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債権差押命令申立ての取下げと債務名義の還付 [困惑]

 債権差押命令の発令を得たが、差押金額が些少であったため、申立てを取り下げることにした。

取下書のほかに、債務名義と送達証明書の還付請求書を準備し裁判所に持っていってもらった。そうしたところ、債務名義と送達証明書を返してもらえなかったという報告を事務員から受けた。


債務名義の返却を受け、共同被告への執行文をもらう予定だったが、予定が狂うことになった。

債権執行係に電話を入れ、「取下書の提出で、事件は終了していることになるのに、なぜ、債務名義と送達証明書をすぐに返してもらえないのですか」と聞いた。

すると、「民事執行法規則62条2項で、事件が終了したときに(債務名義と送達証明書を)還付することになっている。事件が終了したときとは『取下書を債務者らに送ったときになる』ため、取下書を送るまで待ってもらうことになる」との返事であった。

また、返還してもらうのは「一両日後」ということでした。


それではスケジュールが狂うことになるので、

「従来だと、取下書を裁判所に提出すれば、債務名義と送達証明書は返してくれる運用だったはずだが、運用を変えることになったのか」と、更に尋ねたら、

「令和3年から運用が変わりました」という返事でした。

 


最高裁判所事務総局編「民事書記官事務の手引(執行手続-債権編-)」のP 370では、

「〇債権執行事件が終了する事由の主なものは、次のとおりである。

  (①~⑤ 略)

  ⑥債権執行の申立てが取り下げられたとき

  (⑦~⑨ 略)  」

と書かれており、取下書提出で事件は終了ということになると考えられるが、

30年以上前の御本なので 内容はあてにならないとでも言うのだろうね。



  

(参考)


(執行力のある債務名義の正本の交付)
第62条 差押債権者又は執行力のある債務名義の正本により配当要求をした債権者が
債権の全額について配当等を受けたときは、債務者は、裁判所書記官に対し、当該債権者に係る執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
前項に規定する場合を除き、事件が終了したときは、同項の債権者は、裁判所書記官に対し、執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
(略)

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オープン・ソース・インテリジェンス 風 [困惑]

 私は 今回のリコール偽造事件では、複数人から事件委任を受けている立場にあります。

依頼者に対し 守秘義務 を負っているだけではありません。

利益相反 も職務上避けなければならない義務の一つです。もし、利益相反ということにでもなれば、依頼者との委任関係を解消し、途中であっても事件から直ちに下りないといけないことになります。


   私はリコール偽造事件では、近くで何かが起きていながら、何が起きているのかを把握できていませんでした。大変残念な気持ちを持っているため、自分が出来る範囲で、可能な調査をしてみようと思いました。

   その場合に、関係者から事情を聞いていくという調査手法で調査を進めるという選択肢も考えました。しかし、その場合、関係者に直接接触して事情を聴取を聞いた場合、利益相反的事態が容易に起きてしまう可能性が高いであろうことに気付きました。

そのため、関係者からの聞き取りをするという方法は諦め、一般に公開されている情報源からアクセス可能なデータを収集、分析、決定する調査、


調査手法により調査を進めることににしました。


  選管関係の行政文書開示請求は、その一環として行ったものでした。

皆さんがどのように思われているかは知りませんが、私は それなりに成果をあげたのではないかと思っています。事実関係が極めてクリアーになったのではないでしょうか。


   ツイッターからの情報収集も、そのオープンソースの調査の一環 になるであろうと思って進めてきました。

   ブログに、関係者である読者から、コメントという「こだま」が返ってきたならば、コメントは オープンソース と考えてよかろうと考えて、ブログへのコメントを呼びかけました。

   しかし、コメントをいただいた場合でも、利益背反 が起きないよう、オープンソースで情報を取得したとの形を守るようにしました。

具体的には、私が事実確認をするため、コメントをいただいた人に直接連絡をして事情を聴取しないということです。

また、コメントを返す際には、不十分なコメントの内容を充実したものにしてもらうような呼びかけに押さえるようにしたつもりでいました。



   今般、

「田中弁護士にお願いです。

コメント欄でお聞きにならず、実際関わった人に聞く機会をお作りになられたらどうでしょうか?

