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これもまた 早い [豆知識]

 法人の印鑑カードを紛失したということだったので、名古屋法務局本庁に出向き、印鑑カード廃止届と印鑑カード交付申請書を書いて、新しい印鑑カードを貰い、それを使って印鑑証明書を貰ってきました。

 

ネットに目を通してみたところ、登録印があるのなら、本庁管轄の法人でなくても、手続ができると書いてあったので、法務局に届け出ている登録印を持参し、書類をさらさらと書いて提出しました。

 ネットでは免許証などの本人確認書類が必要であるかのようなことが書かれていたので、運転免許証を申請時呈示したところ、不要という返事でした。


その場で新しい印鑑カードを交付してくれるという返事でした。

「何分ぐらいお待ちすればよいのでしょうか」と尋ねたところ、「他の申請が被さっていなれば、15分くらい待っていただければ交付可能です」との返事でした。


新しい印鑑カードをもらって、その日のうちに、そのカードを持って2階の自動機で印鑑証明書を貰えるとは、驚き。


番号札を受け取って番号が呼ばれるのを待っていたところ、5分ほど経った頃、「19番の番号を持っている人」という呼び声が掛かったので交付窓口で番号札を渡して、印鑑カードの交付を受けました。


2階で450円(高っ!)の収入印紙を買い、無事、印鑑証明書1通の交付を受けることができました。


全ての所要時間は、事務所往復の時間を加えても、40分でしょうか。


本人確認に手間取り、当日印鑑カードの交付を受けることはできないと思っていたので、手続の速さに望外の喜びがありました。










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他人名義の預け金の差押え  [検討]

AがBから相続した預け金が、Bに名義変更されていない。

Bの債権者として、その預金の債権差押えをしたい。

どのような方法を取ればよいか?

  

簡単な問題のはずだが… 正解が見つからない

 

債権者もAの相続人なので、Aほか相続人と金融機関を

被告にして、共有持分の確認訴訟(?)を提起。

Aに「預け金は時分か相続した」と主張させ、裁判所に「預け金

はAに帰属する」と理由中の判断で示させて、敗訴判決を出してもらう。

 判決確定後に、債権執行係に、「判決で、B名義の預け金ばAに帰属

するとの疎明がされているので、債権差押命令を発令して」と主張して、

債権差押命令を発令しなもらって、B名義の預金をAのものとして差し押

さえるという手立てを考えている。

 

 プランは決まったので、債権執行係にお伺いを立ててみるか。





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