検察官が事件について公訴を提起しないこととした処分のことを『不起訴処分』と言います。
刑事訴訟法259条は「検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。」と規定していますが、「事件につき公訴を提起しない処分をした場合」のことを『不起訴処分』と呼んでいます。
不安になって、e-Govで「不起訴」をキーワードにして
法令検索をしてみたとろ、3件の法令が検索結果として表示されましたが、それらでは「不起訴」を定義した規定ではありません。「検察官が事件につき公訴を提起しない処分をした場合」のことを「不起訴」「不起訴処分」と呼称しているという理解でよいようです。
さて、この『不起訴処分』の不起訴の理由ですが、おそらく30年振りに開いた、渥美東洋著「刑事訴訟法」(有斐閣)100頁には、
「①犯罪の嫌疑なしまたは不十分、➁犯罪の不成立、➂証拠不十分、④訴訟事件の欠如、⑤起訴猶予処分相当、の各場合には公訴は提起されずに、不起訴処分がされる。」(4~5行目)
続けて、
「①から➂は犯罪がないことに帰するので、『犯罪』の訴追をなしえない場合であり、④は刑法上犯罪は成立しているが、『訴追』をなしえない場合であり、⑤は犯罪を訴追しうるのに訴追を猶予する場合である。」(6~7行目)
と書かれています。
また、101頁11行目から18行目では、起訴猶予について、次のように記述をしています。
起訴をすれば有効である場合に、『犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないとき』は、起訴するか否かは検察官の合理的裁量に委ねられる(公訴を提起しないことができる)。これを起訴猶予という。
この処分は、犯罪が成立し、証拠が十分にあり、その起訴が有効にされることを前提にしてなされる。訴追や有罪判決が、帰って犯人の再犯や逸脱行為を誘発し、またはそれを固めてしうる条件となったり、社会的に有用な活動を弱めてしまったり、つまり、起訴が社会的に見て、むしろ有害な結果を生ずるか、不起訴の方が却って社会全体からみて有用な結果を生ずる場合に、合理的に起訴・不起訴の裁量権を検察官に与えたのである。裁量を合理的に保たせる基準が、かなり概括的なものではあるが二四八条に明記されている。
(参考 「刑事訴訟法248条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」)
告訴事件では、検察官が不起訴処分をした場合、請求すると、不起訴処分告知理由書の交付を受けることが可能です。
(参考 「刑事訴訟法261条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。」)
上記の画像例では、
(不起訴処分の理由)
暴行(告訴罪名 傷害)につき,起訴猶予
と記載されています。
『起訴猶予』の説明をさせていただきましたのでご理解いただけたことと思いますが、
『起訴猶予』とは、刑法上犯罪は成立していて、検察官は 犯罪を訴追しうるのに 訴追を猶予する場合のことで、犯罪が成立し、証拠が十分にあり、その起訴が有効にされることを前提にしてなされる処分。
訴追や有罪判決が、帰って犯人の再犯や逸脱行為を誘発し、またはそれを固めてしうる条件となったり、社会的に有用な活動を弱めてしまったり、起訴が社会的に見て、むしろ有害な結果を生ずるか、不起訴の方が却って社会全体からみて有用な結果を生ずる場合に不起訴とする裁量権を検察官に与えたものののこと
です。
「(不起訴処分の理由) 暴行(告訴罪名 傷害)につき,起訴猶予」の例に則して言えば、
検察官は、暴行罪(刑法208条)が成立し、証拠が十分にあり、その起訴を有効になしうるが、裁量的に被疑者の訴追を猶予した
というのが「暴行につき 起訴猶予」との不起訴処分理由書の記載の正しい理解ということになります。
おそらく、起訴猶予を理由として不起訴処分がされていることを知りながら、
知らぬ顔の半兵衛を決め込んで、わざと、「刑事は不起訴」と言い募って、事情を知らない人に対し「嫌疑がなかった」との刷り込みをしている人が目につきました。
被害に遇った人の気持ちを逆撫でするばかりか、傷付けていることは分かっているのでしょうか。
「伊藤詩織さんの告訴は不起訴だった」「刑事は不起訴」という人がいたら、気持ちが逆撫でされないとでも言われるでしょうか。 なぜ「刑事は不起訴」となどと、攻撃的な発言をされるのでしょうか。
ダブルスタンダードに気付かない、あるいは、ポジショントーク ?
(令和4年2月25日午後7時25分追記)
不起訴処分理由書の上段には「様式第119号(刑事訴訟法第261条,規程76条)」と記載されていますが、「様式第119号」、「規程76条」とは、法務省が定める「
事件事務規程」の「様式第119号」、「事件事務規程」の76条のことになります。
事件事務規程の本文は、法務省のホームページに掲載されていますが、様式は省略されています。様式について
山中理司弁護士のホームページに掲載されていますので、関心がある方は山中弁護士のホームページでご確認下さい。