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ローカルルール (1) [好奇心]

 昨日、中部運輸局総務課で、登録事業者一覧 について行政文書開示請求をしてきました。「個人事業者の住所氏名は開示されるのか」との担当者との やりとりで、忘れていた記憶が思い出されました。


   それは、食品衛生許可を受けている事業者の 氏名住所(個人の場合)ないし商号所在地(法人の場合)が記載された文書の開示請求する際、

開示請求先が愛知県の場合は、個人事業者の氏名住所を全部開示(開示例参照)、

開示請求先が名古屋市の場合は、個人事業者の氏名は開示、住所は不開示(店舗の屋号と所在地は開示)、

ということになっている件のことです。

 

  元々が国の事務だったのを、県と市で分担しているだけのことで、県と市で開示の範囲が異なるなんてことはナンセンスのはず。このような扱いがされていることについては、2017年10月9日のブログ(「飲食店営業者の住所」)と、同月22日のブログ(「飲食店営業許可申請における申請者の本人確認」)で触れていました。

 ブログに書いただけでなく、とても興味深いし、勝訴の見込みも高そうではないかと誤解していたので、名古屋市を被告として行政文書の開示請求を求める訴訟を提起してみました(訴訟提起日は平成29年10月6日なので、ブログを書いた時点で訴訟提起をしていたようですね)。

 訴訟期日に出頭し、裁判所の訴訟指揮を見ていると、原告を勝たせるつもりなど これっぽっちもない ことがひしひしと感じられ、急速にやる気がなくなってしまいました。

 判決は予想どおりの敗訴( 判決 参照)。


デジタルガバメント、大丈夫かと思った記憶がありました。


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愛知県選管への質問 [好奇心]

 愛知県選管に、A3署名簿に関しての質問をしてみました。



 質問の内容は、

請求代表者が署名を収集しているA3署名簿には署名収集委任状の受任者欄の記入がありませんが、このA3署名簿が、愛知県選管が行った署名調査の調査表上において、委任状が綴り込まれていないものとして、簿冊が無効として判定されることにならないと、どのような理由から言えるのでしょうか」

というものです。


 この点に関しては、愛知県選管の担当職員から既に、次の回答をいただいていました。

 すなわち、愛知県選管が県下の選管に対し2020年10月30日送信した「【愛知県選管】知事解職請求に関する質疑応答集の送付について(第4版)」と題したメールで、質疑の主たる追加及び修正箇所として、
「➂署名簿の様式について・・・『仮(本)提出 №20』に補足を追加しました。A3の署名簿について、委任状に受任者名が入った通常のものに加えて、別添見本のように委任状に斜線が入ったものも提出されるとのことです。後者につきましては、請求代表者が収集したものとして、点検票の委任状欄は「無」にしてください。」
という内容の通知をし、「受任者欄があるA3の署名簿の署名収集委任状の受任者欄の記入がない簿冊」は有効な簿冊となることを周知させている。
なので、受任者欄があるA3の署名簿の署名収集委任状の受任者欄の記入がない簿冊は、署名調査表上も、有効な簿冊として扱われており、「無効な簿冊」とされていることなどはない。


 愛知県選管からは上記の回答をいただきましたが、それでもいろいろと疑問点がありました。

と言うのは、まず、愛知県選管が、名古屋市選挙管理委員会委員長宛に送付した、令和2年12月21日付の「2選挙第236号」の「愛知県知事解職請求に係る署名簿の調査について(依頼)」の別紙「調査要領」には「3 各調査事項」「⑶ 署名簿」には次の記述がありました。

「⑶ 署名簿 ・「簿冊が無効であると判断される」については、事務資料9ページから11ページまでを参考に、署名簿の簿冊の確認を行い、無効であると判断される場合は「1」を入力するとともに、備考欄にその内容を記入する。

なお、実地調査や証人尋問を行うことなく無効であると認められるものだけを入力すること。」

簿冊の形式的調査の場面なのに、「なお、実地調査や証人尋問を行うことなく無効であると認められるものだけを入力すること。」という点で、調査要領の記載に引っ掛かりを感じました。

 加えて、「【愛知県選管】知事解職請求に関する質疑応答集の送付について(第4版)」の「区分№」が「審査①」の質疑「署名収集委任状の受任者欄に記入がない場合、この簿冊は無効とするか、請求代表者が収集した扱いとするのか、再調査するのか?」に対し、次のような回答がされています。

「実地調査又は証人尋問を行ってもらうことになると考える。

今回、請求代表者が署名簿(A4)と受任者が集める署名簿(A3)が明確に分かれており、請求代表者が受任者用署名簿を用いて署名収集するとは考えにくい。

委任状の受任者欄が空欄となっている署名簿が提出されたとしても、そのことのみをもって署名簿が無効あるとも言えないため、実地調査証人尋問をしてもらい誰から署名を求められたか確認してもらい判断することになる。(ただし、実地調査等においても誰から署名を求められたか不明な場合は、それをもって署名簿が無効とまでは言い切れない。なお、数人の証言により有効無効の心証が得られれば、同一の事情にある署名について有効無効の決定をして差し支えない」

この記載ですが、「請求代表者が署名簿(A4)と受任者が集める署名簿(A3)が明確に分かれており、請求代表者が受任者用署名簿を用いて署名収集するとは考えにくい」ため、受任者欄があるA3の署名簿の署名収集委任状の受任者欄の記入がない簿冊は、原則として「無効」として扱い。最終的に、実地調査又は証人尋問によって「有効」「無効」を確定すると書かれているかのようにも読めます。


 そんなわけで、愛知県選管に、再度、質問してみたというわけです。


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