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開示決定に係る審査請求書 [感想]

 行政文書開示決定の内容に不服があったので、久しぶりに 審査請求をしてみました。

4年前に審査請求をしたことがあったので、その時に作った審査請求書を手直して出してきました。


愛知県や名古屋市は 審査請求書のひな型をアップロードしていないようです。

「行政文書開示請求  審査請求書  **市 ひな型」でキーワード検索をすれば、横浜市 や さいたま市 が審査請求書のひな型をアップロードしていることが分かります。

アップロードされた文案などを参考にすれば、容易に審査請求書を作成することは誰でも可能であろうと思います。

 

愛知県や名古屋市が、審査請求書のひな型をアップロードしないのは、審査請求が 濫訴 的に利用されることを畏れているのかも知れません。

でも アナクロ だよね。



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のり弁 (続き) [情報提供]

 昨日の のり弁 の続き。


昨日開示を受けた 行政文書 (「『表現の不自由展』主催者との意見交換結果」〔県民文化局術課国際芸術祭推進室調整・広報グループが管理する下記文書   記   令和元年5月8日、当日の会議録〕)。

よく目を通してみると、「内容:」欄には、

冒頭、判示室長から現在の展示案に対する懸念を説明(別紙)

と書いてあります。別紙の交付を受けていないことが分かりました。

 

担当課に電話を入れ、「別紙が漏れている。のり弁 でいいので開示してもらいたい」と申し入れをしました。

担当者からのそれに対する返事は、「行政文書一部開示決定通知書の2枚目には『別紙(令和元年5月8日 「表現の不自由展」実行委員会交付文書』を不開示としているので、その別紙は交付しなくてもよい」というものでした。

私は「そちらが一部不開示決定をした 別紙 は、全部黒塗りとなったものだとしても、その黒塗りとなった紙 を渡してもらうことになるのでないのか。黒塗りになった紙自体を渡さなくてもよいなどという理屈はないのではないか」と意見を述べました。

すると担当者は、「不開示とした別紙部分の写しを交付しないでよい扱いをしてよいことは、「愛知県情報公開事務取扱要領」に規定されています。その規定に従った処理をしているので、別紙の写しは渡さなくてもよいのです」と説明してくれました。

私は納得できず、担当者にその根拠としている「愛知県情報公開事務取扱要領」の該当部分を担当者に読み上げてもらいました。読み上げてもらった箇所では「開示請求があった行政文書の一部を不開示とした場合、その不開示をした文書が独立したものである場合には、その不開示にした文書を交付しないことができる」という趣旨のことが規定されていることが分かりました。一部不開示の扱いをする際、全部黒塗りとなっている不開示部分を省いてしまった処理をしてもよいと写しの交付をする際の扱いに裁量を与えている規定であることが分かりました。

私は、「義務的にそうせよという規定ではありませんよね。裁量があるかもしれないが、のり弁の状態の紙 をほしいんです」と再々度、お願いして黒塗りとなった別紙の交付をしてもらうことになりました。


 担当者に、「ちなみに別紙は、何十ページもあるのですか」と聞いたところ、答えは 1ページだというものでした。



   「愛知県情報公開事務取扱要領」はネット上では公表されておらず、行政文書開示請求で開示を受けてもらうしかないという説明を受けました。

県民生活部県民総務課に開示請求をしたところ、県民総務課担当者が電話をくれました。メールアドレスを教えてもらえるのであれば、行政サービスとして「愛知県情報公開事務取扱要領」を添付ファイルで送ってくれるということでした。同要領は A4で20枚ほど だというでした。

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少しおかしな のり弁 [情報提供]

 東京地裁での証人尋問も近づいてきました。最後の開示請求かと思いつつ、令和元(2019)年5月8日(水)に行われた会議に関し開示請求をしました。


 あいちトリエンナーレのあり方検討委員会が作成した2019年12月18日付け「『表現の不自由展・その後』に関する調査報告書」の34頁で、同年5月8日に「・不自由展実行委員会、芸術監督、事務局で顔合わせを行い、事務局から懸念事項を伝え、不自由展実行委員会からは2015年の不自由展開催時の警備に関する話を聞く。」と書いてはありましたが、その詳細は不明でした。

