっているのだろうか。
裁判所なんて、検察庁から陰に陽に加えられるプレッシャーの前に締め上げられて判断が歪められてしまうことになるのではないかと危惧する。
(参考 検察審査会法)
第二十条 各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く。
②検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、検察審査会事務官の勤務する検察審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める。
③最高裁判所は、各検察審査会の検察審査会事務官のうち一人に各検察審査会事務局長を命ずる。
④検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。
知らなんだ [感想]
市町村が保有する保有個人情報の開示請求であるが、開示の根拠法令が、市町村の情報公開条例から 個人情報保護法 に令和5年4月から変わっていることを名古屋市の情報公開室で教えてもらった。
法文のどこをいじったのか、まだ確認できていないが、変わったのは事実。
ネットの書き込みが見当たらない。自分と同じく、多くの人はそのことを知らないだろうな
(対照資料)
はじめての国税不服審査請求事件3 [報告]
「審査事務提要」(表紙、目次及び奥付)の(全部)開示を受けたので、貰ってきた。
全部で26枚だったから追加の印紙は不要であった。
次は提要の「第2編 各審査事務」の、313頁ほどあるパートを、何回かに分けて開示請求してみようと思う。まずは、実際手続をしている最中なので、審査請求手続を理解する上で役立つと思われる、「第5章 担当審判官等による調査及び審査」の、約110頁を明日にでもしてみよう。
提要だが、(国税不服審判所の)審査請求手続を理解する上で、市販本なんかよりもずっと役立ちそうだ。
はじめての国税不服審査請求事件2 [感想]
名古屋国税不服審判所での国税徴収法39条の二次納税義務の存否を争点とする審査請求事件であるが、国税局から告知処分を取り消すとの電話があったと依頼者から連絡があった。
納税義務者から取り立てることができるので取り下げることになったと言っていたそうだ。
素直に慶賀
よく使う手だよね [感想]
羽賀賢治と一緒に司法書士の先生が愛知県警に逮捕されたが、よくやる手だよね。
羽賀と組長は間違いなく否認するだろうから、「ああ言っていた」「こう言っていた」、「自分はこう思った」といった具合の供述をさせて、犯意を裏付ける自白調書を仕上げるために逮捕したんだろうが、結構えぐい。
こんな目にあったことなどない生活を送ってきていただろうから、今の状況を受けいられないほどショックはでかい。
そんな朦朧状態のところに、取調官から言う通りにしないと起訴されるかも知れないなどと暗に脅され、あることないこと、べろん、べろんと唄わされせられることになるのだろう。なにせ、当然、接見禁止が付いて弁護士にしか会えないし、会えるものも、一日せいぜい30分だけなので、ストックホルム・シンドローム で、弁護士よりも、取調官の言っていることを盲信する。
20年前、「逮捕されたなら、自分なら(否認で)頑張る」と否認を貫くと公言していたが、今では頑張れるかは分からない。いろいろ知りすぎたのだろう。
こんな目に遭わないするには、身の潔白を明らかにできるだけの証拠と記録をしっかりと残しておくしかないだろうが、それは大変なことだ。
事前に取り調べを受けていた場合であれば弁明の機会があるが、おそらく今回は、情報が漏れるので、司法書士先生の事前取り調べはなく、いきなり他・逮捕だったのだろう。
そうだとすると弁明の準備は意味をなさない。
結局、悪い(と想われている)人とは関わらないことなのだろう。
定額貯金と担保定額貯金 [乞う知見]
簡易裁判所の裁量移送 [興味深い]
交通事故の人身損害賠償請求事件。
後遺障認定を被害者請求をしたがダメだった案件。
自賠責で120万円支払ってもらっているので、請求額は140万円以下。
事物管轄は簡易裁判所になるので、○○○地裁に民事訴訟法16条2項に基づいて自庁処理を求めて上申書を訴状と一緒に提出。
そしたら、○○○地裁の担当裁判官はなぜか、○○○簡易裁判所へ民事訴訟法16条1項に基づいて移送決定を発令。
そんなことするんだ。ヘー
簡裁に移ったら移ったで、損保代理人の弁護士がガンガラガンと主張してくるので、負けてたまるかと こちとらも 採算度外視でそれに輪を掛けたようにガンガラガン、ガンガラガンと主張。双方の弁護士に力が入っていることは丸見え。
そしたら、簡裁裁判官、たまらずなのか、「もし、両当事者代理人の弁護士が、簡裁での審理判断を受けることが心もとないとお考えでしたら、そのように言って下さい。その場合には地裁へ事件を移送することにします」だとさ。
民事訴訟法18条は、
(簡易裁判所の裁量移送)
第18条 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
第18条 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
と規定されているが、地裁から移送された事件を、再度、地裁に移送するなんてことするんだ。初めての経験。
ヘー
やはりね [感想]
今さきほど(9月9日午後0時30分頃)、名古屋国税不服審判所総務課の方から電話をもらった。
『審査事務提要』は名古屋国税不服審判所が管理する行政文書であることが分かったので開示するということだった。
『審査事務提要』は何編かに分かれているので、各編の表紙、目次、奥付について写しで全て開示してもらえるということでした。開示することにはなるのは数十枚になるのではないかということだった。
不開示決定はもらえないことになったことは残念であるが、当初企図した目的は予定どおり達成できるわけなのでその点では満足すべきなのでしょう。
変わらないな [感想]
名古屋法務局(本庁)に、ネットの登記情報で取得してなかった、建物の電算化閉鎖前の閉鎖登記簿登記と旧家屋課税台帳の写しを取りに行ってきた。
請求書を窓口に提出したら、窓口のおばさんから「午後3時にまたきてください」と言われた。
午前11時43分に提出したわけなので、受け取るまでに3時間以上を要するというわけです。
25年ほど前までは、法務局本庁、支社、出張所は、窓口を午後0時から午後1時まで閉めてしまっていたが、また同じようなことをするようになったようだ。
(追加)
午後0時28分に法務局から「出来た」という電話があった。
旧家屋台帳はない。3軒長屋のような家屋(なぜか別々に登記がある)の閉鎖登記簿6通を渡たせるということだそうだ。
既に事務所に戻っているので、また出向かないどいけない。なんなんだ