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のり弁 (続き) [情報提供]

 昨日の のり弁 の続き。


昨日開示を受けた 行政文書 (「『表現の不自由展』主催者との意見交換結果」〔県民文化局術課国際芸術祭推進室調整・広報グループが管理する下記文書   記   令和元年5月8日、当日の会議録〕)。

よく目を通してみると、「内容:」欄には、

冒頭、判示室長から現在の展示案に対する懸念を説明(別紙)

と書いてあります。別紙の交付を受けていないことが分かりました。

 

担当課に電話を入れ、「別紙が漏れている。のり弁 でいいので開示してもらいたい」と申し入れをしました。

担当者からのそれに対する返事は、「行政文書一部開示決定通知書の2枚目には『別紙(令和元年5月8日 「表現の不自由展」実行委員会交付文書』を不開示としているので、その別紙は交付しなくてもよい」というものでした。

私は「そちらが一部不開示決定をした 別紙 は、全部黒塗りとなったものだとしても、その黒塗りとなった紙 を渡してもらうことになるのでないのか。黒塗りになった紙自体を渡さなくてもよいなどという理屈はないのではないか」と意見を述べました。

すると担当者は、「不開示とした別紙部分の写しを交付しないでよい扱いをしてよいことは、「愛知県情報公開事務取扱要領」に規定されています。その規定に従った処理をしているので、別紙の写しは渡さなくてもよいのです」と説明してくれました。

私は納得できず、担当者にその根拠としている「愛知県情報公開事務取扱要領」の該当部分を担当者に読み上げてもらいました。読み上げてもらった箇所では「開示請求があった行政文書の一部を不開示とした場合、その不開示をした文書が独立したものである場合には、その不開示にした文書を交付しないことができる」という趣旨のことが規定されていることが分かりました。一部不開示の扱いをする際、全部黒塗りとなっている不開示部分を省いてしまった処理をしてもよいと写しの交付をする際の扱いに裁量を与えている規定であることが分かりました。

私は、「義務的にそうせよという規定ではありませんよね。裁量があるかもしれないが、のり弁の状態の紙 をほしいんです」と再々度、お願いして黒塗りとなった別紙の交付をしてもらうことになりました。


 担当者に、「ちなみに別紙は、何十ページもあるのですか」と聞いたところ、答えは 1ページだというものでした。



   「愛知県情報公開事務取扱要領」はネット上では公表されておらず、行政文書開示請求で開示を受けてもらうしかないという説明を受けました。

県民生活部県民総務課に開示請求をしたところ、県民総務課担当者が電話をくれました。メールアドレスを教えてもらえるのであれば、行政サービスとして「愛知県情報公開事務取扱要領」を添付ファイルで送ってくれるということでした。同要領は A4で20枚ほど だというでした。

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