他人名義の預け金の差押え [検討]
AがBから相続した預け金が、Bに名義変更されていない。
Bの債権者として、その預金の債権差押えをしたい。
どのような方法を取ればよいか?
簡単な問題のはずだが… 正解が見つからない
債権者もAの相続人なので、Aほか相続人と金融機関を
被告にして、共有持分の確認訴訟(?)を提起。
Aに「預け金は時分か相続した」と主張させ、裁判所に「預け金
はAに帰属する」と理由中の判断で示させて、敗訴判決を出してもらう。
判決確定後に、債権執行係に、「判決で、B名義の預け金ばAに帰属
するとの疎明がされているので、債権差押命令を発令して」と主張して、
債権差押命令を発令しなもらって、B名義の預金をAのものとして差し押
さえるという手立てを考えている。
プランは決まったので、債権執行係にお伺いを立ててみるか。
2024-03-10 18:27
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