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完璧な勝利 ? [報告]

 昨日午後4時に「愛知県情報公開事務取扱要領(令和5年3月17日一部改正)」を貰いに、愛知県自治センター2階の「県民生活課県民相談・情報センター」に出向きました。

事務要領の写しの交付を受けたあとで、センターの担当者から「(私が16日に提出した)審査請求書 の件で、県民文化局文化部文化芸術課の者が私に説明しておきたいことがあるということでセンターに来ています。担当者から話を聞いてもらってよいか」との問いかけを受けました。

  

説明を受けることを拒むような理由もないので、説明を受けました。

説明の内容は、

「開示決定を取消して、請求どおりの開示をすることとした。その結果、審査請求の対象とされた処分は存在しないこととなる。そのため、(私が申し立てた)審査請求は却下の裁決がされることとなる。」

という告知でした。今後、審査請求に対し、文化芸術課から反論書は提出されることなく、審査請求は却下により終了することの説明でした。

 私は審査請求書で「補正はしないというのがの最終判断だと言明したので審査請求をすることにした」と書くくともに、そう言ったことは録音が残っていると書いていましたので、何のアナウンスもなく、いまさら開示決定を取り消しなどすると、私がクレームを言ってくるのではないかを気にしての「説明」だったのかも知れません。


 審査請求の基本的な流れは下図のとおりとなります。この図では、審査請求に対し、審査庁(実施機関)が処分を取り消して、審査請求人が審査請求で求めてた開示(処分)がなされた場合にはどうなるかなどは図示されていませんが、不服申立ての対象となる処分が無くなるわけなので、当然、審査請求は却下となります。

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(上図は「愛知県情報公開事務取扱要領(令和2年12月7日改正)」の35頁に掲載された「審査請求事務の基本的な流れ」を引用したもの)


 却下の裁決とはなりますが、開示決定 → 審査請求  → 決定取消・新たな開示決定 → 審査請求却下 という手続の流れの結果、却下となったことははっきりすることになります。

審査請求書一通の起案で実を挙げることができたことになるので、今回は、昔ボス弁が依頼者に吹いていた、「完璧な勝利」と言ってよさそうですか。



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