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マスク着用は無意味というのは本当か [怒り]

 布マスク2枚配るという「アベノマスク」 には新型コロナ対策の貧弱さ加減には確かに あきれました。
  
この安倍首相の決定を受けた、朝日新聞デジタルの4月2日の岡崎明子記者の「布マスクは有効? WHOh『どんな状況でも勧めない』」という記事では、
WHO(世界保健機関)は、新型コロナ感染拡大期における布マスク使用について「いかなる状況においても勧めない」と助言している。
と、安倍首相の布マスク配布が新型コロナ対策として無意味であるとWHOが言っているかのようなことが書かれています。
   
本当なのでしょうか。WHOのホームページには次のように書かれています(下の文章はグーグルで翻訳したものを貼り付けただけです。なので、誰でも内容を確認できます)。
   
一般向けのコロナウイルス病(COVID-19)のアドバイス:マスクをいつどのように使用するか   
マスクを使用する場合   
・ あなたが健康であれば、2019-nCoV感染が疑われる人の世話をしている場合にのみ、マスクを着用する必要があります。
・咳やくしゃみをする場合はマスクを着用してください。・マスクは、アルコールべースの手指消毒剤または石鹸と水による頻繁な手洗いと組み合わせて使用にのみ有効です。
・マスクを着用する場合は、マスクの使用方法と適切な廃棄方法を知っている必要があります。
  
コロナウイルスから保護するために医療用マスクを着用する時期と方法
   
・マスクを装着する前に、アルコールベースの手でこするか石鹸と水で手をきれいにしてください。
・口と鼻をマスクで覆い、顔とマスクの間に隙間がないことを確認します。
・使用中はマスクに触れないでください。もしそうなら、アルコールベースの手でこするか石鹸と水で手をきれいにしてください。
・マスクが湿ったらすぐに新しいマスクと交換し、使い捨てマスクは再使用しないでください。
・マスクを削除するには:マスクを後ろから取り外します(マスクの前面に触れないでください)。閉じたビンにすぐに廃棄してください。アルコールベースの手でこすったり石鹸と水で手をきれいにしてください。

Q&Aでは次のように書かれています。

自分を守るためにマスクを着用する必要がありますか?   

COVID-19の症状(特に咳)を患っている場合、またはCOVID-19の可能性がある人の世話をしている場合にのみ、マスクを着用してください。使い捨てフェイスマスクは一度だけ使用できます。病気ではない、または病気の人の世話をしていない場合は、マスクを浪費しています。世界中でマスクが不足しているため、WHOは人々にマスクを賢く使うように促しています。WHOは、医療用マスクを合理的に使用して、貴重なリソースの無駄な浪費やマスクの誤用を回避することを推奨しています(マスクの使用に関するアドバイスを参照)。COVID-19から身を守る最も効果的な方法は、頻繁に手をきれいにし、肘や組織の曲がりで咳を覆い、咳やくしゃみをする人から少なくとも1メートル(3フィート)の距離を保つことです。詳細については、新しいコロナウイルスに対する基本的な保護対策を参照してください。    

WHOは、本当に布マスク使用を「いかなる状況においても勧めない」などと助言しているのでしょうか。   

検察してみたところ、朝日の記事に対し、ITジャナーリストの篠原修司氏の「朝日新聞の「WHOは『布マスクどん状況でも勧めない』」記事は誤解生むのでは? 案内は医療従事者向け」という記事を見つけました。これが記事のネタということのようです。

共同通信の3月1日の「感染予防にマスク着用不要 過度の使用控えてとWHO」という記事をベースにして、それに話しを盛って「WHOは『布マスクどんな状況でも勧めない』」と話しを膨らませたのではないのでしょうか。  

ひどいな。


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二次被害に注意 [怒り]

「mriインターナショル」 をキーワードにしてグーグル検索をすると、

下のキャプチャー画面が現れます。

最初の

mriインターナショル に関連した広告

には、

詐欺被害解決ホットライン - sagihigai-hotline.com

と、

mriインターナショル評判 - sagihigai-henkin.jp

の広告が出てきます。

詐欺被害解決ホットラインの方は行政書士の広告、

もう一方は、探偵業者の方の広告のようです。

何を行って、詐欺被害の回復を図るというのでしょうか。

被害者の方が、二次被害に遭われるのではないかと心配です。

グーグル検索(MRIインターナショナル).jpg

(参考)

弁護士法

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第72条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。