田中弁護士は知るべき事実が沢山あると思います。」

というコメントをいただきました。

 私には知るべき事実が沢山あるのはそのとおりであるとは思いますが、私が関係者から直接事情聴取をする機会を設けるなどということは、

私の弁護士という職責上、ありえないことを 理解していただきたいと思います。

 

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あいちトリエンナーレ2019 実績報告書 [困惑]

 愛知県は、文化庁から補助金不交付決定を令和元年9月に受けた後、一転、令和2年3月23日に 6616万9000和の補助金 交付決定 を受けていましたが、その「あいちトリエンナーレ2019 」に関して、愛知県が文化庁に提出している 実績報告書 の開示を受けました。

「平成31年度文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創生事業)実績報告書書」がその文書となります。

   本来、この報告書が一等最初にブログ記事にしたいと思っていましたが、選管の記事を先行させてしまい、記事にするのが遅れてしまいました。


  共催者負担金 70,844,009 円は「名古屋市からの負担金」と「2-1」に書いてありますが、予算 69,816,511円から決算時に増額しているのか理由は不明です。

また、ところどころマスクがしてありますが、個人名や法人名だからではないようです。また、総額が分かっているのに各人の金額をマスクなどもしていますが、どういう基準でマスクをしているのかも不明です。


  愛知県が文化庁に令和元年4月25日に補助金申請をした際の 収支予算書 を参考に付けておきます。

事業収入の予算額について、令和元年4月25日のものと、令和2年3月23日のものとを対比させてみました。


(申請者負担額)

  248,494,717円→209,449,537円

(共催者等負担額)

  82,831,571円→69,816,511円

(寄付金・協賛金)

  71,400,000円→87,121,365円

(事業収入)

  125,787,000円→172,996,663円

というように変更しています。

令和元年4月25日の補助金申請の際の事業収入の予算額と、令和2年3月23日の事業収入の予算額では 類似性があるようには見えません。

令和2年3月23日の事業収入の予算額は、その時点には、既に「あいちトリエンナーレ2019」の収入の実績額がほぼ確定しているでしょうから、そのほぼ確定している実績額をもとに、事業収入の予算額を書き入れているのでしょうか。

令和2年3月23日の補助金申請の収入の予算額と、同年4月6日の決算額では数百万円単位での差異が生じていますが、それも作為なのかもと思いました。

 

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ご明察、即日起案です [困惑]

 昨日のブログ(「国庫補助金、申請は全滅か」)に対し、愛知県の文化庁への補助金の申請書は「即日起案ですか」とのコメントをいただきました。

  

 ご明察のとおり、開示してもらった「平成31年度文化資源活用事業補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業」の伺い書は、起案日、施行日とも平成31年4月5日となっています。

 こちらが12日に開示してもらった「平成31年度文化資源活用事業補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業」という題名の伺い書(決裁文書、A4×22)と、行政文書一部決定通知書 です。


   起案日は、何故か手書きで「平成31年4月25日」となっています。

今どき、ホワイトの修正液を使っているのか、液が十分乾ききっていないうちに文字を書いたような雑さです。

訂正しているのは丸見えです。


  どうやって文化庁が 補助金の金額を7829万円 と決めたのか、

愛知県は文化庁の補助金7829万円に見合った事業計画書を添付した補助金申請書を提出できたのか、

愛知県と文化庁との間でコンピネーションプレーが行われ、そのやり取りした行政文書は存在しないという扱いで、闇に葬られたということです。

「あるけど出せない」というのでありません。



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あいちトリエンナーレ2019 の 管理事業評価調書 [困惑]

   あいちトリエンナーレ2019 の 愛知県の責任者の氏名が判明したので、なにげに 「〇〇〇〇」「愛知県」をキーワードにして検索してみたところ、「令和元年度 管理事業評価調書(1年度対象)」が出てきました。

   愛知県も、と同様、政策評価制度を導入していました。半年ほど前に、愛知県も国に倣って行政事業評価をしているのではないかと思い、「あいちトリエンナーレ」「事業評価」「愛知県」をキーワード検索してみた記憶があるのですが見落としていたようです。「愛知県はまだなのか」などと誤解していました。

  愛知県も2017年度から行政評価制度を導入していて、「あいちトリエンナーレ」もその対象事業となっていました。管理事業コードは1580、事業名は 「あいちトリエンナーレ事業」です。


  さて「令和元年度 管理事業評価調書(1年度対象)」では、「従事人員・経費等」欄の「1年度(当初)」の予算額が「経費のうち、一般財源等 658,134千円」となっていました。「決算額(C/F)」は、当然のことなのですが、(平成)30年度までしか載っていません。「事業計画の内容及び事業費の内訳」欄には「1 あいちトリエンナーレ2019開催事業費652,222千円(あいちトリエンナーレ実行委員会負担金652,222千円)」と書かれていることから、トリエンナーレ推進室が作成する令和2年度の事業評価調書の決算額の内容には興味深々です。

