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完璧な勝利 [報告]

 今回は 先月(2023年6月21日)のブログ(「完璧な勝利?」)の後日譚


愛知県に 行政文書一部不開示決定に対して審査請求をした件 で、愛知県県民文化局文化芸術課から「本件審査請求を却下する」との 議決書 が やっとこさ 送付 されてきました。

 

審査請求後に愛知県は、不開示決定とした部分を取消して、開示するとの 決定をし直し ました。

その決定により、審査請求人が主張していた(文書の開示を受けることができないとの)不服は解消されることになったため、申立てが却下されたというだけのことで、実質的には勝ったみたいなもの。

   申立てが却下は却下かも知れんが、完璧な勝利やろ。



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完璧な勝利 ? [報告]

 昨日午後4時に「愛知県情報公開事務取扱要領(令和5年3月17日一部改正)」を貰いに、愛知県自治センター2階の「県民生活課県民相談・情報センター」に出向きました。

事務要領の写しの交付を受けたあとで、センターの担当者から「(私が16日に提出した)審査請求書 の件で、県民文化局文化部文化芸術課の者が私に説明しておきたいことがあるということでセンターに来ています。担当者から話を聞いてもらってよいか」との問いかけを受けました。

  

説明を受けることを拒むような理由もないので、説明を受けました。

説明の内容は、

「開示決定を取消して、請求どおりの開示をすることとした。その結果、審査請求の対象とされた処分は存在しないこととなる。そのため、(私が申し立てた)審査請求は却下の裁決がされることとなる。」

という告知でした。今後、審査請求に対し、文化芸術課から反論書は提出されることなく、審査請求は却下により終了することの説明でした。

 私は審査請求書で「補正はしないというのがの最終判断だと言明したので審査請求をすることにした」と書くくともに、そう言ったことは録音が残っていると書いていましたので、何のアナウンスもなく、いまさら開示決定を取り消しなどすると、私がクレームを言ってくるのではないかを気にしての「説明」だったのかも知れません。


 審査請求の基本的な流れは下図のとおりとなります。この図では、審査請求に対し、審査庁(実施機関)が処分を取り消して、審査請求人が審査請求で求めてた開示(処分)がなされた場合にはどうなるかなどは図示されていませんが、不服申立ての対象となる処分が無くなるわけなので、当然、審査請求は却下となります。

20230620162018-0001.jpg


(上図は「愛知県情報公開事務取扱要領(令和2年12月7日改正)」の35頁に掲載された「審査請求事務の基本的な流れ」を引用したもの)


 却下の裁決とはなりますが、開示決定 → 審査請求  → 決定取消・新たな開示決定 → 審査請求却下 という手続の流れの結果、却下となったことははっきりすることになります。

審査請求書一通の起案で実を挙げることができたことになるので、今回は、昔ボス弁が依頼者に吹いていた、「完璧な勝利」と言ってよさそうですか。



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情報公開条例の「第三者保護に関する手続」規定 [報告]

   地方自治体の情報公開条例には、

「公開請求に係る行政文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のものに関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる」

という規定が置かれています(名古屋市の場合だと名古屋市情報公開条例14条)


この規定の運用は、地方自治体によって異なるというか、結構でたらめなようです。

きょうの夕方、開示請求書を提出している とある市の担当者から、「『選挙候補者届出書』を提出している人に意見書の提出を求めることにしたので、開示はその回答手続後になります」という電話が掛かってきました。


そんなことをしてもらっては開示が遅れに遅れます。

なので、「名古屋市では『選挙候補者届出書』を提出している人に意見書の提出を求める扱いなどしていませんよ」と伝えて、行政文書一部公開決定通知書と一部開示を受けた、ところどころマスクがされている「選挙候補届出書」をファクシミリ送信してあげました。


   送ってあげたのは 私の優しさからでばありません。意見書の提出など求められると開示が 二か月くらい遅れることになります。それが苛立たしいのと、その期間が無意味だからです。


