記事が消えた [あきれた]
一体どの国の新聞なのか目を疑うような報道を行っている [あきれた]
これは本当に私たちの国民の声を反映したかどうかを尋ねたい。
韓国企業が困難に直面している今の状況の中で、誰もがそれぞれの席で知恵を集めようとするこの時に何が韓国と韓国国民のための起こっているか答えなければならないことです。
獣医師会は、都合の悪いものは見れないように小細工する団体か [あきれた]
2018年7月末 [あきれた]
忙しさにかまけてすっかり忘れていました。
三井住友レジデェンシャルと三井住友建設の横浜市に対する 傾斜マンション(「パークシティー LaLa横浜」)に関する報告を 2018年7月末まで延期すると先月末に伝えたということです(日本経済新聞2016年12月1日「傾斜マンション報告さらに延期 三井不系など」)。
報告は、横浜市が建築基準法第12条第5項に基づき両社に求めたものだったのですが、
報告は何度も、何度も、適当な理由が付いてさえいれば 引き延ばし可能なようです。
傾斜マンションの報告は早くて来年春以降だそうだ [あきれた]
記事の内容は、
販売会社の三井不動産レジデンシャルと施工元請けの三井住友建設が 28日に 横浜市に対し、杭(くい)施工時のセメント量データの改ざん原因などについての調査結果報告を延期すると伝えてきた
というものです。
検証に必要な試料が現時点でも採取できていないこと
を延期の理由としているとのことです。
報告が遅れている要因の一つが、杭を支える「根固め部」の調査で、十分な試料が採取できていないことだ。規定通りの長さの試料が取れず、適切な安全性検証も実施できていない。今後、改めて調査計画を立案する。
ということだそうで、5回目の今回の延期で両社が設定した再提出期限が今月 11月30日だそうですが、11月30日の時点では、調査計画が確定するにすぎないそうで、6回目の延期は不可避だということです。
施工者である旭化成建材からの報告を得られないというのが元々、報告が遅れるということだったのではなかったのではないでしょうか。
こういう返答でも許されるようであるなら、建築基準法第12条第5項 に基づいた報告の徴求など 形無しですね。
プロ野球協約の告発義務 [あきれた]
第181条 (有害行為の告発)第177条(不正行為)から第180条(賭博行為の禁止及び暴力団員等との交際禁止)まの有害行為に関し、その事実を知り、あるいはその行為が有害行為であると信じるこの組織属する団体又は個人は、コミッショナーに告発しなければならない。
「(NPBの)調査委員会が詳しく調べた結果、野球協約に違反しない行為であると結論付けられた」
第194条 (制裁の範囲)コミッショナーは、野球を不朽の国技とし、利益ある産業とする目的を阻害するすべての行為については、この協約に明文上の定めがない場合であっても、これを制裁し、あるいは適当な強制措置をとることができる。
日本株も買いだそうだ [あきれた]
ジム・ロジャーズは今年の8月末には「世界の危機が爆発しそうだ」、「日本株をすべて投げ売った」と言ってましたが、
今月16日のFOMCの利上後、日経QUICKのインタビューに対し、
「アジア株は大丈夫」、日本株も「チャンスがあれば再び買いたいと思っている」と言ったそうです(日経新聞2015年12月17日「米利上げでもアジア株はまだ『買い』 ジム・ロジャーズ氏」、2015年9月14日のブログ「ジム・ロジャーズもポジション・トーク?」)。
金融危機は、どこか行ってしまったのは良いことなのでしょう。
(日本の)経済アナリスト並の節操のなさに驚きです。
考えてみれば、コーチ屋稼業の方が確実だから仕方がないか。
今後は、ジム・ロジャーズ ≒「曲がり屋」 だと思わないとね。
うどんかるた [あきれた]
「うどんかるた」が販売中止となったそうです(朝日新聞DIGITAL2015年12月15日「『うどんかるた』読み札の内容に苦情 香川県、販売延期」)。
皆で一度決めたことを そんなクレームで取り止めるなんぞ、どんなけの腰抜けだ などと思うのですが、
そんなことを言おをものなら、「それは大人の事情が分からない、ノータリンのマッチョ の発想だ」と反論されてしまうことでしょう。
でも、極右 とまでは言われないので、こっそりとなら言ってもいいか。
こんなのありですか [あきれた]
対物請求のLAC案件。損保は当方、相手方ともX社。
保険代理店の人間が、相手方のX社アジャスターと 怪しげな交渉をしていることに本人が気付き、弁護士特約を使うこととなり受任に至る。
コンタクト履歴一覧表を出してもらえば、当方、相手方が事故当初の主張が明らかとなり、過失に関しての無意味な争いを避けることができると考え、提出を求めるも提出をしないため、訴訟を提起(物損請求額9万0612円)。
訴訟提起後、X社は相手方に車両保険で修理代3万7200円を支払ったということで、当方に対し、過失割合20%を控除した2万9760円を求償請求してきて、事件は併合。
地裁で、相手方の証人尋問をした結果、
「相手方のリアバンバーカバーは事故日当日、ディーラーに行って、叩いてもらったら凹みが直ったので、リアバンパーを取替えせずにそのままの状態で運転を継続していた。
事故後、110日後、X社の調査会社がリアバンパーカバー取替えとして3万9760円の見積書作成した。
見積書作成は弁護士選任されたことを知った後になされたものである。
X社は、X社調査会社が見積書作成後、100日経過、3万9760円を相手方の銀行口座に振込送金した。
相手方はリアバンバーカバーを取替えることなく、使用中である。 」
とことが判明。
こんな求償請求ってありですか?