嘉田滋賀県知事の「脅かされた」発言 [怒り]

13日に日本外国特派員協会で開かれた記者会見で、嘉田由紀子滋賀県知事が、

「(夏場の)電力不足で“停電になったらどうする?” “お前は責任取れるのか?”と関電、国、企業から脅された。大阪の橋下(徹)さんとも話し、“電気が停まったら仕様がないわね”ということになった」

と発言をしたということです(田中龍作ジャナールの6月13日の記事(【原発再稼働】 滋賀県知事 「関西電力と国から脅された」))。

嘉田知事が、

「関西電力からも国からも、また企業からも、ずいぶん警告され、そしてある意味で、『本当に停電になったらどうするんだ』ということを 、まぁ、きついことばですが、かなり脅かされました」

と発言されていることについては、Youtube(テレビ朝日のANNNEWSで流れたニュース(「大飯原発稼働で『国から脅かされた』)で確認可能です。

(テレ朝の嘉田知事のニュースは、「ニュースステーション」では何も報道されていなかった記憶ですが、私の記憶違いでしょうか。)

嘉田知事の特派員協会での「関西電力や国に脅かされた」との発言は大ニュースのはずです。

脅かされて、大飯原発再稼働を反対する立場から容認する立場に変更することになったと発言しているわけですから。

本来、嘉田知事に圧力を掛けたのは、「関西電力の誰なのか」、「国の誰なのか」、また、「どんな会社の誰なのか」、犯人探しがされることぐらいのことが起こってもおかしくない話です。

芸能ニュースなんか、全てそうでしょう。

ですが、 犯人探しどころか、新聞横断検索で調べた限りでは、朝日、読売、毎日、産経も、嘉田知事の発言自体、記事にしている形跡が見当たりません。

唯一、時事通信が「「原子力ムラの文楽」=福井の再稼働手続き-嘉田滋賀知事」という記事を配信していることが分かりました。

さすが、通信社である時事通信です。

この時事通信が配信した記事は、現時点でもインターネットで、その内容の一部を確認できます。(時事ドットコムの6月13日の記事「原子力ムラの文楽」=福井の再稼働手続き-嘉田滋賀知事」)。

時事ドットコムの記事を、なぜ一部かといいますと、新聞横断検索から記事には続きがあるからです。

時事ドットコムでは、本来の配信記事の

嘉田知事は同時に、福井県について「交付金、雇用、産業の面で、それを知りながら動かざるを得ない。万一事故があったら一番困る。大変苦しい選択だと思う」とも述べ、地元経済活動の原発への依存度が高い同県の立場に同情を寄せた。

また、知事自身が大飯原発再稼働に関して反対から、「夏季限定」の前提付きで容認する方針に転じたことには、「関電、国、企業から『停電になったらどうするんだ』『責任が取れるのか』とかなり脅された」と発言。

地方自治体が電力供給を行うことはできないとして「現実的な判断をした」と釈明した。(了)

との部分が、省略されています。

省略したのは、嘉田滋賀県知事が「関電、国、企業から『停電になったらどうするんだ』『責任が取れるのか』とかなり脅されたと発言」していることを読者に知られたくないことからなのでしょう。

圧力なのでしょうか、自主規制なのでしょうか。

どうしてこのような編集がなされ、記事が配信されるようなこととなったのか?

誰か、時事通信社の記者さんとお友達の方がおみえでしたなら、記者さんに聞いてみて、その結果を私にも教えて下さい。

最後に、時事ドットコムの記事がなぜ省略されているかに気付いたかと言いますと、時事ドットコムのインターネットの記事はせいぜい200字程度のものですが、新聞横断検索の検索結果一覧で示された時事通信の記事は455字と示されていたからです。本文表示は時事通信企業ニュースは200円もして痛いのですが、全文確認をしてみて分かりました。


大阪の職員アンケート (番外) [怒り]

 今月1日に、大阪市特別顧問の野村修也弁護士を代表とする『第三者調査チーム』が調査について中間報告を公表しました。

この中間報告では、2月に行われた大阪市職員のアンケート調査は反映されていません。それは府労委の勧告を受けて、第三者調査チームがアンケート調査を凍結し、利用されていないからです。

そのため第三者調査チームの中間報告は、今回のブログのタイトルである「大阪の職員アンケート」とは直接には関係はないと言えます。

ですが、第三者調査チームのこの中間報告がどう報道されているかについて確認をしていたところ、大手新聞社が、総じて、「組合に不都合な事実は報道しない」という、露骨な組合寄りの報道スタンスを採っているに気付いてしまいました。