  わくわくして見てみた「令和2年度 管理事業評価調書(2年度対象)」ですが、決算額は下図のとおりでした。

要約すると、

・  事業経費は、人件費が7000万円増えたけど、事業費が5000万円減ったので2000万円ほど増えた。

・ 経費のうち一般財源等からの支出は、658,134千円の予算を組んでいたけど、7400万円ほど増えた植えて732,070千円となった。

という内容です。

令和2年度 管理事業表調書 - コピー.jpg



  あいちトリエンナーレ実行委員会が開示している2019年財務諸表の収支計算書(2019年4月1日から2020年3月31日まで)では、負担金収入は愛知県と名古屋市の両方併せて 6億8200万円でしかありません。愛知県が支出した、一般財源等からの支出したという6億5800万円とはどこから出てきた数字なのでしょう。

  あいちトリエンナーレ実行委員会が作する「2019年あいちトリエンナーレ実行委員会収入内訳」では愛知県の負担はいくらでしたっけ。6億円だったのではないですか。

「2020年度 管理事業評価結果一覧」(pdfの5頁目)では、自己評価(評価調書)Bとしていますが、こんなのでよいのか(「管理事業評価調書の見方」参照)。



(追記)

令和2年8月10日午前11時15分

   愛知県総務局総務部総務か行政経営企画グループの担当者から電話をもらいました。

「管理事業評価調書に添付される付属調書はないため、行政文書の開示請求してもらっても、インターネットで開示している管理事業評価調書しか開示するものがない」

ということでした。管理事業評価調書の提出元に開示請求して提出してもらうしかないということです。

  管理事業評者調書の作成に関しては、令和2年度については「令和2年度管理事業評者調書の作成要領」を作成し、その要領にしたがって作成して提出してもらっているということでした。


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行政文書不開示決定では どうしてないのか [困惑]

  あいちトリエンナーレ実行委員会規約第16条第1項は「会長は、運営会議の議決事項について、緊急を要するときは、これを専決処分することができる」との規定を定めています。

(専決処分とは、地方自治法179条が規定する制度のことで、地方公共団体の議会の権限に属する事項を、所定の要件の下で、長が議会の議決を経ることなく決することのできる処分のことを言います。建前上は民間団体だということなので、「専決処分」という用語を借用したということなのでしょう。)

  あいちトリエンナーレ2019では、愛知県議会において平成31年3月22日に予算案が議決され、「あいちトリエンナーレ2019開催事業費 652,222千円」が含まれています。その5日後の3月27日に開催された、あいちトリエンナーレ実行委員会運営会議では、愛知県負担金を652,222千円とする平成31年度収支予算が議決承認されています。なのに、実行委員会は、その2日後の令和3月29日に、愛知県に対し、負担金,535,222千円の交付申請しかしていません。

  運営委員会で決まった予算より 1億1700万円少ない額しか 愛知県へ負担金を求めなければ、赤字になってしまいます。支出も減らしているのかしら。


  委員会規約16条の専決処分をしているのだろうと想像されたので、先月6月18日に、開示を求める文書を、

県民文化局文化部文化芸術課国際芸術祭推進調整グループが管理する下記文書

   記

あいちトリエンナーレ実行委員会会長が、あいちトリエンナーレ実行委員会規約第16条1項に基づき、2019年1月1日から同年12月31日間になした専決処分につき、同会運営委員会に対し、同規約同項第2号に基づき報告をな0した報告内容を記した文書全て。」

として開示請求をしました。(0は誤記)

  そうしたところ、決定期間ぎりぎりの今月2日付けで、決定期間を7月30日まで延長するとの「決定期間延長通知書」が届きました。(訂正確認の電話はありませんでしたが、0は明らかな誤記として訂正してくれたようです。)

通知書の「延長の理由」欄には

「開示請求に係る行政文書の量が多く、かつ、多数の開示請求が集中したため、短期間に行政文書を探索し、決定することが困難であるため」

と書かれていましたので、専決処分をした書類が開示されるのだろうと思っていました。

   そう思っていたところ、先週7月15日午後に、国際芸術祭推進室の担当者から7月20日以降で開示ができるとの電話連絡があり、7月21日に開示してもらうことにしてもらいました。