  名古屋市では一部開示でやっているという実例は効くのではないかと思います。

意見書の提出など求めず、一部開示で対応してくれたらよいのですが、どうなることやら。



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国際芸術祭あいち2022 の興行としての結果 [報告]

   国際芸術祭あいち2022の 開催報告書 は、令和5年3月に作成公表されています。

(下は開催報告書の奥書の記載)


奥付.jpg


 この開催報告書ですが、あいちトリエンナーレ2019においては令和2(2020)年3月に、あいちトリエンナーレ2016 では平成29(2017)年3月に、国際芸術祭あいち2022の場合と同様、作成公表されています。

あいちトリエンナーレ2019年の開催報告書はこれで、あいちトリエンナーレ2016の開催報告書はこれとなります。


 前回のブログに掲載したところですが、国際芸術祭あいち2022の組織委員会運営運営会議では、

来場者数               487,834人

チケット販売枚数     62,449枚

チケット収入  110,983,200円

と国際芸術祭あいち2022の開催結果として報告されていましたが、いずれも 国際芸術祭あいち2022の 開催報告書 の 90頁、93頁に書いてある内容が抜き書きされたものです。


  来場者数、チケット販売枚数、チケット収入ついて過去のトリエンナーレとの結果の対比がなされていなのため、国際芸術祭あいち2022が 興行として成功しているのかを判断することができません。

 

   トリエンナーレ2019の開催報告書 を読んでみると、84頁に来場者数、87頁にチケット販売枚数とチケット収入が載っています。

トリエンナーレ2019では

来場者数               675,939人
チケット販売枚数   123,525枚
チケット収入  114,188,038円

ということでした。

国際芸術祭あいち2022の来場者数、チケット販売枚数、チケット収入とを対比してみると、国際芸術祭あいち2022はトリエンナーレ2019の来場者の72%、チケット販売枚数は51% であったことになります。

チケット収入は、チケットの販売枚数は半分しかないのに、なぜか  97% となります。何かお化粧をしている可能性がありそうです。


   せっかくですから、前々回の トリエンナーレ2016 とも対比してみます。
トリエンナーレ2019の 開催報告書には、トリエンナーレ2016の 来場者については79頁に、チケット販売枚数とチケット収入については83頁に掲載されています。
その数値は
来場者数               601,635人
チケット販売枚数   100,813枚
チケット収入  121,644,693円
というものになります。

国際芸術祭あいち2022の来場者数、チケット販売枚数、チケット収入とを対比してみると、国際芸術祭あいち2022はトリエンナーレ2016の来場者の 81%、チケット販売枚数は 62%、チケット収入は 94% となりました。

   

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取扱支店の記載がない振込金受取書 3 [報告]

 被告からは支店名のゴム判が押された振込金受取書(「払戻請求書・預金口座振替による振込受取書(兼振込手数料受取書)」)が提出されたが、再度提出されたものは下の2枚。

 右下あたりにある「      支店」とあるのが、再提出の際に加えられている箇所です。  

(サイズはやはりA4。黒塗部分は支店等の特定を避けるため、私が加工しています。)


再度提出された振込金受取書2.png再度提出された振込金受取書1.png



 「角判に付されている (316)は店番を表しているのではないか」と焦ったが、店番を表しているようではないので一安心した。

そうだった、(316)が何を表しているのかを調べるのが一年来の宿題だったが調べられていなかったのだ。

知っている人がいるのでしたなら、教えてください。


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取扱支店の記載がない振込金受取書 2 [報告]

 弁護士会照会の際に、添付書類として添付した振込金受取書(正確には「払戻請求書・預金口座振替による振込受取書(兼振込手数料受取書)」)は下の2枚。

(なお、文書の元のサイズはA4、黒塗部分は支店等の特定を避けるため、私が加工しています。)


添付書類1.png


添付書類2.png


 どうです。どこの支店が取扱いして作成されているのか分からんでしょう。

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取扱支店の記載がない振込金受取書 1 [報告]

