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即日判決 [豆知識]

 先ほど、第一回口頭弁論期日に出頭するため 簡易裁判所 に行ってきました。

事件は顧問先の売掛金訴訟。被告は請求原因事実を認める答弁書を提出し、期日に出頭していました。

被告は超長期(数十年)での返済条件による和解を提案するが、当方は拒絶。

   裁判官に「和解は応じかねるので原告(当方)は判決を求める」との訴訟進行に対する意見を述べました。

すると、裁判官は、被告に「原告が主張されている事実は全て認めるのですね」と確認をした上で、「では判決をします」と言ました。

私は一週間後ぐらい先に判決言渡期日を指定するのだろうと思っていたところ、その場で、「判決」と言って、訴状の請求の趣旨記載の内容を読み上げ、期日はそれで終了しました。

  

   初めての体験で 午前10時3分には法廷を退出していました。



私が不勉強だっただけで、「判決の言渡しは、判決書の減俸に基づいてする。」と規定する民事訴訟法252条の特則が同法254条に定められていて、裁判官が口頭弁論直後に判決言渡しをすることを出来るようにしてありました。裁判官はこの規定に基づき判決の言渡しをしたというわけです。

(言渡しの方式の特則)
第254条 次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第252条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。
 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
 前項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。
簡易裁判所では多用されているのかも

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