大手新聞の新聞報道が偏向していることをブログに記しておく意味があると考え、「大阪の職員アンケート(番外)」として記事としました。

 中間報告.jpg

上の図は、通信社である共同通信、朝日新聞社、毎日新聞社、産経新聞社が、『第三者チーム』が3月1日に発表した中間報告を、3月1日の当日、及び翌日の3月2日に、どう報道したかを整理した図です。

この図は@niftyの新聞横断検索により記事を「大阪市」「中間報告」をキーワードにして検索し、整理したものを作図したものとなります。図中には、読売新聞の記事が載っていませんが、読売の記事を検索の対象としなかったわけではありません。読売の記事は検索されませんでした。

読売の記事が「引っ掛からないなんてことはない」と思い直し、検索し直してみましたが、やはり0件でした。トラブルで、読売からの記事データの提供が遅れているからのでしょうか? 理由は私には分かりません。

ころで、中間報告書では、「ヤミ便宜供与」、「実質的ヤミ専従」 … の順に、違法性・重要性が高いものから順に報告がされています。

(なお、ブログの末尾に「大阪市役所で発見された違法ないし不適正行為について(調査中間報告)」の段落を整理したものを載せておきますので、嘘でないことをご確認ください。)

第三者調査チームは、「ヤミ便宜供与」、「実質的ヤミ専従」という順で、報告する上で重要だと考えているわけです。

事の重要性の理解については、第三者調査チームであろうと、新聞記者であろうと変わるものではないと考えられますが、違うようです。

まず、大手新聞で、「ヤミ便宜供与」を3月1日の報告当日に記事にしたのは、毎日新聞大阪夕刊版と産経新聞大阪夕刊版だけでした。翌2日には朝日も記事にしていますが、共同通信が中間報告の記事を3月1日に3回配信しているのに、「ヤミ便宜供与」に1回も記事にしていません。

次に、「実質ヤミ専従」についてですが、3月1日に報道をしたのは産経新聞大阪夕刊版だけで、翌2日に報道したのも朝日新聞大阪朝刊版だけでした。「ヤミ便宜供与」を記事にしない共同通信は、当然のことですが、1日の3回の配信で「実質ヤミ専従」については1回も配信していません。

さらに驚くことですが、共同通信の記事、朝日、毎日、産経の記事とも、大阪市労働組合連合会など職員労組6団体側の言い分は全く何も書かれていません。

朝日新聞記者行動基準は、

公正な報道

  4.記事が特定の個人や法人などを批判する場合、その当事者の言い分を掲載するよう努める。

と規定しています。

この基準に照らせば、朝日新聞では「第三者調査チームが『組合員が違法行為をしていた事実がある』と報告した」という記事を掲載するのなら、

その第三者調査チームの報告の記事は、(組合は違法行為をする組合員を統制できていないと言って、間接的に)組合を批判する内容のものとなっているものと理解できます。

そうであるならば、朝日新聞では行動基準に従えば、組合側の言い分(反論)を掲載するよう努力しなければならないことになるわけであるが、朝日新聞には組合側の言い分は記事として記されていません。

記事には何も書かれていなので、記者が組合側に取材したかすら、記事からは何も推察できません。

でも、記者が取材をしてないということは考えられません。 

取材では、組合の誰それから、「ノーコメン」、あるいは「調査中です」ぐらいのコメントは採れているはずなのですが、全く何も記事にされていません。

組合側が反論すれば、 第三者調査チームからの再反論を招くことになるため、組合はダンマリを決め込もうとしていると思われますが、新聞各社は組合側の言い分を記事にしないことによって、組合側に協力しているという図式が浮かび上がってきていると言えます。

言論統制されているとしか私には思えません。

なお、第三者調査チームの 「大阪市役所で発見された違法ない不適正行為について(調査中間報告)」の全文は、大阪プレスクラブのブログ(?)からダウンロードが可能です。ご確認ください。 

大阪市役所で発見された違法ないし不適正行為について(調査中間報告)

                 第三者調査チーム代表 野村修也

Ⅰ 第三者調査チーム

Ⅱ 大阪市役所で発覚した違法行為等(中間報告)

  【1】 ヤミ便宜供与

      (1) 大阪市交通局による労働組合への「ヤミ便宜供与」

      (2) 区役所における「ヤミ便宜供与」の疑い

      (3) 「トレーニングルーム」問題(ヤミ便宜供与の疑い)