翌16日に郵送で届いた「行政文書開示決定通知書」を見てみると、「行政文書の名称」が、

・2019年12月26日開催  あいちトリエンナーレ実行委員会運営会議配布資料1-1「「あいちトリエンナーレ2019」これまでの経緯」

(あいちトリエンナーレ実行委員会会長が、あいちトリエンナーレ実行委員会規約第16条1項に基づき、2019年1月1日から同年12月31日間になした専決処分につき、同会運営委員会に対し、同規約同項第2号に基づき報告をな0した報告内容を記した文書全て。)

と、文書の表示内容が勝手に脳内変換されてしまっています。


いや~な気持ちを抱え、昨日7月21日、文書の開示を受けましたが 想像どおりのもの でがっくりでした。


  私が開示を求めた文書は、

あいちトリエンナーレ実行委員会規約第16条1項の専決処分に関する文書

ないし

➁ あいちトリエンナーレ実行委員会規約第16条2項の専決処分に関する運営会議での報告文書

なので、

「開示しないこととした根拠規定及び当該規定を摘要する理由」を

愛知県情報公開条例第11条第2項の「開示請求に係る行政文書を管理していないとき」に該当

  開示請求に係る行政文書を作成又は取得していないため。

と記した行政文書不開示決定をしないといけないのではないでしょうか。


時系列表を送ってもらってもなぁ。

30円損したが、専決処分がされていないことが分かっただけで成果があったと満足すべきかな。


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全て うそ ? [困惑]

先ほど、


(あいちトリエンナーレ実行委員会を作成者とする「31国芸祭第1号」の文書、及び「31国芸祭第1号」に関連する文書全て。添付書類を含め全ての文書)」

とのタイトルの開示文書 をいただいてきました。

ちなみに、私が開示請求を求めていた文書は括弧書きのものでした。


   開示文書の中身は、前にもらったのとほぼ一緒のもので、タイトルを付け替えただけの、

 あいちトリエンナーレ実行委員会を作成者とした、題名が「あいちトリエンナーレ実行委員会負担金の交付申請について」という伺書と添付書類

でした。


   あいちトリエンナーレ実行委員会は、会長代行河村たかしが平成31年3月29日付けで愛知県に対して 交付申請書を送付し、また、愛知県は4月1日に交付決定をしています。


それなのに、なぜか、今回開示してもらった文書の中には、

平成31年4月  日付けの

あいちトリエンナーレ実行委員会会長大村秀章作成

愛知県知事大村秀章殿宛の

「あいちトリエンナーレ実行委員会負担金に係る委任について」

という文書が混入されていました。

3月29日付け委任でなくては駄目だということに気付かなかったのか、それとも少しは残っていた良心の発露だったのか。


 

   それよりも、愛知県の負担金平成31年3月27日に、652,222,000円とすることを あいちトリエンナーレ実行委員会運営委員会で議決しているのに、

その二日後の3月29日に、愛知県に対し、1億1700万円減額した、535,222,000円 しか交付申請しないなんて理由が分かりません。なのに決裁が通っている理由はどういうことなのでしょうか。


  その理由を表わす文書を開示請求するしかありませんか。

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「覚書」が存在しないとは、どうやって検証したんだろう [困惑]

   山梨俊夫氏を座長とした「あいちトリエンナーレのあり方検討委員会」の2019年12月18日付け「『表現の不自由展・その後』に関する調査報告書」の75頁では、「34  芸術監督は、自分の会社の負担で、展示会の詳細を開設するウェブサイトを提供し、また本来は、不自由展実行委員会側が負担すべき費用の立替えを約束したが、これは不適切ではないか。」と、芸術監督が自分の会社の負担で展示会のウェブサイトを提供していたこと、不自由展実行委員会に対して費用の立て替え約束をしていたの是非について検証しています。


(あり方検証委員会の調査で判明した事実を記載していると思われる、)「わかったこと」では、

「・不自由展実行委員会の希望により、同会側の不安を解消するため、以下の内容の覚書を、芸術監督と不自由展実行委員会の間で交わした。

① あいちトリエンナーレ実行委員会から支払いが行われるまでの間、不自由展実行委員会は、芸術監督に必要経費の立て替えを請求できる。

➁ 不自由展実行委員会が作家から提訴されたときは、紛争解決に要した経費を芸術監督が負担する。

・あいちトリエンナーレ実行委員会のウェブサイトは、もともと作家と作品を簡単に紹介する仕組みとなっている。しかし本件では、芸術監督が経営する会社が不自由展実行委員会のウェブサイトを作成し、10月9日(水)から公式ウェブサイトにリンクが貼られた(http://censorship.social/)。これは、参加作家の名前がHP上に発表されないことに不満を持った作家からの要請に応える目的、そして、不自由展実行委員会にウェブサイト構築のノウハウが乏しかったという事情によるとされている。

