中川区選管が送った報告メール [情報提供]
愛知県情報公開事務取扱要領(令和5年3月17日一部改正) [情報提供]
「愛知県情報公開事務取扱要領」は令和3年に行政文書開示請求をしていました。
なのにそれに気付かず、誤って再度開示請求をしてしまいました。その今回請求分を 先ほど貰ってきました(今回開示を受けた「愛知県情報公開事務取扱要領(令和5年3月17日一部改正)」は コレ )。
(行政文書開示決定通知書はまだ私の元には届いていませんでしたので、通知書の写しを写メさせていただきました。下の画像が写メさせてもらった開示決定通知書になります。)
前回令和3年に開示を受けた「愛知県情報公開事務取扱要領」は令和2年12月7日に改正されたものでした。
今回開示を受けたのは、その後令和5年3月17日に改正されたものになります。
前回の写し交付の手数料は 350円でしたが今回は300円でした。
どこが削除されているのか、とても関心を持っていました。
前回と今回の事務取扱要領の目次を見比べてみると、令和2年改正の方にあった、「第6 審査請求の処理」の段落の10項「10 旧制度が適用される不服申立ての処理」と、[参考](「情報効果事務の流れ」、「審査請求事務の基本的流れ」)が、令和5年改正の方には見当たりません。令和5年3月17日改正の「愛知県情報公開事務取扱要領」の方では、それらの箇所が削除されています。
大した改正がされているわけではなさそうです。
愛知県情報公開事務取扱要領 [情報提供]
うっかりしていましたが、「愛知県情報公開事務取扱要領 」は令和3年3月に開示を受けていました(行政文書開示決定通知 )。
愛知県情報公開事務取扱要領 16頁 の「第3 行政文書の開示に係る事務」の第4項「4 開示の実施」の第7号「⑺ 行政文書の部分開示」は次のように規定しています。
(7) 行政文書の部分開示
部分開示を行う場合における不開示とする部分の分離は、おおむね次の方法によるものとする。
ア 文書の場合
(ア) 開示部分と不開示部分とがページ単位で区分できるとき
不開示部分を取り外して、開示部分のみを開示する。ただし、契印を押印したもの等取り外しができない場合は、開示部分のみを複写機で複写したもの、不開示部分を紙袋でおおったもの等により開示する。
(イ) 開示部分と不開示部分とが同一ページにあるとき
不開示部分を黒色マスキングテープ等でおおって複写したものを開示する(該当ベージを複写した上で不開示部分をマジック等で塗りつぶしたものの写しは、コンピュータ処理により不開示部分が解析及び復元されるおそれがあるため、これによる開示は行なわないこと。)。
「写しを渡さなくてもよい」と規定していると担当者が言っていたのは、この規定のことだったわけです。
この規定、処理について「おおむね」としていて、マストとは規定していませんね。
この部分開示の規定ですが、規定の体裁からして、開示方法が写しの交付の場合だけでなく、閲覧の場合においても適用されることになります。
今回の教訓は、「一部開示における開示の際には、1ページまるまる不開示となっている箇所の開示がなされていない可能性がある。そのような処理がなされていることなどの説明がないことを頭に入れて、開示を受ける際には、担当者に『不開示となっているページはあるか、また、それは何ページあるか』等と発問して、担当者から情報提供を受けるようにしておかなければならない」ということになるようです。
被修飾語と修飾語 簡単な国語の問題ではないか? [情報提供]
愛知県の県民文化局国際芸術祭推進室に、行政文書の名称を、
令和元年5月8日、表現の不自由展・その後実行委員会(以下「委員会」と略す)が証明押印しあいちトリエンナーレ事務局に交付した「令和元年5月8日、表現の不自由展・その後実行委員会(以下「委員会」と略す)が証明押印しあいちトリエンナーレ事務局に交付した「『あいちトリエンナーレ2019』への参加について(依頼)」と題する文書
として行政文書の開示請求をしました(開示請求書の控えは コレ )。
そうしたところ、先週6月13日に
「あいちトリエンリーレ2019」参加同意書
担当者は、
