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愛知県選管への質問 [好奇心]

 愛知県選管に、A3署名簿に関しての質問をしてみました。



 質問の内容は、

請求代表者が署名を収集しているA3署名簿には署名収集委任状の受任者欄の記入がありませんが、このA3署名簿が、愛知県選管が行った署名調査の調査表上において、委任状が綴り込まれていないものとして、簿冊が無効として判定されることにならないと、どのような理由から言えるのでしょうか」

というものです。


 この点に関しては、愛知県選管の担当職員から既に、次の回答をいただいていました。

 すなわち、愛知県選管が県下の選管に対し2020年10月30日送信した「【愛知県選管】知事解職請求に関する質疑応答集の送付について(第4版)」と題したメールで、質疑の主たる追加及び修正箇所として、
「➂署名簿の様式について・・・『仮(本)提出 №20』に補足を追加しました。A3の署名簿について、委任状に受任者名が入った通常のものに加えて、別添見本のように委任状に斜線が入ったものも提出されるとのことです。後者につきましては、請求代表者が収集したものとして、点検票の委任状欄は「無」にしてください。」
という内容の通知をし、「受任者欄があるA3の署名簿の署名収集委任状の受任者欄の記入がない簿冊」は有効な簿冊となることを周知させている。
なので、受任者欄があるA3の署名簿の署名収集委任状の受任者欄の記入がない簿冊は、署名調査表上も、有効な簿冊として扱われており、「無効な簿冊」とされていることなどはない。


 愛知県選管からは上記の回答をいただきましたが、それでもいろいろと疑問点がありました。

と言うのは、まず、愛知県選管が、名古屋市選挙管理委員会委員長宛に送付した、令和2年12月21日付の「2選挙第236号」の「愛知県知事解職請求に係る署名簿の調査について(依頼)」の別紙「調査要領」には「3 各調査事項」「⑶ 署名簿」には次の記述がありました。

「⑶ 署名簿 ・「簿冊が無効であると判断される」については、事務資料9ページから11ページまでを参考に、署名簿の簿冊の確認を行い、無効であると判断される場合は「1」を入力するとともに、備考欄にその内容を記入する。

なお、実地調査や証人尋問を行うことなく無効であると認められるものだけを入力すること。」

簿冊の形式的調査の場面なのに、「なお、実地調査や証人尋問を行うことなく無効であると認められるものだけを入力すること。」という点で、調査要領の記載に引っ掛かりを感じました。

 加えて、「【愛知県選管】知事解職請求に関する質疑応答集の送付について(第4版)」の「区分№」が「審査①」の質疑「署名収集委任状の受任者欄に記入がない場合、この簿冊は無効とするか、請求代表者が収集した扱いとするのか、再調査するのか?」に対し、次のような回答がされています。

「実地調査又は証人尋問を行ってもらうことになると考える。

今回、請求代表者が署名簿(A4)と受任者が集める署名簿(A3)が明確に分かれており、請求代表者が受任者用署名簿を用いて署名収集するとは考えにくい。

委任状の受任者欄が空欄となっている署名簿が提出されたとしても、そのことのみをもって署名簿が無効あるとも言えないため、実地調査証人尋問をしてもらい誰から署名を求められたか確認してもらい判断することになる。(ただし、実地調査等においても誰から署名を求められたか不明な場合は、それをもって署名簿が無効とまでは言い切れない。なお、数人の証言により有効無効の心証が得られれば、同一の事情にある署名について有効無効の決定をして差し支えない」

この記載ですが、「請求代表者が署名簿(A4)と受任者が集める署名簿(A3)が明確に分かれており、請求代表者が受任者用署名簿を用いて署名収集するとは考えにくい」ため、受任者欄があるA3の署名簿の署名収集委任状の受任者欄の記入がない簿冊は、原則として「無効」として扱い。最終的に、実地調査又は証人尋問によって「有効」「無効」を確定すると書かれているかのようにも読めます。


 そんなわけで、愛知県選管に、再度、質問してみたというわけです。


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タダ貸し [情報提供]

( 今回の話題は、既に昨年の同時期、ブログの話題としていたのか知れないのですが、丁度、ご質問をいただいたことをありますので、話題とさせていただきます。)


 愛知県県民文化局文化部愛知芸術課に対し、昨年(2021年)10月、

「あいちトリエンナーレ2019において、愛知県が、あいちトリエンナーレ実行委員会事務局に対して、愛知県庁あるいは愛知芸術文化センターで間借りをしていたスペースに関して貸借関係を証する文書」

について行政文書開示請求をしました。

愛知県からの回答は「文書を作成又は取得していない」との理由から 不開示でした。

 貸借関係を明らかにする文書を作成取得してないということなので、俗な表現ですが、愛知県はあいちトリエンナーレ実行委員会に「タダ貸し」していることになります。

 

 この「タダ貸し」、建物だけのことではありません。

愛知トリエンナーレ2019では、あいちトリエンナーレ実行委員会事務局職員として愛知県職員が多数投入されています。

(愛知県職員の職務ではない「あいちトリエンナーレ2019」の仕事を、愛知県職員にさせていて、本来、「あいちトリエンナーレ実行委員会が負担しなければいけない、その愛知県職員の給与支払いを愛知県に肩代わりさせているということになります。

   愛知県職員は、地方公務員法35条で「当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」とする職務専念義務を負っています。そのため、兼職をするためには、職務免除の手続が採られていなければならないことになっているため、職員の兼職免除に関する文書に関する行政文書について開示請求をしましたが、「文書を作成又は取得していない」との、同様の理由で 不開示 でした。

  つまり、愛知県のあいちトリエンナーレ実行委員会2019 への「タダ貸し」は、建物の貸借だけではなく、人手についても同様ということになります。

 

 ちなみに、愛知県は「国際芸術祭あいち」と「現代美術地域展開事業実行委員会」にも、事務局として愛知県庁内と愛知芸術文化センターの建物を使わせています。そのため、昨年、貸借関係を証する文書の開示請求をしましたが、こちらも「文書を作成又は取得していない」との理由で 不開示 でした。つまり、「タダ貸し」でした。

 人手はどうかということで、そちらも開示請求をしましたが、やはり、不開示ということで、「タダ貸し」ということでした。


  人手の開示請求では、あいちトリエンナーレ2019の方も、国際芸術祭あいちの方も、行政文書を特定するに足りる事項欄では「地方自治法35条に基づく職務専念義務」とありますが、「地方公務員法35条」の誤りです。

  行政文書開示請求をしたことがある人であれば、経験されていることだと思いますが、「行政文書を特定するに足りる事項」欄に、些細な誤りや不明な内容であると、担当課から電話が掛かってきて、「これこれこういう表現に訂正しますがよいですか」と言ってくるが、「地方自治法35条」の箇所については指摘を受けていないことになります。

   「いやらしいな、こういうことをするんだ」という実例を示してくれています。

これが地方公務員の行動原理なのでしょう。

 極めて興味深い !!


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