おばの相続 (1) [観察]
(会話を録音しているか確認したところ、全て録音されてるとの返事であった。備忘を兼ねて経過を記す。)
昨年12月、おばが亡くなった。おばは、私を含め 8人のおいめいに、遺産を割合的に包括遺贈をする内容の自筆証書遺言を残しました。遺産は預貯金と株式。
遺言では、おいめいに遺贈する遺産の割合を 8分の1ずつ均等としておらず、面倒見がよかった(と思われる) 2人には、割合に色を付けて、8分の1ではなく、 8分の3 としてありました。
遺贈を受けたおいめい 8人が遺贈を受けた遺産の割合の記載を全て足すと、12/8(1/8×6人+3/8×2人)となっており、分子と分母の数が一致しません。
この遺言をどう解釈するかという問題がないというわけではありません。がしかし、それは おいめい間で遺産をどう分配するか、という場面での話です。
相続人間での遺産の分配以前に、まずは、おばが預けていた金融機関から預金解約金を受け取るとか、証券会社から株式をおばの口座から移管を受け、誰かの証券会社口座で株式を売却することまで進め、現金化することまで進めることが必要になります。
その役割は、仕事柄、私に回ってきました。私以外の7人の相続人に「おぼの預金株式預け金の受領のために必要な書類(口座解約に必要な書類の作成を含む)を代理人として作成し、作成した書類を金融機関に提出する」等の代理権を授権する委任状を差し入れてもらい手続を進めることになりました。
2月20日家裁での検認期日。
4月5日、三菱UFJ銀行にネット予約。
4月13日、三菱UFJ銀行大津町支店で戸籍、委任状を持参し、預金解約手続。
4月20日 三菱UFJ銀行相続オフィスから「相続手続完了のお知らせ」郵送。指定口座に預金解約金が同日着金。
おいめいが遺贈を受けた遺産の割合を足すと 12/8 になることについて、あれこれ 言うのではないかと思っていた三菱UFJ銀行 が、すんなり解約に応じてくれ ほっとしました。
ポスター 1 枚 3300円 [観察]
令和5年4月9日執行された名古屋市市議会選挙の 選挙運動費用収支報告書 とはどのようなものかに関心が湧いたので、名古屋市選挙管理委員会に行政文書開示請求をしてみました。
先ほど市政情報センターでもらってきました。
ポスターについては「名古屋市議会議員及び名古屋市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例」という条例に基づいていることは分かりましたが、どう計算されるのかよく分かりません。
ビラについては「名古屋市議会議員及び名古屋市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例」という条例で「当該選挙運動用ビラの作成枚数が5万枚以下である場合 7円73銭」と上限額が定められていることが分かりました。
行政文書開示請求で貰ってきた 選挙運動収支報告書の事例では、
ポスター176枚で 580,800円 なので、1枚3300円、
ビラ8000枚で 61,600円なので、1枚7.70円
ということになるようです。
ポスター1枚3300円というのは、中国新聞デジタルの2019年の「選挙ポスター『なぜ高額』1枚203―2759円、公費で支出」という 記事 と比べてみると 結構、お髙いようです。
公益通報 [観察]
公益通報保護法は、第2条 で 通報先を、
その労務提供先(次のいずれかに掲げる事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該労務提供先若しくは当該労務提供先があらかじめ定めた者(以下「労務提供先等」という。)、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)
と規定しています。
大掴みとしては、下の画像にあるように、①「労務提供先」か「労務提供先が予め定めた者」、➁行政機関、➂その他 の3つという理解になります(なお、下の画像は 消費者庁が作成する「公益通報ハンドブック」9頁の通報先の説明をしていいる頁です。この公益通報ハンドブックが 分かりやすいと思います。しかも無料。斜め読みすれば大まかな理解ができると思います。)
愛知県職員の場合、勤務先である愛知県に対し、何件ほどの公益通報しているのだろうと思い、今年8月末頃、調査をしてみました。
その調査結果ですが、「人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」(平成17年愛知県条例第4号)第4条の規定に基づいて、毎年、公表をしていることが分かりました。
ただ、愛知県は 直近1年分のものしか、インターネットで公表していなません。更新と同時に、閲覧できなくしてしまいます。
見られたくないのなら、よけいに見たくなるのが 人情 ( ? ) 。
平成22年から令和元年分の10年分の「内部通報の状況」に関する文書を行政文書開示請求したいので、文書の特定をどうしたらよいのでしょうかと 人事課観察室 に確認をしてみたところ、情報提供をしてくれるということになりました。下の「内部通報の状況(H22~R1)」が、情報提供してもらった10年分の「内部通報の状況」ですが
わざわざ「愛知県公報」に掲載されたものを送っていただきました。
愛知県のホームページで閲覧可能な令和2年度までの11年分をエクセルで作表してみました。
ところで、愛知県職員は 知事部局等 1万05百人、教育委員会 4万人 、警察本部 1万45百人 いるということなので 6万50 百人もいます。
新聞報道の不祥事の件数よりも、内部通報の件数の方が少ないような気がしますが、こんなものなのでしょうか。
令和2年度では、新聞報道が多かった教育委員会は内部通報は 0件。知事部局等は3件、 警察本部は5件で、増えてます。知事部局等は 受付は3件なのに着手は6件、通報が複数人に関する案件だったということなのでしょうか。
(上の画像は「愛知県職員内部通報」の「知事部局等」ベージ。)