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愛知県情報公開事務取扱要領(令和5年3月17日一部改正) [情報提供]

 「愛知県情報公開事務取扱要領」は令和3年に行政文書開示請求をしていました。

なのにそれに気付かず、誤って再度開示請求をしてしまいました。その今回請求分を 先ほど貰ってきました(今回開示を受けた「愛知県情報公開事務取扱要領(令和5年3月17日一部改正)」は コレ )。


(行政文書開示決定通知書はまだ私の元には届いていませんでしたので、通知書の写しを写メさせていただきました。下の画像が写メさせてもらった開示決定通知書になります。)

Untitled.png


 前回令和3年に開示を受けた「愛知県情報公開事務取扱要領」は令和2年12月7日に改正されたものでした。

今回開示を受けたのは、その後令和5年3月17日に改正されたものになります。

 前回の写し交付の手数料は 350円でしたが今回は300円でした。

どこが削除されているのか、とても関心を持っていました。

前回と今回の事務取扱要領の目次を見比べてみると、令和2年改正の方にあった、「第6 審査請求の処理」の段落の10項「10 旧制度が適用される不服申立ての処理」と、[参考](「情報効果事務の流れ」、「審査請求事務の基本的流れ」)が、令和5年改正の方には見当たりません。令和5年3月17日改正の「愛知県情報公開事務取扱要領」の方では、それらの箇所が削除されています。

大した改正がされているわけではなさそうです。

 

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