  証人尋問を近づいてきたので積読状態にあった「あいちトリエンナーレ『展示中止』事件」を読んでみたところ、あいちトリエンナーレ事務局次長判示忠明(当時)が「不自由展開催にあたって主催者としての警備関連の懸念事項」という表題の文書提出を提出していることが書いてありました。

岡本有佳氏が 18頁 に書いているままを引用しますと、

「五月八日、不自由展委員会の五人で、初めて海上である愛知芸術文化センターを訪問し、海上のスペース、計上などを確認し、レイアウトなどを協議した。

   現地視察のあと、不自由展委員五人、津田監督、あいトリ事務局の判示忠明あいちトリエンナーレ実行委員会事務局次長・愛知県県民文化局文化部トリエンナーレ推進室長(以降、あいトリ側との交渉は主に津田監督と判示室長が中心となる)ほか事務局三人ほどで会議をした。各作家の展示プラン話し合い、あいトリのキュレーターと相談していきたい旨を再度伝えた。

   この日、判示推進室長から、「不自由展開催にあたって主催者としての警備関連の懸念事項」を文書で示された。主な内容は「天皇の肖像使用、慰安婦像展示にかかる保守系団体等からの抗議」「法律への提出(猥褻との関係)」「被爆者、障害者等関係団体からの抗議」「公平性確保」などで大冊などの意見交換をした。」(下線は私が付しました)


   5月8日の時点で、「天皇の肖像」ってどういうこっちゃということで、俄然、興味が湧いてきました。

そんなわけで、4月30日に開示を求める行政文書を、

「令和元年5月8日、あいちトリエンナーレ事務局次長判示忠明が、表現の不自由展・その後に交付した『不自由展開催にあたって主催者としての警備関連の懸念事項』と題する文書と添付書類全部、並びに、当日の会議録」

ということとして開示請求をしました(開示請求書は これ  )。


   今朝開示を受けた文書(A4×2枚)は すっかり のり弁当 の これ  になります。

それの一部開示決定通知書は これ  です。


開示請求書の内容を細切れにして送ってきた、2通の不開示決定通知書は

これこれ でした。

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あいちトリエンナーレ「展示中止」事件: 表現の不自由と日本

あいちトリエンナーレ「展示中止」事件: 表現の不自由と日本

  • 出版社/メーカー: 岩波書店
  • 発売日: 2019/11/28
  • メディア: 単行本



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ローカルルール (2) [豆知識]

 政府や地方自治体がもつオープンデータを、企業が進めるビッグデータ活用と組み合わせることにより、新たな可能性やビジネスチャンスを生み、それが経済の活性化との国策に沿って、オープンデータ の利用推進が名古屋市でも進められています。


名古屋市が公開するオープンデータ例の一つに 食品衛生許可施設情報 があります。

下のエクセルファイルは 名古屋市が公開している、令和4年5月新規営業許可施設 (XLS形式, 102.00KB) というエクセルのファイルです。またその下の画像はそのエクセルファイルの1枚目を画像化したものです。




R4.5_shinki.jpg

   ところどころ空欄があることが分かります。

空欄は 営業者名と電話番号 の箇所ですが、法人、個人を問わず営業所名称、営業所所在地、許可番号などは公開されていますが、営業者名と電話番号については、法人については公開、個人については非公開という扱いとなっていることが推察されます。



こんな、虫食いのデータを使い、企業が進めるビッグデータ活用と組み合わせることにより、新たな可能性やビジネスチャンスを生むことができるのかしらんとは思いますが、名古屋市の場合の公開ではこうなっています。

知りたければ、店舗に出向いて営業所に掲示された営業許可証の氏名住所を見てこいということなのでしょうか(*)。


   名古屋市だけでなく、福岡市や大阪市も食品営業許可施設一覧をオープンデータとして公開していますが、営業者名と電話番号について法人は公開、個人は非公開という扱いは、福岡市大坂市も一緒なので、名古屋市だけが変な取扱いをしているというわけではありません。



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ローカルルール (1) [好奇心]

 昨日、中部運輸局総務課で、登録事業者一覧 について行政文書開示請求をしてきました。「個人事業者の住所氏名は開示されるのか」との担当者との やりとりで、忘れていた記憶が思い出されました。


