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雉も鳴かずば撃たれまい [感想]

とある債権差押命令申立事件での話です。

預金の差押えをしてみたところ、普通預金735円しか差押えできませんでした。

回収の実がありませんので、取り下げて、次の執行を考えるしかありません。

 

もともと、回収すべき債権は10万円にも満たない少額債権です。

ですが、債権者の立場としては、他の利用者との公平を図るため、回収のためのアクションを採らざるを得ません。

 

そんな案件ですから、次は何をしようかと考えあぐねていたところ、

債務者が facebookに勤務先がどこかを載せている、との耳寄りな情報が入ってきました。

 

その情報を手掛かりにして調査をしてみたところ、facebook に勤務先を晒しているのは 債務者に違いありませんでした。    

雉も鳴かずば撃たれまいにです。

 

知ってしまった以上、望むことでありませんが 給与差押えをしなければなりません。


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