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N党 の 尽力 であることは間違いない (2)  [いいぞ]

 N党の立花孝志 党首、郵便法違反で刑事告発をしたということだそうです。

すべきことを徹底してやることに共感をしました。

(ご参考)

〇昨日(15日)のユーチューブ動画「総務省とNHKが国会に来た!【郵便法違反】の【自首】を奨めたが一応【刑事告発状】を代々木警察署に提出しにいきます。この後、警察と総務大臣室に行ってきます。」

〇今月6日(12月6日)の参議院総務委員会のユーチューブ動画「参議院 2022年12月06日 総務委員会 #07 浜田聡(NHK党)」

 

 

総務省の「情報通信行政・郵政行政審議会 郵政行政分科会(第79回)」では、

金子総務大臣からの次の諮問について、

            
日本郵便
株式会社代表取締役 衣川 和秀から、別添のとおり、郵便法(昭和 22 年法律第 165 号。以下「法」という。)第 68 条第1項の規定に基づく内国郵便約款の変更の認可申請があった。

当該申請について審査した結果は、別紙のとおりであり、申請内容は、同条第2項各号の規定に適合してる。

よって、同条第1項の認可をすることとしたい。上記について法第 73 条第1号の規定に基づき諮問する。


令和4年5月17日に開催した審議会における審議内容を記録した議事概要を残しています。

それをみると、諮問の内容について「審議の結果、諮問のとおり認可することが適当との答申を行った。」ということです。

 

   議事録もありますので、それを読んでみると、8頁には、今川郵政課長と谷川史郎委員との問答が記録されています。


○谷川委員 ありがとうございます。素人質問なので恐縮ですけれども、特別あて所配達郵便とは、信書になるのでしょうか。


○松田郵便課長 中身によっては信書にあたります。特定の受取人に対して意思の表示又は事実の通知を行うものであれば、信書に該当します。この場合、差出人の意図としましては、もちろん名前は書いていないわけですけれども、現にこの住所にお住まいの居住されている人に宛てたという点で、特定の受取人を意図したものであろうと考えられます。


○谷川委員 私自身も少し質問が錯綜してしまうのですけれども、もしこれがビジネス的に魅力的なものであるとすると、外形標準からは信書かどうか区別がつかないので、普通の宅配の業者がそのまま業務をやることもできそうに思うのですけれども、これが信書になると、許可を受けていない業者が運ぶことができなくなってしまうと思います。外から見たときに、その区別がつかないことについては、特段問題はないのでしょうか。


○松田郵便課長 御指摘の宅配事業者が信書便の許可なく信書を運んでしまうのではないかという問題は、特別あて所配達郵便かどうかではなくて、普通に一般の郵便物であっても、生ずる問題です。郵便法上は日本郵便以外の者による信書の送達は禁じられておりますので、それを宅配事業者から受け取られた人が、これは信書ではないかとの問合せを我々にしてくることもありますし、警察に申告されることも間々ある話でございます。これは、特別あて所配達郵便特有の話ではございません。


○谷川委員 なるほど。分かりました。ありがとうございます。


特別あて所配達郵便が信書になるかについて、半年前に、総務省の見解は決まっていたのに、何を決まっていないかのような誤魔化しを言っていたことになりますね。

 そんなこと知ったらN党、怒るだろうね。



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N党 の 尽力 であることは間違いない (1) [いいぞ]

  総務省が、NHKに郵便法違反の事実があったとして昨日(14日)、行政指導をしたということである(朝日新聞デジタル2022年12月14日の記事「受信契約の案内文書は『信書』、郵便法に抵触 NHKに行政指導」)。

 記事では「NHKは2015年の発送開始時、信書には当たらないと判断したが、総務省には相談していなかったといい『行政指導を受けたことは誠に遺憾。ガバナンスの強化に一層努める』とのコメントを出した。」とNHKのコメントは乗っているが、総務省のコメントは出ていない。


   今回の件は、NHK が利用する 日本郵便の「特別あて所配達郵便」が「信書」に該当するかを、N党の立花孝志が総務省担当者に追及し、「信書」と認めさせたことが、郵便法違反の行政指導に繋がりました。