私が作成した開示請求書では、行政文書を特定するに足りる事項欄に「令和元年5月8日、表現の不自由展・その後実行委員会(以下「委員会」と略す)が証明押印しあいちトリエンナーレ事務局に交付した」と書いてある。不自由展実行委員会がトリエンナーレ事務局に提出している文書は「参加同意書」ということになります。「参加同意書」の請求を受け、それに対して「参加同意書」を開示しているわけですから、開示決定通知書の行政文書の名称を「『あいちトリエンナーレ2019』参加同意書」としている決定通知書には誤りはないことになります。したがいまして、行政文書一部開示決定通知書の行政文書の名称を「『あいちトリエンナーレ2019』への参加について(依頼)」と補正することは致しません。この結論は、課で協議した最終的な結論ということになります、
と言っていました。
私は、「令和元年5月8日、表現の不自由展・その後実行委員会(以下「委員会」と略す)が証明押印しあいちトリエンナーレ事務局に交付した「令和元年5月8日、表現の不自由展・その後実行委員会(以下「委員会」と略す)が証明押印しあいちトリエンナーレ事務局に交付した」の箇所は、「「『あいちトリエンナーレ2019』への参加について(依頼)」と題する文書」を修飾していることは明らかではないかと意見を述べていました。
承服しかねますが、最終的な結論であるということであるのなら、これ以上、担当者に意見を述べても意味がありません。
「『あいちトリエンナーレ2019』への参加について(依頼)」という文書については、行政サービスということで開示はしてくれましたので内容の確認はできました(開示してもらった「『あいちトリエンナーレ2019』への参加について(依頼)」は コレ )。
(有料サービスで20円の請求を受けました。「愛知県情報公開事務取扱要領」が請求の根拠だということでした。)
のり弁 (続き) [情報提供]
昨日の のり弁 の続き。
昨日開示を受けた 行政文書 (「『表現の不自由展』主催者との意見交換結果」〔県民文化局術課国際芸術祭推進室調整・広報グループが管理する下記文書 記 令和元年5月8日、当日の会議録〕)。
よく目を通してみると、「内容:」欄には、
冒頭、判示室長から現在の展示案に対する懸念を説明(別紙)
と書いてあります。別紙の交付を受けていないことが分かりました。
担当課に電話を入れ、「別紙が漏れている。のり弁 でいいので開示してもらいたい」と申し入れをしました。
担当者からのそれに対する返事は、「行政文書一部開示決定通知書の2枚目には『別紙(令和元年5月8日 「表現の不自由展」実行委員会交付文書』を不開示としているので、その別紙は交付しなくてもよい」というものでした。
私は「そちらが一部不開示決定をした 別紙 は、全部黒塗りとなったものだとしても、その黒塗りとなった紙 を渡してもらうことになるのでないのか。黒塗りになった紙自体を渡さなくてもよいなどという理屈はないのではないか」と意見を述べました。
すると担当者は、「不開示とした別紙部分の写しを交付しないでよい扱いをしてよいことは、「愛知県情報公開事務取扱要領」に規定されています。その規定に従った処理をしているので、別紙の写しは渡さなくてもよいのです」と説明してくれました。
私は納得できず、担当者にその根拠としている「愛知県情報公開事務取扱要領」の該当部分を担当者に読み上げてもらいました。読み上げてもらった箇所では「開示請求があった行政文書の一部を不開示とした場合、その不開示をした文書が独立したものである場合には、その不開示にした文書を交付しないことができる」という趣旨のことが規定されていることが分かりました。一部不開示の扱いをする際、全部黒塗りとなっている不開示部分を省いてしまった処理をしてもよいと写しの交付をする際の扱いに裁量を与えている規定であることが分かりました。
私は、「義務的にそうせよという規定ではありませんよね。裁量があるかもしれないが、のり弁の状態の紙 をほしいんです」と再々度、お願いして黒塗りとなった別紙の交付をしてもらうことになりました。
担当者に、「ちなみに別紙は、何十ページもあるのですか」と聞いたところ、答えは 1ページだというものでした。
「愛知県情報公開事務取扱要領」はネット上では公表されておらず、行政文書開示請求で開示を受けてもらうしかないという説明を受けました。
県民生活部県民総務課に開示請求をしたところ、県民総務課担当者が電話をくれました。メールアドレスを教えてもらえるのであれば、行政サービスとして「愛知県情報公開事務取扱要領」を添付ファイルで送ってくれるということでした。同要領は A4で20枚ほど だというでした。