   それは、食品衛生許可を受けている事業者の 氏名住所(個人の場合)ないし商号所在地(法人の場合)が記載された文書の開示請求する際、

開示請求先が愛知県の場合は、個人事業者の氏名住所を全部開示(開示例参照)、

開示請求先が名古屋市の場合は、個人事業者の氏名は開示、住所は不開示(店舗の屋号と所在地は開示)、

ということになっている件のことです。

 

  元々が国の事務だったのを、県と市で分担しているだけのことで、県と市で開示の範囲が異なるなんてことはナンセンスのはず。このような扱いがされていることについては、2017年10月9日のブログ(「飲食店営業者の住所」)と、同月22日のブログ(「飲食店営業許可申請における申請者の本人確認」)で触れていました。

 ブログに書いただけでなく、とても興味深いし、勝訴の見込みも高そうではないかと誤解していたので、名古屋市を被告として行政文書の開示請求を求める訴訟を提起してみました(訴訟提起日は平成29年10月6日なので、ブログを書いた時点で訴訟提起をしていたようですね)。

 訴訟期日に出頭し、裁判所の訴訟指揮を見ていると、原告を勝たせるつもりなど これっぽっちもない ことがひしひしと感じられ、急速にやる気がなくなってしまいました。

 判決は予想どおりの敗訴( 判決 参照)。


デジタルガバメント、大丈夫かと思った記憶がありました。


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情報公開条例の「第三者保護に関する手続」規定 [報告]

   地方自治体の情報公開条例には、

「公開請求に係る行政文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のものに関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる」

という規定が置かれています(名古屋市の場合だと名古屋市情報公開条例14条)


この規定の運用は、地方自治体によって異なるというか、結構でたらめなようです。

きょうの夕方、開示請求書を提出している とある市の担当者から、「『選挙候補者届出書』を提出している人に意見書の提出を求めることにしたので、開示はその回答手続後になります」という電話が掛かってきました。


そんなことをしてもらっては開示が遅れに遅れます。

なので、「名古屋市では『選挙候補者届出書』を提出している人に意見書の提出を求める扱いなどしていませんよ」と伝えて、行政文書一部公開決定通知書と一部開示を受けた、ところどころマスクがされている「選挙候補届出書」をファクシミリ送信してあげました。


   送ってあげたのは 私の優しさからでばありません。意見書の提出など求められると開示が 二か月くらい遅れることになります。それが苛立たしいのと、その期間が無意味だからです。


  名古屋市では一部開示でやっているという実例は効くのではないかと思います。

意見書の提出など求めず、一部開示で対応してくれたらよいのですが、どうなることやら。



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おばの相続 (1) [観察]

(会話を録音しているか確認したところ、全て録音されてるとの返事であった。備忘を兼ねて経過を記す。)


 昨年12月、おばが亡くなった。おばは、私を含め 8人のおいめいに、遺産を割合的に包括遺贈をする内容の自筆証書遺言を残しました。遺産は預貯金と株式。

 遺言では、おいめいに遺贈する遺産の割合を 8分の1ずつ均等としておらず、面倒見がよかった(と思われる) 2人には、割合に色を付けて、8分の1ではなく、 8分の3 としてありました。

遺贈を受けたおいめい 8人が遺贈を受けた遺産の割合の記載を全て足すと、12/8(1/8×6人+3/8×2人)となっており、分子と分母の数が一致しません。


 この遺言をどう解釈するかという問題がないというわけではありません。がしかし、それは おいめい間で遺産をどう分配するか、という場面での話です。
 相続人間での遺産の分配以前に、まずは、おばが預けていた金融機関から預金解約金を受け取るとか、証券会社から株式をおばの口座から移管を受け、誰かの証券会社口座で株式を売却することまで進め、現金化することまで進めることが必要になります。
 
 その役割は、仕事柄、私に回ってきました。私以外の7人の相続人に「おぼの預金株式預け金の受領のために必要な書類(口座解約に必要な書類の作成を含む)を代理人として作成し、作成した書類を金融機関に提出する」等の代理権を授権する委任状を差し入れてもらい手続を進めることになりました。


2月20日家裁での検認期日。

4月5日、三菱UFJ銀行にネット予約。

4月13日、三菱UFJ銀行大津町支店で戸籍、委任状を持参し、預金解約手続。

4月20日 三菱UFJ銀行相続オフィスから「相続手続完了のお知らせ」郵送。指定口座に預金解約金が同日着金。

 

