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こぼれ話 [経験]

 今回は「気になった記事 (1)~(3)」の こぼれ話 というか スピンオフ話 です。


 新聞雑誌記事横断検索に掲載されている 中日新聞の記事を確認していなかったため、「司法書士  逮捕」をキーワード、検索期間を「20230209-20230211」で、午前中に記事検索を再度してみました。

昨日の午後5時頃検索した際には、中日新聞のヒットは1件だけだったのが、2件に増えていました。

 

 増えた中日新聞の記事見出しを確認したところ、


   訂正 

   中   日  新  聞    2023.02.11  朝刊 16頁 県内版  (全82字)


となっていて、元記事の訂正記事でした。


  中日新聞web の 電子版 バックナンバーで 2月11日の朝刊16頁県内版を見て、どこにそんな訂正記事が掲載されていたのか、見落としていました。

確認してみたところ確かに16面に訂正記事がありました。

このなところにこっそりと掲載されていると、私もそうでしたが、なかなか気付く人はいないでしょう。


訂正記事.png


訂正記事は、

訂正

10日付⑯面の「県認可署偽造容疑 司法書士の男逮捕」の記事で、逮捕容疑が「有印私文書偽装・同行使」とあるのは「有印公文書偽造・同行使」の誤りでした。

という内容でしたが、

「東京の医療法人」の訂正はされていませんでした。

   


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怖い話 [経験]

数年前、義理の娘に性的虐待をしたとの嫌疑で身柄拘束をされた男性の起訴前弁護事件の受任をしたことがありました。男性は勾留満期で釈放され、事件は不起訴処分で終り、事件処理としては万々歳でした。

しかし、私の心は別でした。

担当検事から不起訴処分通知を受け取り一安心できましたが、事件のことを思い出すと粟立つ思いがします。



男性の勾留状謄本の罪名は 児童福祉法違反。
被疑事実の要旨は、
被疑事実の要旨
被疑者は、養女である〇〇〇〇(当時16歳)が満18歳に満たない児童であることを知りながら、平成〇〇年〇〇月中旬ころ、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇被疑者宅において、同女をして被疑者を相手に性交させ、もって、児童に淫行させる行為をしたものである。
というものでした。「家の中で月の中旬ころに」だなんて、被疑事実の特定はこの程度でよいのかというものでした。被害者供述があいまいなのか、わざと曖昧に見せているのか。

被疑事実の取り調べに当たる警察の方はと言えば、生活安全課の刑事の取調べは、男性に同じことを繰り返し聴いているだけで、検事に「調べました」と言い分けできるように、取り調べをしているかのようでした。

警察が真面目に事件を立件するするつもりであれば、何か、裏がありそうに思えました。

もしかしたら、男性が別の日に性交をしたなどと言い、再逮捕をしてくるのではないだろう?

私はそんな不安(妄想)を抱え、男性との接見のため警察署に出向いていましたが、不安(妄想)と恐れを紛らわせるため、客観的に判断すれば、そんな頻度での接見など不要だったのですが、隔日で接見を続けました。

幸いなことに不安(妄想)は実現せず、思い出だけが残りました。



男性とその妻(娘の実母)から聞き取りした事情を整理すると次のようなことでした。

娘は2か月ほど前から、高校の女友達や彼氏の家に泊まり歩いていて、週に一日くらいしか家に帰ってこなくなった。児童相談所からお嬢さんの件で話があるので来所してほしいという電話があったので、夫婦で児童相談所に出向いた。児童相談所のケースワーカーから、娘を一時保護することになったと言われた。

児童相談所の呼出しから一月ほどした頃、突然、刑事が自宅に来た。警察署への任意同行を求められたので、刑事と一緒に警察署に行ったら警察署で逮捕された。

児童相談所に行ったのは、娘の件で呼ばれて行ったのが初めてのことで、性的虐待については何も質問されていない。警察からも、逮捕前に、事情聴取はされなかった。

児童相談所からの一時保護の通知書は受け取っていない。


「児童相談所の娘の一時保護」と「警察による男性の逮捕」がリンクしていることは間違いありません。

捜査の端緒は、警察による犯罪事実の現認であるのか、あるいは、児童相談所から警察への通告であったのか、どちらが捜査の端緒であったのか、今も不明のままです。情報がないからです。

警察と児童相談所が、連携してたことは間違いないのですが。


私は、今回の件で、男性(義父)と母(実母)が、児童相談所が娘を一時保護した以降、一度も娘と面談できていない現実を体験しました。一時保護に関しては、ちょうど今月1日に、国連こどもの委員会が「日本の第 4、5回合併定期報告書に関する総括所見」(プログ「児相被害を撲滅する会」の日本語抄訳)において、①令状によらないで、子の引き剥がしがされていること、②施設措置された子供たちがその生みの親との接触を維持する権利を剥奪されていること等を指摘していますが、そのような問題があると理解されているようです。

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