雉も鳴かずば撃たれまい [感想]
とある債権差押命令申立事件での話です。
預金の差押えをしてみたところ、普通預金735円しか差押えできませんでした。
回収の実がありませんので、取り下げて、次の執行を考えるしかありません。
もともと、回収すべき債権は10万円にも満たない少額債権です。
ですが、債権者の立場としては、他の利用者との公平を図るため、回収のためのアクションを採らざるを得ません。
そんな案件ですから、次は何をしようかと考えあぐねていたところ、
債務者が facebookに勤務先がどこかを載せている、との耳寄りな情報が入ってきました。
その情報を手掛かりにして調査をしてみたところ、facebook に勤務先を晒しているのは 債務者に違いありませんでした。
雉も鳴かずば撃たれまいにです。
知ってしまった以上、望むことでありませんが 給与差押えをしなければなりません。
2015-09-07 18:06
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