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簡易裁判所の裁量移送 [興味深い]

 交通事故の人身損害賠償請求事件。

後遺障認定を被害者請求をしたがダメだった案件。

自賠責で120万円支払ってもらっているので、請求額は140万円以下。

事物管轄は簡易裁判所になるので、○○○地裁に民事訴訟法16条2項に基づいて自庁処理を求めて上申書を訴状と一緒に提出。

そしたら、○○○地裁の担当裁判官はなぜか、○○○簡易裁判所へ民事訴訟法16条1項に基づいて移送決定を発令。

そんなことするんだ。ヘー

  

簡裁に移ったら移ったで、損保代理人の弁護士がガンガラガンと主張してくるので、負けてたまるかと こちとらも 採算度外視でそれに輪を掛けたようにガンガラガン、ガンガラガンと主張。双方の弁護士に力が入っていることは丸見え。

 

そしたら、簡裁裁判官、たまらずなのか、「もし、両当事者代理人の弁護士が、簡裁での審理判断を受けることが心もとないとお考えでしたら、そのように言って下さい。その場合には地裁へ事件を移送することにします」だとさ。


民事訴訟法18条は、

(簡易裁判所の裁量移送)
第18条 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

と規定されているが、地裁から移送された事件を、再度、地裁に移送するなんてことするんだ。初めての経験。

ヘー



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記事の消去実験 [興味深い]

 「おかしな電話」(2022/11/15投稿)と「署名簿54枚」(2022/11/28投稿)の2本のブログ記事のコメント欄に、外国語でのコメントが頻繁にされるため、2本の記事を非公開にすることにしました。

  

英語だけでなく、ロシア語やアラビア語の書込みが続くので困っていました。

止めてもらいたいのですが、コメント欄は連絡のために使われているようで、利用する方からしたら、記事のコメント欄が存在していること自体に価値があるようです。

これまでは気づいた都度、コメントを抹消していたのですが、「もし、記事を消してしまったらどうなるのだろう」との興味が湧いてきました。

 

蟻の通路に小石を置いてみるようなものなのでしょうが、

さぁ、実験です。

どうなるでしょう。

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祝 6 0 回 [興味深い]

 忘れてましたが、一昨日のブログ(「間違いは訂正してくださいね。じゃないと嘘つきと言われますよの画像」)でアップした画像にも登場している人物のことです。

その人物が私に危害を加えてくるのでないか、不安となったので、多くの人に晒して、行動を自制していただき、結果として、私の身の安全を図るため、ブログに挙げることにしました。



  この人物、東京にお住まいで、年に数回、仕事で アメリカ出張をされていると自称されています。当然、それが本当のことかどうかなど、ネット上での発言なので 分かりません。

まあ、そんなことはどうでもよいです。

 そんなことより、この御仁、ツイッターでの行動がとても怪しげです。

牽強付会な屁理屈を付け、特定の人の言動を 常に擁護し続けています。1年、いや、1年半以上の間、それを続けています。

それだけではありません。ツイッターのURLをコロコロ変更しています。平均して 1週間に1回は変更しています。

この御仁には 取り巻きが数名いますが、URLの変更について なぜ変更するんだということは全く問題にされません。


 画像をアップした2001年3月3日当時は、変わった人がいるな、という感想ぐらいしか持っていなかったので、この御仁の URLをブックマークしていませんでした。

  昨年の6月頃ではなかったかと思うのですが、私のブログにコメントされてきたことがありました。注意を要する人物だと認識し、それ以降、URLをブックマークするようにしました。


この御仁は、今朝も URL の変更をしました。ブックマークの記録を開始してから 60回目のURLの変更となります。

変身.xlsx   ( 注)番号が若いほど新しいURL)


蝶、いや蛾が、脱皮するように 何度も、何度も、頻繁に URLを変更するのは どんな理由があるのでしょうか。


 関心、大ありです。

   

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興味深い判決 [興味深い]

 リコール会の署名簿返還請求訴訟の高裁判決が 今日ありました。

高裁判決は、地裁の1枚3,000円 の代償金を1枚 10円 と、極めて低廉な金額にした点も興味深いのですが、それよりも興味深いのは、原判決の特定の仕方では引渡しを求められている9枚の署名簿の特定を欠いていると判示している点です。