 昨年6月に 弁護士会照会をしていた照会事項について、先週30日に支店担当者から電話があった。

回答拒否かと思い諦めていた件だったので、すっかり忘れていた。

 

事務員の電話記録簿によると担当者は「照会が来ています。照会の内容は〇〇支店で振込金受取書の証明書を作成したかということになるようですが、こちらでは作成したかどうか分かりません。分からないという回答でも書面でした方がよいでしょうか。電話ください。」と電話してきたということであった。

 

私は早速担当者に電話を入れ、担当者と次の話をした。

私「『分からない』ということなどないと思うのですが。

照会書と一緒に送った振込金受取書には、取扱支店のゴム判が押されていませんよね。取扱支店が分からない振込金受取書なんて支店で作成されるなんてことなんてあるんですか」

担当者「ありません」

私「では、〇〇支店では取扱支店のゴム判が押されていない振込金受取書など作成していないとのが回答ということになりませんか」

担当者「。」

私「裁判所に対し、相手方から提出された振込金受取書には取扱支店のゴム判が押されていないことを指摘したところ、相手方から次回期日の5月の期日に、〇〇支店のゴム判が押した振込金受取書を出し直して来ています。そのことから、〇〇支店のゴム判は4月から5月の間に振込受取書に押されたことになるはずです。

資金の振込をしている法人の担当者に聞き取りをしていただくなりして事実確認をしていただけば、もしかしたら、その担当者が〇〇支店のゴム判を押さずに振込金受取書を作成してしまい、あとで、振込金受取書に〇〇支店のゴム判を押し直したんだということが分かるのではないでしょうか。フックスで〇〇支店のゴム判が押された振込金受取書と相手から提出された証拠説明書を送りますので、お調べいただいた上で、回答をお願いできないでしょうか。」

 


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あいちトリエンナーレ実行委員会の2020年度、2021年度の財務諸表 [報告]

 あいちトリエンナーレ実行委員会の 2020年度、2021年度の財務諸表を、行政文書開示請求手続で入手したので掲載します。

あいちトリエンナーレ実行委員会が、国際芸術祭「あいち」に寄付した際の寄付申込書と寄付受領書の開示も受けたのでそちらも掲載します。


   あいちトリエンナーレ実行委員会 2020年度 財務諸表

  (令和2(2020)年4月1日から令和3(2021)年3月31日まで)


  あいちトリエンナーレ実行委員会 2021年 度財務諸表   (令和3(2021)年4月1日から令和4(2022)年3月31日まで)


  あいちトリエンナーレ実行委員会と国際芸術祭「あいち」との間で取り交わされた



(上記文書に係る 開示決定通知書 3通)



   下世話かもしれませんが、「会長代行」が運営会議で変更されているのかに関心が向いてしまいました。

3月下旬に開催されている運営会議の議決書を開示請求しなくては。

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署名簿A3表面 請求代表者収集_委任状斜線入 [報告]

 令和2年11月4日深夜、尾張旭市選管から持ち出された大村知事リコールの署名簿(表面)の体裁は、全て、下の画像の体裁のものでした。

   私が体裁で気付いた点は、

① 署名簿(表面)は白黒(押印の箇所を含め)

➁  請求代表者収集_委任状斜線入(但、定規は使用せず、フリーハンドにより斜線記入、受任者欄には×が掛かっていない)

➂  委任状の日付は、令和2年8月25日ではなく、令和2年9月20日

④➂  「尾張旭市」のゴム印が押印

の4点です。

(なお、名古屋地検から還付された署名簿45枚、訴訟で書証として提出された署名簿8枚は目視で確認しました。54枚ののうち、残り1枚は書証として提出されていなので確認できていません。)

20220918101340-0001.jpg



   尾張旭市選管から持ち出された上の画像ような体裁の署名簿が、署名簿として有効なものであるとして扱われるというのであれば、署名簿用紙の悪用は簡単にできそうです。

   印刷された状態のA3の署名簿用紙を入手し、入手した署名穂用紙を両面コピーして署名簿の複製を必要な枚数だけ作成。署名簿用紙の表面右側の委任状に×点を記入。署名簿用紙裏面の署名欄に、署名年月日(署名収集期間内の日付)、住所、氏名、生年月日を記入し、氏名の後ろに押印。そのようにし作成した署名簿を、選管に提出の署名簿に混入させれば足りるからです。