少しおかしな のり弁 [情報提供]
東京地裁での証人尋問も近づいてきました。最後の開示請求かと思いつつ、令和元(2019)年5月8日(水)に行われた会議に関し開示請求をしました。
あいちトリエンナーレのあり方検討委員会が作成した2019年12月18日付け「『表現の不自由展・その後』に関する調査報告書」の34頁で、同年5月8日に「・不自由展実行委員会、芸術監督、事務局で顔合わせを行い、事務局から懸念事項を伝え、不自由展実行委員会からは2015年の不自由展開催時の警備に関する話を聞く。」と書いてはありましたが、その詳細は不明でした。
証人尋問を近づいてきたので積読状態にあった「あいちトリエンナーレ『展示中止』事件」を読んでみたところ、あいちトリエンナーレ事務局次長判示忠明(当時)が「不自由展開催にあたって主催者としての警備関連の懸念事項」という表題の文書提出を提出していることが書いてありました。
岡本有佳氏が 18頁 に書いているままを引用しますと、
「五月八日、不自由展委員会の五人で、初めて海上である愛知芸術文化センターを訪問し、海上のスペース、計上などを確認し、レイアウトなどを協議した。
現地視察のあと、不自由展委員五人、津田監督、あいトリ事務局の判示忠明あいちトリエンナーレ実行委員会事務局次長・愛知県県民文化局文化部トリエンナーレ推進室長(以降、あいトリ側との交渉は主に津田監督と判示室長が中心となる)ほか事務局三人ほどで会議をした。各作家の展示プラン話し合い、あいトリのキュレーターと相談していきたい旨を再度伝えた。
この日、判示推進室長から、「不自由展開催にあたって主催者としての警備関連の懸念事項」を文書で示された。主な内容は「天皇の肖像使用、慰安婦像展示にかかる保守系団体等からの抗議」「法律への提出(猥褻との関係)」「被爆者、障害者等関係団体からの抗議」「公平性確保」などで大冊などの意見交換をした。」(下線は私が付しました)
5月8日の時点で、「天皇の肖像」ってどういうこっちゃということで、俄然、興味が湧いてきました。
そんなわけで、4月30日に開示を求める行政文書を、
「令和元年5月8日、あいちトリエンナーレ事務局次長判示忠明が、表現の不自由展・その後に交付した『不自由展開催にあたって主催者としての警備関連の懸念事項』と題する文書と添付書類全部、並びに、当日の会議録」
ということとして開示請求をしました(開示請求書は これ )。
今朝開示を受けた文書(A4×2枚)は すっかり のり弁当 の これ になります。
それの一部開示決定通知書は これ です。
開示請求書の内容を細切れにして送ってきた、2通の不開示決定通知書は
経費負担を合意した覚書 [情報提供]
あいちトリエンナーレのあり方検討委員会が令和元年(2019年)12月18日に公表した「『表現の不自由展・その後』に関する調査報告書」の 75頁では、
「・不自由展実行委員会の希望により、同会側の不安を解消するため、以下の内容の覚書を、芸術監督と不自由展実行委員会の間で交わした。①あいちトリエンナーレ実行委員会から支払いが行われるまでの間、不自由展実行委員会は、芸術監督に必要経費の立て替えを請求できる。➁不自由展実行委員会が作家から提訴されたときは、紛争解決に要した経費を芸術監督が負担する。」
と書かれています(報告書(抄).pdf参照)。
「津田大介芸術監督と不自由展実行委員会の間で取り交わされた覚書って取り寄せ済みだったっけ」
と記憶が定かではなかったため、覚書の開示請求もしてみました。
こちらも「作成又は取得していないということで不開示でした。
はぁっ
6月29日に予定されていたガイダンス [情報提供]
あいちトリエンナーレのあり方検討委員会が令和元年(2019年)12月18日に公表した「『表現の不自由展・その後』に関する調査報告書」では、
「令和元年(2019年)6月29日に、記者発表をし、出品作品のガイダンスを行う予定だったが、警備の都合上、事前発表は行わないことになった」
と、33頁、69頁、85頁の3箇所で触れられています(報告書(抜粋).pdf 参照)。
もし、6月29日に出品作品のガイダンスのために記者会見が行われていたのであれば、大浦信行氏の映像作品「遠近を抱えてPart Ⅱ」も、平和の少女像も、オープンにされていたことになりますが、どんな発表がされていたのか興味が湧きませんか。