高裁判決に目を通してみたところ、

「 原判決の事実及び理由によれば、原判決は、本件署名簿全部(54枚)の引渡しを求める被控訴人の請求については、本件署名簿のうち愛知県警察によって押収された合計45枚の引渡しを請求する部分を理由がないものとし、同45枚を差し引いた9枚の引渡しを請求する部分を理由が、あるものとしていることは明らかである。

 したがって、この理由がある部分を容認する主文においては、引き渡すべき対象物をそのような9枚であることが明確となるように特定すべきところ、原判決主文第1項は、対象物を「(原判決)別紙目録1記載の署名簿54枚のうち9枚」とのみ記載していて54枚のうちのいかなる9枚であるのかを特定しておらず、この点は上記の原判決の事実及び理由に照らし誤記に類する明白な誤りであることを認める。」

と判示していることが分かりました。 

 ですが、この高裁判決の論理が正しとすると、訴訟提起時に「M氏が選管から持ち去ったと警察で申告している署名簿54枚」という仕方で請求を特定するだけでは、請求の特定を欠くことになるのではないのだろうか。

  

54枚−45枚=9枚

を変形すると、

54枚=9枚+45枚

となります。 

 もし、

54枚から警察が押収した45枚を引いた9枚という特定の仕方では、請求の特定を欠くことになる

というのであれば、

特定を欠いた9枚に、警察が押収した特定に問題がない45枚を加えてた54枚についても、請求の特定を欠くことになる

のではないかと考えるからです。

それとも、M氏が54枚と警察で言っていた54枚という仕方での請求の特定であれば、特定については問題なしということなのかな。

  

 M氏が紛失した署名簿の番号だと主張している署名簿番号を書き加えることによって、高裁が求める、9枚の署名簿についての特定を果たしましたが、釈然としません。


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「復讐の炎」に燃えて [興味深い]

 私が主張して 筋書き に近い書き込みを ツイッター上で 発見しました。

それは、

ツイート.png

譬えていえば、私のは、

 「 虚仮にされた男は、 どす黒い嫉妬に絡め捕られ、復讐の炎を心に燃やした。

見境いを失った男は、邪悪な勢力と手を組んだ」

というものです。

   ツイッター氏の「正義に覚醒」したと言うのも 悪くはないですが、陳腐。

そんなの奇麗事だと思いません?

  

筋書き.png

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第三極 [興味深い]

 昨日(11月9日) 愛知県選挙管理委員会 から開示を受けた行政文書には、昨日にブログに掲載したもののほかに、

「令和2年における大村秀章愛知県知事解職請求に関し、当該請求の請求代表者が、愛知県選挙管理委員会に対して、令和2年9月1日から同3年3月31日までの間に提出した文書」

がありました(請求内容は 開示請求書 を参照下さい)。


  開示を受けたのは下記表題の計6点で、

全部開示 が1点( ① )、(住所、氏名、印影が消された)一部開示 のものか5点( ②〜⑥ ) がありました。

  令和2年11月19日付「愛知県 大村知事 リコール署名に関するお知らせ」
➁  令和2年11月9日付「確約書」
  令和2年11月20日付け「愛知県知事大村秀章解職請求『愛知県 大村知事 リコール署名に関するお知らせ』偽造書類取り下げ要望書」
   令和2年11月24日付け「愛知県知事大村秀章解職請求代表者証明書の署名活動中止と署名簿本提出(仮提出)自体の通告書」
   令和2年11月25日付「愛知県知事大村秀章解職請求代表者の解任要望書」
   令和2年12月28日付「確約書」
 
  上記6点の、請求代表者が愛知県選管に提出した文書のうち、リコールの会の高須会長が作成者である ③、④、⑤は 見知ってましたが、②、⑥ は 初めてみる文書でした。については見ているはずなのですが、記憶があり ません。
                  
   これらの文書のうち の「確約書」は 11月9日に愛知県選管に提出されたもので、令和3年4月30日までリコールの会の請求代表者を辞退しないことを選管に表明したものです。
   
