カンニングは 欺計業務妨害罪となるということのようです(京大カンニング事件への、現代ビジネスでの、玉井克哉東大教授の2011年3月7日の寄稿「『カンニングを刑事事件にしたのはおかしい』なんて的はずれ! 京大入試業務妨害事件『犯人逮捕』は間違っていない」参照)。
    
 
「弁当のニセ発注と同じこと」だとすれば、
 
司法試験委員だった明大教授の教え子の20台女性はその実行犯というとこになるわけで、欺計業務妨害罪になりそうなもの。
    
   
明大教授の国家公務員法違反(守秘義務違反)ばかりがクローズアップされていて、
 
 
教え子の20台女性の業務妨害罪の方は報じられていないのはどういうことなのか。