 こんな署名簿の愛知県選管の扱いはどうだったのでしょう。 

   昨年(2021年)8月12日のブログ(「請求代表者の押印を欠く委任状(1)」)で、愛知県選管が県下選管宛に作成していた「直接請求質疑応答集(R21030 時点)」という表題の Q&A を紹介しました。

   6頁の「区分、No.」が「仮(本)提出、⑳」では

(※)  当方から団体に確認したところ、署名簿の様式は打ち合わせ会で配布したA4のもの(委任状無・請求代表者が収集)と、A3については受任者が収集した委任状に記載があるものと、請求代表者が収集した委任状部分に斜線が引いてあるもの(別添のとおり)の2パターン、合計3種類の署名簿が提出される予定である。また、それぞれ1枚が1つきの署名簿となる。

としています。

選管が「請求代表者が収集した委任状部分に斜線が引いてあるもの(別添のとおり)」は同年11月11日のブログ(「【別添見本】署名簿A3表面 請求代表者収集_委任状斜線入」)にアップした、下の画像、「【別添見本】署名簿A3表面 請求代表者収集_委任状斜線入」です。


20220918101328-0001.jpg

 愛知県選管が県下選管に令和2年10月30日送信したメール (「【愛知県選管】知事解職請求に関する質疑応答集の送付について(第4版)」)では「今回の主な追加及び修正箇所は下記のとおりです。」とし、

➂署名簿の様式について ‥‥ 『仮(本)提出 No.20』に補足を追加しました。A3の署名簿について、委任状に受任者名が入った通常のものに加えて、別添見本のように委任状に斜線が入ったものが提出されるとのことです。後者につきましては、請求代表者が収集したものとして、点検票の委任状欄は「無」にしてください。

としています。

   これらのことから、愛知県選管は、A3の署名簿の表面右側の委任状欄に×を打った署名簿を有効であるとしていたことが分かります。

   

 そんな扱いでよかったのかどうかは分かりません。

  ただ、間違いないことは、よほどリコールの会の事務局において、A3署名簿用紙の管理(発行、搬出、収集、集荷、提出の各段階とも)を厳重にしないと、署名穂用紙を悪用されて、不正な署名簿が作成提出されてしまう危険性が高かったということです。

 

  

 悪い奴が「受任者欄が空欄の署名簿を所持していても、何の問題もないこと」ことなどとは決して言えません。

任者欄が空欄の署名簿を所持していても、何も問題がないこと」などと、たわけたこと言う人は、理解が浅いのか、あるいは、話題を逸らしたいなど、他の目的を持っていることを隠してそのような発言をしているだけのことで、ポジショントークの類なのでしょう。

   

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不起訴処分、特に、「起訴猶予」について [報告]

 検察官が事件について公訴を提起しないこととした処分のことを『不起訴処分』と言います。

刑事訴訟法259条は「検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。」と規定していますが、「事件につき公訴を提起しない処分をした場合」のことを『不起訴処分』と呼んでいます。

不安になって、e-Govで「不起訴」をキーワードにして法令検索をしてみたとろ、3件の法令が検索結果として表示されましたが、それらでは「不起訴」を定義した規定ではありません。「検察官が事件につき公訴を提起しない処分をした場合」のことを「不起訴」「不起訴処分」と呼称しているという理解でよいようです。

 さて、この『不起訴処分』の不起訴の理由ですが、おそらく30年振りに開いた、渥美東洋著「刑事訴訟法」(有斐閣)100頁には、

「①犯罪の嫌疑なしまたは不十分、➁犯罪の不成立、➂証拠不十分、④訴訟事件の欠如、⑤起訴猶予処分相当、の各場合には公訴は提起されずに、不起訴処分がされる。」(4~5行目)