リーコルの会の高須会長のリコール活動休止の宣言は11月7日でしたので、その宣言に 対抗して提出されたものであると理解されますが、手際がいいものです。
  
署名された5人の方は、①の令和2年11月21日付け「お知らせ」の作成者「大村秀章愛知県知事解職請求代表者 一同」なのだろうと思われます。5人の署名者のうち3人は、あの人なのだろうと 推測できるのですが、残り2人 については、現時点でも私には分かっていません。
 
  次に、の、令和2年12月28日の「確約書」は、「請求代表者一同」ではなく、単名の署名押印。しかも、本文の出だしは
「私、         は64の市区町村の選挙管理委員会に仮提出され保管されている愛知県知事大村秀章解職請求署名簿全ての受け取りに同意しないことを明確に宣言します。」
と書いてあり、直接請求者を辞退しないという話題とは違います。   
「署名簿の受領を受領しません」などと書いてあります。
   
そのため、
もしや、「会長派」、「反会長派」とは別の 第三極 が出現か

と妄想しながら文章を読み進めました。

 

  しかし、読み進めていくと、

「 (64選管に赴いて)目視により確認したところ、偽造署名と思料さるものが 340001 署名 で比率 78.1%、有効署名と思料されるものか 95230 署名で比率 21.8 % の結果となりました。

  当該事象は創造の域を超え、組織的な違法行為(地方自治法第74条の4の2等)が行われたと推測でき、もはやリコール制度自体が崩壊したと推認できうる事象と解します。

   同署名簿を「お辞め下さい大村秀章愛知県知事 愛知 100万人リコールの会」事務局に返却した時、同会会長の高須克弥氏は、同署名簿を溶解すると公言しています。

   同署名簿に存する大量の偽造書目は犯罪要件を構成すると思料され、溶解は刑法第 104条の証拠隠滅と解され仮に同署名簿を軽々に返却することは、共同正犯として愛知県選挙管理委員会及び64選管がなり得る可能性が排除できないと思料され、警察等による捜査及び裁判が終了しない状況下で同リコールの会事務局に返却はあり得ないと解されます。」(以下略)

などと書かれています。

 

   言いたいことは、「仮提出された署名簿の大多数は偽造署名た。『リコールの会事務局』に署名簿を返却れば溶解されて証拠隠滅されてしまう。署名簿を『リコールの会』に返してはいけない。」ということのようです。

   64選管の署名調査をし目視で確認したと言っていますので、リコールを継続された、の確約書に名前を連ねているの請求代表者の1人であることが分かりました。

  なんだ。 第三極でなどありませんでした。

 

  愛知県選管が署名簿調査を決めたのが12月21日でした(令和2年12月21日のブログ愛知県選管のリコール署名の調査」参照ください)。また、翌週の12月28日は仕事納めで、この日、愛知県選管は「14の選管の署名を調べたところ、署名の8割超が選挙人名簿に登録されていない人物や、同一人物の筆跡と疑われる署名があった」と共同新聞の取材にと答えています(12月29日のブログ「14選管」参照)。

 の「確約書」は、そのようなタイミングで、愛知県選管に提出されているということになります。

   


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「2団体ずつ提出」 [興味深い]

  今月20日のブログ(「豊田市選管の署名簿仮提出時の報告」)へのコメントをいただいて 初めて気付きましたが、

昨年(令和2年)11月4日のリコール署名簿の提出の際、「署名簿持参人は2人1組みで2団体ずつ提出する」と請求代表者が愛知県選管に連絡していた

ということです。

   コメントで指摘をいただくまで 全く気付きませんでした。

まったくの木偶でした。

 実際どうであったのかコメントくださいね。

2人1組みで2団体ずつ提出.jpg

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瀬戸市選管 [興味深い]

 瀬戸市選管から 開示 を受けました。

昨年の大村秀章愛知県知事のリコール署名簿の請求代表者の閲覧の件です。


 瀬戸市選管は、電話連絡で済ませ、メールは愛知県選管には送らなかったということです。

愛知県選管には送らなかったというメールには、

「先ほどご連絡させていただきました表記の件について、別添のとおり提供します。

ご確認よろしくお願いします。

なお、本日来庁された解職請求代表者からは12月25日頃に警察が各市町村の署名簿の差し押さえに来るかもしれないとのことでした。

その際の対応の留意点等がありましたらご指導ください。」

とあります。

  