おいめいが遺贈を受けた遺産の割合を足すと 12/8 になることについて、あれこれ 言うのではないかと思っていた三菱UFJ銀行 が、すんなり解約に応じてくれ ほっとしました。


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選挙公営

 名古屋市の市長選挙、市議会議員選挙では、限度額の範囲内で、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成を公費(無料)となっています。


 これは、公職選挙法141条8項が「地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項の自動車の使用について、無料とすることができる。」と。142条11項が「地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第三号から第七号までのビラの作成について、無料とすることができる。」と。143条15項が「地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第五号のポスターの作成について、無料とすることができる。」と、それぞれ規定しています。

名古屋市(議会)は  これらの公選法の規定に基づいて、条例で選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成を公費(無料)とすることを定めています。

そのようなわけで、自動車、ビラ、ポスターの費用が公費負担となっているというわけです。


(なお、何が条例で無料とできるか、選挙公営に関してまとめている総務省のホームページがありましたので、参考にしてください。選挙公職




 「統一地方選挙のネットビジネスは公費負担のポスター、ビラ、街宣車等…」と、Twitter に書込みをしている方のツイートを見かけましたが、高い架空の契約金額と実際に支払われている制作費(支払額)との さや抜き が実際にあるかのような口吻です。

ありそうな話ではあります。


誰を委託先として使っているかを広範に調査してみるとおもしろいかもしれませんね。

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選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程 [豆知識]

 「名古屋市議会議員及び名古屋市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程」第1号様式ないし第5号様式が、どのようなものであるか実例を見たく、名古屋市選管に行政文書開示請求してみました。




 最も知りたかったのは、ボスター1枚の公費負担の上限額がいくらになるかでした。

(316,250円+(541.31円× 88))/88= 4,135.06円

という計算で 4,136円 というのが答えです。

(なお、条例の第4条第1号は「1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする」と規定しており、円未満切り上げで、5.06円は6円になります。)


条例の第5条では、候補者が第2条の無料選挙運動用ポスターを作成する場合には、選挙区のポスター掲示場の数だけ公費負担してくれるとなっているので、選挙運動用ポスターの公費負担の上限額は 4,136円×(78枚+78枚)=727,936円

ということです。

結構な額まで出してくれるのですね。

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埋め草か [はてな?]

 昨日、令和5(2023)年5月22日の中日新聞夕刊3面に、

「国際芸術祭あいち2022 公式図録を刊行」という記事が掲載されていました。

下の画像はその引用になります。


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 国際芸術祭「あいち2022」では、それまでの公式カタログではなく、見返してやるためワンランクアップの 図録を作成することにしたのだろうかと一瞬、思い掛けました。

でもそれは勘違いでした。前例踏襲の役所でそんな予算付くわけがありません。

記事で図録と書かれているものは、

今年3月15日に「国際芸術祭『あいち2022』公式カタログを発売します」と発表している公式カタログのことのことを言っているいるようです。


この公式カタログの販売については、朝日新聞が4月3日に記事にしています。


  私のイメージでは、「図録」は「 図を加えた記録。また、資料としての図を集めた書物」で芸術性が髙いものです。カタログよりもグレードが高いというイメージです。

 

辞書的には、「カタログ」は「目録。展示物・商品・営業内容などについての目録や案内書。」と開設されていて、「図録」と同じものなどとは説明さていないはずです。



   コトバンクでは、埋め草について、

新聞の整理や大組み、雑誌記事のページごとのまとめの際、予定外の空白部が生じたとき、そこにはめ込む小さい記事や雑文のことをさす。これらは、通常は没(不使用)になる記事、本文部分に関連するトピック・読み物、反復して使える告知・小型広告など、「鮮度」に関係ないものであることが多く、編集部に常時用意されている。

と説明されていますが、中日新聞の記事は埋め草は、埋め草なのでしょうが、それだけではないような気がします。

 

  記事を読んで、 最近発売されたわけでもないのに、最近発売されたかのように誤解した人もいることでしょうが、記事では「5月22日に発売された」等と発売された日にちを特定していません。

近々に発売された図録と誤解されたとしたら、それは読者の読解力不足ということなのでしょう。


 作りすぎた公式カタログが捌けないため、図録と呼び変えて、芸術心が高い人に買ってもらおうといしているなんてことはないでしょうが、調査してみるとおもしろそうですね。

  

  

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