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愛知県情報公開事務取扱要領 [情報提供]

 うっかりしていましたが、「愛知県情報公開事務取扱要領 」は令和3年3月に開示を受けていました(行政文書開示決定通知 )。


 愛知県情報公開事務取扱要領 16頁 の「第3 行政文書の開示に係る事務」の第4項「4 開示の実施」の第7号「⑺ 行政文書の部分開示」は次のように規定しています。

(7)  行政文書の部分開示

   部分開示を行う場合における不開示とする部分の分離は、おおむね次の方法によるものとする。

ア   文書の場合

(ア) 開示部分と不開示部分とがページ単位で区分できるとき

 不開示部分を取り外して、開示部分のみを開示する。ただし、契印を押印したもの等取り外しができない場合は、開示部分のみを複写機で複写したもの、不開示部分を紙袋でおおったもの等により開示する。

(イ) 開示部分と不開示部分とが同一ページにあるとき

 不開示部分を黒色マスキングテープ等でおおって複写したものを開示する(該当ベージを複写した上で不開示部分をマジック等で塗りつぶしたものの写しは、コンピュータ処理により不開示部分が解析及び復元されるおそれがあるため、これによる開示は行なわないこと。)。


 「写しを渡さなくてもよい」と規定していると担当者が言っていたのは、この規定のことだったわけです。

この規定、処理について「おおむね」としていて、マストとは規定していませんね。

 

 この部分開示の規定ですが、規定の体裁からして、開示方法が写しの交付の場合だけでなく、閲覧の場合においても適用されることになります。


 今回の教訓は、「一部開示における開示の際には、1ページまるまる不開示となっている箇所の開示がなされていない可能性がある。そのような処理がなされていることなどの説明がないことを頭に入れて、開示を受ける際には、担当者に『不開示となっているページはあるか、また、それは何ページあるか』等と発問して、担当者から情報提供を受けるようにしておかなければならない」ということになるようです。


 

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tomo-law

夕方、県民総務課から「愛知県公開事務取扱要領を明日、開示できる。写しの交付に要する費用は300円です。」との電話があった。
350円の手数料だったのが300円なわけなので、今回は5ページ少ないということになります。どこが減ったのかな。
by tomo-law (2023-06-19 19:49) 

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