 「12月25日頃に警察が署名簿の差押えに来るかも」か、


愛知知事リコールで不正署名か 参加ボランティアが発表

愛知知事リコールで不正署名か 参加ボランティアが発表


愛知知事リコールで不正署名か 参加ボランティアが発表愛知県

愛知知事リコールで不正署名か 参加ボランティアが発表

愛知知事リコールで不正署名か 参加ボランティアが発表
愛知知事リコールで不正署名

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名古屋市16区選管の分析   [興味深い]

   名古屋市16区の選管における署名簿閲覧の状況は下表のとおりです。

名古屋市16区閲覧状況(改訂).png


  Aさんの中区選管の署名簿閲覧は、Aさんが令和2年12月4日の愛知県庁での会見時に、会見の前に中区選管に閲覧に言ってきたと言ってみえましたので、Aさんが行ったものとして整理しました。

  16区選管での閲覧状況を、表にして整理してみると、Bさんは12月10日(木)に、2時から3時まで守山区選管に行ったあと、名東区選管で3時35分から4時50分まで閲覧されていること、12月15日(火)も、天白区選管で午前10時15分から午前11時35分まで圧欄したあと、昭和区選管に移動して午後1時10分から午後2時10分まで閲覧をしていることが分かります。

  また、Cさんも、Bさんと同様、12月11日(金)、14日(月)、15日(火)に、固め打ちをしています。

12月11日(金)は、午前11時20分から午後0時35分まで西区選管、北区選管に移動して午後1時57分から午後2時45分まで。14日(月)は、午前10時10分から午前11時まで南区選管、午後1時から午後2時45分まで緑区選管です。15日(火)は、11時25分から午後0時ちょうどまで東区で、午後1時16分から午後1時40分まで熱田区選管に出向いていることが分かります。





  Bさんは、閲覧した千種区、名東区、守山区、昭和区、天白区の5選管の署名について、

千種区、全部で10,388筆のうち、本物は3,683筆、本物率35.45%

名東区、全部で13,169筆のうち、本物は3,395筆、25.78%

守山区、全部で14,168筆のうち、本物は2,678筆、18.%

昭和区、全部で8,681筆のうち、本物は2,835筆、32.66%

天白区、全部で8,466筆のうち、本物は3,577筆、42.25%

とSNS上で発信されています。

  ところで、これら5選管ですが、

   千種区    署名総数 10,388人、 署名簿簿冊数    3,015冊

   名東区    署名総数 13,168人、 署名簿簿冊数    3,151冊 

   守山区    署名総数 14,162人、 署名簿簿冊数    2,729冊
   昭和区    署名総数   8,620人、 署名簿簿冊数    2,330冊

   天白区    署名総数   8,466人、 署名簿簿冊数    2,085冊

というのが署名簿受領書の記載内容です。

署名簿の簿冊数は、5区とも 2,000冊超 なので、4締め はあることになります。


署名簿の閲覧時間は、   千種区    78分
   名東区    75分 
   守山区    60分
   昭和区    60分
   天白区    80分
でした。
Bさんですが、
「  受任者用の署名用紙で、実は署名用紙にはこの他に請求代表者用の署名用紙もある。これはA4版で、一枚に一人しか署名出来ない。だからこれを使って偽物を作ればかさばってしまう。それでも、これにも大量の偽物があった。この用紙を使った偽物には市区町村の印字がないので受任者用の署名用紙ほどには一目で峻別できるというわけにはいかないが、それでも注意していれば見分けはつく。
何枚、何十枚、何百枚にわたって日付が同じ、筆跡が同じ、住所が連番、という特徴がある。
千種区には364枚
昭和区には512枚
豊明市には557枚を確認した。
   他の地区にもあったが、特にメモすることをしなかったので、正確な数字は報告できない。 」
とも発信されています。

   署名簿の閲覧時のメモは出来たんでしたか。


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censorship.social (1) [興味深い]