・ しかし、以上の事はいずれも不適切である。」

と書かれています。

また、「備考」でも、

「・ クオリティを高めるために芸術監督が企業等から協賛金を編めてくることは業務内であり問題ない。予算不足を解消し、不自由展を何とか実現したかったという芸術監督の熱意は理解できる。

・ しかし、あいちトリエンナーレ実行委員会は、不自由展実行委員会と業務委託契約を締結する関係にある。その中で、芸術監督が自費とはいえ相手方の費用を負担することは、公私混同とみなされかねない行為である。また、同じく自費とはいえ個人として特定作家を協賛することも芸術監督の公的立場に照らし不適切である。なお、事務局はこれらを知りながら黙認していたが不適切である。」

と書かれています。


   芸術監督が、不自由展実行委員会の希望により、同会側の不安を解消するため、① あいちトリエンナーレ実行委員会から支払いが行われるまでの間、不自由展実行委員会は、芸術監督に必要経費の立て替えを請求できる、➁ 不自由展実行委員会が作家から提訴されたときは、紛争解決に要した経費を芸術監督が負担することが合意されている覚書は、いつ取り交わされたものなのか、合意事項は①➁なのか、分からない点もある。


先月31日、愛知県県民文化局文化部文化芸術課に、次の文書の行政文書開示請求をした。

「県民文化局文化部文化芸術課が管理する、「あいちトリエンナーレのあり方検討委員会 調査報告書」中の2019年12月18日付け「『表現の不自由展・その後』に関する調査報告書」75頁で引用された下記文書。

津田大介芸術監督と不自由展実行委員会との間で締結された費用負担、紛争解決に関した合意がなされている文書(「覚書」「契約書」等、名称の如何を問わない。複数存在するのであれば文書全て。)。」


そうしたところ、2月10日付けの行政文書不開示決定が郵送されてきました(行政文書不開示決定通知書.pdf)。

「開示しないこととした根拠規定及び当該規定を適用する理由」欄には、

「愛知県情報公開条例第11条第2項の『開示請求に係る行政文書を管理していないとき」に該当

   

開示請求に係る行政文書を作成又は取得していないため」

と記載されている。


山梨俊夫氏ほか検証委員会の委員は、芸術監督が不自由展実行委員会と取り交わした覚書に目を通しているはずなのに、事務局が管理していないし、取得もしていないということはどういうことだろう。

芸術課に電話をして確認しましたが、「文書は管理していない」という返事でした。

 

75頁.jpg

(上の表は「あいちトリエンナーレのあり方検討委員会 調査報告書」 75頁部分を引用したもの。)

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あいちトリエンナーレ2019の総事業費 [困惑]

 あいちトリエンナーレ2019 の総事業費の金額を調べているが よく分かりません。


平松利英県議が、令和2年11月10日開催された愛知県議会の「令和2年一般会計・特別会計決算特別委員会」で質問をしています。トリエンナーレ推進室長は、

【トリエンナーレ推進室長】
 あいちトリエンナーレ2019の総事業費は、平成29年度から昨年度の3年間で12億416万6,000余円であった。各年度の金額は、平成29年度が3,998万9,000余円、平成30年度が1億2,652万7,000余円、昨年度が10億4,780万余円であった。

と答弁しています(令和2年一般会計・特別会計決算特別委員会議事録)。

 

一昨年8月16日に開催された「あいちトリエンナーレのあり方検証委員会第1回会議の「議事概要」の添付資料として「9 「あいちトリエンナーレ2019」総事業費」が掲載されています。下図がその表ですが、愛知県議会でのトリエンナーレ推進室長の答弁内容と数字が合いません。

総事業費.jpg


令和元年8月16日公表時では、

平成29年度      47,652,000円

平成30年度    130,008,000円

令和元年度  1,088,246,000円

   総事業費  1,265,906,000円                  

だったのが、翌年令和2年11月時のトリエンナーレ推進室長の答弁では、

平成29年度      39,987,000円
平成30年度    126,527,000円
令和元年度  1,047,800,000円
         総事業費  1,204,166,000円    

