愛知県行政組織規則 [調査中]
(平成31年3月29日規則第39号)
平成31年3月29日の規則第39号「愛知県行政組織規則の一部改正」では、県民文化局文化芸術課が「あいちトリエンナーレに関すること」を司る事務とすること、トリエンナーレ推進室を文化芸術課にに置き、同室があいちトリエンナーレに関する事務を処理することが明記されています(平成31年3月29日付け愛知県公報第357号別冊第2号 6~7頁)。1ヶ月半ほど前に教えていただきました。(「愛知県行政組織規則」は 愛知県法規集(第1編 総規 第6章 行政組織一般) で現時点のものを確認することができます。)
あいちトリエンナーレに関するのは、下に引用した第6条となります。
記
(県民文化局に属する課)
第六条 県民文化局に次の課を置く。
県民総務課
県民生活課
社会活動推進課
学事振興課
統計課
人権推進課 男女共同参画推進課
文化芸術課
(2~12項は省略)
13 文化芸術課においては、次の事務をつかさどる。
一 文化芸術の振興に関する施策の総合的な企画調整及び推進に関すること。
二 あいちトリエンナーレに関すること。
三 愛知芸術文化センター及び陶磁美術館に関すること。
四 その他教育委員会に属しない文化芸術の振興に関すること。
14 文化芸術課にトリエンナーレ推進室を置く。
15 トリエンナーレ推進室においては、あいちトリエンナーレに関する事務を処理する。
16 第一項に定めるもののほか、県民文化局に、県民総務課、県民生活課、社会活動推進課、学事振興課及び統計課の事務をつかさどらせるため県民生活部を、文化芸術課の事務をつかさどらせるため文化部を置く。
(考察)
まず、あいちトリエンナーレのあり方検討(検証委員会)は、文化芸術課の課長決裁で行われていますが、この愛知行政組織規則の第13項第1号、第2号、第4号を根拠として開催されているのであろうということが理解できました。
次に、平成31年3月29日の愛知県行政組織規則の改正前は、県民文化局文化芸術課ないし「あいちトリエンナーレ推進室」に関してどのような規定を置いていたのかについて調査をしました。
愛知県公報は3年分しかネット掲載されないということなので、愛知県公文書館で平成元年以9月まで愛知県公報を遡って確認してみました。
見落としがあるかもしれませんが、平成31年3月29日の改正前には、
県民文化局文化芸術課が「あいちトリエンナーレに関すること」を司る事務とすること、トリエンナーレ推進室を文化芸術課にに置き、同室があいちトリエンナーレに関する事務を処理すること
を規定している規定を見つけることができませんでした。
(おそらく、愛知県職員向けの法令検索システムでは、改正前後の条項の訂正、新設などが一目で確認できるシステムとなっているのでしょうが、私人は公報を遡って確認していくしかありません。その際のキーワードは「文化芸術課」「トリエンナーレ」ですが、見当たりませんでした。見落としがある可能性は大いにあります。
曖昧なまま、 県民文化局文化芸術課が「あいちトリエンナーレ推進室」と称する部門で、「あいちトリエンナーレ」の事務をやっていたのだろうと 想像していますが、しっかりとした裏取りが出来ているわけではありません。
それだけでなく、なぜ文化芸術課の事務分掌を平成31年3月29日に改正をすることにしたのか、との疑問も持ちました。ただ、改正は総務部総務課が担当ということのようなので、下司の勘繰りでしょう。
一ヶ月あまり考えあぐねており、ブログへの掲載が遅れてしまいました。
拙速かもしれませんが、分かったことを早くブログに掲載すべきでした。
事情をご存じの方、情報提供をお願いします。