私は興味が湧いたので開示請求をしてみた。
開示は、
1 あいちトリエンナーレ実行委員会が作成した同日の記載会見が記された全体スケジュール表
2 作成されていた当日の式次第
3 中止に至った経緯が記された文書
4 上記以外の、中止されたプレス発表に関する文書
として請求をしてしましたが、「作戦又は取得していない」ためすべて不開示でした。
はぁっ
タダ貸し [情報提供]
( 今回の話題は、既に昨年の同時期、ブログの話題としていたのか知れないのですが、丁度、ご質問をいただいたことをありますので、話題とさせていただきます。)
愛知県県民文化局文化部愛知芸術課に対し、昨年(2021年)10月、
「あいちトリエンナーレ2019において、愛知県が、あいちトリエンナーレ実行委員会事務局に対して、愛知県庁あるいは愛知芸術文化センターで間借りをしていたスペースに関して貸借関係を証する文書」
について行政文書開示請求をしました。
愛知県からの回答は「文書を作成又は取得していない」との理由から 不開示でした。
貸借関係を明らかにする文書を作成取得してないということなので、俗な表現ですが、愛知県はあいちトリエンナーレ実行委員会に「タダ貸し」していることになります。
この「タダ貸し」、建物だけのことではありません。
愛知トリエンナーレ2019では、あいちトリエンナーレ実行委員会事務局職員として愛知県職員が多数投入されています。
(愛知県職員の職務ではない「あいちトリエンナーレ2019」の仕事を、愛知県職員にさせていて、本来、「あいちトリエンナーレ実行委員会が負担しなければいけない、その愛知県職員の給与支払いを愛知県に肩代わりさせているということになります。
愛知県職員は、地方公務員法35条で「当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」とする職務専念義務を負っています。そのため、兼職をするためには、職務免除の手続が採られていなければならないことになっているため、職員の兼職免除に関する文書に関する行政文書について開示請求をしましたが、「文書を作成又は取得していない」との、同様の理由で 不開示 でした。
つまり、愛知県のあいちトリエンナーレ実行委員会2019 への「タダ貸し」は、建物の貸借だけではなく、人手についても同様ということになります。
ちなみに、愛知県は「国際芸術祭あいち」と「現代美術地域展開事業実行委員会」にも、事務局として愛知県庁内と愛知芸術文化センターの建物を使わせています。そのため、昨年、貸借関係を証する文書の開示請求をしましたが、こちらも「文書を作成又は取得していない」との理由で 不開示 でした。つまり、「タダ貸し」でした。
人手はどうかということで、そちらも開示請求をしましたが、やはり、不開示ということで、「タダ貸し」ということでした。
人手の開示請求では、あいちトリエンナーレ2019の方も、国際芸術祭あいちの方も、行政文書を特定するに足りる事項欄では「地方自治法35条に基づく職務専念義務」とありますが、「地方公務員法35条」の誤りです。
行政文書開示請求をしたことがある人であれば、経験されていることだと思いますが、「行政文書を特定するに足りる事項」欄に、些細な誤りや不明な内容であると、担当課から電話が掛かってきて、「これこれこういう表現に訂正しますがよいですか」と言ってくるが、「地方自治法35条」の箇所については指摘を受けていないことになります。
「いやらしいな、こういうことをするんだ」という実例を示してくれています。
これが地方公務員の行動原理なのでしょう。
極めて興味深い !!
検察審査会事件 全文 [情報提供]
昨日の中日新聞朝刊の記事(「元市議ら3人『不起訴相当』議決 愛知県知事リコール署名偽造で検審」)の検察審査会の議決書が掲示されていましたので ブログに掲載します。
既に、議決書を写メで撮影したものが、ツイッターに投稿されています。
公開があったものと理解し、伏字処理をしない全文を掲載することにしました。
議論に役立たせてください。
(PDFファイルは、掲示された議決書(A4×4枚)を iphone で撮影し、撮影した画像から読み取った文章をワープロ打ちをした後に、PDFファイルとしたものです。3回見直しをしてもらい、誤字を全て訂正したものと思っていますが、もしかしたら誤字があるかも知れません。)