となっています。

  過年度の減額修正がなされているところがチェックすべきところのようです。それと事業費総額が6100万円ほど減っています。

決算特別委員会の委員である県議会議員は、誰も気付かなかったみたいです。


             

   あいちトリエンナーレ2019の総事業費に関しては、名古屋市の方にも資料があることが分かりました。


   こちらは「あいちトリエンナーレ実行委員会からの報告によるとして、収入見込額が1,144,011,000円で、80,664,000円の黒字であったという内容になっています。

下に「資料17 あいちトリエンナーレ実行委員会2019年度決算見込み及び事業報告書」の1頁目の「あいちトリエンナーレ実行委員会 2019年度決算見込み(2019年11月末現在)」を載せておきます。

2018年8月の時点では計上されていた ホランティア費23,806,000円 が消えています。

決算見込み .jpg


2019年8月、20019年11月、2020年11月における総事業費の報告内容を作表した結果が下表となります。

こうも違っているのかと驚きました。


ただ、私の理解に誤りがありました。それは、あいちトリエンナーレ実行委員会が字、名古屋市に2019年年11月に報告した事業費は、2019(令和元)年分の事業費でした(そのことは、他の資料(資料14-2 平成31年4月1日 事業計画及び収支予算資料14-3 平成31年4月1日 資金計画(当初))から確認できました。


ただ、1,144,011,000円が、2019(令和元)年分の事業費だったとしても、総事業費を算定するには、平成29年度分の事業費と、平成30年度分の事業費を足す必要があります。

  平成20年度と平成30年度の事業費については、令和2年11月10日開催された愛知県議会の「令和2年一般会計・特別会計決算特別委員会」でトリエンナーレ推進室長が答弁している、

平成29年度が3,998万9,000余円、平成30年度が1億2,652万7,000余円

を使うと、

 平成29年度               39,989,000円

 平成30年度             126,527,000円

2019(令和元)年度  1,144,011,000円

    総事業費           1,310,527,000円       

ということで、総事業費は 13億1052万7000円 ということになります。

  

【トリエンナーレ推進室長】は、「あいちトリエンナーレ2019の総事業費は、平成29年度から昨年度の3年間で12億416万6,000余円であった。」と答弁していますが、その金額より総事業費は1億円も多い金額となってしまいます。


どれか適当に、数字をいじれば収まるという訳にはいかないようです。

総事業費比較表.jpg



ちなみに、あいちトリエンナーレ実行委員会が、2019(令和元)年8月16日に公表した平成29年度、平成30年度の事業費の金額の方を使って、総事業費を算定すると、

平成29年度                47,652,000円

平成30年度              130,008,000円

2019(令和元)年度  1,144,011,000円 

   総事業費            1,321,671,000円  

となり、さらに収まりが悪いことになります。

 

 見落とす方も見落とす方だが、よくこんなものを出す方も出す方だ。

莫迦にしすぎだ。

(2021年1月12日(火)午後5時30分一部訂正)


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あいち宣言 [困惑]

あいちあいちトリエンナーレ実行委員会による「あいち宣言」として、「あいち宣言  アーティスト草案」を、一両日中にでも、そのまま採択しようとしているようです(「あいち宣言(あいちプロトコル)アーティスト草案に関する皆様からのご意見を募集しています。(募集終了)」)

宣言は、展示不許可に対しての展示要求の論拠として、また、展示許可後の許可取消の論拠として、使われることになるのだろうと想像できます。採択が引き起こすであろう事態を想起すると不安を覚えますが、杞憂に過ぎなければよいのですが。


(10月17日追記)

「あいち宣言(あいちプロトコル)アーティスト草案に関する皆様からのご意見を募集しています。(募集終了)」 では、「あいちトリエンナーレ実行委員会では、‥‥『あいち宣言(あいちプロトコル)』をとりまとめたいと考えております。」と書いてあるので、「あいち宣言」は あいちトリエンナーレ実行委員会が 採択するものだと思っていました。

そうしたところ、Economics Newsが17日に配信した「表現の自由盛り込む『あいち宣言』検討  愛知県」には、「

「愛知県は今後、検討会で検討し、県として採択を目指す方針だ。」

と書いています。

自信満々の書きぶりですが、そこまで知事が独走できるのかという疑問があります。愛知県が採択するというのは、ガセの可能性が高いような気がします。


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