続けて、

「①から➂は犯罪がないことに帰するので、『犯罪』の訴追をなしえない場合であり、④は刑法上犯罪は成立しているが、『訴追』をなしえない場合であり、⑤は犯罪を訴追しうるのに訴追を猶予する場合である。」(6~7行目)

と書かれています。

   また、101頁11行目から18行目では、起訴猶予について、次のように記述をしています。

   起訴をすれば有効である場合に、『犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないとき』は、起訴するか否かは検察官の合理的裁量に委ねられる(公訴を提起しないことができる)。これを起訴猶予という。

この処分は、犯罪が成立し、証拠が十分にあり、その起訴が有効にされることを前提にしてなされる。訴追や有罪判決が、帰って犯人の再犯や逸脱行為を誘発し、またはそれを固めてしうる条件となったり、社会的に有用な活動を弱めてしまったり、つまり、起訴が社会的に見て、むしろ有害な結果を生ずるか、不起訴の方が却って社会全体からみて有用な結果を生ずる場合に、合理的に起訴・不起訴の裁量権を検察官に与えたのである。裁量を合理的に保たせる基準が、かなり概括的なものではあるが二四八条に明記されている。


  (参考 「刑事訴訟法248条   犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」)


 告訴事件では、検察官が不起訴処分をした場合、請求すると、不起訴処分告知理由書の交付を受けることが可能です。

(参考 「刑事訴訟法261条   検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。」)


不起訴処分理由告知書例.png

 上記の画像例では、

(不起訴処分の理由)

暴行(告訴罪名 傷害)につき,起訴猶予

と記載されています。


 『起訴猶予』の説明をさせていただきましたのでご理解いただけたことと思いますが、

『起訴猶予』とは、刑法上犯罪は成立していて、検察官は 犯罪を訴追しうるのに 訴追を猶予する場合のことで、犯罪が成立し、証拠が十分にあり、その起訴が有効にされることを前提にしてなされる処分。

   訴追や有罪判決が、帰って犯人の再犯や逸脱行為を誘発し、またはそれを固めてしうる条件となったり、社会的に有用な活動を弱めてしまったり、起訴が社会的に見て、むしろ有害な結果を生ずるか、不起訴の方が却って社会全体からみて有用な結果を生ずる場合に不起訴とする裁量権を検察官に与えたものののこと

です。 


    「(不起訴処分の理由)  暴行(告訴罪名 傷害)につき,起訴猶予」の例に則して言えば、

検察官は、暴行罪(刑法208条)が成立し、証拠が十分にあり、その起訴を有効になしうるが、裁量的に被疑者の訴追を猶予した

というのが「暴行につき 起訴猶予」との不起訴処分理由書の記載の正しい理解ということになります。


 

   おそらく、起訴猶予を理由として不起訴処分がされていることを知りながら、知らぬ顔の半兵衛を決め込んで、わざと、「刑事は不起訴」と言い募って、事情を知らない人に対し「嫌疑がなかった」との刷り込みをしている人が目につきました。

被害に遇った人の気持ちを逆撫でするばかりか、傷付けていることは分かっているのでしょうか。

「伊藤詩織さんの告訴は不起訴だった」「刑事は不起訴」という人がいたら、気持ちが逆撫でされないとでも言われるでしょうか。 なぜ「刑事は不起訴」となどと、攻撃的な発言をされるのでしょうか。

ダブルスタンダードに気付かない、あるいは、ポジショントーク ?



(令和4年2月25日午後7時25分追記)

不起訴処分理由書の上段には「様式第119号(刑事訴訟法第261条,規程76条)」と記載されていますが、「様式第119号」、「規程76条」とは、法務省が定める「事件事務規程」の「様式第119号」、「事件事務規程」の76条のことになります。

事件事務規程の本文は、法務省のホームページに掲載されていますが、様式は省略されています。様式について山中理司弁護士のホームページに掲載されていますので、関心がある方は山中弁護士のホームページでご確認下さい。

 

 


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