今日午前の閣議で、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(外弁法)改正案を可決したという報道が先程ありました(yomiuri online「「外国弁護士の法人設立容認へ…複数の事務所OK」)。

改正のポイントは、(これまで認められていなかった)法人としての外国法事務所開設を認め、(日本の弁護士を雇い入れて、)日本各地に複数の支店を開設することが可能となる、ということになります。 

政府は同改正案の今国会成立を目指すということだそうです。

私のような、田舎の弁護士には関係はないでしょうが、大手渉外事務所にとっては、来るべき時が来たとは言え、戦々恐々でしょう。

ちなみに、外弁法の改正が、急を擁する政治日程に上っていたことを、私は無知のため、全然知りませんでした。

でも、法務省は「外国弁護士制度研究会」を設置し、平成21年12月中には検討を終えていたようで、むしろ、2年以上、店晒しになっていた改正のようです。