  【2】 実質的ヤミ専従

      (1) 市会で問題になったケース

      (2) 交通局の資料から明らかになった実態

     (3) 実質的ヤミ専従の温床となっている管理体制 

  【3】 違法な政治活動

      (1) 地方公務員法36条で禁止されている政治活動が疑われる事象

      (2) 大阪交通労働組合員の勤務時間内の政治活動

  【4】 人事介入 

     (1) 現業職の採用における口利き

     (2) 昇進等の人事異動に対する組合の関与

  【5】 規則に違反する疑いのある随意契約

  【6】 区役所と地域団体の不透明な関係

  【7】 頻発する不祥事

Ⅲ 「紹介カード・リスト」問題


世代会計 [怒り]

 ブログ世代会計.jpg

 上のグラフは、平成16年(2004年)年金改正を踏まえ、世代会計に基づき生涯の受益と負担の関係を試算したものです。

データとして少し古いですが、平成17年時点で、昭和17年(1942年)以前に生まれた人は生涯で5647万円の得(受益超過)、昭和18年から昭和27年までの間に生まれた人は2920万円の得、昭和28年から昭和38年までの間に生まれた人は788万円の得。

昭和39年から昭和48年までの間の生まれた人は生涯で743万円の損(負担超過)、昭和49年から昭和57年までの間に生まれた人は1401万円の損、昭和57年以降に生まれた人は3952万円の損ということをグラフは表していることになります。

なお、グラフは内閣府政策統括官(経済財政分析担当)の「平成16年度日本経済2004-持続的成長の可能性とリスク-」  116頁から引用したものとなりますが、私がインターネットで検索収集できた世代会計の公的な資料はこの内閣府の平成16年の資料が一番最新のものでした。

常、政府が発表する公的債務残高(約1000兆円)はその時点での債務を表しているにすぎないので、公的債務残高から将来世代の「真の負担」は把握できないことになります。

年金給付の削減や負担増などによって、いまの財政赤字や公的債務残高を変化させることなく、負担を将来世代に先送りすることはいくらでも可能です。 つまり、ツケをこっそりと将来世代に回すことが出来てしまうということです。

でも、世代会計という手法を使えば、国民が生涯を通じて、政府に対してどれだけの負担をし、政府からどれだけの受益を得るかを推計することが可能となるということです。

「20代」とか、「30代」とか「50代」といった世代ごとに、その生涯の受益と負担を推計して、財政のあり方を評価することによって、「将来世代の純負担」を"可視化"出来るということだそうです。数字で、「いくら得」、「いくら損」が分かってしまうというわけですね。


日本破綻を防ぐ2つのプラン (日経プレミアシリーズ)私は、小黒一正・小林慶一郎著「日本破綻を防ぐ2つのプラン」(日経プレミアシリーズ、65-68頁)を読んで、この世代会計という手法が存在することを初めて知りました。

「日本破綻を防ぐ2つのプラン」では、平成17年(2005年)における、将来世代(昭和61年以降に生まれの人)の生涯の損(負担超過)を(一人あたり)8309万円と試算をしています。

内閣府の試算では、「昭和57年以降に生まれた人は(一人あたり)3952万円の損」という結果となっていましたので、二つの試算結果に差があることになっています。年金以外の社会保障に関する負担(例えば、医療保険の負担)を勘案したという結果でしょうか。

将来世代の負担が、3952万円にしろ、8300万円にしろ、次世代にツケ回しをしている、この状態が継続できるわけがありません。

既存の制度の見直しは不可欠ですし、急務だと言えます。

(下図は、将来世代の負担8309万円とする「日本破綻を防ぐ2つのプラン」65頁の図表17。)

2つのプラン(ブログ).jpg

閣府でも、世代会計の手法面について、専門的見地から検討を行うため、「経済社会構造に関する有識者会議」内に、世代会計の専門家による「世代会計専門チーム」を昨年12月に立ち上げたところです(世代会計専門チームの開催について)。

世代ごとの損得について、今以上に議論の対象とされることは間違いありません。

そのため、『世代会計』という手法が、今以上に多くの人に知られ、議論の際のモノサシとして利用されることになることだとおもわれます。


藤沢市役所の対応には本当にむかつく [怒り]