  あいちトリエンナーレのあり方検討委員会が作成した2019年12月18日付け「『表現の不自由展・その後』に関する調査報告書」の検証ポイント 34(75頁)では、

「34 芸術監督は、自分の会社の負担で、展覧会の詳細を解説するウェブサイトを提供し、また本来は、不自由展実行委員会側が負担すべき費用の立替えを約束したが、これは不適切ではないか。」

ということを検証の対象としています。

この検証すべき点に関し、検証委員会の調査において判明した事実を整理している(と思われる)「わかったこと」

の欄では、

「・不自由展実行委員会の希望により、同会側の不安を解消するため、以下の内容の覚書を、芸術監督と不自由展実行委員会の間で交わした。

① あいちトリエンナーレ実行委員会から支払いが行われるまでの間、不自由展実行委員会は、芸術監督に必要経費の立て替えを請求できる。

② 不自由展実行委員会が作家から提訴されたときは、紛争解決に要した経費を芸術監督が負担する。

・あいちトリエンナーレ実行委員会のウェブサイトは、もともと作家と作品を簡単に紹介する仕組みとなっている。しかし本件では、芸術監督が経営する会社が不自由展実行委員会のウェブサイトを作成し、10月9日(水)から公式ウェブサイトにリンクが貼られた(https://censorship.social/)。これは、参加作家の名前がHP上に発表されないことに不満を持った作家からの要請に応える目的、そして、不自由展実行委員会にウェブサイト構築のノウハウが乏しかったという事情によるとされている。

・しかし、以上の事はいずれも不適切である。」

との整理がされています。

  また、検証委員会の見解を示しているものと理解される「備考欄」には、

「・クオリティを高めるために芸術監督が企業等から協賛金を集めてくることは業務内であり問題ない。予算不足を解消し、不自由展を何とか実現したかったという芸術監督の熱意は理解できる。

・しかし、あいちトリエンナーレ実行委員会は、不自由展実行委員会と業務委託契約を締結する関係にある。その中で、芸術監督が自費とはいえ相手方の費用を負担することは、公私混同とみなされかねない行為である。また、同じく自費とはいえ個人として特定作家を協賛することも芸術監督の公的立場に照らし不適切である。なお、事務局はこれらを知りながら黙認していたが不適切である。」

との委員会の意見が述べられています。

 ( 下図は、あいちトリエンナーレのあり方検討委員会作成の2019年12月16日付け「表現の不自由展・その後に関する調査報告書75頁の検証ポイント34)

20191218報告書検証ポイント34.png


  うっかりしていましたが、この検討委員会の2019年12月18日付け調査報告書では、2019年9月25日付けの中間報告 と「わかったこと」欄と「備考」欄の記載内容を変更していることに気付いていませんでした。

  中間報告の「検証ポイント 31」(52頁)が、12月18日付けの最終の報告書の「検証ポイント 34」と同じ事項の検証をしていますが、中間報告の「「わかったこと」の欄で、

「・あいちトリエンナーレ実行委員会のウェブサイトは、簡易な作家・作品紹介を用意する仕組みとなっている。そこで、詳細については、作家がそれぞれ用意するウェブサイトにリンクを貼ることが多い。しかし本件では、芸術監督が経営する会社が不自由展実行委員会のウェブサイトを作成し、当初はあいちトリエンナーレの公式ウェブサイトにリンクか貼られていた。現在のアドレスは(https://censorship.social/)。」

となっている箇所が、12月18日付けの調査報告書の方では、

「・あいちトリエンナーレ実行委員会のウェブサイトは、もともと作家と作品を簡単に紹介する仕組みとなっている。しかし本件では、芸術監督が経営する会社が不自由展実行委員会のウェブサイトを作成し、10月9日(水)から公式ウェブサイトにリンクが貼られた(https://censorship.social/)。」
と多少、簡略化されていました。

  また、「備考」欄の方は、大幅な変更がされていました。

中間報告では、

「・予算不足を解消し、不自由展を何とか実現したかったという芸術監督の熱意は理解できる。

・しかし、あいちトリエンナーレ実行委員会は、不自由展実行委員会と業務委託契約を締結する関係にある。その中で、芸術監督が自費とはいえ相手方の費用を負担することは、あってはならない行為である。なお、事務局も、それを知りながら黙認していたことも問題である。