経緯は、下記した、「立花孝志のターシーch【NHKの裏側】」の ユーチューブ動画を見ていただきたい。


1 12月2日の動画( 「NHKの【犯罪】を総務省の役人を呼び出して直接伝えました。【郵便法4条2項・違反】NHKがエヌリンクスなどにやらせていた契約書をDMする行為は犯罪です。」)

2 11月2日の動画1(「総務省の役人を呼んでみた【特別あて所配達】2-1 総務省の担当者の肩書は課長補佐です。」)

3 11月2日の動画2(「総務省の役人を呼んでみた【特別あて所配達】2-2 総務省の担当者の肩書は課長補佐です。」)



NHKもプレスリリース受信契約案内のポスティング文書に対する行政指導について」を出しているんですね。


総務省のプレスリリースを落していたので追加します。(2022年12月15日午後8時14分)




 

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誰も 気にしない

 2019年の あいちトリエンナーレでは、愛知県は平成31(2019)年4月25日に文化庁から 事業の採択決定 後、同年(令和元(2019)年)9月26日に、補助金7829万円の全額について不交付決定 を受けています。


文化庁が愛知県に対して補助金を不交付とした理由については、なぜかしら、誰も問題としませんでした。


  文化庁が出した プレスリリース には、

補助金申請者である愛知県は,展覧会の開催に当たり,来場者を含め展示会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実を認識していたにもかかわらず,それらの事実を申告することなく採択の決定通知を受領した上,補助金交付申請書を提出し,その後の審査段階においても,文化庁から問合せを受けるまでそれらの事実を申告しませんでした。

と書かれていました。


 文化庁から愛知県への問合せであって、愛知県は文化庁に「展覧会の開催に当たり,来場者を含め展示会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実」を報告したということにになります。


展覧会の開催に当たり,来場者を含め展示会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実」とは、企画自体のことなのでしょうか、それとも、具体的な作品のことを言っているのでしょうか。

突っ込んだ報道がないので、いまだに、私はよく分かっていません。

 



(ご参考)

1 2021年12月1日のブログ(「あいちトリエンナーレ2019 の 愛知県負担金額の変遷 (総まとめ) 」)

2 2021年6月28日のブログ(「文化庁から届いた開示文書(謎は深まる)」)


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文化資源活用推進事業(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業)

文化庁が補助金を出している「文化資源活用推進事業(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業)」はこんな制度です。

〇 事業の目的

「日本博」の開催を契機として、各地域が誇る様々な文化観光資源を体系的に創成・展開するとともに、国内外への戦略的広報を推進し、文化による「国家ブランディング」の強化、「観光インバウンド」の飛躍的・持続的拡充を図ります。

〇 補助事業者

地方公共団体(都道府県、市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。))

 

〇 補助対象事業

地方公共団体が主体となり、文化芸術分野の専門的人材を軸として、地域のアーティスト、住民や芸・産学官との連携協力体制を構築しながら取り組む、地域の文化芸術資源を活用した文化芸術事業であり、かつ「インバウンド需要回復」と「国内観光需要の喚起」の双方に資するもの。

 

 

 

 あいちトリエンナーレで、愛知県が文化庁から補助金不支給決定を受けたのも、この「文化資源活用推進事業(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業)」の補助金。


その際の募集案内は「2019年度文化資源活用事業費補助金 日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業 文化資源活用推進事業」(https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/r1413006_01.pdf)。


 なので、募集案内の32ページのQ&Aには、当然に、


.芸術団体や実行委員会なども事業の実施主体になることはできますか。
A.芸術団体や実行委員会は、共同の実施主体になることはできますが、地方公共団体も必ず実施主体に含まれていなければなりません。


Q.地方公共団体が後援する事業も補助対象となりますか。
A.補助対象となりません。地方公共団体が主体的に実施する取組を対象としていることから、原則、地方公共団体が主催する又は関係団体等と共催する事業が補助対象となります。


と書かれているんですよね。

  


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