   遺言執行者に就任している相続の案件で、相続人調査をしていますが、藤沢市役所の対応に腹を立てています。

今回の相続人調査では、10余りの市町村に戸籍等の職務等請求をしていますが、過剰な介入をしてきたのは藤沢市役所だけでした。   しかも、その過剰の介入が立て続けにありました。

1回目は、戸籍謄本の請求をしたところ、藤沢市役所市民窓口センターの女性の担当者が「戸籍抄本の交付なら出来るが、戸籍謄本だと、相続人調査をしている対象者以外の者の戸籍事項が載るので、交付出来ない」と言ってきました。

ところで、戸籍法10条の2の3項は、弁護士は受任している事務の関する業務を遂行するために必要な場合には戸籍謄本等の請求をできると規定していますが、戸籍謄本の交付請求に対し、市町村が抄本の交付で応ずることが出来るなどとは規定されていません。

藤沢市役所の担当者の「戸籍抄本なら出せます」との発言には法的な根拠は全くありません。つまり、担当者の「戸籍抄本の交付なら出来る」との発言は、私に対する行政指導ということになります。

私は担当者の要求を拒絶し、上司に電話を代わってもらいました。上司の方には、弁護士としての業務遂行上、戸籍謄本の交付が必要であると理解しているので、戸籍謄本を交付するよう求めました。上司の方には私の求めに応じていただき、戸籍謄本の交付を得ることが出来ました。めでたし、めでたし。

戸籍法10条の2

3   第1項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。

 

 

一件落着してから1週間ほどして、再度、藤沢市役所に戸籍附票の写しを請求しました。そうしたところ、前回と同じ女性の担当が「戸籍附票の抄本しか交付出来ない」と言ってきました。これがバトルの2回目です。

担当者が何を言っているか分からないという人もいるでしょうから、担当者が何を言っているのかを説明させていただきます。

担当者の言いたいことは、「相続人調査の対象者の方の戸籍附票だけなら交付しますが、戸籍に載っている対象者外の方の親族の人の戸籍附票の記載までは出せませんよ」ということになります。

つまり、「調査対象者以外の親族の住所は教えることになる書類は交付しない」と、担当者の方は仰ってお見えになるわけです。

戸籍附票の写しの交付の根拠規定は、戸籍法ではなく、住民基本台帳法20条4項となります。

住民基本台帳法20条4項では、市町村は戸籍附票の交付請求の申出が相当であると判断した場合には戸籍附票の写しを交付すると規定しているだけで、市町村は相当でないと判断した場合に交付しないことができるだけです。

「抄本なら交付する」という担当者の対応も、何ら法的根拠のない対応、つまり、戸籍謄本の場合と同じで、私に対する行政指導をしたということになります。

この2回目も、上司の方に電話を代わってもらって、戸籍附票の写しの交付をしていただきました。めでたし、めでたし。

 住民基本台帳法20条

4    市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、戸籍の附票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。

 

 

昨年11月に「戸籍不正取得1万件か 司法書士ら5人逮捕」という見出しで、「職務上請求書」を偽造し、警官らの戸籍謄本などを不正取得したとして、愛知県警捜査4課などが司法書士や元弁護士を含む5人を逮捕したというニュースが流れましたが、藤沢市役所の私の職務等請求に対する過剰介入も不正請求事件の影響であることは間違いないところでしょうか。

藤沢市役所市民窓口センターの職員の方々が、仕事熱心なのは骨身に沁みて分かりました。

でも、でもですね、戸籍等の交付は法の執行でもあるわけであるから、法律の規定に基づかない恣意的な運用はお止めていただきたいと思います。

なにせ、私は藤沢市市民窓口センターとの2回の電話対応で延べ40分程度は時間を浪費しています。藤沢市役所の恣意的な法の執行で、私は『時間泥棒』をされているわけですから。


小沢被告第10回公判 [怒り]

資金管理団体の土地購入をめぐる虚偽記載事件で、政治資金規正法違反罪で強制起訴された小沢一郎被告人の第10回公判が平成23年12月16日、東京地裁で行われたが、同公判では大阪地検特捜部の証拠改ざん事件で実刑判決が確定した前田恒彦元検事が出廷し、証人尋問が行われた。

産経ニュースでは、前田元検事が証人尋問でなした受け答えの内容を詳細に報道している。

私などは、産経ニュースは数カ月で消えてしまうことになるので、記事(計50頁にわたる)を全てワードにコピーアンドペイストして永久保存することにした。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111216/trl11121612060003-n1.htm

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