・但し、予算内で収まらない作品は他にも多々あり、それについて、芸術監督が協賛企業から寄附を集めなければならない体制にそもそも無理があった。」

となっていましたが、12月18日付け調査報告書の方では、

「・クオリティを高めるために芸術監督が企業等から協賛金を集めてくることは業務内であり問題ない。予算不足を解消し、不自由展を何とか実現したかったという芸術監督の熱意は理解できる。
・しかし、あいちトリエンナーレ実行委員会は、不自由展実行委員会と業務委託契約を締結する関係にある。その中で、芸術監督が自費とはいえ相手方の費用を負担することは、公私混同とみなされかねない行為である。また、同じく自費とはいえ個人として特定作家を協賛することも芸術監督の公的立場に照らし不適切である。なお、事務局はこれらを知りながら黙認していたが不適切である。」

と、マイルドな表現に変わっていました。


 ( 下図は、あいちトリエンナーレのあり方検討委員会作成の2019年9月25日付け中間報告書52頁の検証ポイント31)

中間報告書検証ポイント31.png

   このような修正がなされたのは、「芸術監督からの意見」を検討してのことのようです。

芸術監督は、参考資料1の「芸術監督からの意見」26~29項(意見17~20頁)で意見を述べられています。

   26項では、「わかったこと」の「詳細については、作家がそれぞれ用意するウェブサイトにリンクを貼ることが多い。」の箇所について、「多くはなく、特別に希望のあった作家のみ対応していた。あいちトリエンナーレのウェブサイトを担当する制作会社は例外的対応になるため嫌がっていた。」との意見を述べられています。

   27項では、「わかったこと」の「これは、参加作家の名前がHP 上に発表されないことに不満を持った作家からの要請に応える目的、そして、不自由展実行委員会にウェブサイト構築のノウハウが乏しかったという事情によるとされている。」との箇所について、「加えて、セキュリティ的な観点からネット炎上を避けたい事務局からの希望(具体的な作家や作品を記載することは避けたいという要望があった)に応えたものでもある。また、そもそも外部に出す広報用テキストは弊社スタッフが編集・校閲している。」との意見を述べられています。

   28項では、「備考」の(「あいちトリエンナーレ実行委員会は、不自由展実行委員会と業務委託契約を締結する関係にある。その中で、芸術監督が自費とはいえ相手方の費用を負担することは、あってはならない行為である。」)とある、「あってはならない行為である。」の箇所については、

「あってはならないとする理由が不明である。個人協賛を芸術監督がしてはいけない理由はなく、何が問題になるのか示されていない。前述の通り、今回政治・社会的なテーマの作品を出展希望したほかの参加作家に対しても一様に機会やリサーチャーの紹介、資金繰りやノートPC やプロジェクターなど機材の貸与を行ってきた。その過程をキュレーター陣は皆把握している。そのように考えるキュレーターはいないと思われる。また、複数の作家の作品をトリエンナーレ準備中に個人的に購入しており、制作や滞在費補助とした例もある。キュレーターたちからは、作家のプランの予算が足りないことが何度も告げられ、それに応答するため6000 万円以上の企業・個人協賛を集めてきている。それを繰り返していたにも関わらず、事務局やキュレーターからは何も問題であるとは言われなかった。」

と意見を述べられています。

  29項では、「備考」の「但し、予算内で収まらない作品は他にも多々あり、それについて、芸術監督が協賛企業から寄付を集めなければならない体制にそもそも無理があった。」の箇所について、

「体制に無理があったのではなく、クオリティを高めるための努力である。どうしても予算が足りず、当初プランをあきらめた事例もある。ちなみに、輸送費の高騰などで当初の予算内に収められない例が頻発したため、トリエンナーレ全体の参加作家数を減らす提案も何度か行ったが拒否されていた。」

と意見を述べられています。

  芸術監督の意見が、検証委員会の認定した事実や評価に対して正当な反論ないし意見であるかはよく分かりませんが、意見を容れて、12月18日付け報告書では表現を修正したということになります。

 

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